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メールマガジン NO.44

メールマガジン NO.44

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.044 ━ 2017.05.08 ━

     さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ    

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================

┏◆ふるさと納税の返戻品 寄附の「3割以下に」~総務省より~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
ふるさと納税は、子育て・まちづくり・被災地支援など、
自治体の活性化にはとても貴重な財源となっていて、
私たちにすっかりお馴染みのものとなりました。
返礼品に対する人気も高まり、2015年度には全国で
1,653億円もの寄附金が集まったそうです。

ところが、その一方で返礼品が寄附の趣旨に対して高額となり、
自治体間の競争が激しくなっていることが問題になっていました。

そのため、総務省は全国の自治体へ本年4月1日付で、
「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」
という通知を出しました。

この通知には、次のようなことが書かれています。
★ふるさと納税の趣旨にそぐわない返礼品
【金銭類似性の高いもの】
プリペイドカード・電子マネー
ポイント・マイル・商品券 など
【資産性の高いもの】
電気・家具・貴金属
宝飾品・カメラ・楽器
ゴルフ用品・自転車 など
【価格が高額なもの】
★ふるさと納税の返礼品は、寄附の「3割以下とする」
・寄附額の3割を超える返礼品を送付している自治体は、
速やかに「3割以下」とすること
・寄附に対する返礼の水準は、「寄附額の3割以下に抑える」
★返礼品を受けたことによる経済的利益は、「一時所得である」
・返礼品を送付する団体は、送付の際に、寄附者へ
「一時所得であることを周知させる」

また、総務省は、寄附者が自分の住む自治体に寄附をしたときは、
返礼品を送付しないことも求めていくと示しています。

この通知には強制力がありません。
しかし、返礼品に対する競争が過熱しているなかで、
各自治体がどのような対応をとっていくのか
注目したいところです。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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 担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
 担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

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メールマガジン NO.43

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.043 ━ 2017.04.24 ━

     さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ    

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===税務関連トピックス=======================

┏◆雇用保険料が4月から下がります!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

毎月の給与から控除する雇用保険料が、4月から以下のように料率が引き下がります。

一般の事業 3/1000 ← 4/1000

農林水産・清酒製造 4/1000 ← 5/1000
建設の事業

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159618.pdf

給与が200,000円の場合、3月まで800円だった雇用保険料が600円になります。
事業主の負担も同率引き下がります。

下がり幅はわずかに感じますが、保険料が下がるのは大歓迎です。

でもなぜ雇用保険が安くなるのでしょうか?

雇用保険に加入していると、一定の場合失業中に失業給付が支給されます。
2000年代はデフレやリーマンショックの影響で失業者が増え失業保険の支出は増えていましたが、
人手不足の現在では失業率も下がり、失業保険の支出は抑えられています。

このため毎年剰余金が生じ、積立金も2016年度で6兆円を超えているため、
2017年から3年間、雇用保険料率を引き下げることになりました。

この引き下げにより会社員と企業の負担は、3年間の合計で1兆円程度も軽くなるそうです。

2019年10月には消費増税が待ち構えおり、個人消費や会社の設備投資の活発化を
促すねらいもあるようです。

また、失業手当への国の負担も軽減し、
その分を保育士や介護士の待遇改善などの財源に充てるそうです。

なんだか雇用保険、いいことばかりです!

しかし健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険はこうはいきません。
経済状況とは無関係に病気になったり事故にあったりしますし、
年金の支給も変わりません。
社会保険は経済状況には左右されにくいため、フレキシブルな保険料の減少は期待できないのですね。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.042 ━ 2017.03.28 ━

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┏◆「マイナポータル」の本格スタート延期
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マイナンバー通知カードの配布が2015年10月中旬から開始され、ほとんどの
皆様のお手元に届いてから早くも1年以上が経過しました。
既にマイナンバーカードの申請を行いカードをお持ちの方、まだ通知カード
のままの方など様々だと思いますが、実生活のなかでは少しづつ利用される
機会が増えてきたのではないでしょうか?

