メールマガジン

メールマガジン No.23

メールマガジン No.23

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.023 ━ 2016.05.02 ━

     さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

【お知らせ】
相続の無料相談ページを公開いたしました。

相続の無料相談 -さくら中央税理士法人-

===税務関連トピックス=======================

┏◆ふるさと納税への人気が高まっています!~総務省の統計調査より~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
ふるさと納税は、お礼の品物となる特産品・災害支援・寄付金控除などで
何かと注目されることが多くなりました。
 さて、総務省が平成26年のふるさと納税による寄附金税額控除の適用状況
について興味深い統計を発表しましたので、ご紹介したいと思います。

 平成26年中のふるさと納税による寄付金総額は、341億1116万円に上った
そうです。その額は、平成25年中の141億8934万円の約2.4倍に増えた、
とのことです。
ふるさと納税をされた方について、平成26年中の寄付者総数は、
43万5720人となり、平成25年中の13万3928人の約3.3倍に増えました。
その結果、平成26年中の控除総額は184億2462万円となり、平成25年中の
60億6243万円と約3倍にも増えました。ふるさと納税に人気が集まっている
ことがうかがえます。

 また、ふるさと納税による寄付は、大都市圏に住む方々からのものが多い
ことも分かったそうです。東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)からの寄付は、
全体の44.0%、大阪圏(大阪・京都・兵庫)からの寄付は、15.2%、名古屋圏からの
寄付は11.3%となったそうです。

 すでにご承知の通り、ふるさと納税は、平成20年に地方間の格差・税収に苦しむ
自治体に対しての格差是正を目的として始まっています。
 寄付金を受け取った自治体は、町おこしから災害復旧へとその使い道を広げています。
 寄付をされた方については、2,000円を超える部分について、一定の上限まで
所得税・個人住民税から控除される仕組みとなっています。
ただし、平成26年までは、
①確定申告をしなければならない
②寄附金控除だけを選んで確定申告をすることができない
 (→給与所得以外に20万円以下の所得があれば、その所得も申告しなければならない)
③想定しない臨時収入や所得の増減によって、ふるさと納税の限度額も増減する
と、寄付をされる方には少々不便な点がございました。

 しかし、平成27年から寄付をされる方に有利な制度が始まりました。
①寄付に伴う控除額の上限が約2倍に引き上げ
②「ワンストップ特例制度」がスタート(平成27年4月1日より)
です。

 ワンストップ特例制度とは、寄付をした自治体へ「申告特例申請書」を提出すること
で、確定申告をしなくても翌年の住民税で控除を受けることができるとても便利な
制度です。

 ワンストップ特例を受けるにあたり、平成28年分については、
①もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
②1年間の寄付先が5自治体以内であること
の要件を満たすことが必要です。
 また、本年からのマイナンバー制度導入に伴い、この申告特例申請書にも
マイナンバーを記載します。

 ふるさと納税をして控除額がどのくらいになるのだろう?
 ワンストップ特例を受けられるだろうか?
 ワンストップ特例の手続きを具体的に知りたい!
ぜひ、さくら中央税理士法人にお気軽にお問い合わせください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
 担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
 担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019         
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com               
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.23
read more

メールマガジン No.22

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.022 ━ 2016.04.25━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆新年度の手続きはお済でしょうか?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新年度に入り半月が経過しました。
新入社員を採用されて組織の見直しをされている会社も多いことと思います。

今回は新入社員を雇用された際に必要となる「給与所得者の扶養控除等の申告」
手続きを確認しましょう。

■扶養控除等申告書を提出するとどうなるの?

・給与を支給する際、甲欄(少ない金額)で所得税(税金)を計算します。
・年末調整を行うことができます。
■新たに雇用された場合

新入社員に「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出をお願い致します。
対象者は新入社員に限らず、パート社員の方も含めて依頼が必要です。

ただし、他の会社にてお仕事を行っており、申告書を提出されている方は
別の会社で「扶養控除等申告書」の提出をすることはできません。

■扶養親族に変更があった場合

例えば、学生だったお子様が就職されるなど扶養親族に該当しないことになった
場合のように、「扶養控除等申告書」記載内容に変更があった場合には情報を訂正
する必要があります。

