メールマガジン

メールマガジン No.013

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.013 ━ 2015.11.16 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆個人番号カードのオンライン申請手順
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
マイナンバー通知カードがお手元に届いた方も多くいらっしゃるかと思います。
しかし、発送作業が遅れていて、当初は11月中に配布を完了する予定でしたが
11月中の配布完了が難しいというニュースもございました。
まだ、届いていないという方ももうしばらくお待ちください。

今回は届いた通知カードを利用して個人番号カードをパソコン、スマートフォンで
申請を行う手順についてご紹介いたします。
申請作業は5分~10分くらいかかります。

申請手順は以下のアドレスよりPDFファイルをダウンロードしてご確認ください。

https://sc.sakurabox.link/index.php/s/mpqcPxIjJOrAjBO

申請が終了しても、通知カードは必要となりますので厳重に保管しておいてください。
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

===税務関連トピックス=======================

┏◆『今年も年末調整の時期が近づいて参りました』
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

毎年、年末調整の還付金を楽しみにしていらっしゃる方も多いと思いますが、
事業主の方にとっては、今年もその準備を進める時期となりました。

年末調整とは、役員や従業員が毎月の給与から徴収されている所得税年合計額を、雇用主
のもとにおいて計算したその年の納税額と精算する仕組みのことです。
個人で確定申告を行わないサラリーマン(雇用主から給与支払を受けている人)が対象と
なります。

毎月の給与から徴収されている源泉所得税は、生命保険料控除や住宅借入金控除などが
考慮されていないために本来の年税額との差異が生じてきますので、間違いなく控除を受
けるためにもその準備が大切になってきます。

そこで、年末調整の対象者と準備について簡単におさらいをしてみたいと思います。

——–◆◇◆ 年末調整対象者の区分 ◆◇◆———————————–

同じように給与支払を受けている人でも年末調整の対象になる人とならない人がいます。
その原則的な区分は下記のフローチャートに当てはめて判断をしてみて下さい。

 

【居住者であるか】-No →→年末調整を行わない
↓Yes
【年末調整時に給与の支払を受けているか】-No →→年末調整を行わない
↓Yes
【年末調整時迄に扶養控除等申告書を提出しているか】-No →→年末調整を行わない
↓Yes
【本年の給与総額は2,000万円以下か】-No →→年末調整を行わない
↓Yes
【災害を受けて税額の徴収猶予や還付をうけているか】-Yes →→年末調整を行わない
↓No
年末調整を行う


なお、上記以外の詳細な規定が多数ございますので特別な事情に該当する場合は

予めご相談下さい。

——–◆◇◆ 年末調整必要書類の準備 ◆◇◆———————————–

「扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を従業員
の方に配布し、予め定めた提出期限までにもれなく書類の受理を行うことが一番大切な
準備となります。

《 平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 》

マイナンバー導入により、平成28年分(今年の年末調整にてご記入頂く分)からマイナン
バー記入欄が新たに追加されました。

同欄にマイナンバーを記載してしまいますと「扶養控除等(異動)申告書」が重要書類
となってしまい、その保管場所を金庫や鍵のかかる書庫にするなどの対応が必要になり
ます。
そこで、国税庁のHPに「Q&A」が公表されましたので下記をご参考になさって下さい。

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm

さくら中央税理士法人では、上記HPのQ&Aの『Q1-9 扶養控除等申告書の個人番
号欄に「給与支払者に提出済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号
の記載に代えることできますか? → 国税庁A・できます』を受け、
下記の対応を致しました。

●マイナンバー欄には予め「アスタリスク」を印刷し記載ができないようにしました。

●欄外に次のチェック欄を印刷しました。
「確認欄」□申請者 □給与支払者
↑個人番号について給与支払者に提出済みの個人番号

実際の「扶養控除等申告書」を添付しましたのでご参考にして下さい。

《 平成27年分給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 》

こちらは従来と同じ形式になっております。

控除を受けるためには下記の控除証明書のご提出を受けて下さい。
①生命保険料(一般・個人年金・介護医療)
②地震保険料(長期損害・地震)
③国民年金保険料
④国民年金基金保険料
⑤小規模企業共済掛金払込証明書

※よくご質問を受けますが、寄附金や医療費の控除に関しましては年末調整では行う事が
できませんので、各個人が所得税の確定申告(2016年2月16日~3月15日迄/還付申告は
翌年1/1~可能です)を行って下さい。