税務的にも既に個人番号の記載が始まっており、
サラリーマンの方であれば、年末調整で使用するため会社にご自分と扶養親族
の番号をお知らせしていると思いますし、
個人事業主など所得税確定申告をされた方であれば申告の際に番号を税務署に
お知らせしていると思います。
このようにマイナンバーを各所に提出した事により
誰がどのように自分の個人番号にアクセスしたかを確認することができる
「マイナポータル」と言うシステムのサービスが開始されます。

「マイナポータル」ではそのほかにも多くのサービスを予定しており
具体的なサービスは下記の通りです(内閣官房社会保障改革担当室より)
A.情報提供等記録表示(やりとり履歴):情報提供ネットワークシステム
を通じた住民の情報のやりとりの記録を確認できる
B.自己情報表示(あなたの情報):行政機関などが持っている自分の特定
個人情報が確認できる
C.お知らせ:行政機関などから個人に合ったきめ細やかなお知らせを確認
できる
D.民間送達サービスとの連携:行政機関や民間企業等からのお知らせなど
を民間の送達サービスを活用して受け取ることができる
E.子育てワンストップサービス(サービス検索・電子申請機能):地方公
共団体の子育てに関するサービスの検索やオンライン申請ができる
F.公金決済サービス:マイナポータルのお知らせを使い、ネットバンキン
グ(ペイジー)やクレジットカードでの公金決済ができる
このサービスは、当初2017年1月からスタートを予定されていましたが
その後、本格スタートは2017年7月からと延期が発表されました。

ところが、本格スタートがさらに再延期され
2017年7月試行運用開始、2017年秋頃に本格稼働をすることとなりました。
相次ぐ延期に本当に稼働するのか?と言う疑問も生じますが
実際に稼働が開始されれば、利便性の高いシステムになることは間違い
ないと思います。
マイナポータルに関してもっと詳しくお知りになりたい方は下記のURLに
アクセスしてみて下さい。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/myna-portal.html
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.041 ━ 2017.02.10 ━

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===税務関連トピックス=======================
┏◆住宅ローン控除に必要な書類
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
夢のマイホームを手に入れた方、おめでとうございます!
人生で一番高い買い物ですので、喜びは格別だと思います。

昨年2016年に手に入れた方の中には、まだ引っ越したばかりで、お部屋が
片付いていないという方もいらっしゃるかもしれません。
お部屋のほうはそのうち片づければよいですが、住宅ローン控除の手続き
は後回しにしないようにご注意ください。

2016年に住宅を購入した方で、初年度の住宅ローン控除を受けるには2017
年3月15日までに確定申告が必要です。
年末調整で控除を受けられるのは、2年目以降です。

初年度の住宅ローン控除には、多くの書類が必要になります。
必要書類を記載しますので、対象となる方は参考にして頂ければと思います。
■共通で必要な書類
①源泉徴収票(給与所得者のみ)
②借入金の年末残高証明書
③住民票
④家屋の売買契約書のコピー
⑤家屋の登記事項証明書
⑥住宅借入金等特別控除額の計算明細書
⑦確定申告書
■上記に加えて必要な書類

【土地を購入し家屋を新築した場合、または中古住宅を購入した場合】
⑧土地の登記事項証明書

【家屋を新築した場合】
⑨土地の売買契約書のコピー

┏◆住宅ローン控除に必要な書類の取得先は?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

上記の各書類の取得先は以下のとおりです。

①源泉徴収票
⇒勤務先へ依頼

②借入金の年末残高証明書
⇒借り入れた金融機関が翌年1月下旬頃に郵送してくれます。
2か所以上から交付を受けている場合は全ての証明書が必要です。

③住民票
⇒お住まいの役所で入手

④家屋の売買契約書のコピー
⇒業者から入手

⑤家屋の登記事項証明書
⇒法務局。インターネットでの請求も可能です。
法務局サイト)http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

⑥住宅借入金等特別控除額の計算明細書
⇒税務署、国税庁サイトでダウンロード可能です。
国税庁サイト)https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm

⑦確定申告書
⇒国税庁。インターネットでダウンロード可能です。
国税庁サイト)https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm

国税庁サイト内の「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成することもできます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

⑧土地の登記事項証明書
⇒法務局。インターネットでの請求も可能です。

⑨土地の売買契約書のコピー
⇒業者から入手
┏◆手続きの流れと提出期間についての補足
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■確定申告の手続きの流れ
・上記①~⑤(該当の方は⑧、⑨も)の書類を揃える

・⑥、⑦の書類を作成する

・所轄税務署に提出する
※所轄税務署は国税庁のサイトで調べることができます。
国税庁サイト)https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
■提出期間についての補足
通常の所得税の確定申告期間は、2月16日から3月15日ですが、住宅の
ローン控除を受け所得税の還付を受ける確定申告(還付申告)の提出期
間は、住宅を取得した翌年1月1日から5年間となっております。
よって、2016年に住宅を購入した方の還付申告できる期間は、2017年1月
1日から2021年12月31日までになります。