訂正の方法ですが、次の2つの方法があります。
①変更情報に基づいて、新たに「給与所得者の扶養控除等申告書(異動申告書)」を
提出する方法
②以前に提出した申告書の該当項目を変更後の情報に補正する方法
従業員の扶養控除等申告書は年末調整で記載済みですが、上記の「就職の事例」に限らず、
お子様が生まれ家族が増えるなど、記載事項を変更するケースが多いと思います。
新年度の対応で慌ただしい時期ではありますが、一度確認をしてみてはいかがでしょうか?
特に、扶養家族が増えるケースでは新たに「マイナンバー」の取得が必要になりますので、
忘れずにご対応をお願いします。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.22
read more

メールマガジン No.21

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.021 ━ 2016.04.04 ━

     さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================

┏◆平成28年度税制改正
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
ニュースなどで既にご存じのことと思いますが、
平成28年度の税制改正関連法案が3月29日に可決成立しました。

消費税の「軽減税率」導入などで話題になりましたが、
今回は「既に適用時期を迎えている」改正事項を中心にご紹介致します。

【減税】
●空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除の創設(所得税 H28/4/1~H31/12/31の譲渡)
 相続により生じた空き家を譲渡した場合(要件有)に譲渡所得から3千万円特別控除ができる制度

●三世代同居リフォーム工事等に係る税額控除の創設(所得税 H28/4/1~H31/6/30の工事等)
 三世代同居に対応したリフォーム工事等を行う場合の税額控除制度
 ①自己資金→標準的な工事費用相当額(250万円限度)の10%
 ②ローン→住宅借入金等の年末残高(1000万円限度)の1~2%

●通勤手当の非課税限度額の引上げ(所得税 H28/1/1以後に受ける通勤手当)
 通勤手当・通勤定期代の非課税限度額が月10万円から月15万円に引上げ

●法人税率の引下げ(法人税 適用開始時期:H28/4/1以後開始事業年度~)
 ①現行                   23.9%
 ②H28/4/1~H30/3/31の間に開始する事業年度 23.4%
 ③H30/4/1以後に開始する事業年度       23.2%

●地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設(法人税 H32/3/31までの寄附)
 ①現行 地方公共団体に対する寄附金は全額損金算入
 ②改正後 ①に加え、地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して寄附
  を行った場合、法人税・法人事業税・法人住民税の税額控除を受けることができる制度

【増税】
○減価償却制度の見直し(法人税・所得税 適用開始時期:H28/4/1以後取得分)
 建物附属設備、構築物の減価償却方法が定額法に一本化される制度
 ※詳細につきましては、「2016/2/15発行 №019のメルマガ」にてご紹介させて頂きました。
  ご参考にして下さい。

(大法人に適用される項目)
 ○法人事業税の外形標準課税の税率の見直し(法人税 適用開始時期:H28/4/1以後開始事業年度~)
  所得割の税率引下げ、資本割と付加価値割の税率引き上げ(負担緩和のための免除規定あり)

 ○欠損金繰越控除の利用制限の見直し(法人税 適用開始時期:H28/4/1以後開始事業年度~)

今回は、H28/4/1(一部H28/1/1)以後適用開始の主な改正についてご紹介させて頂きました。

「できる制度」については、適用を受けるためにはたくさんの要件がございますので、
該当しそうな場合には、まず「さくら中央税理士法人」にご連絡をお願いします。

また、円滑・適正な納税環境整備の観点から、「国税のクレジットカード納付制度の創設」されました。

現行の税金の納付方法には、税務署の窓口での直接納付、金融機関(銀行・郵便局)での納付、
ペイジーやダイレクト納付、このほか「個人所得税の振替納税」による方法がございます。

これに加え、H29/1/4以後より国税の納付方法としてインターネットを利用したクレジットカード
による決済が可能となります。
手元に現金がなくても、外出しなくても、パソコンや携帯電話から国税の納税を行うことができる
ようになり納税の利便性がよくなりそうです。