《 平成27年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 》

平成26年以前に住宅をご購入された方で一定の条件に該当する方が年末調整にて控除を受
けることができます。

控除を受けるためには下記の書類のご提出を受けて下さい。
①平成27年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
②金融機関等が発行する年末残高証明書

※住宅をご購入された最初の年分は、各個人にて所得税の確定申告を行う必要がござい
ますので、年末調整により控除を受ける事ができるのは2年目以降からです。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

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├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
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メールマガジン No.012

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.012 ━ 2015.11.04 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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さくら中央税理士法人です。
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===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバー通知カードが届き始めました!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
マイナンバー通知カードが関東地方では千葉県から配布が始まっています。
地域ごとの発送状況については以下のページで確認することができます。
https://www.kojinbango-card.go.jp/cgi-bin/tsuchicard/jokyo.cgi

マイナンバー通知カードがお手元に届きましたら、記載内容に間違いがない
か確認してください。
確認が終わりましたら、重要な書類になりますので、厳重に保管しておいて
ください。

┏◆個人番号の申請方法について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
届いた通知カードを利用して個人番号カードをスマートフォンで申請を行って
みました。
申請手順は以下の通りです。
(皆様のお手元に届いた通知カードから個人番号カードを申請する方法につい
ては次号で詳細にご説明いたします。)

【申請手順】
①スマートフォンで通知カード・交付申請書に記載されているQRコードを読み取ります。
②専用ページにアクセスします。
③利用規約を確認します。
④メール連絡用氏名、メールアドレス、画像認証を入力します。
⑤登録します。登録されたメールアドレス宛にメールが届きます。
⑥届いたメールを確認して、指定されたURLにアクセスして申請情報登録を行います。
※URLの有効期限は24時間です。
⑦顔写真を登録します。
※スマートフォンのカメラで撮影します。あらかじめスマートフォンで撮影した写真を登録することができます。
⑧顔写真登録確認します。
※最近6ヶ月以内に撮影された写真、正面・無帽・無背景であるなどの写真規格があります。
⑨生年月日を登録します。
⑩登録完了します。
※登録が完了すると登録されたメールアドレス宛にメールが届きます。

申請内容を確認後、発行手続きを行います。
発行手続きにはしばらくお時間がかかります。発行手続きが完了しましたら、お住いの市区町村より交付通知書が郵送されます。

※申請内容に不備があった場合、一週間程度でメールにて再度ご案内が届きます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆『インターネット取引、確定申告してますか??』
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11月11日~17日は「税を考える週間」です

「お小遣い程度だし、私は関係ないわ」

「結構稼いでいるけど、税務署にはわからないよね?!」
サラリーマンや主婦がお小遣い稼ぎのつもりではじめたネット取引でも
一定の所得(儲け)があれば申告と納税が必要です!!
例えば会社員など給与所得のある方で、ブログのバナー広告やネットオーク
ションの収入など、給与所得以外に年間で20万円を超える儲けがあった場合は
確定申告をしなければなりません。
インターネットの普及に伴い、国税庁ではネット取引をしている方に対する調査
を積極的に行っています「電子商取引調査専門チーム」が、アクセス数など資料
情報の収集、無申告者の調査を行っています

無申告だったことがわかると、
過去に遡って、納税すべきだった税金と罰金(延滞税・無申告による加算税)を支払うこと
になります。
ネット取引で収入がある方は、確定申告の必要があるかどうか確認してみましょう!

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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メールマガジン No.011

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.011 ━ 2015.10.19 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
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===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバー通知カードが届きます!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
近日中に皆様の住民票の住所に世帯主宛に簡易書留でマイナンバー通知カードが届きます。
送付物の封筒の内容は
・通知カード、個人番号カード交付申請書(世帯人数分)
・個人番号カード交付申請書の送付用封筒
・ご案内
が入っています。
マイナンバー通知カードを受け取ったら大切に保管しておいてください!