自分から依頼をして、先方に準備をしてもらう必要がある上記③、⑤、⑧
を優先するとよいかと思います。
無事に手続きが完了できることを祈っております。

ご不明な点がございましたら、
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メールマガジン No.40

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.040 ━ 2017.01.19 ━

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===セミナー開催のご案内=======================

今後10~20年で既存の仕事の約半分はなくなる。
もしくは人工知能やロボット等に代替することが可能と言われている。
多くの仕事、職種がAIとロボットに取って代わられるなかで、
社会知性の発揮と創造性の発揮を必要とする仕事はむしろ価値が上がるとされている。
10年後も生き残るために『今』何をすべきか!
経験豊富な講師陣が秘伝のノウハウを公開いたします。

★1部『ペーパーレス化のススメ(基本編)』10:00~12:00
さくら中央税理士法人 代表税理士 安田 信彦
領収書・請求書を紙で長期間保管しておくのは大きな負担となります。
ペーパーレス化に対応できる企業の特徴やノウハウについてわかりやすく解説いたします。
本セミナーをきっかけに社内から書類の山をなくして
オフィスをスリムにダイエットすることにチャレンジしてみませんか!

★2部『スカウト採用の極意』13:00~15:00
株式会社エージェントグロー 代表取締役 河井 智也
多くの企業では、採用というものにとても苦労しています。
仕事があっても、人がいない。そのような状況でも、
私は年間53名を採用することに成功しました。
一見、魔法でも使ったかのようにも思えますが、
ほんの少しの工夫で実現することができるのです。
今回は、その秘伝の極意を大公開したいと思います。

★3部『上手な事業承継をするために』15:30~17:30
さくら中央税理士法人いわき中央事務所 代表税理士 木幡仁一
近年、事業主の高齢化に伴う事業承継が大きな社会問題になっております。
急な世代交代は、自社にとってだけではなく取引先にも大きな混乱を招く恐れがあり、
そのようなリスクを避けるためにも事業承継に向けた万全の体制が必要となってきます。
消費税軽減税率にも対応できるよう経営力の強化を図るとともに、
スムーズな事業承継を行うために必要な知識を身に付けることができます。

【開催日】2月1日(水) 開場は各回開始時間の15分前となります。
【会場】さくら中央税理士法人セミナールーム
(中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックス No.2-7階)
【交通】半蔵門線 水天宮前駅(6番出口より徒歩1分)
【定員】各25名(1事業所3名まで) ※最小催行人数:5名
ぜひご参加ください。
お申し込みは以下のアドレスよりお願いいたします。
http://sol11.com/
===マイナンバー関連トピックス=======================

┏◆不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

国税庁のホームページにおいて、不動産の売主・貸主のみなさまへのお知らせが掲載されました。

●個人の方が不動産を売却または賃貸している場合で、以下の条件に該当する場合には、
取引先(売却先または賃貸先)へのマイナンバーの提供が必要です。

・不動産の売却
条件:同一の取引先からの売買代金の受取金額の合計が、年間100万円を超える場合

・不動産の賃貸
条件:同一の取引先からの家賃・地代などの受取金額の合計が、年間15万円を超える場合
●取引先は、収集したマイナンバーを「不動産等の譲受けの対価の支払調書」や
「不動産の使用料等の支払調書」などの法定調書に記載し、
税務署に提出しなければなりません
(取引先は、所得税法等により、法定調書に不動産の売主または貸主のマイナンバーを
記載することが義務付けられています。) 。
● マイナンバーの提供を求めている方が 取引先であるかよくご確認下さい。
なお、取引先がマイナンバーの収集を外部の業者に委託している場合があります。
マイナンバーの収集を外部に委託することは法令で認められています。

詳細は以下のURLに掲載されている資料をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_fudosan.pdf
マイナンバー収集でお困りの方へ
ぜひさくら中央税理士法人までお問い合わせください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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メールマガジン No.39

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.039 ━ 2017.01.10 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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明けましておめでとうございます。
さくら中央税理士法人です。

