メールマガジン

メールマガジン No.66

メールマガジン No.66

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.066 ━ 2018.5.15 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆納税者からの問合わせにAIが自動応答!?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

世の中いたるところで「AI」という言葉を見る(聞く)ようになりました。
そんなAIを新たに取り入れた実験を東京都主税局が開始したとのことです。
どのような実験かと言いますと、都税に関する納税者からの一般的な問合わせ
に対して、AI(チャットボット)を活用した自動応対を行うというものです。

チャットボットとは、「チャット」と「ボット」を組み合わせた言葉で、人工
知能を活用した「自動会話プログラム」のことです。「チャット」は、インタ
ーネットを利用したリアルタイムコミュニケーションのことで、主に文字を双
方向でやり取りする仕組みのことです。「ボット」は、「ロボット」の略で、
人間に代わって一定の処理を自動化するためのプログラムのことです。
人間同士が会話するチャットに対して、「チャットボット」は一方は人工知能
を組み込んだコンピュータが人間に代わって対話します。
それでは実験の概要を確認します。
■背景及び目的
東京都は税務行政においてもICT(情報通信技術)の活用による効率化など
を打ち出していて、その改革の一つとして納税者からの意見・要望等を反映
させる仕組みを構築し、さらなる納税者サービスの向上を目標にしている
とのことです。そこで「納税者からの一般的な問合せに対して自動応対を
行うチャットボット」をテーマに実証実験を実施することになりました。
納税者からの問い合わせにチャットボットが応対することで、休日・夜間
などの時間外応対も可能とし、ホームページでの検索が不慣れな納税者でも
簡単に回答を得られるか等、納税者へのサービス向上に効果的かを検証する
ことが目的です。
■実証実験内容及び期間
① 自動車税に関する問い合わせ     5月1日から6月15日まで
② 納税や納税証明に関する問い合わせ  6月1日から6月30日まで
③ 主税局ホームページのコンシェルジュ 7月1日から7月31日まで

実証実験の問合せの内容によって、AIの開発企業が違うようです。
現時点では「自動車税に関する問い合わせ」を実施しています。こちらの
開発はNTTデータ・グローバル・テクノロジー・サービス・ジャパンが担当
しています。
■利用方法
① 主税局ホームページのリンクからチャットボットを起動
② 問い合わせ内容を入力すると、AIが内容を分析して適切な回答を表示
③ 回答内容が的確かどうか、評価を選択したりコメントを入力すること
が可能

東京都主税局ホームページのトップ画面にリンクがあるのですが、正直私は
リンクを見つけるのに少々時間がかかりました。
トップ画面右下に主税局のイメージキャラクターのタクちゃんが「チャット
ボットの実証実験はこちらから」と書かれたボードを持っています。
画面をスクロールしても追いかけてきます。

東京都主税局ホームページURL : http://www.tax.metro.tokyo.jp/
ちなみに回答しやすい質問をしないと「よく分かりませんでした。」と言
われてしまいます。
例えば、「期限」と入力すると「よく分かりませんでした。」ですが、
「納期限」と入力すると回答してくれます。
「家計が苦しい」では、「よく分かりませんでした。」ですが、「お金が
なくて払えない」では、回答してくれます。
是非、お試しください。
東京都は、今後、実験結果を踏まえ、チャットボットの納税者サービスへの
活用を検討するとのことです。
実際、電話での問い合わせをしようとすると、対応時間外だったり、連休の
前後や繁忙期でつながらないということはよくあります。
いつでも回答をもらえるということであれば非常にサービス向上につながる
と思いますので、是非とも開発を進めてほしいと願っております。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.66
read more
メールマガジン No.65

メールマガジン No.65

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.065 ━ 2018.05.09 ━

 

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 

いつも大変お世話になっております。

さくら中央税理士法人です。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

 

===IT導入補助金トピックス=======================

 

 

┏◆4月20日より申請開始!2018年IT導入補助金

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

中小企業向けの補助金として注目されている「IT導入補助金」ですが、

平成30年度も引き続き補助事業は継続されることになっています。

補助金額の上限や補助率に変更点も出てきています。

 

■IT導入補助金の概要について

「IT導入補助金」とは、正式名称を「サービス等生産性向上IT導入支援事業」といい、

経済産業省が行う事業となっています。

中小企業・小規模事業者の「生産性の向上を図ること」を目的としており、

ソフトウエアやサービスなどのITツールを導入する際に、

その費用の一部を補助する制度となっています。

 

■平成30年度の変更点は?

