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メールマガジン NO.56

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.056 ━ 2017.11.14 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆免税店になろう!
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「免税店で買い物」といえば以前は空港でお酒やタバコを買うことを思い出したでしょう。
しかし最近は、ドラッグストアやスーパーの店先で「免税」や「TAXFREE]の看板を目にします。

免税店とは、訪日外国人などが、購入した商品を日本では使用せずそのまま国外に持ち出すことを条件に、消費税を免除する制度です。

政府は、外国人観光客が買い物しやすい環境づくりをすすめるため、様々な制度改正などを通じて免税店の利便性を高めてきました。

その結果2012年に4,173店だった免税店は、2016年10月には38,653店となんと4年で10倍近くに増えました。

三大都市圏で23,826店と半数以上を占めますが、三大都市圏以外の地方でも
2016年4月からわずか半年で1,318店増加しています。
店舗増加率は、宮城県126.1%、山形県120.2%、福岡県114.1%、滋賀県112.6%です。
外国人観光客が東京、京都、大阪以外の地方の魅力に気付いてきたことと関係があるかもしれません。
免税店になるには以下のような要件があります。

【免税店になるための主な要件】
店舗
・免税販売手続きに必要な人員と設備があること
・外国人観光客が利用する、または利用が見込まれる場所にお店があること
事業者
・税務署へ申請をして許可を受けること
・国税の滞納がないこと
・消費税の免税事業者は、手続きをして課税事業者になること

「輸出物品販売場許可申請書」にお店の見取り図や免税販売マニュアル、取扱い商品一覧を添付して申請する必要があります。

免税の対象商品は、洋服、カバン、靴、時計、宝飾品、民芸品などの「一般物品」と、
食品、お酒など飲料、化粧品、医薬品などの「消耗品」です。

「一般物品」は、同じ外国人観光客に対する同じ店舗での1日の販売額合計が5千円以上、「消耗品」は同販売額合計が5千円~50万円以下であることが必要です。
※事業用又は販売用として購入されることが明らかなものは免税の対象になりません。

免税店になるのに会社の規模は関係がありません。個人事業主のお店も免税店になることができます。

訪日外国人観光客は日本で一人平均約4万5千円の買い物をしています。
中国11万円、タイ5万3千円、香港5万2千円、台湾4万2千円とアジアからの観光客は
特にたくさん買い物をしています。

【免税店になるメリット】
・外国人客の来店増加
・国内不況時の売上確保
・地域活性化への貢献
・免税店でない近隣競合店との差別化
外国人観光客を呼び込むために、免税店になってみませんか!?
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
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SCメールマガジン NO.56
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メールマガジン NO.55

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.055 ━ 2017.10.20 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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===税務関連トピックス=======================
┏◆配偶者控除及び配偶者特別控除の改正
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今年も10月に入り、年末調整の準備に入る時期となりました。

今回は年末調整に関係する配偶者控除と配偶者特別控除をテーマとしました。

【改正項目】

《配偶者控除》
①配偶者控除の控除額が改正されました。
②一定の年収を超える場合に、制限(配偶者控除の適用を受けられない)が
設けられました(増税)。
《配偶者特別控除》
①配偶者特別控除の控除額が改正されました。
②対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(改正前:38万円超
76万円未満)とされました(減税)。

【影響について】

メリットとしては、控除の対象となる配偶者特別控除の適用を受けることが
できる年収要件が引き上げられており、配偶者の収入金額が150万円までは
38万円の控除を受けることができます。

デメリットとしては、控除額が改正された点です。
収入金額に応じて分類され、配偶者控除の金額、配偶者特別控除の適用金額が
段階的に縮小されます。
┏◆控除額
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それでは控除額を確認しましょう。

複雑になりますので、配偶者控除額、配偶者特別控除額に区別します。

《配偶者控除》

(控除額)
配偶者控除の金額は下記の通りとなります(改正前:所得合計に関わらず38万円)。
①所得合計900万円以下         :38万円(老人控除対象配偶者は48万円)
②所得合計900万円超950万円以下     :26万円(老人控除対象配偶者は32万円)
③所得合計950万円超1,000万円以下    :13万円(老人控除対象配偶者は16万円)