不在の場合は、通知カード専用の不在配達通知書が投函され、配達を担当している郵便局
で原則1週間保管されます。
インターネット、電話、FAX、郵送により以下の受取希望方法を連絡をして受け取ってください。

【受取希望方法】
1.自宅への再配達
2.勤務先等への再配達
3.配達を担当している郵便局の窓口での受取り
4.他の郵便局の窓口での受取り

※1、2は原則配達日の翌々日以降の日を希望可能
※3、4は不在配達通知書のほか、本人確認書類及び印鑑(又は署名)が必要

通知カードの発送が11月中旬以降になる地域もあるそうです。
12月中旬くらいになっても手元に届かない場合は住所地市区町村窓口へお問合せください。
┏◆マイナンバーの収集方法について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
さくら中央税理士法人では、皆様に届いたマイナンバー通知カードに記載された個人番号
を税務申告等で利用するため収集させていただきます。
収集の方法につきましては、個別に担当者よりご連絡させていただきますが、以下の3つ
の方法のいずれかを予定しております。

・マイナンバー収集シートを利用する方法

・マイナンバー収集管理シート(エクセル)を利用する方法

・スキャナーを利用する方法

収集させていただいた個人番号については厳重に保管して管理運用いたしますのでご安心ください。
===税務関連トピックス=======================

┏◆財産債務調書の見直し(平成27年改正項目)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
改正前:所得税の確定申告財産を提出する際、「その年分の所得金額が2,000万円超」で
ある場合「財産債務明細書」を確定申告書に添付することが要件となっておりました。

改正後:平成28年1月1日以降、書類の名称、提出基準、記載事項、質問検査権の整備の見
直しが行われています。

≪名称変更と提出要件の緩和≫
①「財産債務明細書」が「財産債務調書」と名称が変更されます。
②提出要件は、従来の「その年分の所得金額が2,000万円超であること」に加えて「その
年の12月31日現在に有する財産の合計額が3億円以上であること又は保有する有価証券等
が1億円以上であること」となります。

≪質問検査権の整備~書類の重要性について~≫
従前の「財産債務明細書」より書類の重要性が高まることになります。
具体的には①「財産債務調書」は税務調査の際に質問検査権があること②「財産債務調
書」の提出の有無、記載された内容によってその後の修正申告で課される加算税の税額
に影響することが定められております。

≪確定申告にむけての対応≫
要件は緩和されておりますが、記載内容には財産の所在、有価証券の銘柄、有価証券の
取得価額の記載が求められております。
要件に該当すると思われる場合、年末までに保有財産の情報を収集して準備を行う必要
がございます。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

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メールマガジン No.010

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.010 ━ 2015.10.07 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバー制度が始まりました!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いよいよ10月5日よりマイナンバー制度が施行されました。
通知カードの送付が始まりますので、お手元に届きましたら紛失しないように
保管をお願い致します。
┏◆安全管理措置についての対策を考えましょう!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

マイナンバーを取り扱う事業者は厳重にマイナンバーを収集・保管・運用する
ために安全管理措置を講じなければなりませんが、まずはお金をかけずにできる
ところから対策をしていきましょう。

例えば・・・

○パソコンの前から離席する場合

パソコンで操作している最中に他の用事ができ、離席をする場合。
作業中の画面が表示されたままで、他の人に覗き見られてしまいます。
対策としては、スクリーンセーバーを設定しておくことをオススメします。

○重要な資料をメールに添付する場合

マイナンバー、個人情報、契約書など重要な情報を含む資料をメールに添付して
送信する時、パスワードをつけずに送ってしまうと、万が一送り先を間違えていた
場合、受け取った相手はすぐにファイルの中身を見ることができるのですぐに重大
な情報漏えい事故になってしまいます。
対策としては、パスワードをつけて正しいパスワードを知らないと開かないように
しておくことが必要です。
ただし、4文字程度のパスワードではすぐに解除することができるので、パスワード
をつける場合は8文字以上のパスワードをつけることをオススメします。

まずは、スクリーンセーバーの設定とパスワードの設定について実施してみてください。
ご不明な点がございましたらさくら中央税理士法人までご連絡ください。
===税務関連トピックス=======================

┏◆国境を越えた役務提供に対する消費税について(改正項目)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【改正の背景】
従来は海外にサーバーを置く事業者からのデジタルコンテンツの販売については
消費税が課税されていませんでした。そのため公平な競争が阻害されているとして、
日本の出版、音楽、ネット業界などから消費税法改正の要望があがっていました。

【改正の内容】
平成27年10月1日より電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インタ
ーネット等)を介して行われる役務の提供に関して「電気通信利用役務の提供」と
位置付け、その役務提供に関する判断基準が改正となりました。
従来は、「役務提供を行う者の所在地」で判断していましたが、今回の改正によっ
て「役務提供を受ける者の住所地等」に見直しされました。

取引についてご不明な点がございましたらさくら中央税理士法人までお気軽に
お問い合わせください。
■◆■────────────────────────────────
次回は通知カードの収集方法についてご案内いたします。