平成30年度のIT導入補助金制度ではいくつかの変更点がありますが、

大きなものとしては「1.補助金の上限額」と「2.補助率」ではないでしょうか。

平成30年度は、総予算が昨年の100億円から500億円と5倍の規模となっております。

ただし、1件あたりの補助金額は下がり、補助率1/2最大額50万円とされ、

利用する企業の総定数は前年度1万5,000社から今年度は13万5,000社としており、

幅広くたくさんの事業者に利用してほしいということから、

その分補助額を抑えた取り組みになっているようです。

 

■IT導入補助金の対象となるものは、

業務効率化を図るITツールやホームページの制作などです。

ITツールとは、例えば経理・会計システムや決済システム、

POSや在庫管理、顧客管理システムなどが挙げられます。

これらのパッケージソフトの本体費用やクラウドサービスの導入費用、

1年分のサービス利用料などが該当します。

 

ホームページの制作は補助金の対象となりますが、一定の条件があります。

まったくの新規でホームページを制作するか、

既存のホームページを新しいものに作り替える場合のみ、補助金の対象です。

一部の修正やページの追加、画像の入れ替えのみなどは対象となりませんので注意しましょう。

 

■サービス、ソフトウェア導入費に含まれる主な経費

・パッケージソフトの本体費用

・クラウドサービスの導入・初期費用

・クラウドサービスにおける契約書記載の運用開始日(導入日)から

1年分までのサービス利用料・ライセンス/アカウント料

・パッケージソフトのインストールに関する費用

・ミドルウェアのインストールに関する費用

・動作確認に関する費用

・ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入に伴う教育、操作指導に関する費用、

事業計画策定に係わるコンサルテーション費用

(ただし関連会社、取引会社への説明会等費用は補助対象外)

・契約書記載の運用開始日(導入日)から1年分までの問い合わせ

サポート対応に関する費用、保守費用

・社外・社内・取引先向けホームページ制作サービス初期費用

・契約書記載の運用開始日(導入日)から1年間のWEB サーバー利用料

(ただし、既存ホームページの日常的な更新・改修費用は、補助対象外)

 

■IT導入補助金の手続き~支給後のスケジュール

IT補助金の申請の手続きから支給までの工程スケジュールについても確認してみましょう。

1次公募は4月20日~6月4日までとなっています。

この2ヶ月の期間内にIT導入支援事業者を通じて申請します。

その後、おおよそ7~8月中旬頃にはIT補助金の交付が決定される流れとなります。

 

完了報告書提出後は書類審査を行い、

不備がなければ事務局から確定通知書と補助金交付請求書の連絡が届きます。

補助金交付の請求を完了させ指定口座に入金され完了となります。

 

入金は補助金交付請求書が事務局に到着してから約1ヶ月程度が目安とされ、

交付決定から入金までのおおよその期間は3~4ヶ月程度は見ておく必要がありそうです。

 

 

■まとめ

中小企業・小規模事業者にとって利用価値のあるIT導入補助金ですが、

交付を受ける前に「契約・発注・支払」を行った場合は補助金を受けることができませんので、

十分に注意が必要です。

申請の方法は、公式サイトからも丁寧に解説されていますが、

さくら中央税理士法人では昨年15件の申請をお手伝いさせていただきましたので

ご不明な点がございましたら、

さくら中央税理士法人までお問合せください。

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。

担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、

担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

 

 

┌┬─────────────────────────────────

├┼┐ さくら中央税理士法人

│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階

│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019

│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com

└───┴┴─────

 

 

 

SCメールマガジン No.65
read more
メールマガジン NO.64

メールマガジン NO.64

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.064 ━ 2018.04.02 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆4月からビールの定義が変わります。~改正酒税法より~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今月4月から、ビールの定義が変わります。

