━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.020 ━ 2016.03.22 ━
さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ
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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆確定申告を忘れてしまったら??
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ついうっかりして確定申告を忘れてしまった、忙しくて3月15日までに税務署に行けなかった
など、期限内に確定申告ができなかったときはどうしたらよいでしょう?
そんな場合でも気が付いたらなるべく早く申告しましょう!
税務署はしっかり申告書を受け取ってくれます。
ただし『期限後申告』として取り扱われます。
1、『期限後申告』は確定申告書を提出した日が納税の期限です。
申告書の提出と同時に納税を済ませましょう。
しかしその場合でも、3月15日から実際に納税した日までの日数に応じた「延滞税」がかかります。
5月16日までに納税した場合の延滞税は年2.8%
5月17日以後に納税した場合の延滞税は年9.1%
2、期限内に申告しなかったことに対して「無申告加算税」が課せられます。
「無申告加算税」は原則として納付すべき税額に対して50万円までは15%、
50万円を超える部分は20%を乗じて計算した金額となります。
(税務調査を受ける前に自主的に「期限後申告」をした場合は5%に軽減されます)
ついうっかり、忙しかっただけなのに「無申告加算税」がかかるなんて!と思われた方、
『期限後申告』であっても次の要件をすべて満たす場合には「無申告加算税」は課されません。
①4月15日までに自主的に申告していること。
②納税だけは3月15日までに済ませており、申告書の提出だけを忘れていた場合。
③過去5年間に無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、
期限内申告をする意思があったと認められて無申告加算税がかからなかったことが、
ない場合。
申告書の提出は忘れても、納税だけは遅れてはなりませんね!
また、個人の方の「消費税の申告・納付期限は3月31日」です。
今回から消費税を納める事業者になられたら方など、お気をつけ下さい。
なお、確定申告をすることで納め過ぎた所得税が戻ってくる「還付申告」は
確定申告期間とは関係なく、5年前に遡って申告できます。
今なら平成23年分~の還付申告が可能です。
===マイナンバー関連トピックス===================
┏◆通知カードはお手元にありますか?
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昨年11月~12月頃に皆様のお手元に届いている通知カードはきちんと保管されていますか?
もし、配達時に不在で受け取れていない場合は、お住まいの市区町村に戻って保管されています。
保管期限は3月31日までとなっていますので
受け取るには市区町村の窓口での手続きが必要になります。
お早めに手続きをお済ませください。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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