────────────────────────────────■◆■
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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メールマガジン 号外

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 号外 ━ 2015.09.17 ━

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===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆緊急!!急げ!DV被害者等は通知カードの送付先を変更できます!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

マイナンバーは「通知カード」が簡易書留で送付されることにより
通知がなされます。
この「通知カード」の送付先は、原則として、住民票のある住所地と
なっております。

ただし、やむを得ない理由により住民票の住所地では「通知カード」を
受け取れない方のため、その送付先を住民票の住所地以外の現在お住まいの
場所へ変更する措置が設けられております。

住民票の住所地では「通知カード」を受け取れない方というのは下記のような
方々です。

■◆■────────────────────────────────

・東日本大震災による被災者

・ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、
児童虐待等の被害者(以下「DV等被害者」といいます。)の方で、
住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方

・長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、
かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方

・上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において
通知カードの送付を受けることができない方

────────────────────────────────■◆■

住民票の住所地では通知カードを受け取ることができないこと、また、
住民票の住所地に送付された通知カードをDV等の加害者が受け取って
しまうことも想定されます。

そのため住民票の住所地以外の場所で「通知カード」を受け取るために、
予め『通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書』を提出する必要が
ございます。

平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)、
申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送してください。
(政令指定都市に住民票がある方は、区役所に持参又は郵送してください。)

総務省作成のリーフレットを添付いたします。
提出期限が迫ってきておりますので、社内での告知等にご活用ください。
添付資料
====
・リーフレット(通知カードの送付先の変更について)
・通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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メールマガジン No.009

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.009 ━ 2015.09.16 ━

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===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバー導入に備えて社内規定の整備を行いましょう(後編)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

前回に引き続き社内規定の整備について確認します。
後編として「社内方針」「社内規定」を確認していきましょう。

◆社内対応~社内規定について検討を始めましょう~

≪就業規則の見直し(会社規模にかかわらず)≫
・個人番号の利用目的の通知に関する内容を追加する。
・入社時の提出書類に「個人番号」の提示を追加する。
などが考えられます。
≪特定個人情報に関する基本方針と取扱規程≫

特定個人情報を取扱うにあたり「基本方針」の制定が必要になります。
「取扱規程」に関しては従業員の規模によって以下のとおり区分されて
おります。

○従業員が100名を超える事業者
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)に
よると、『特定個人情報等の具体的な取扱いを定める「取扱規程」を
策定しなければならない。』と義務化されております。
○従業員が100名以下の事業者
上記の「取扱規程」の策定は義務化とされておりませんが、下記の
対応が求められています。
・特定個人情報等の取扱い等を明確化する。
・事務取扱担当者が変更になった場合、確実な引継ぎを行い、責任
ある立場の者が確認する。
ご参考までに「基本方針」、「取扱規程」のサンプルを添付致しますので、
社内にてご検討をはじめてみてはいかがでしょうか。
(サンプルは、三宅法律事務所 弁護士渡邉雅之氏著 「マイナンバー
制度法的リスク対策と特定個人情報取扱規程 日本法令」より抜粋)

◆法人番号の通知スケジュールが公表されました

○法人番号指定通知書の発送日が公表されております。
東京都(千代田区、中央区、港区)をはじめに、都道府県単位
で7回に分けて発送されるようです。

○国税庁法人番号公表サイトが10月5日に開設され、基本3情報
(①商号等、②本店等、③法人番号)が公開されることになります。

国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/schedule.htm

===税務関連トピックス=======================

┏◆個人事業者の消費税の予定納税(口座引落)期日について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

個人事業者の消費税の予定納税期日について、銀行から振替納税を選択されて
いる場合には、9月29日(火)にご指定の口座から引落になります。
あらかじめ残高の確認をお願い致します。

■◆■────────────────────────────────
今月はマイナンバーに特化して下記の通り配信を行う予定です。
・№010 セキュリティー対策・マイナンバー取扱者の注意事項
・№011 通知カードの収集方法について

────────────────────────────────■◆■
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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SCメールマガジン No.009
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メールマガジン No.008

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.008 ━ 2015.09.09 ━

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——セミナー開催の御礼——
9月4日にマイナンバーセミナーを開催いたしました。
急な日程設定にもかかわらず、多くの方々にご出席をいただき、
あらためてお礼を申し上げます。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバー導入に備えて社内規定の整備を行いましょう(前編)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回と次回の2回に分けて社内規定の整備について確認します。
前編として「個人番号の流れ」を確認していきましょう。