(年収制限)
所得合計1,000万円超(給与収入1,220万円超)の場合、配偶者控除の適用を
受けることができません(改正前:制限なし)。
《配偶者特別控除》

(控除額)
配偶者特別控除の金額は下記の通りとなります。
収入金額に応じた分類と配偶者の合計所得金額に応じて控除金額が
変わります。

①所得合計900万円以下
(配偶者の合計所得)               (控除額)
・配偶者の所得金額  38万円超 85万円以下   :38万円
・配偶者の所得金額  85万円超 90万円以下   :36万円
・配偶者の所得金額  90万円超 95万円以下   :31万円
・配偶者の所得金額  95万円超100万円以下   :26万円
・配偶者の所得金額 100万円超105万円以下   :21万円
・配偶者の所得金額 105万円超110万円以下   :16万円
・配偶者の所得金額 110万円超115万円以下   :11万円
・配偶者の所得金額 115万円超120万円以下   : 6万円
・配偶者の所得金額 120万円超123万円以下   : 3万円
・配偶者の所得金額 123万円超          : 0円
②所得合計900万円超950万円以下
(配偶者の合計所得)               (控除額)
・配偶者の所得金額  38万円超 85万円以下   :26万円
・配偶者の所得金額  85万円超 90万円以下   :24万円
・配偶者の所得金額  90万円超 95万円以下   :21万円
・配偶者の所得金額  95万円超100万円以下   :18万円
・配偶者の所得金額 100万円超105万円以下   :14万円
・配偶者の所得金額 105万円超110万円以下   :11万円
・配偶者の所得金額 110万円超115万円以下   : 8万円
・配偶者の所得金額 115万円超120万円以下   : 4万円
・配偶者の所得金額 120万円超123万円以下   : 2万円
・配偶者の所得金額 123万円超          : 0円
③所得合計950万円超1,000万円以下
(配偶者の合計所得)               (控除額)
・配偶者の所得金額  38万円超 85万円以下   :13万円
・配偶者の所得金額  85万円超 90万円以下   :12万円
・配偶者の所得金額  90万円超 95万円以下   :11万円
・配偶者の所得金額  95万円超100万円以下   : 9万円
・配偶者の所得金額 100万円超105万円以下   : 7万円
・配偶者の所得金額 105万円超110万円以下   : 6万円
・配偶者の所得金額 110万円超115万円以下   : 4万円
・配偶者の所得金額 115万円超120万円以下   : 2万円
・配偶者の所得金額 120万円超123万円以下   : 1万円
・配偶者の所得金額 123万円超          : 0円

(年収制限)
所得合計1,000万円超(給与収入1,220万円超)の場合、配偶者特別控除の適用を
受けることができません(改正前と同じ)。
なお、適用時期は平成30年分の所得税から適用となりますのでご注意ください。

注目すべき点ですが、平成30年分の年末調整の様式が変更されます。
平成29年分までは、保険料控除申告書と配偶者特別控除申告書が1枚にて
兼用様式となっていましたが、平成30年からは保険料控除申告書と配偶者
控除等申告書が別々の様式になり2枚に、扶養控除等申告書と合わせて3枚
必要になります。
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メールマガジン NO.54

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.054 ━ 2017.10.03 ━

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===税務関連トピックス=======================
┏◆固定資産税の課税誤り
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最近行った相続の御客様の固定資産税が、長きに渡り多額に徴収されていた
事が分かり、役所に遡って還付をしてもらいました。