平成29年度税制改正により、改正酒税法が施行されています。
過剰にお酒を安売りする量販店やディスカウントショップ増える中、
小規模・中規模の酒屋さんは経営が厳しくなってきている、
という背景がありました。
そこで政府は、公正な競争を促そうと酒税法を改正しました。
具体的には、
①必要以上に行っていた安売りをやめる
②本来かかっている仕入原価・人件費・広告費など
コストをきちんと上乗せして販売する
③お酒ごとに異なる酒税を一本化する
④ビールの定義を変える
となりました。
今回は、4月からの「新たな」ビールの定義と、
ビール系飲料の税負担について
見ていきたいと思います。
★ビールの定義について
ビール系飲料には、
・ビール
・発泡酒
・第三のビール
の3種類がありますが、ビールとして認められていたのは、
「麦芽比率が67%以上」の発泡酒類でした。

今年の4月からは、「麦芽比率50%以上のもの=ビール」
という新たな定義に変わります。
これにより、今まで「発泡酒」として販売されていたお酒が
「ビール」として販売できるようになります。
国税庁は、この定義変更により、ホームページ上で
「平成29年度税制改正によるビールの定義に関するQ&A」
を公開しています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sake/05.pdf
★ビール系飲料の税負担について
改正前のビール系飲料の税負担は、
350ml缶でイメージすると、
・ビール・・・77円
・発泡酒・・・47円
・第三のビール・・・28円
となっています。
これを10年をかけて段階的に一本化し、
55円程度の税負担にしていきます。

これにより、ビールメーカーは、
特徴あるビールを作り、販売できるようになるようです。
しかし、消費者である私たちは、
色々なビールが楽しめるようになる一方で、
家計への負担が大きくなりそうです。
ご不明な点がございましたら、
さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
└───┴┴─────

SCメールマガジン NO.64
read more
メールマガジン NO.63

メールマガジン NO.63

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.063 ━ 2018.03.06 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆競馬で確定申告??
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3月は確定申告の季節。確定申告が必要な方、申告はもうお済みでしょうか?

サラリーマンや家庭の主婦など、一般的に確定申告が不要な方も
競馬で大当たりした場合は、確定申告が必要かもしれません!
【競馬で確定申告が必要なケース】

昨年12月までの1年間で、累計50万円を超える利益がでた方

{(払戻金-的中馬券の購入額)-50万円}×二分の一
上記の式で計算した金額が「一時所得」になり、他の所得と合算して税金を納める必要があります。

例えば、1万円の馬券が大当たりして60万円になった場合、
{(600,000-10,000)-500,000}×二分の一=45,000
4万5千円が「一時所得」となります。

給与所得が300万円の方なら、上記一時所得4万5千円とあわせて304万5千円に税金がかかります。
所得税はざっくり計算して約13万円、そのうち当たり馬券が占める税金は約4千円です。
数年前に競馬の払戻金は「一時所得」か「雑所得」か、という問題が話題になりました。

年間10億円前後の馬券を数年以上にわたって購入しつづけ、年間数千万~1億円の利益を上げていた
ケースに対して、払戻金は雑所得だと最高裁が判断しました。
「一時所得」と「雑所得」で所得にどのぐらいの差が生じるのでしょう?

年間10億円馬券を買って、払戻金の合計が11億円だった場合(ただし10億円のうち当たり馬券は2億円とします)。

一時所得:{(11億-2億)-50万}×二分の一=4億4975万
雑 所得:11億-10億=1億

雑所得の場合、はずれ馬券も経費として払戻金から差し引くことができるのです。
その結果、所得に4倍もの差が生じます。

このケースは『馬券を自動的購入するソフトを使用して、独自の条件設定と計算式に基づいて
インターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に、個々の馬券の的中に着目しない
網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の
馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえる』ので営利を目的とする継続的行為から
生じた所得として雑所得と判断されました。
かなり特殊なケースですので、一般的に競馬の当たり馬券は一時所得ということになります。
【JRAの国庫納付金】

競馬といえばJRA日本中央競馬会ですが、実は馬券を買った時点ですでに税金を納めたことになるようです。
JRAには国庫納付金という制度があります。

100円の勝馬投票券のうち約75円は払戻金に充てられ、残りの約25円のうち10円が国庫に納付されます。
残りの約15円がJRAの運営費にあてられ、利益が生じた場合はその二分の一がさらに国庫に納付されます。
この国庫納付金は国の一般財源に繰り入れられ、その四分の三が畜産振興、四分の一が社会福祉に活用されています。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
└───┴┴─────

