━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.010 ━ 2015.10.07 ━
さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ
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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===マイナンバー関連トピックス===================
┏◆マイナンバー制度が始まりました!
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いよいよ10月5日よりマイナンバー制度が施行されました。
通知カードの送付が始まりますので、お手元に届きましたら紛失しないように
保管をお願い致します。
┏◆安全管理措置についての対策を考えましょう!
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マイナンバーを取り扱う事業者は厳重にマイナンバーを収集・保管・運用する
ために安全管理措置を講じなければなりませんが、まずはお金をかけずにできる
ところから対策をしていきましょう。
例えば・・・
○パソコンの前から離席する場合
パソコンで操作している最中に他の用事ができ、離席をする場合。
作業中の画面が表示されたままで、他の人に覗き見られてしまいます。
対策としては、スクリーンセーバーを設定しておくことをオススメします。
○重要な資料をメールに添付する場合
マイナンバー、個人情報、契約書など重要な情報を含む資料をメールに添付して
送信する時、パスワードをつけずに送ってしまうと、万が一送り先を間違えていた
場合、受け取った相手はすぐにファイルの中身を見ることができるのですぐに重大
な情報漏えい事故になってしまいます。
対策としては、パスワードをつけて正しいパスワードを知らないと開かないように
しておくことが必要です。
ただし、4文字程度のパスワードではすぐに解除することができるので、パスワード
をつける場合は8文字以上のパスワードをつけることをオススメします。
まずは、スクリーンセーバーの設定とパスワードの設定について実施してみてください。
ご不明な点がございましたらさくら中央税理士法人までご連絡ください。
===税務関連トピックス=======================
┏◆国境を越えた役務提供に対する消費税について(改正項目)
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【改正の背景】
従来は海外にサーバーを置く事業者からのデジタルコンテンツの販売については
消費税が課税されていませんでした。そのため公平な競争が阻害されているとして、
日本の出版、音楽、ネット業界などから消費税法改正の要望があがっていました。
【改正の内容】
平成27年10月1日より電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インタ
ーネット等)を介して行われる役務の提供に関して「電気通信利用役務の提供」と
位置付け、その役務提供に関する判断基準が改正となりました。
従来は、「役務提供を行う者の所在地」で判断していましたが、今回の改正によっ
て「役務提供を受ける者の住所地等」に見直しされました。
取引についてご不明な点がございましたらさくら中央税理士法人までお気軽に
お問い合わせください。
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次回は通知カードの収集方法についてご案内いたします。
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今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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