納税と言えば・・・

※※※個人の振替納税の方は今月が金融機関からの振り替え時期です※※※

      【所得税】平成28年4月20日水曜日
      【消費税】平成28年4月25日月曜日

振り替え日が近づきましたら口座残高のご確認をお願い致します。

改正事項は他にもたくさんございますので、
改正に関するご質問はさくら中央税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバーは引越し時に必要?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
引越しなどで市区町村に転入・転居届を提出する方は、
通知カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)を
転入先の市区町村窓口まで持っていき、住所変更手続きを行ってください。

変更手続きは14日以内に市区町村へ届け出て、マイナンバーカードの記載内容を
変更してもらう必要があります。

※海外に引越しする場合は、通知カード又はマイナンバーカードの返納届出が
必要となりますのでご注意ください。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
 担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
 担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019         
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com               
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.21
read more

メールマガジン No.20

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.020 ━ 2016.03.22 ━

     さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================

┏◆確定申告を忘れてしまったら??
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

ついうっかりして確定申告を忘れてしまった、忙しくて3月15日までに税務署に行けなかった
など、期限内に確定申告ができなかったときはどうしたらよいでしょう?

そんな場合でも気が付いたらなるべく早く申告しましょう!
税務署はしっかり申告書を受け取ってくれます。

ただし『期限後申告』として取り扱われます。

1、『期限後申告』は確定申告書を提出した日が納税の期限です。
   申告書の提出と同時に納税を済ませましょう。

しかしその場合でも、3月15日から実際に納税した日までの日数に応じた「延滞税」がかかります。
5月16日までに納税した場合の延滞税は年2.8%
5月17日以後に納税した場合の延滞税は年9.1%

2、期限内に申告しなかったことに対して「無申告加算税」が課せられます。
  「無申告加算税」は原則として納付すべき税額に対して50万円までは15%、
  50万円を超える部分は20%を乗じて計算した金額となります。
  (税務調査を受ける前に自主的に「期限後申告」をした場合は5%に軽減されます)

ついうっかり、忙しかっただけなのに「無申告加算税」がかかるなんて!と思われた方、
『期限後申告』であっても次の要件をすべて満たす場合には「無申告加算税」は課されません。

 ①4月15日までに自主的に申告していること。
 ②納税だけは3月15日までに済ませており、申告書の提出だけを忘れていた場合。
 ③過去5年間に無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、
期限内申告をする意思があったと認められて無申告加算税がかからなかったことが、
 ない場合。

申告書の提出は忘れても、納税だけは遅れてはなりませんね!

また、個人の方の「消費税の申告・納付期限は3月31日」です。
今回から消費税を納める事業者になられたら方など、お気をつけ下さい。

なお、確定申告をすることで納め過ぎた所得税が戻ってくる「還付申告」は
確定申告期間とは関係なく、5年前に遡って申告できます。
今なら平成23年分~の還付申告が可能です。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆通知カードはお手元にありますか?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨年11月~12月頃に皆様のお手元に届いている通知カードはきちんと保管されていますか?
もし、配達時に不在で受け取れていない場合は、お住まいの市区町村に戻って保管されています。
保管期限は3月31日までとなっていますので
受け取るには市区町村の窓口での手続きが必要になります。
お早めに手続きをお済ませください。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
 担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
 担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019         
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com               
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.20
read more

メールマガジン No.19

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.019 ━ 2016.02.15 ━

     さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================

┏◆平成28年4月1日以後に取得する「建物付属設備」・「構築物」の償却方法
 →「定額法に一本化」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
 いよいよ明日から確定申告期間がスタートします。
準備を進められている方、還付申告が済んだ方など様々かと思います。
今回は、確定申告が終わった後、本年4月1日からスタートする税制改正について一部
ご紹介していきたいと思います。

 平成28年度の税制改正では、「平成28年4月1日以後に取得する建物とともに整備される
建物付属設備・長い期間にわたって使用できる構築物について償却方法を定額法へ一本化する」
と発表されています。
 平成19年度・平成20年度・平成23年度の過去3回の改正を経て、一般の納税者の方々がご自身で
減価償却費を正しく計算することが難しくなってきた、というのが今回の改正の理由に
挙げられています。

 細かい規定・計算方法などございますが、今回の改正までの経緯を大まかにご紹介していきます。

平成19年度税制改正(平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産に適用)
 ★償却可能限度額と残存価格が廃止→簿価1円まで償却可能
 ★定率法について「250%定率法」が採用される
 (定率法の償却率=定額法の償却率を2.5倍した率)