SCメールマガジン NO.63
read more
メールマガジン NO.62

メールマガジン NO.62

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.062 ━ 2018.02.22 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆国民健康保険料
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2月16日から所得税の確定申告書の受付が開始されました。
確定申告では、所得税、住民税に関心が高くなりますが、個人事業主の皆様
にとって忘れてはならないのが、「国民健康保険料」がどうなるのか。
国民健康保険加入者の前年中の所得をもとに、世帯の保険料が計算されこちらも
関心が高い項目です。今回は国民健康保険料について確認します。

≪区分と計算方法≫
国民健康保険料の区分は以下の通りです。

■区分
①医療分  加入者の医療費等にあてられるもの
②支援金分 後期高齢者医療制度に対する支援金にあてられるもの
③介護分  介護保険制度に対する納付金にあてられるもの(40歳から64歳まで)

保険料は①医療分+②支援金分+③介護分の合計金額です。

■計算方法
上記で区分した保険料は以下のそれぞれの算式によって計算されています。
今回はさくら中央税理士法人所在地である東京都中央区(平成29年4月から
平成30年3月まで)の数値を例にしています。

①医療分(上限54万円)
A.所得割 基準所得×7.47%
B.資産割 該当なし(土地・建物の固定資産税を基準)
C.平等割 該当なし(世帯ごと)
D.均等割 1人当たり38,400円

②支援金分(上限19万円)
A.所得割 基準所得×1.96%
C.平等割 該当なし(世帯ごと)
D.均等割 1人当たり11,100円

③介護分 (上限16万円)
A.所得割 基準所得×1.06%
C.平等割 該当なし(世帯ごと)
D.均等割 1人当たり15,600円

税率・金額・上限金額はお住いの市区町村によって異なります。
自治体のホームべージや通知書で確認することができます。
■基準所得
所得割の賦課基準となる「基準所得」は以下の通りです。
(算式)
総所得金額(譲渡所得等も含みます)-33万円=基準所得

(注意点)
・国民健康保険料は世帯全体で計算します。基準所得は「世帯内の加入者合計」になります。
(加入者のみではありません)
・譲渡所得がある場合
居住用財産の特別控除等、所得税では控除することができますが、国民健康保険
の計算では制度が異なります。控除「前」の譲渡所得で保険料が計算されます。
■加入者の年齢に応じて変わります
介護保険料の加入期間、後期高齢者医療制度の移行により段階的に変動します。

○40歳になったとき
介護保険料の第2号被保険者に該当 上記③介護分が加算されます
○65歳になったとき
介護保険料の第1号被保険者に該当 上記③介護分は別に課税されるため除外して計算
○75歳になったとき
後期高齢者医療制度へ移行     国民健康保険料は除外して計算

┏◆最後に
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これまで説明した国民健康保険料ですが、地域によっては国民健康保険
「税」となる自治体もあります。
これは、保険料方式と保険税方式の方式があり、条例でどちらを採用するか
を選ぶことができます。

《違いについて》
「料」と「税」一文字の違いですが、「保険税」の場合は「税金」として
区分されており、以下3つの違いがあります。
1、滞納の時効について
「保険料」は2年間に対して、「保険税」は5年間となります。
2、滞納処分の優先順位について
「保険税」は「住民税」と同じ税金です。滞納があった場合の差し押さえ
順位が高くなります。
「保険料」は「保険税」より低く住民税の次の順位となります。
3、遡及期間について
過去に滞納があった場合の取扱いも異なります。
「保険料」は最長2年に対して、「保険税」は最長3年となります。

保険料をしっかりと納めていれば相違はないのですが、滞納した場合に違いが
出てくる可能性がある。ということになります。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
└───┴┴─────

SCメールマガジン NO.62
read more
メールマガジン NO.61

メールマガジン NO.61

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.061 ━ 2018.02.06 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆株式会社の役員改選の登記
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

この時期の話題は2月16日から始まる個人確定申告で持ちきりですが、
12月末や3月末決算の法人も多く、法人決算関連も着々と準備が必要な時期です。

そこで今日は、法人の役員改選登記についてのお話しをしようと思います。

■役員改選登記

株式会社では定款で役員の任期を定め、その任期の都度、株主総会等で役員改選の決議をし、選任され、就任した役員は、2週間以内にその登記をしなければならないとされています。