◆マイナンバー制度導入後の流れ~取得から廃棄するまで~

マイナンバー制度導入後は、社内で取得した個人番号をいつまで社内で
管理が必要になるかを明確にする必要があります。
別途添付致しました個人番号の流れをご覧になりながら下記の事項を
ご確認ください。

(取得時)
制度導入後は、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理する
ため必要がある場合に限り、従業員などに個人番号の提供を求めること
ができます。

(利用)
個人番号を利用できる事務については、番号法によって限定的に定めら
れています。

(保管)
番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を保管すること
はできません。

(開示・訂正・利用停止等)
特定個人情報の適正な取扱いについて、開示・訂正・利用停止などの規定
の適用を受けることになります。

(廃棄)
法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集又は保管する
ことはできないため、社会保障又は税に関する手続書類の作成事務を処理
する必要がなくなった場合で、法令に定める保存期間を経過した場合には
できるだけ速やかに個人番号を廃棄又は削除しなければなりません。
◆従業員向けの対応~マイナンバー利用目的の周知を行いましょう~

マイナンバーを収集する際には利用目的を通知する必要があります。
今回は、従業員向けの利用目的を通知する資料(掲示用・収集用の2種類)
を作成致しましたのでご活用いただけますと幸いです。

■◆■────────────────────────────────
今月はマイナンバーに特化して下記の通り配信を行う予定です。
・No.009 社内規定(後編)
・No.010 セキュリティー対策・マイナンバー取扱者の注意事項
・No.011 通知カードの収集方法について

────────────────────────────────■◆■

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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SCメールマガジン No.008
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メールマガジン No.007

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.007 ━ 2015.09.01 ━

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===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆従業員向けにマイナンバー制度の周知はできていますか?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10月から通知カードが届きます。

◆従業員向けの対応~あらためて案内を行いましょう~

マイナンバー通知カードは10月5日時点の住民票に記載されている住所に
「簡易書留」で届きます。
既にメールマガジンでご案内済みですが、住民票の確認及び通知カードの
送付について、従業員向けの案内文章を作成致しました。
ご活用をいただけますと幸いです。

◆社内でできる対応~収集する対象者洗い出しに取り掛かりましょう~

会社で行う対応といたしましては、マイナンバーを収集する対象者の
リストアップが必要になります。
具体的には、
1.従業員(アルバイト)とその扶養家族
→所得税の扶養親族(控除対象配偶者)には該当しないが、社会保険
の被扶養者に該当するケースも考えられます。
下記2~4の支払先が「個人」である場合
2.不動産の使用料金の支払先(大家さん)
3.弁護士、社会保険労務士、司法書士、税理士等の士業や外部報酬の支払先
4.配当の支払先(株主)等

■◆■────────────────────────────────
今月はマイナンバーに特化して下記の通り配信を行う予定です。
・№008 社内規定に関して
・№009 マイナンバー取扱者の注意事項
・№010 セキュリティー対策
・№011 通知カードの収集方法について
さくら中央税理士法人では、マイナンバー徹底対策セミナーを
開催いたします。

9月4日(金)午前の部 10:30~ / 午後の部 17:30~
(同じ内容にて2回開催いたします)

8月28日(金)を締め切りましたが、9月2日(水)まで参加のお申し込み
受付を延長いたしました。
お気軽にお問い合わせください。
────────────────────────────────■◆■
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
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SCメールマガジン No.007
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メールマガジン No.006

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.006 ━ 2015.08.24 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆緊急開催!徹底対策セミナー  お早目にお申し込み下さい。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10月のマイナンバー通知開始まで残りあと1ヶ月。
さくら中央税理士法人では、マイナンバー徹底対策セミナーを
開催いたします。

9月4日(金)午前の部 10:30~ / 午後の部 17:30~
(同じ内容にて2回開催いたします)

「マイナンバーの通知を拒否されてしまった。こんな時どうしたら・・・・」
「簡単に、安全にマイナンバー収集ができるツールとは?」
「2020年、こんなところにもマイナンバー!?」

マイナンバーの収集方法からお役立ちフォーマット、
これからますます広がるマイナンバーの利用方法まで、
「今からすぐできるマイナンバー対策」をご紹介いたします。
ぜひお聞き逃しなく!
===税務関連トピックス=======================