当方にて土地の評価を行った際に、土地の面積について「固定資産評価証明書
の現況地積」と「現状測量図の地積」とに違いがある事に疑問を持った事が課
税誤りを発見するきっかけとなりました。
役所の土地斑とのやりとりの結果、本来非課税となる道路部分が道路として認識
されていなかった事が要因で20年程前から税金が多く課税されていたとの事です。
※道路に対する固定資産税・都市計画税の非課税の説明(都税事務所分)は
こちらをご参照下さい。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/dorohikazei.pdf
役所側の言い分としては、20年程前に逍遥調査(しょうようちょうさ/管轄区域を
歩き回って行う調査)をしており、その時に非課税部分を確認し納税者に「非課
税申告書」を送付したが申告がなかった。その結果、そのまま課税対象になって
しまったとのこと。

「普段、書類に慣れていない納税者の方であれば申告書の重要性が分からずに
見逃してしまうのでは?」と役所に交渉した結果、時効で取り戻す事ができない
部分を除き5年間だけ遡って還付を受ける事ができました。
5年と言う期間は「地方税法第17条の5第2項」に「地方税の課税標準若しくは税額
を減少させる更正等は法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日までする
ことができる」と言う法律からきているようです。
いずれにしても、今回のケースでは、気づかなければ本来納税しなくてもよい
税金を納税し続ける事となったため、例え5年間分でも還付された事で御客様は
たいへん喜んで下さいました。
インターネットで「固定資産税 課税 誤り」と検索すると多くの地方公共団体の
「お詫び」と言う文書がでてきます。

少し前の総務省の調査結果でも「税額修正した納税義務者が1人以上あった市町村」
は、「全国1544団体のうち97%」と発表していて、その多さに驚かされます。
不動産をお持ちの皆様は、一度、ご自分の固定資産税通知書をご覧頂き
その内容についてご確認を頂ければと思い今回のメルマガのテーマにしました。
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メールマガジン NO.53

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.053 ━ 2017.09.27 ━

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===税務関連トピックス=======================
┏◆アメリカ自治体で導入されたソーダ税
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「ピザやフライドチキンなどを食べるときにはコーラなどの炭酸飲料はかかせ
ない。」という方は少なくないと思います。

そのような砂糖を含んだ炭酸飲料に課税する税金「ソーダ税」を導入した自治
体がアメリカに存在します。
アメリカではカリフォルニア州バークレー市が2015年1月に最初に導入し、1オ
ンスあたり1セントが課税されています。
その後他にも6つの自治体で導入済・導入予定となっています。
WHO(世界保健機関)が2016年10月に公表した糖類に関する税の導入を各国に
促す旨の報告書によると「砂糖を含む飲料に対して課税をすることで価格が20%
以上上昇すれば、同率程度の消費の抑制が期待できる」としています。
WHO担当者は、「ソーダ税を課すことで消費量が抑えられ、肥満、糖尿病、虫歯
の患者数を抑制できるだけでなく、新たな歳入が生じることで健康増進政策も
推し進めることができる。」と話しているとのことです。
WHOも導入を促しているソーダ税ですが、実際の税金はどれくらいの金額になる
のでしょうか。

カリフォルニア州バークレー市の例ですが、一般的なサイズの飲料での税金は
以下のようになります。(1ドル=111円換算)
個人的には大幅な値上げになると感じます。

・355ミリリットル缶(12オンス ⇒12セント(約13円)
・2リットルボトル(68オンス) ⇒68セント(約75円)
アメリカで最初に導入したカリフォルニア州バークレー市は、初年度の税収が
120万ドル(1億3320万円)になり、この税収をさらに炭酸飲料の消費を減らす
取り組みに使用することが市議会で決まったとのことです。
こうして始まったソーダ税ですが、問題も抱えています。
自治体によっては、課税対象が肥満や糖尿病と結びつけられた加糖飲料に限ら
ず、ダイエット炭酸飲料や紅茶なども含まれているケースもあり、飲料メーカ
ーや消費者の不満が募っています。
消費者は小売店に対して、小売店は自治体に対してそれぞれ訴訟を起こす事態
に発展しているケースもあります。
今回のソーダ税だけではなく、他にも世界には肥満防止を目的にした税金があ
ります。
例えば、以下のようなもので肥満とされる人口の多い欧米の国が多くあります。