旧商法の株式会社の役員任期は2年でしたが、新会社法になり「株式譲渡制限会社は定款の定めにより10年まで伸長」可能となりました。
(ちなみに有限会社は旧商法でも新会社法でも役員任期はございません。)

平成18年5月1日に新会社法が施行され、まもなく12年が経過します。

2年毎に役員改選を継続していらっしゃる法人は「役員改選登記」を失念する事はないと思いますが、10年に伸長された法人はついうっかりと登記を忘れがちではないでしょうか?
任期を忘れて選任決議をしなかったり、登記を忘れてしまった場合は、
代表者個人に対して100万円以下の過料が科せられてしまうので注意が必要です。

期限を守らなかったからと言って、直ぐに過料が科せられると言う事はないようですが、気がついたらできるだけ早めに登記申請をされる事をお勧めします。

従来であれば、役員改選登記を失念していた事への問題は上記の過料のみでしたが、
平成26年以降は下記の通り会社自体の存続が危うくなってしまうため、さらなる注意が必要です。
■休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施

全国の法務局で、平成26年度以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うことが発表されました。

これにより休眠会社とみなされてしまった場合は、登記官の職権で強制的に解散させられてしまいます。
それでは、どのような会社が休眠会社・休眠一般法人に該当するのでしょうか?

「休眠会社・休眠一般法人とは」

①休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社
②休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人含む)
①②に該当した法人に対して「法務大臣による官報公告」が行われ、
登記所から「法務大臣による公告が行われた旨の通知」が届けられます。

その公告から2ヶ月以内に管轄法務局に「事業を廃止していない旨の届出」を提出し「役員改選登記」を行えば法人として事業継続ができますが、

その届出を怠った場合は登記所の職権で「みなし解散」となり、
さらに3年間放っておくと「清算結了」となり事業継続ができなくなってしまいます。

法務省のホームページに詳しい説明が載っていますので下記のURLをご参考にして下さい。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

2年毎の役員改選登記は煩雑で費用もかかるので、新会社法になって「役員任期を10年」とした株式会社は多く存在すると思います。
10年間全く役員が変わらない場合は、役員改選登記を失念している可能性もあると思います。

上記にも記載しましたように、新会社法になって直ぐに任期を10年とした株式会社は、今年がちょうど12年目となりますので、
きちんと登記がされているか改めてご確認をして頂きたいと思います。

弊社では提携の司法書士がおりますので、登記も含めてお力になれると思います。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
└───┴┴─────

SCメールマガジン NO.61
read more
メールマガジン NO.60

メールマガジン NO.60

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.060 ━ 2018.01.29 ━

 

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 

いつも大変お世話になっております。

さくら中央税理士法人です。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

 

 

===税務関連トピックス=======================

 

 

┏◆文化財の「漂流」を防げ!~保護のための税制優遇措置~

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

日本の長い歴史の中で生まれ、守り、継承されてきた貴重な国民的財産である文化財。

 

この取り扱い(管理・保護・公開・現状変更など)に関しては、文化財保護法により細かく規定されています。

また、所有・譲渡・相続・贈与についても、固定資産税、所得税、相続税、贈与税などの非課税や減免などが講じられています。

 

 

 

しかしながら、絵画や彫刻、書跡などの美術工芸品は、建造物とは異なり相続税の優遇措置がありません。

高額な相続税の納付を懸念する所有者が売却した、文化財とは知らず散逸した等の理由により、昨年5月時点で100件の所在が不明となっています。

 

 

そこで平成30年度税制改正大綱にて以下の発表がされました。

 

 

「特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設」

 

 

個人が所有する美術工芸品を、長期寄託契約を締結し、文化財保護法に規定する保存活用計画の文化庁長官の認定を受けて、

美術館・博物館に預けて公開した場合、その相続人が寄託を継続すれば、納付すべき相続税額のうち課税価格の80%に対応する部分が猶予されます。

 

貴重な文化財が散逸するのを防ぎ、美術館などで適切に管理しながら、一般公開の機会を増やすのが狙いです。

 

 