┏◆ふるさと納税制度を活用してお得に、そしてふるさとへ恩返しを!
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地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等の様々な住民サービスを
受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を移したため、今はその居住地で
納税を行っている方も多くいらっしゃることと思います。

今はふるさとを離れて生活をしていても、自分を育んでくれた『ふるさと』に
いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか、
そんな想いから生まれた制度がふるさと納税制度です。

2008年に始まったふるさと納税制度ですが、税制改正によって今年からより身近に、
確定申告をしていない方でも利用しやすくなりましたのでご案内いたします。

■◆■────────────────────────ふるさと納税とは───

・例えば20,000円の寄付を行うと、所得税と住民税と最大で18,000円の税額控除

・寄付の金額に応じてふるさとから様々な特産品がもらえることも

・特産品目当てに、自分のふるさとではない日本全国の自治体に寄付することも

・年間に5自治体までの寄付であれば、申請書の送付をもって確定申告が不要に

───────────────────────────────────■◆■
スタッフ小野の出身地では?
=============
埼玉県新座市
10,000円以上の寄付をした方は新座産野菜の詰め合わせがもらえます。
http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/11230
スタッフ後藤の出身地では?
=============
静岡県沼津市
10,000円以上の寄付をした方は干物の詰め合わせや地元精肉加工会社の製品がもらえます。
http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/22203
税理士髙木の出身地では?
============
富山県富山市
寄付によって特産品がもらえるということは、現在は無いようです。
このように実質2,000円の負担をするだけで様々な特産品がもらえるかもしれない
ふるさと納税制度に、今年の税制改正によって確定申告が不要となる仕組みが追加
されましたので、ぐっと利用しやすくなったのではないでしょうか。

ただこのふるさと納税制度、税法上は寄附金控除という扱いになり
それぞれの所得金額に応じて控除の上限金額が設けられます。
特産品が楽しみになりすぎて寄附金控除の上限金額を超えるほどたくさんの寄付を
してしまうと実質2,000円の負担ではなくなってしまいますので注意が必要です。
また、この寄附金控除の上限金額についても今年の税制改正に含まれており、
上限金額が従来の2倍に拡充されております。

最後に注意点として、
特産品を受けた場合の経済的利益は一時所得に該当します。
その年内に他に一時所得に該当するものがなければ税金はかかりませんが、
この点についてもしっかりと検討する必要がございます。

詳しくは弊社までお気軽にお問い合わせください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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SCメールマガジン No.006
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メールマガジン No.005

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.005 ━ 2015.08.07 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆緊急開催!徹底対策セミナー
┗━━━━━━━━━━━━━━━

10月のマイナンバー通知開始まで残りあとわずか。
さくら中央税理士法人では、マイナンバー徹底対策セミナーを
開催いたします。

利用法と対策から、2020年注目のビッグイベントでの活用方法まで
わかりやすくお伝えします。
別紙をご参照のうえ、ぜひお申し込み下さい。
===税務関連トピックス=======================

┏◆お中元を交際費として費用計上
┗━━━━━━━━━━━━━━━━

梅雨も明け本格的な夏の到来を迎えました。
お中元や暑中御見舞いをお取引先に贈った方もたくさんおられると思います。

そんなお中元などの贈答品を交際費として計上するためには、
どの得意先や仕入先その他事業に関係のある方に送ったのか、
贈答した相手先を控えておく必要がございます。

お中元やお歳暮などを贈った際は、
送り先や品物、金額などを一覧表にしておくことをおススメします。
┏◆接待飲食費は原則損金不算入
┗━━━━━━━━━━━━━━━

接待飲食費については原則、損金(法人税額を計算する上での経費)として
扱われない、とされております。

しかし所定の事項を帳簿書類に記載することで一定額までは法人税法上も
経費として扱われ、その分税金が少なく算出されることになります。

帳簿書類に記載すべき所定の事項とは、下記4点となります。

①飲食等のあった年月日
②飲食等に参加した者の氏名又は名称及びその関係
③飲食店の名称及びその所在地
④その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

税務調査で指摘を受けないためにも、
領収書などにメモをしていただくなどのご対応を改めてお願い申し上げます。
===さくら中央トピックス======================

┏◆夏季休暇のお知らせ
┗━━━━━━━━━━━

以下の期間、夏季休暇とさせていただきます。

《休業日》 8月12日(水)~ 16日(日)

夏季休暇明けの業務は、8月17日(月)からとなります。
期間中は大変ご不便をお掛けいたしますが、
何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。

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今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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