━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.055 ━ 2017.10.20 ━
さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ
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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆配偶者控除及び配偶者特別控除の改正
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今年も10月に入り、年末調整の準備に入る時期となりました。
今回は年末調整に関係する配偶者控除と配偶者特別控除をテーマとしました。
【改正項目】
《配偶者控除》
①配偶者控除の控除額が改正されました。
②一定の年収を超える場合に、制限(配偶者控除の適用を受けられない)が
設けられました(増税)。
《配偶者特別控除》
①配偶者特別控除の控除額が改正されました。
②対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(改正前:38万円超
76万円未満)とされました(減税)。
【影響について】
メリットとしては、控除の対象となる配偶者特別控除の適用を受けることが
できる年収要件が引き上げられており、配偶者の収入金額が150万円までは
38万円の控除を受けることができます。
デメリットとしては、控除額が改正された点です。
収入金額に応じて分類され、配偶者控除の金額、配偶者特別控除の適用金額が
段階的に縮小されます。
┏◆控除額
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それでは控除額を確認しましょう。
複雑になりますので、配偶者控除額、配偶者特別控除額に区別します。
《配偶者控除》
(控除額)
配偶者控除の金額は下記の通りとなります(改正前:所得合計に関わらず38万円)。
①所得合計900万円以下 :38万円(老人控除対象配偶者は48万円)
②所得合計900万円超950万円以下 :26万円(老人控除対象配偶者は32万円)
③所得合計950万円超1,000万円以下 :13万円(老人控除対象配偶者は16万円)
(年収制限)
所得合計1,000万円超(給与収入1,220万円超)の場合、配偶者控除の適用を
受けることができません(改正前:制限なし)。
《配偶者特別控除》
(控除額)
配偶者特別控除の金額は下記の通りとなります。
収入金額に応じた分類と配偶者の合計所得金額に応じて控除金額が
変わります。
①所得合計900万円以下
(配偶者の合計所得) (控除額)
・配偶者の所得金額 38万円超 85万円以下 :38万円
・配偶者の所得金額 85万円超 90万円以下 :36万円
・配偶者の所得金額 90万円超 95万円以下 :31万円
・配偶者の所得金額 95万円超100万円以下 :26万円
・配偶者の所得金額 100万円超105万円以下 :21万円
・配偶者の所得金額 105万円超110万円以下 :16万円
・配偶者の所得金額 110万円超115万円以下 :11万円
・配偶者の所得金額 115万円超120万円以下 : 6万円
・配偶者の所得金額 120万円超123万円以下 : 3万円
・配偶者の所得金額 123万円超 : 0円
②所得合計900万円超950万円以下
(配偶者の合計所得) (控除額)
・配偶者の所得金額 38万円超 85万円以下 :26万円
・配偶者の所得金額 85万円超 90万円以下 :24万円
・配偶者の所得金額 90万円超 95万円以下 :21万円
・配偶者の所得金額 95万円超100万円以下 :18万円
・配偶者の所得金額 100万円超105万円以下 :14万円
・配偶者の所得金額 105万円超110万円以下 :11万円
・配偶者の所得金額 110万円超115万円以下 : 8万円
・配偶者の所得金額 115万円超120万円以下 : 4万円
・配偶者の所得金額 120万円超123万円以下 : 2万円
・配偶者の所得金額 123万円超 : 0円
③所得合計950万円超1,000万円以下
(配偶者の合計所得) (控除額)
・配偶者の所得金額 38万円超 85万円以下 :13万円
・配偶者の所得金額 85万円超 90万円以下 :12万円
・配偶者の所得金額 90万円超 95万円以下 :11万円
・配偶者の所得金額 95万円超100万円以下 : 9万円
・配偶者の所得金額 100万円超105万円以下 : 7万円
・配偶者の所得金額 105万円超110万円以下 : 6万円
・配偶者の所得金額 110万円超115万円以下 : 4万円
・配偶者の所得金額 115万円超120万円以下 : 2万円
・配偶者の所得金額 120万円超123万円以下 : 1万円
・配偶者の所得金額 123万円超 : 0円
(年収制限)
所得合計1,000万円超(給与収入1,220万円超)の場合、配偶者特別控除の適用を
受けることができません(改正前と同じ)。
なお、適用時期は平成30年分の所得税から適用となりますのでご注意ください。
注目すべき点ですが、平成30年分の年末調整の様式が変更されます。
平成29年分までは、保険料控除申告書と配偶者特別控除申告書が1枚にて
兼用様式となっていましたが、平成30年からは保険料控除申告書と配偶者
控除等申告書が別々の様式になり2枚に、扶養控除等申告書と合わせて3枚
必要になります。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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