平成20年度税制改正(平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用)
 ★法定耐用年数の改定と資産区分の見直しが行われる

平成23年度税制改正(平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産に適用)
 ★定率法について、250%定率法から「200%定率法」へ変更される
 (定率法の償却率=定額法の償却率を2倍した率へ引き下げる)

平成28年度税制改正(平成28年4月1日以後に取得する建物付属設備・構築物に適用)
 ★償却方法を「定額法」へ一本化
 (建物と同じように、使用の実態にあった減価償却方法となる)

 本年4月1日以後に冷暖房設備・給排水設備などの建物付属設備や、舗装道路などの
構築物を取得されるご予定がある方には、ぜひ注目していただきたい改正事項です。

 なお、今回ご紹介しました改正事項は、現時点ではまだ「案」の段階ですので、
新しい情報がわかり次第、メールマガジンにてご紹介していきます。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆個人番号カードを取りに行く際は忘れずに!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
個人番号カードの交付申請を行い、個人番号カードの発行の準備が整うと、
お住まいの市区町村から個人番号カード交付通知書が届きます。

以下に記載した必要なものをお持ちになり、交付手続きをお願いします。
なお、交付通知書には、交付場所及び交付期限が記載されておりますので、
あらかじめご確認をお願いします。

【必要な持ち物】
□交付通知書(はがき)
□通知カード
□本人確認書類(下記参照)
□住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

※ 本人確認書類とは
・住民基本台帳カード(写真付きに限る。)
・運転免許証
・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
・旅券
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・一時庇護許可書
・仮滞在許可書
のうち1点

上記本人確認書類をお持ちでない方は、
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める2点が必要になります。
(例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
 担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
 担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019         
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com               
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.19
read more

メールマガジン No.18

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.018 ━ 2016.02.09 ━

     さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆個人番号カードの申請は行いましたか?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様のお手元にはすでに個人番号が記載された通知カード(紙)が届いていると思います。
本人確認を1枚で行うことができる顔写真のついたプラスチック製の個人番号カードを
取得するためには、申請を行わなければなりません。

既に申請を行った方もいらっしゃると思いますが、
個人番号カードの交付申請を行い、個人番号カードの発行の準備が整うと、
お住まいの市区町村から個人番号カード交付通知書が届きます。

個人番号カードの交付申請書の受領時期と、
個人番号カードを発行し市区町村に発送のために郵便局に差し出す時期との対応はおおよそ以下のとおりです。
(申請書に不備があった場合を除きます。)

申請書受領時期→差し出し時期
・平成27年10月5日~平成27年11月下旬→平成28年1月中旬ごろ
・平成27年11月下旬~平成27年12月上旬→平成28年1月下旬ごろ
・平成27年12月上旬~平成27年12月中旬→平成28年2月上旬ごろ
・平成27年12月中旬~平成27年12月下旬→平成28年2月中旬ごろ
・平成27年12月25日~平成27年12月末→平成28年2月下旬ごろ
・平成28年1月上旬ごろ→平成28年3月上旬ごろ
・平成28年1月中旬ごろ→平成28年3月中旬ごろ
・平成28年1月下旬~平成28年2月上旬ごろ→平成28年3月下旬ごろ

(平成28年2月5日現在)

申請を行ってから個人番号カードを実際に受け取ることができるまでには、
1~2ヶ月程度お時間がかかることにご留意ください。

===税務関連トピックス=======================

┏◆医療費控除について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
2月に入り確定申告の準備を始めていらしゃる方が多いのではないでしょうか?