・ルーマニア ジャンクフード税
→ファストフードなどのジャンクフードに課税。2010年導入発表
・ハンガリー ポテトチップス税
→砂糖や塩分の多い飲食品に課税。2011年施行
・イギリス 砂糖税
→子供の肥満防止のための砂糖の添加された飲料への課税。
2018年4月導入予定

日本はというと、欧米に比べ肥満の人の割合が少ないことからソーダ税につい
て具体的な取り組みには至っていないようです。
参考)独立行政法人農畜産業振興機構
国際情報コーナー
https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_001751.html

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===イベントトピックス=======================

 

 

┏◆人生ゲームの経営版「マネージメントゲーム」

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

マネージメントゲームは40年前にソニーが開発した経営者育成研修です。

人生ゲームの経営版。失敗が糧になる研修教材です。

「稼ぐ力」を高め、会社も人材も成長に導くためのトレーニングツールです。

 

ソフトバンクの孫正義氏が熱烈なマネージメントゲーム研修の愛好者として

知られています。

ソフトバンクの幹部層全員に(Yahoo!経営層なども含む)毎年のように

受講させているそうです。

 

一方的に受講者に知識を伝達する従来の講義スタイルとは異なり、

参加者ひとりひとりがゲーム形式で会社を起業し経営し、

経営活動のさまざまな意思決定を実践していく

能動的学習(アクティブ・ラーニング)です。

 

ゲームによって経営を疑似体験(シミュレーション)し、

ゲーム参加者と経営成績を競いながら楽しんで、

経営戦略思考と実務に役立つ会計思考を学ぶことができます。

 

下記の日程でさくら中央税理士法人主催の

マネージメントゲーム研修会を開催します。

ご興味がございましたら担当者までご連絡ください。

 

 

【コース】 最小催行人数:4名

MG1日コース

参加費:1名25,000円

※2名以上様で御申込みの場合割引がございます。

 

【開催予定日】

9月30日(土)10:00~18:00

10月27日(金)10:00~18:00

11月10日(金)10:00~18:00

12月 2日(土)10:00~18:00

 

【参加者のご感想】

・会計の基礎や、経営計画の立て方がゲーム形式で楽しく学習することができました。(会社社長・男性)

 

・経営の疑似体験をすることによって、企業活動の大きな流れが理解でき、

利益を出す為の戦略や注意点などを具体的に考えて参加することができたと思います。(税理士・女性)

 

・現金出納、在庫管理から決算まで、一連の流れを会社経営の目線で体験することができたので、

今後の自分の担当業務が会社全体の企業活動の中で、

どのような位置にあり、どのような状態にあるのかということを、

前よりも俯瞰してみられるようになると思います。(経理担当者・女性)

 

 

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.051 ━ 2017.08.23━

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┏◆滞納残高に見る国のお財布事情~国税庁の発表より~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
つい先日、国税庁は、平成28年度の租税滞納状況を発表しました。

本年3月末の時点で、
(所得税・法人税・消費税などの)国税の滞納残高は、
前年度と比較して、8.2%減少し、
8,971億円となりました。

また、新たに発生した滞納額は、
前年度と比較して、9.5%減少し
6,221億円となりました。

さらに、国が整理した滞納残高(=整理済額)は、7,024億円で、
新たに発生した滞納額を大きく上回りました。

なんと、平成11年度以降18年連続して滞納残高が
減り続けていたことが明らかになりました。
国税庁では、この滞納残高の減少の要因として、
★近年の景気回復により、税収が増えた
★大口・悪質事案・処理困難事案を中心に
厳しく・的確に滞納整理を実施した
と分析しています。
この滞納整理とは、どのように行われているのでしょうか?