本年もメールマガジン「さくら中央税理士法人からのお知らせ」を
どうぞよろしくお願い申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆大阪府、「民泊」にも宿泊税を適用
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大阪府は本年1月より、「宿泊税」を導入します。
これは、大阪府内のホテルや旅館に宿泊する
お客様に対して課税する、というものです。
また、大阪府では、昨年12月22日の府議会で、
「民泊」にもこの宿泊税を適用する、
という条例を可決しました。
民泊に宿泊税を適用するのは、大阪府が全国初です。
さて、宿泊税とは、特定の目的のために、
都道府県が独自に課税できる「法定外目的税」です。
大阪府の場合、課税額は、1人1泊あたり、
①1万円未満・・・非課税
②1万円以上~1万5千円未満・・・100円
③1万5千円以上~2万円未満・・・200円
④2万円以上・・・300円
となります。
宿泊料金は、食事料金・会議室及び電話の
利用料などを含まない「素泊まり料金」です。
大阪府は、東京オリンピック・パラリンピックなどの
国際的なイベントに向けて、観光振興施策に
この宿泊税を充てます。
大阪府では、この税収規模を年間10億円と
見込んでいます。
では、東京都の場合はどうでしょうか?
東京都は、平成14年から宿泊税を導入しています。
課税額は、1人1泊あたり、
①1万円未満・・・非課税
②1万円以上1万5千円未満・・・100円
③1万5千円以上・・・200円
となっています。
ただし、民泊に宿泊税が適用されているかどうか、
現時点では明確になっておりません。
外国人観光客が増え、宿泊場所を確保することが
難しくなっている昨今です。
この宿泊税が今後、より多くの観光客を呼び込むための
大きな財源となっていくのではないでしょうか。
他の自治体の動向にも注目したいところです。
ご不明な点がございましたら、
さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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メールマガジン No.38

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.038 ━ 2016.12.19 ━

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===税務関連トピックス=======================

┏◆税金(国税)のクレジット納付が始まります!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

平成29年1月4日から、所得税や消費税、贈与税などの国税がクレジットカードで
納付できるようになります。

以前、このメールマガジンで概要をお知らせいたしました。
今回は詳細についてお伝えいたします。

■クレジットカード納付が可能な税目は、以下の通り24種類にも及びます。

・申告所得税及び復興特別所得税
・消費税及び地方消費税
・法人税(連結納税を含む)
・地方法人税(連結納税を含む)
・相続税
・贈与税
・源泉所得税及び復興特別所得税(告知分のみ)
・源泉所得税(告知分のみ)
・申告所得税
・復興特別法人税(連結納税を含む)
・消費税
・酒税
・たばこ税
・たばこ税及びたばこ特別税
・石油税
・石油石炭税
・電源開発促進税
・揮発油税及び地方道路税
・揮発油税及び地方揮発油税
・石油ガス税
・航空機燃料税
・登録免許税(告知分のみ)
・自動車重量税(告知分のみ)
・印紙税

■利用できるクレジットカードは、

VISAカード
マスターカード
JCBカード
アメリカン・エキスプレス・カード
ダイナースクラブカード
ティーエスキュービックカードです。

■ただし!手数料がかかります!!

手数料は、納付税額が最初の1万円までは76円(税別)、以後1万円を超えるごとに
76円(税別)を加算した金額になります。

買い物やレストランでの食事にクレジットカードを使用した場合、
私たちが手数料を負担することはありませんが、税金の納付にクレジットカードを利用した場合は
手数料がかかります。
少額の納税にはクレジットカードを使わないほうがいいかもしれません。

ポイント還元率が高いカードを使えば、納税金額が高額な場合、
クレジットカードのポイント獲得量が手数料を上回る可能性もあります。
ただし税金支払いがポイント付与の対象外になる場合もあるようです。
ご利用のカード会社にご確認下さい。
■具体的な使用方法は?

インターネット上の「国税クレジットカードお支払いサイト」において
納付手続きを行います。
インターネットの利用の可能なパソコン、スマホ、タブレット端末からサイトへアクセスします。
※サービス開始は平成29年1月4日のため、現時点では利用できません。

クレジットカードを税務署や銀行、コンビニの窓口に持っていっても使えません!

クレジットカード納付ができる金額は1000万円未満の税金です。
ご利用になるクレジットカードの決済可能限度額以下(手数料含む)である必要があります。
■メリットは?

現金での納付に対して、クレジットカードを利用する1番のメリットは、
分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)またはリボ払いが可能なことではないでしょうか??

法定期限内に手続きが完了していれば、クレジットカード利用代金の引き落とし日が
法定期限よりも後になっても延滞税は発生しません。

インターネットを利用するため、夜間平日を問わず24時間いつでも手続きが可能です。

■注意点は?