以前、文化庁が予算不足のため、海外のオークションにて出品された運慶作の大日如来坐像の購入を断念し、

なんとか日本の宗教法人が落札することで海外流出をまぬがれたというようなこともあったようです。

 

 

古来から守られてきた日本の文化財をこれからも大切にしていきたいものです。

そのためには、保護・修復などにむけて、国の予算編成においても重要な見直しが必要ということがわかりました。

 

 

 

 

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。

担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、

担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

 

 

┌┬─────────────────────────────────

├┼┐ さくら中央税理士法人

│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階

│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019

│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com

└───┴┴─────

 

 

 

SCメールマガジン NO.60
read more
メールマガジン NO.59

メールマガジン NO.59

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.059 ━ 2017.12.28 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆国際観光旅客税導入。日本からの出国に1人1回1,000円。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

平成30年度税制改正大綱が発表されました。
その中には新たに創設される「国際観光旅客税」について記載されています。
日本からの出国に1人1回1,000円が徴収されるとのことで、海外旅行好きの方
は聞き捨てならないものかと思います。
今回の筆者であります私も頻繁ではありませんが、海外旅行は大好きですので、
どのような税なのか確認してみました。
■対象者は?
日本人、外国人を問わず、日本から出国する方です。
基本的には運賃に上乗せして徴収する方針とのことです。
以下の方は、対象外になります。
・航空機により入国後24時間以内に出国する乗継旅客
・2歳未満の者
・天候その他の理由により日本に寄港した国際船舶等に乗船等していた者
■適用時期は?
平成31年1月7日以後の出国に適用されます。
■目的は?
安倍総理が掲げた東京オリンピックが開かれる2020年に訪日外国人旅行者
4,000万人の目標達成に向けて、税収を以下の3分野に充てるとのことです。
①ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備
②我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化
③地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備
■どれくらいの税収が見込まれるのか?
平成28年の訪日外国人旅行者と出国日本人数を合わせた約4,100万人で計算
すると、約410億円になります。平成30年度の観光庁の予算は248億円です
ので、その税収の大きさがわかります。

▼参考:訪日外国人旅行者数・出国日本人数の推移(観光庁HPより)

■他の国はどうなのか?
日本以外にも同様の税金を徴収している国があります。
日本は導入している国の中では安いほうに入るのでしょうか。
イギリス 約2,000~68,000円(距離、座席等により)
オーストラリア 約5,200円
香港 約1,800円
フランス 約600~1,080円
韓国 約1,000円
■懸念事項は?
税金が1回あたり1,000円のため、格安旅行の場合は旅費に占める税金の割
合が高くなります。ファーストクラスでは課税されていることに気づかない
レベルかもしれませんが、1円でも安く旅行をしたい方にとっては死活問題な
のかもしれません。
また、日本人海外旅行者にとってはメリットを感じにくいということがあ
ります。外国人旅行者を増やす目的で使われるのであれば当然かもしれません。

以上、簡単ではありますが、まとめてみました。
私としては、2020年の東京オリンピックが盛り上がるのであれば、自分が海外
旅行に行くことになっても1,000円であれば気にしないつもりですが、みなさん
はいかがでしょうか。
2019年5月1日は皇太子殿下が即位されます。この日が祝日になることが確定す
ると、4月30日と5月2日が休日となり見事に10連休となりスーパーゴールデン
ウィークが誕生します。国際観光旅客税導入後、最初の稼ぎ時になることは間
違いありません。
政府の皆様、どうか、5月1日を祝日にしてください!!
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
└───┴┴─────

SCメールマガジン NO.59
read more
メールマガジン NO.58

メールマガジン NO.58

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.058 ━ 2017.12.26 ━

 

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 

いつも大変お世話になっております。

さくら中央税理士法人です。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

 

 

===マイナンバー関連トピックス=======================

 

 

┏◆銀行口座へマイナンバーが付番

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

マイナンバー導入の大きな目的の一つである正確な所得把握を実現するには必要不可欠なもののため、

マイナンバー法が改正され、2018年1月から、預金保険機構によるペイオフのための預貯金額の合算や

金融機関に対する社会保障制度における資力調査や税務調査のために、

預貯金口座にマイナンバーが付番されることになります。

 