今回は現行の医療費控除と税制大綱で記載されている医療費控除の改正項目をご紹介します。

【現行の医療費控除】

1.概要 ご自身やご家族のために支払った医療費が年間10万円(※下記ポイント①)
    を超える場合には一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

(ポイント)①医療費が「年間10万円」と「所得金額×5%」のいずれか少ない金額を超える金額
       が控除の対象になります。
      ②保険金などで補填される金額は医療費から除きます。
      ③医療費控除は、最高200万円となります。
    

2.医療費の範囲(主なもの)

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される
水準を著しく超えない部分の金額とされています。

①医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
 →健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。

②治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
 →風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤など
  の病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。

③病院、診療所、介護老人保健施設、助産所等へ収容されるための人的役務の提供の対価
 →病状からみて急を要する場合に病院等に収容されるための費用

④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
 →ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。

⑤保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
 →この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、
  所定の料金以外の心付けなどは除かれます。
  また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる
  医療費になりません。

⑥助産師による分べんの介助の対価

⑦介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価

⑧介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

⑨医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
 ・医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、
  コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
 ・医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
 ・傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要がある
  と認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です)

3.医療費控除の対象となる医薬品とは

医薬品は、医師が処方する「医療用医薬品」と薬局で販売されている「一般用医薬品(例:かぜ薬等)」に
分類されます。
対象となる要件としては、①「医薬品」であること、②「治療又は療養に必要」であること、③適正な金額で
あることの3つが定められています。

「医療用医薬品」・・・医療費控除の対象になります。 
「一般用医薬品」・・・すべてが医療費控除の対象になるとは限りませんので注意が必要です。
          風邪を治すために服用するかぜ薬はもちろん医療費控除の対象ですが、栄養ドリン
          ク・ビタミン剤等、疲労回復・美容・健康増進を目的として服用するものは医療費
          控除の対象外です。

【新たな医療費控除】
1.概要 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの期間に、一定のスイッチOTC医薬品の購入対価の
    合計額が年間12,000円を超える場合には、その超える部分を所得控除する(上限88,000円)制度が新設
    されました。

2.要件

・健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断)を行っていること
・現行の医療費控除との併用はできないこと

3.一定のスイッチOTC医薬品とは

これまでは医師の判断でしか使用できなかった「医療用医薬品」を、薬剤師の指導により薬局で購入できるように移行
された医薬品が「要指導医薬品」と分類されています。

対象となるスイッチOTC医薬品は、「要指導医薬品」及び「一般用医薬品」のうち医療用から転用された「医薬品」として
定められています。
処方箋なしで購入できるため、この新たな医療費控除制度が設けられ市場が大きく変化するかも知れません。

風邪をひいたら「病院」にいかなきゃと思うのですが、今後は、○○薬局の薬剤師の先生にお薬の相談をしよう!
となる日も近いのでしょうか??

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
 担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
 担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019         
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com               
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.18
read more

メールマガジン No.17

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.017 ━ 2016.01.15 ━

     さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================

┏◆個人に関する申告期限について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
早いもので2016年に入って2週間が過ぎました。

2015年中に贈与を受けたり、不動産を売却された個人の方はそろそろ本格的に申告について
考える時期となりました。

そこで、今回は『2015年分の個人に関する2016年の申告期限』についてご紹介しようと思います。

***【還付申告】**************************************************

1月1日(実際は官公庁が開く日からの為、今年は1月4日)から5年間

*****************************************************************

既に申告期は始まっていますが、還付申告は、通常よりも納め過ぎた税金を戻してもらう
ための申告です。

例えば下記のような人が対象となります。

給与所得者であれば、

①「医療費控除」を受ける人
②ふるさと納税や被災地等へ寄付をして「寄付金控除」を受ける人
③配当所得があるため、「配当控除」を受ける人
④「住宅借入金等特別控除」を受ける人(サラリーマンであれば控除初年度)
⑤年の途中で退職し、その後他の所得がないため給与所得に対する源泉徴収税額が過納
となった人

※但し、「ふるさと納税をした人」で次の人は確定申告不要です。
 要件1:2015年4月1日以降のふるさと納税
 要件2:ふるさと納税先の自治体に「ワンストップ特例申請書」を提出している
 要件3:ふるさと納税先が5団体以内
※配当控除を受ける人で国民健康保険の人は、保険料額に影響があるケースがございます
 のでご注意下さい。

その他、予定納税をした所得税額が申告納税額よりも多い人も還付申告の対象となります。

申告はお早めに!早ければ早いほど、還付も早く行われます。

***【贈与税の申告】*********

 2月1日から3月15日まで

****************************

贈与税は、個人が個人から財産を譲り受けた場合に、譲り受けた人が行う申告です。

(ちなみに個人が法人から贈与を受けた場合は、贈与税ではなく所得税の対象となります。)

