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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.062 ━ 2018.02.22 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆国民健康保険料
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2月16日から所得税の確定申告書の受付が開始されました。
確定申告では、所得税、住民税に関心が高くなりますが、個人事業主の皆様
にとって忘れてはならないのが、「国民健康保険料」がどうなるのか。
国民健康保険加入者の前年中の所得をもとに、世帯の保険料が計算されこちらも
関心が高い項目です。今回は国民健康保険料について確認します。

≪区分と計算方法≫
国民健康保険料の区分は以下の通りです。

■区分
①医療分  加入者の医療費等にあてられるもの
②支援金分 後期高齢者医療制度に対する支援金にあてられるもの
③介護分  介護保険制度に対する納付金にあてられるもの(40歳から64歳まで)

保険料は①医療分+②支援金分+③介護分の合計金額です。

■計算方法
上記で区分した保険料は以下のそれぞれの算式によって計算されています。
今回はさくら中央税理士法人所在地である東京都中央区(平成29年4月から
平成30年3月まで)の数値を例にしています。

①医療分(上限54万円)
A.所得割 基準所得×7.47%
B.資産割 該当なし(土地・建物の固定資産税を基準)
C.平等割 該当なし(世帯ごと)
D.均等割 1人当たり38,400円

②支援金分(上限19万円)
A.所得割 基準所得×1.96%
C.平等割 該当なし(世帯ごと)
D.均等割 1人当たり11,100円

③介護分 (上限16万円)
A.所得割 基準所得×1.06%
C.平等割 該当なし(世帯ごと)
D.均等割 1人当たり15,600円

税率・金額・上限金額はお住いの市区町村によって異なります。
自治体のホームべージや通知書で確認することができます。
■基準所得
所得割の賦課基準となる「基準所得」は以下の通りです。
(算式)
総所得金額(譲渡所得等も含みます)-33万円=基準所得

(注意点)
・国民健康保険料は世帯全体で計算します。基準所得は「世帯内の加入者合計」になります。
(加入者のみではありません)
・譲渡所得がある場合
居住用財産の特別控除等、所得税では控除することができますが、国民健康保険
の計算では制度が異なります。控除「前」の譲渡所得で保険料が計算されます。
■加入者の年齢に応じて変わります
介護保険料の加入期間、後期高齢者医療制度の移行により段階的に変動します。

○40歳になったとき
介護保険料の第2号被保険者に該当 上記③介護分が加算されます
○65歳になったとき
介護保険料の第1号被保険者に該当 上記③介護分は別に課税されるため除外して計算
○75歳になったとき
後期高齢者医療制度へ移行     国民健康保険料は除外して計算

┏◆最後に
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これまで説明した国民健康保険料ですが、地域によっては国民健康保険
「税」となる自治体もあります。
これは、保険料方式と保険税方式の方式があり、条例でどちらを採用するか
を選ぶことができます。

《違いについて》
「料」と「税」一文字の違いですが、「保険税」の場合は「税金」として
区分されており、以下3つの違いがあります。
1、滞納の時効について
「保険料」は2年間に対して、「保険税」は5年間となります。
2、滞納処分の優先順位について
「保険税」は「住民税」と同じ税金です。滞納があった場合の差し押さえ
順位が高くなります。
「保険料」は「保険税」より低く住民税の次の順位となります。
3、遡及期間について
過去に滞納があった場合の取扱いも異なります。
「保険料」は最長2年に対して、「保険税」は最長3年となります。

保険料をしっかりと納めていれば相違はないのですが、滞納した場合に違いが
出てくる可能性がある。ということになります。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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