領収証書が発行されません。
領収証書が必要な方は、従来通り金融機関、税務署の窓口で納付する必要があります。

納付手続きが完了すると、取り消しはできません!
誤って納付手続きをされた場合は、後日税務署に還付等の手続きが必要です。

平成28年分の確定申告から利用することも可能ですね。

ただし、サービス開始前のため使い勝手がはっきりしません。
来年以降、詳細が分かり次第お伝えします。
今年も1年間メールマガジンをご愛読いただき、誠にありがとうございました。
次回配信日は平成29年1月4日(水)です。

■年末年始休暇
平成28年12月29日~平成29年1月3日まで

年始は1月4日午前9時より通常営業いたします。
皆様どうぞよいお年をお迎えください。

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SCメールマガジン No.38
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メールマガジン No.37

メールマガジン No.37

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.037 ━ 2016.12.6 ━

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===税務関連トピックス===================

┏◆年末調整
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2016年も12月になりました。
会社では既に年末調整の手続きが進行中と思います。
今回は「年末調整」をテーマとして、主な改正項目を確認しましょう。
○平成28年度の改正項目

1.通勤手当の非課税限度額

平成28年1月1日以降に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が改正されました。

《背景》
交通機関の発達により、新幹線を利用した通勤者も珍しくないようです。
こうした実態に対応するための改正となります。

《対象者》
交通機関を利用している以下の人が対象になります。
・交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当
・交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券等

《非課税限度額》
1月当たりの合理的な運賃等の額が最高限度額15万円(改正前10万円)に引き上げ
となります。

《注意点》
・この改正は4月に施行されているため、平成28年1月1日に遡って適用されます。
・自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当は現行のまま
(改正なし)となります。

2.国外に居住する親族に係る扶養親族等の適用

平成28年1月1日以降に支払われる給与等の源泉徴収又は年末調整において、非居住者
である親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除の適用を受ける場合
には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を給与の支払者に提出又は提示する必要があ
ります。

具体的には、、、
海外に両親がおり生活費を送金している。
お子様が海外留学しており、教育費等を送金する
といったケースが該当します。

《背景》
外国人の扶養親族の確認、国外の家族に生活費を送金する確認が困難であるため、必要
書類の提示・提出が要件とされました。

以下、提出・提示すべき書類を整理致します。

《親族関係書類》
次のいずれかの書類で、給与所得者(従業員)の親族であることを証明できるものをいいます。
・戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び海外に住んでいる親族のパスポートの写し
・外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(氏名・生年月日・住所・居所の記載があるもの)
→外国語で作成されている場合には「翻訳文」も必要になります。

《送金関係書類》
海外に住んでいる親族の生活費、教育費に充てるための支払を、必要の都度行っていることを
明らかにする書類
・金融機関が行う為替取引によって給与所得者(従業員)から海外に住んでいる親族に支払った
ことがわかる書類
・クレジットカード会社から発行される書類で、海外に住んでいる親族が商品等を購入した額を
給与所得者(従業員)から受領したことがわかる書類

3.給与所得控除限度額の上限額の引き下げ

平成28年分の給与所得控除額の上限額が230万円(改正前245万円)に引き下げられました。
給与収入が1,200万円を超える場合に適用されます。
また、平成29年分の給与所得控除額の上限額が220万円(給与収入1,000万円超)に改正
されます。
この改正により、平成29年分の源泉徴収税額表も変更となりますので、最新の源泉徴収税額表を
ご準備をください。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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SCメールマガジン No.37
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メールマガジン No.36

メールマガジン No.36

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.036 ━ 2016.11.18 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス===================

┏◆宝くじの当せん金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年もいよいよ恒例の「年末ジャンボ宝くじ」の季節となり、
発売日が来週の木曜日(11/24)に迫ってまいりました。

当せん金額は「1等は7億円で本数は25本」「前後賞は1億5千万円で本数は50本」
1等と前後賞を合わせると合計10億円と高額になります。

そこで、今回は宝くじの当せん金についての税金のお話しをさせて頂きます。

◆◇◆所得税と住民税◆◇◆

「宝くじの当せん金には所得税がかからない」と言う事をご存じな方も多いと思います。

これは、「当せん金付証票法の第13条」で「当せん金には所得税を課さない」
ときちんと定められているのが法律的な理由ですが
そもそも、宝くじの収益金(販売総額から経費と賞金を除いて金額)の40%は各地方公
共団体へ振り分けられ、高齢少子化対策、防災対策、公園整備、教育及び社会福祉施設
の建設改修などに使われているため、購入をした時点で既に税金を納めているのと同じ
ことになるのです。

宝くじの収益金の使い道をお知りになりたい方は「宝くじ公式サイト」をご覧下さい。

宝くじ公式サイトURL http://www.takarakuji-official.jp/about/
でも、住民税はかかってしまうのでは?