譲り受けた財産が基礎控除(年間110万円)以下であれば申告の必要はありません。

「贈与税の配偶者控除」や「直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税」
などの特例は申告することではじめて適用になりますので申告もれにご注意下さい。

「住宅取得資金の非課税」の特例の手続きには次の書類のお取り揃えが必要です。

①非課税の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書及び計算明細書
②贈与を受けた人(あなた)の戸籍謄本
③あなたの住民票の写し
④あなたの所得を明らかにする書類
⑤新築や取得をした住宅用家屋の登記事項証明書
⑥新築や取得の契約書の写し
⑦耐震性住宅等の場合は「住宅性能証明書」などの証明書類

※その他、特殊ケースにより追加提出が必要なケースがございます。
※⑦は特に発行業者に証明をしてもらう必要があり時間がかかる場合がございます。

不足書類がないように、書類のお取り揃えはお早めに!

***【所得税の確定申告】*********

 2月16日から3月15日まで

********************************

個人が、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得に対して行う申告です。
但し、サラリーマンの場合は「年末調整」で計算をしていますので、不要なケース
がほとんどです。

申告を行う必要がある人は、具体的には下記のような人です。

①個人で事業をしている人
②個人所有の不動産を貸している人
③個人所有の不動産を売却した人
④生命保険が満期になり一時金を受け取った人
⑤給与所得者で給与収入が2千万円を超えている人

その他様々なケースが考えられます。

申告期限が過ぎてしまいますと延滞税や加算税の対象となる場合もございますので、
該当するかどうかご心配の方は、お早めに、さくら中央税理士法人までご相談ください。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバーに関する不審電話にご注意ください!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
マイナンバー制度に便乗した詐欺や不審な電話が相次いでいるそうです。
『通知カードの番号が誤っているかもしれない。正しいマイナンバーを教えてください。』
『マイナンバーの情報が漏れているので削除費用として50万円支払ってください。』
『マイナンバーの登録手数料として1万2千円支払ってください。』
といった電話やメールなどにはご注意ください。

マイナンバー便乗詐欺に遭わないために3つのポイント!
・行政機関や第三者からマイナンバー家族構成、口座の暗証番号、資産状況などを
尋ねられることはない。

・制度の利用で、現金やキャッシュカードの提出を求められることはない。

・不審な電話や訪問は拒否する。会話をしてしまった時は必ず相手の名前や所属を
確認し、すぐに最寄りの警察や消費生活センターに相談する。

電話でマイナンバーの提供が求められることはありません。
地方自治体や関係者を装い、マイナンバーを聞き出そうとする電話も発生しており、
誤って教えると詐欺などトラブルに巻き込まれる可能性があります。
マイナンバーの取り扱いには十分ご注意ください。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
 担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
 担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019         
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com               
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.17
read more

メールマガジン No.16

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.016 ━ 2016.01.05 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆日本の商習慣、支払調書について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

新年おめでとうございます。

本年もメールマガジン「さくら中央税理士法人からのお知らせ」を
どうぞよろしくお願いいたします。

初詣、お節料理、お年玉などお正月には地方や家々ごとの伝統、習慣を意識することが多いですね。
今回のテーマは「日本の商習慣、支払調書」です。
例えば、A株式会社がフリーデザイナーのB子さんに報酬の支払をした場合、
一定額以上になれば1年分をまとめて支払調書に記載し「税務署へ」の提出義務があります。
「B子さんへ」はこの支払調書を送る税務的義務はありません。

しかし現在多くの企業は、商習慣として支払調書を「税務署へ」だけでなく「B子さんへ」も送っています。

またB子さんは、この支払調書を確定申告の計算に利用し申告書に添付して提出することが多いようです。

しかし前述の様に、報酬を支払う側には支払調書を「B子さんへ」発行する義務はないため、
経費削減や商習慣の見直しにより、支払調書を「B子さんへ」送ることを取りやめる会社がでてきました。

またB子さんは支払調書がなくても、帳簿をきちんとつけていれば1年分の売上や源泉徴収税額を把握出来ます。
確定申告書への添付義務もありません。

伝統や習慣を守ることは大切ですが、日々変化する世の中へ柔軟に対応することも
事業者には重要なことのようです。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバーの記載について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する
書類にマイナンバーを記載することが必要になります。