これにより、社会保障制度において所得や資産を適正に把握することができ、

また、公平・適正に税務を執行することができることが期待されています。

 

銀行では、新規口座開設時、既存口座については来店時などにマイナンバーの告知を求めていくことになります。

具体的な手続はあまり変わらないと思われますが、

マイナンバーの通知が必要になってくるので、

銀行口座開設時には個人番号カードなどが必須になるかもしれません。

 

これから銀行口座への付番が始まると、大きな問題になりそうなのが休眠口座の問題です。

休眠口座とは長い間預金の出し入れがなされていない口座のことですが、

このような口座の持ち主とは連絡を取ることが困難であることが予想されています。

また取引があっても連絡先の変更等により、

連絡が付かない口座も相当数存在することが予想されています。

 

今回の法改正においては、マイナンバーが付番された銀行口座については利子課税の優遇措置や、

付番されていない口座の取引制限などが検討されましたが、

どちらも大きな影響を及ぼす可能性があるため、盛り込まれないことになりました。

銀行口座へのマイナンバー登録は任意となったため、

銀行への通知は少数にとどまってしまうのではないか、と予想されています。

 

ただし、2021年以降は義務化することも目指しており、

その際にはATMの利用制限などの罰則を設ける可能性も指摘されており、

今後の議論の推移を見守る必要がありそうです。

 

 

 

ご不明な点がございましたら、

さくら中央税理士法人までお問合せください。

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。

担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、

担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

 

 

┌┬─────────────────────────────────

├┼┐ さくら中央税理士法人

│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階

│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019

│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com

└───┴┴─────

 

 

 

SCメールマガジン NO.58
read more
メールマガジン NO.57

メールマガジン NO.57

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.057 ━ 2017.12.01 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆宿泊税の導入が広がっています。~京都市の場合~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本を訪れる観光客がますます多くなってきています。
先回のメールマガジンでご紹介しましたが、
より多くの外国人観光客を呼び込むため、
免税店になろうとするお店も出てきています。
東京都と大阪府では、すでに宿泊料金に応じて、
「宿泊税」を徴収する制度が導入されています。
このたび、京都市でも、宿泊税を導入することとなりました。
「京都市住みたい・訪れたいまちづくりに係る財源の在り方に関する検討委員会」
が約1年間にわたって議論をし、
宿泊税創設を提案する答申をまとめて、
京都市に提出しました。
京都市は、本年11月2日の定例会本会議にて、
「京都市宿泊税条例案」を可決しました。
京都市の宿泊税は、東京都・大阪府の宿泊税とは
大きな違いが1点あります。
東京都・大阪府の宿泊税は、1人1泊あたりの宿泊料金が
1万円未満の場合、「非課税」となっています。
しかし、今回宿泊税を導入することとなった京都市では、
次の通り課税することとなりました。

【京都市の宿泊税】
宿泊者1人1泊につき、宿泊料金が
①2万円未満の場合・・・200円を徴収
②2万円以上5万円未満の場合・・・500円を徴収
③5万円以上の場合・・・1,000円を徴収

東京都・大阪府での宿泊税の最高税率は、
東京都:15,000円以上・・・200円
大阪府:20,000円以上・・・300円
となっております。
比較してみますと、京都市で導入する宿泊税は、
かなり高い税率を設定していることになります。
宿泊税は、
・ホテル・旅館簡易宿泊所等
・違法民泊等への宿泊者を含めた京都市内すべての宿泊者
が納税義務を負います。
しかし、学校教育法第1条に規定する大学を除く学校が主催する
修学旅行や学校行事に参加する学生さん・引率される方は
非課税です。
京都市では、宿泊税導入による税収を
・初年度・・・19億円
・平年度・・・45億6千万円
を見込んでいます。
(平年度=特別な計画がない、いつもの年度)

京都市では、この財源をもとに、
受入環境整備・交通渋滞対策に対する行政サービスを
充実させていこうと考えているようです。
環境を整備するためには、「財源が足りない」
というマイナス面に目が行きがちです。
しかし、今回の京都市の事例を見て、
行政が宿泊客を巻き込んで、
新たな宿泊客を獲得する仕組みづくりを
しているようにも見えました。

ご不明な点がございましたら、
さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
└───┴┴─────

SCメールマガジン NO.57
read more