━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.044 ━ 2017.05.08 ━
さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆ふるさと納税の返戻品 寄附の「3割以下に」~総務省より~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ふるさと納税は、子育て・まちづくり・被災地支援など、
自治体の活性化にはとても貴重な財源となっていて、
私たちにすっかりお馴染みのものとなりました。
返礼品に対する人気も高まり、2015年度には全国で
1,653億円もの寄附金が集まったそうです。
ところが、その一方で返礼品が寄附の趣旨に対して高額となり、
自治体間の競争が激しくなっていることが問題になっていました。
そのため、総務省は全国の自治体へ本年4月1日付で、
「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」
という通知を出しました。
この通知には、次のようなことが書かれています。
★ふるさと納税の趣旨にそぐわない返礼品
【金銭類似性の高いもの】
プリペイドカード・電子マネー
ポイント・マイル・商品券 など
【資産性の高いもの】
電気・家具・貴金属
宝飾品・カメラ・楽器
ゴルフ用品・自転車 など
【価格が高額なもの】
★ふるさと納税の返礼品は、寄附の「3割以下とする」
・寄附額の3割を超える返礼品を送付している自治体は、
速やかに「3割以下」とすること
・寄附に対する返礼の水準は、「寄附額の3割以下に抑える」
★返礼品を受けたことによる経済的利益は、「一時所得である」
・返礼品を送付する団体は、送付の際に、寄附者へ
「一時所得であることを周知させる」
また、総務省は、寄附者が自分の住む自治体に寄附をしたときは、
返礼品を送付しないことも求めていくと示しています。
この通知には強制力がありません。
しかし、返礼品に対する競争が過熱しているなかで、
各自治体がどのような対応をとっていくのか
注目したいところです。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│ └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
└───┴┴─────