今月提出期限が到来する「償却資産申告書」「法定調書」で対応が異なりますので
確認を行いましょう。

【償却資産申告書】~本年から記載が必要です~
償却資産申告書は平成28年1月1日現在所有している償却資産についての申告のため「平成28年分」の申告書になります。
個人事業者で「償却資産申告書」を行う場合には忘れずに記載をお願いします。
※「償却資産申告書」の申告書様式に(個人番号・法人番号)の記載欄が新設され
ております。

【法定調書】~本年の記載は不要です~
一方、法定調書ですが、平成27年1月1日から12月31日分についての報告のため「平成27年分」の提出となります。
法定調書の合計表の様式に(個人番号・法人番号)記載欄が設けられておりますが、
今回提出する法定調書の合計表にはマイナンバーの記載を行わないでください。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.16
read more

メールマガジン No.15

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.015 ━ 2015.12.15━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆通知カードは受け取られましたか?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一部地域ではマイナンバーの通知カードの配達が遅れているようですが、
皆様のお手元に通知カードは届いていますか?
配達時に不在で受け取ることができていない方は以下の手順に従って
通知カードを入手してください。

配達時に不在で通知カードを受け取れなかった場合については、
まず、通知カード専用の不在配達通知書(ピンク色の紙)が投函され、
配達を担当している郵便局にて原則1週間保管することになります。
その間、以下の方法により、通知カードの受取りが可能です。

【郵便局から再配達】
(1)自宅への再配達
(2)勤務先等への再配達
※(1)(2)は原則配達日の翌々日以降の日を希望可能

【郵便局窓口で受取り】
(3)配達を担当している郵便局の窓口での受取り
(4)他の郵便局の窓口での受取り
※(3)(4)は不在配達通知書のほか、以下の書類及び印鑑(又は署名)が必要

名宛人の場合:本人確認書類
同居者の場合:同居者の本人確認書類
代理人の場合:代理人の本人確認書類、名宛人からの委任状
通知カードを受け取れなかった場合の再配達等の方法の詳細については、投函された不在配達通知書(不在連絡票)をご確認下さい。
★1週間の保管期間が過ぎてしまった場合

1週間経過後、配達できなかった通知カードは住所地市区町村に返還され、
一定期間(3月程度)保管されることとなります。
その間、次の書類を持参の上、お住まいの市区町村の窓口へ来庁し、通知カードを受け取る(※)ことが可能です。

本人の場合:本人確認書類
(1)次のうち1点:運転免許証、旅券、写真付き住民基本台帳カード、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、海技免状、
電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、
特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、
戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書等
(2)(1)で掲げる書類を提示することが困難な場合には、
次のうち2点:(1)の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、
健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、住民名義の預金通帳、
民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等

代理人の場合:
[1]本人の本人確認書類(上記(1)又は(2))
[2]代理人の代理権を証明する書類(代理人が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類。
代理人が法定代理人以外の者である場合には、委任状等、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料)
[3]代理人の本人確認書類(上記(1)又は(2))

※付番当初等においては、同一世帯で送付先住所が同一である方には通知カードを同一の封筒で郵送することになりますが、
同一世帯で送付先住所が同一である方のうち一人が来庁したときは、来庁者の本人確認をもって、
来庁者以外の送付先住所が同一である方について必要な本人確認書類の確認及び代理権の確認をしたものとみなし、
通知カードをあわせて交付することができます。
詳細はお住まいの市区町村にご確認下さい。
===税務関連トピックス=======================
┏◆職場で行う忘年会や新年会での飲食費の取り扱いについて
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年末のあわただしさがピークを迎えている時期ですが、ご友人や同僚などとお酒を楽しむ忘年会の予定がびっしり
詰まっている時期でもあるかと思います。
今回は、「職場で行う」忘年会や新年会での飲食費の取り扱いについて、改めてご紹介していきたいと思います。

★条件を満たせば「福利厚生費」として経費処理ができます★

①役員・従業員を問わず全員に参加資格があること。
②相当の割合の人数が参加していること。
③かかった費用が、社会通念上「常識的範囲内の金額」であること。
④飲食店の領収書及び忘年会等の開催を案内する社内文書があること。

上記の条件を満たすと、福利厚生費として経費処理することが可能になります。
一次会が盛大に終わり、二次会・三次会へと続く場合もあるかと思います。
では、その時の飲食費はどのように処理していくこととなるのでしょうか?