国税庁では、滞納の案件を3つに分類し、
整理対応を行っているそうです。

①新規の滞納案件
→全国の国税局に設置している「集中電話催告センター室」で
整理する

②処理がなかなか進まない滞納案件
→国が原告となって訴訟を提起して整理する

③財産を隠し滞納処分を免れる滞納案件
→国税徴収法の「滞納処分免脱罪」による告発で整理する

国は滞納残高を大幅に減らすことができたと言っていますが、
やはり何とかして、税収を少しでも多く獲得したいと思う
厳しいお財布事情が見えた気がいたしました。

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===税務関連トピックス=======================
┏◆東京オリンピックとクレジットカード
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飲食店や小売店では、クレジットカードを利用することが多いでしょう。
手持ちの現金がなくても、ほしいものを購入でき、ポイントもたまります。

しかしお店の立場になってみると、実は大歓迎ではないかもしれません。
クレジットカード利用分からは手数料を引かれてしまうからです。

飲食店:4~7%
小売店、専門店:3~5%
百貨店:2~3%
家電量販店、コンビニ:1~1.5%
(手数料はカード会社によって異なります)

もちろん、クレジットカードが使えるお店だから選ばれるのでしょうし、金額の大きな買い物もしてくれます。
実際にカード払いのお客様は単価が高くなるそうです。

2020年の東京オリンピックに向けて、飲食店はじめ小売店でのクレジットカード導入が進んでいます。
海外からの観光客に対応するため、国がクレジットカード決済の導入を推奨しているのです。
「クレジットカード決済の導入」「キャシュレス決済」の普及を推進しています。

・お店は現金の取り扱いが減る
・外国人は多額の「円」を持つ必要がない
・決済で得られるビックデータが活用できる

など様々な効果が期待されています。
金融庁と経済産業省は、今後10年間でキャッシュレス決済比率40%を目指しています。

クレジットカードが使えない地方の観光地や商店街にも、決済端末の導入促進がすすんでいます。

従来、お店がクレジットカード決済を導入するのは簡単ではありませんでした。
読み取り端末の購入や、カード手数料の高さ、売上金入金の遅さなどが問題でした。
現在は、スマホやタブレット端末をを利用して簡単に導入できるようになりました。
クレジットカードによる売上を、翌日に口座入金することも可能です。

2020年代前半にはカジノ開業が見込まれています。
オリンピック後の外国人観光客誘致につなげるためですが、
有識者会議の報告書によると、カジノではクレジットカードの利用、ATM設置は禁止されるようです。
時代と逆行するようですが、ギャンブル依存症の予防が目的です。カジノは特殊ですね。
さて、最後に税金のお話を少し。

クレジットカード手数料に消費税はかかるでしょうか?
手数料は信販会社の利益のようなので、消費税がかかるように思われますが、実は非課税です。

クレジットカード手数料は「加盟店が消費者から代金を受け取る権利(売掛債権等)」をクレジットカード会社へ売る時の差額です。
債権の譲渡は消費税が非課税なのです。

しかし、加盟店が「クレジットカード決済代行会社」を利用している場合は
クレジットカード手数料に消費税がかかります。

「クレジットカード決済代行会社」とは、主にネットショップとクレジットカード会社等の間でクレジットカード決済や口座振替等、
様々な決済手段を提供するサービスを行う会社です。
ネットショップが、自らクレジットカード会社と直接契約しクレジット決済を導入するには、高度なセキュリティシステムの構築が必要で、
非常にコストがかかるため、「クレジットカード決済代行会社」のサービスを利用することが多いのです。

このようなサービスを提供する決済代行会社の手数料は、債権の譲渡ではなく事務手続きに係る役務提供となるため消費税が課されます。

請求書をよく注意して区別する必要があります。

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.049 ━ 2017.07.19 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆法人課税と個人課税について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

最近、税率に関するお問い合わせを受けることが多くなりました。
そこで今回は法人税率と個人税率の比較を行ってみます。

〇法人税率(法人税)

代表的な税目は、法人税、法人事業税、都道府県民税、市区町村民税です。

近年は、企業の収益性や競争力を高めるための施策として法人税率は段階的に
引き下げられています。

法人税率の推移を振り返ってみました(財務省資料より)。

昭和59年度 43.3%
昭和62年度 42%
平成元年度 40%(消費税導入)
平成 2年度 37.5%
平成10年度 34.5%
平成11年度 30%
平成24年度 25.5%
平成27年度 23.9%
平成28年度 23.4%(現在)
平成30年度 23.2%