住民税は「前年の所得」をベースに計算されます。
「所得税がかからない=所得なし」と言うことになりますので住民税もかからないこと
となります。

よって、所得税と住民税については確定申告を行う必要もなく、税金の心配をする必要
もありません。

但し、当せん金で家を建てたり、事業を始めたりして資金の出所を税務署から問われる
場合がありますので、そのような時のために「当選証明書」をみずほ銀行から発行して
もらう事をお勧めします。

◆◇◆贈与税◆◇◆

それでは、宝くじの当せん金の一部を「日頃からお世話になっているお礼に・・・」
と身近な人達に分配したらどうなるでしょう。

分配額が年間110万円を超えた場合には、受けた人に贈与税がかかってしまいます。
贈与税は「個人が自己の財産を無償で別の個人に贈った場合」に受けた人にかかる税金
です。年間110万円の基礎控除と言う免税枠があり、税率は10%から55%まで段階的に
なっているため受け取った金額が多ければ多いほど税金が高くなると言うしくみになっ
ています。
分配を受けた人は受取額から税金を差し引いた金額が手取となりますので、
受け取って直ぐに使ってしまい「贈与税を納税するお金が残っていない」と言う悲劇に
ならないように注意する必要があります。
また、家族や友人グループで共同購入したような場合は、全員で当せん金を受け取りに
行き、当選した証として「当選証明書」を全員が受け取るようにして下さい。
仮に一人が受け取りに行き、その後、当せん金を振り分けした場合は、贈与となってし
まいますのでご注意下さい。

◆◇◆法人税◆◇◆

法人が宝くじを購入し当せんをした場合の税金は?

残念ながら法人の場合は、「当せん金は収益」となり法人税が課税されてしまいます。

法人税法の収益の規定は「別段の定め(特別の規定)があるもの以外はその事業年度の
収益となる」となっています。

「宝くじの当せん金は非課税になる」という特別の規定は法人税法に存在しません。
よって、「当せん金は収益」となり法人税が課税されます。
但し、消費税については「宝くじの当せん金は対価性がない」と言うことで課税の対象
となりません。
以上、当たった際の心の準備としてご参考にして頂ければと思います。

みな様が当せんされますように!!
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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メールマガジン No.34

メールマガジン No.34

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.034 ━ 2016.10.18 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバー制度に便乗した電話、メール、手紙、訪問などに注意してください!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

マイナンバーカード(個人番号カード)は申請されましたか。
ICチップの電子証明書を使って様々な電子申請も可能になるほか、
コンビニで住民票の写しなどが取れる市区町村も増加しているなど、
様々なサービスに活用でき、便利な機能が広がる予定です。
なお、初回発行手数料は無料です。

内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする
電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。

今回はマイナンバーに関する注意していただきたい事項、困った場合の相談窓口、
これまでに寄せられている相談事例をお知らせします。
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、
内容に応じて、相談窓口をご利用ください。
《マイナンバーの提供や利用に関して》
●電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを
過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。
●「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。
こうした手口で、人を欺くなどして、
他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。
なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、
刑事責任を問われることはありません。
●「有料サイトの登録料金が未払いになっており、
放置すると訴訟履歴がマイナンバーに登録される」などとして、
業者への連絡を求める不審なメールも送付されています。
マイナンバーの利用範囲は法律で決められており、
マイナンバーから訴訟履歴が明らかになるようなことはありません。
<ご相談は、各窓口まで>
《マイナンバー制度全般のご相談はこちら》
●マイナンバー総合フリーダイヤル
0120―95-0178
平日 9:30-22:00 土日祝日(年末年始を除く) 9:30-17:30
※一部IP電話等でつながらない場合は

・マイナンバーの通知又はカードに関するお問合せは 050-3818-1250
・その他、マイナンバー制度に関するお問合せは 050-3816-9405
におかけください。

マイナンバー収集でお困りの方へ
ぜひさくら中央税理士法人までお問い合わせください。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

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