この場合、全員が参加していれば、上記と同じく「福利厚生費」として処理することが可能ですが、
実際には「接待交際費」または「給与課税」として処理しなくてはならないケースが多いようです。
なぜなら、

①全員が参加しているとは限らないため。
②「福利厚生」より「遊び」の意味合いが大きくなるため。
③費用が高額になりやすいため。

です。
以上のことに留意しつつ、美味しいお食事とお酒で今年一年を楽しく締めくくっていただければと思います。
本年から新しく始めたメールマガジン「さくら中央税理士法人からのお知らせ」を
たくさんの方々にご愛読いただき、誠にありがとうございました。
次回の配信日は、2016年1月4日(月)です。お楽しみに。

少し早いですが、よいお年をお迎えください。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願い申し上げます。
┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.15
read more

メールマガジン No.14

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.014 ━ 2015.12.01 ━

さくら中央税理士法人からのお知らせ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバー通知カードは届きましたか?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成28年1月からいよいよ利用が始まる「マイナンバー」制度。
皆さんのお手元にもマイナンバーの「通知カード」が届きましたでしょうか?

当初予定では11月中に配達を完了する予定でしたが、
配達が計画よりもかなり遅れていて12月20日くらいまでに配達を完了する予定になるそうです。

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野の行政手続きで必要となる番号です。
今回は、改めてマイナンバーとはどういうものか?
また、「通知カード」と「個人番号カード」の違いなどについて、
政府インターネットテレビで公開されている動画をご紹介します。

12分程度の動画ですので、ぜひ下記のURLからご覧ください。

http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg12420.html
===税務関連トピックス=======================
┏◆加算税の見直しが行われております
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年も早いもので12月に入りました。毎年、次年度の税制改正大綱が公表される
時期となり、皆様の関心も高いのではないでしょうか。

今回のテーマは「加算税」です。
通常の期限どおりに適正に申告・納税を行っている納税者の皆様には「加算税」
は発生しません。しかし、申告期限が遅れてしまったり、又は納税金額に誤りが
あった場合には、所得税・法人税等の税額に上乗せして「加算税」という税金
が課税される罰則規定が設けられております。

先日の報道によると、この「加算税」の税率を10%引き上げる方針で調整が行わ
れているそうです。
この法案が成立すると、所得隠し等を行う悪質な納税者に対して、さらなる課税
強化となります。

┏◆加算税の種類と税率について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「加算税」にもいろいろな種類があり、それぞれ税率も異なります。
代表的な加算税について整理してまいりますので、加算税に関する知識を深めてい
きたいと思います。

○過少申告加算税
内容:申告期限内に提出された申告書に記載された納税額が過少であった場合に課
される税金になります。

税率:納税額(最高50万円まで)の部分     【10%】
納税額(最高50万円まで)を超える部分  【15%】
税務調査を受ける前に自主的に申告すれば加算税はかかりません。

○無申告加算税
内容:申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課される税金になります。

税率:50万円までの部分            【15%】
50万円を超える部分           【20%】
税務調査を受ける前に自主的に申告すれば【5%】に軽減されます。

○重加算税
内容:事実を仮装隠蔽し申告を行わなかった場合、又は仮装した事実に基づいて申告を
行った場合に課される税金になります。

税率:申告期限内申告を行っている場合      【35%】
申告期限の後に申告をした場合       【40%】

○不納付加算税
内容:源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合に課される税金になります。

税率:原則は【10%】です。
自主的に納付を行うことで【5%】に軽減されます。

免除規定:不納付加算税は1日でも納付が遅れた場合には【5%】又は【10%】の
税率で課税されますが、以下の要件を満たす場合には不納付加算税が免除さ
れる規定もあります。
①過去1年間は期限通り納税している(納税の意思がある)こと
②納期限から1月以内に(遅れた税額を)納付していること

申請忘れ・納付漏れにはくれぐれもご注意しましょう!
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.14
read more