数字だけを見るとずいぶん税率が低いかな!と思いますが。
現在は消費税が導入されていますし、諸外国に比べても日本の法人税率はまだまだ
高いです。

〇個人税率(所得税)

代表的な税目は、所得税、住民税、個人事業税です。

所得税と住民税の最高税率の推移を振り返ってみました(財務省資料より)。

《所得税》    《個人住民税》
昭和49年度 75%        18%
昭和59年度 70%        18%
昭和62年度 60%        18%
昭和63年度 60%        16%
平成元年度 50%(2,000万円超) 15%
平成 7年度 50%(3,000万円超) 15%
平成11年度 37%(1,800万円超) 13%
平成19年度 40%(1,800万円超) 10%
平成27年度 45%(4,000万円超) 10%

所得税と住民税を合わせた最高税率が93%(75%+18%)という時代は想像できないですが、現実にあったようです。
〇さて!どちらが有利?

個人で事業を行う場合と法人を設立して事業を行う場合の税額を比較します。
所得金額が500万円、700万円、1,000万円、1,500万円の4つにて比較してみます。

前提
①個人事業主から法人に移行するにあたり、給与の支給はないものとして単純に税額を
算出しております。
②法人課税の算定は、法人税、地方法人税、事業税(地方法人特別税を含む)、都道府県
民税、市区町村民税を算定しております。
③法人課税には資本金等に応じて別途均等割額が発生しますが、計算の都合により省略
しております。
④個人課税の算定は、青色事業者(65万円控除)を対象とし、所得税、住民税、個人事
業税を算定しております。
【所得金額】   《法人課税》    《個人課税》     《差》
500万円     1,238,100円    1,210,000円   個人課税が 28,100円少
700万円     1,752,900円    1,911,500円   法人課税が158,600円少
1,000万円     2,772,400円    3,151,500円  法人課税が379,100円少
1,500万円     4,677,700円    5,551,500円  法人課税が873,800円少

所得金額が700万円を超える場合には、個人課税より法人課税の税額が少なくなることがわかります。
〇法人から事業主(経営者)に役員に給与を支給すると・・・

これまでの比較ですが、実は、法人から事業主への給与の支給がない前提でした。
個人課税の場合、事業主(経営者)は事業所得として課税されますので、経営者は自ら
の事業から給与の支給を受けることはできません。これは、必要経費にできないためです。

法人課税の場合、経営者に役員給与を支給することで、損金処理を行うことができます。
支給を受けた事業主(経営者)は、給与所得として所得税の課税を受けることになります。
法人から個人の所得を移管することで、法人税が減少しますが、個人で給与所得として
所得税・住民税の課税が発生します。

法人から個人の所得の移管によって、税目が変わるだけでなく、給与所得には一定の控
除(給与所得控除)によって、課税される金額が少なくなり、所得税・住民税も軽減さ
ますので、税額の差は更に大きくなります。

ただし、法人から給与を支払う際には、社会保険の加入が必須になりますので、税金以
外の部分にも目を向ける必要があります。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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メールマガジン NO.48

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.048 ━ 2017.06.23 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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┏◆消費税の任意の中間申告制度
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表題の制度がスタートしたのは、法人は平成26年4月1日以降開始事業年度
から、個人は平成27年分からと制度開始後すでに2年以上が経過しています
が、お客様から消費税の負担感に関するご相談が多いため、今回はこの制度
をテーマにしました。

〈消費税の中間申告制度〉

消費税の中間申告は、1年間の税金の一部を前払いする制度です。
消費税を納税している事業者すべてに必要なものではありませんが、直前の
確定消費税額(地方消費税額は含まない額)が48万円を超える事業者は、
中間申告と納付が義務づけられています。
※国税庁のHPのURL※

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6609.htm
〈任意の中間申告制度〉

一方、確定消費税額が48万円以下の事業者には中間申告義務がなく、
中間納付を行う必要がありません。

ところが、中間申告が不要な事業者にも確定申告を待たずに「任意に中間申告
及び納税をする」事ができる制度があります。

入金サイトは短く、支払サイトは長く、と言われている資金繰りの基本的な考
えに反するこのような制度がなぜできたのでしょうか?

各種税金の中でも消費税の滞納が圧倒的に多く問題視されているため、少しで
も納税者の負担感を減らしてきちんと納税をしてもらおうと言うのがこの制度
ができた趣旨です。

1)手続等

①適用を受けるための届出
課税時期開始の日から6月以内に「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」
を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

※国税庁のHPのURL※

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/2603_02.pdf

②申告納税手続
申告対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内(12月末決算の場合、8月末)に
申告及び納税を行う必要があります。
2)メリット

年2回に分けて納税するため、確定申告時の納付の負担感が軽減される(消
費税総額は変わりません)事が一番のメリットではないかと思いますが、
経営面から考えると分割納付する事により納税資金管理がしやすく計画的な
資金繰りが可能になります。

3)デメリット(注意点)

①申告をしなかった場合:「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届
出書」の提出があったものとみなされ中間納付することはできません。

②納税をしなかった場合:延滞税が課される場合があります。

※国税庁のHPのURL※

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6611.htm

今後の資金計画のご参考にして頂ければ幸いです。
なお、12月決算法人や個人事業主の方が適用を受けるためには6月中に届出書を
提出する必要があるため期限が迫っておりますのでくれぐれもお気を付け下さい。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.047 ━ 2017.06.15 ━

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┏◆ビールの値上がり~
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2017年6月1日に改正酒税法が施行されました。
今回の改正内容は、「酒類の過度の安売りの取り締まりを強化する」というも
のです。

「過度の安売り」というのは、原価を下回るような激安販売ということです。

過度の激安販売を続けると行政指導の対象となり、最悪の場合、販売免許を取
り消される可能性もあります。
大手量販店などでは、ビールの激安で顧客を集めるという光景が見られていま
した。

今回の改正の狙いは、量販店のように安売りをすることが難しい個人商店を守
るということがあるとされています。
では、なぜ量販店などは激安販売をすることができたのでしょうか。

それは、量販店は酒類メーカーから「販売奨励金」と呼ばれるリベートを得て
いたからです。

原価を下回るような価格で販売しても、赤字を上回るリベートを得ることがで
きたということでしょう。

ですが、今回の改正でメーカーはこのリベートを減らしているとのことです。

その影響もあり、結果的にお酒の値段が上がるということです。
以下は、ある大手スーパーの店頭価格の値上がり例です。

5月→6月の価格(税別)

・ビール
350ml缶   178円→ 195円
6缶パック 1018円→1158円
・発泡酒
350ml缶  128円→130円
6缶パック 728円→778円
・第3のビール
350ml缶  105円→110円
6缶パック 598円→658円

お店によっては、値上げ幅が2割に達するところもあるとのことです。
私の自宅付近のディスカウントショップでは、5月の最終日曜だった5月28日は、
いつになく混雑していて、ビールをケースで購入しているお客様をたくさん見
ました。

今回の改正とお酒の値上がりについて大々的にニュースで取り上げられている
印象はありませんが、少なからず駆け込み需要はあったようです。
日本人のビール離れ、酒離れという話題をニュースなどで耳にすることがあり
ます。
お酒の値段が上がると、さらに離れてしまうのでしょうか。

いや、その影響は少ないと思います。

今年の夏は、例年より暑いと聞きます。

ビールなしでは、夏は越せません。

梅雨が明けるころには、6月1日に酒税法が改正されたことはすっかり忘れて、
これまで通りビールを飲んでいることと思います。

苦い記憶も「喉元過ぎれば熱さ忘れる」でしょうか。

ビールだけに。
参考)国税庁の説明パンフレット
~酒類の適正な販売のルールについて~
https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/koseitorihiki/tokusyu201604/pamph01.pdf

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