メールマガジン NO.64

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.064 ━ 2018.04.02 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆4月からビールの定義が変わります。~改正酒税法より~
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今月4月から、ビールの定義が変わります。

平成29年度税制改正により、改正酒税法が施行されています。
過剰にお酒を安売りする量販店やディスカウントショップ増える中、
小規模・中規模の酒屋さんは経営が厳しくなってきている、
という背景がありました。
そこで政府は、公正な競争を促そうと酒税法を改正しました。
具体的には、
①必要以上に行っていた安売りをやめる
②本来かかっている仕入原価・人件費・広告費など
コストをきちんと上乗せして販売する
③お酒ごとに異なる酒税を一本化する
④ビールの定義を変える
となりました。
今回は、4月からの「新たな」ビールの定義と、
ビール系飲料の税負担について
見ていきたいと思います。
★ビールの定義について
ビール系飲料には、
・ビール
・発泡酒
・第三のビール
の3種類がありますが、ビールとして認められていたのは、
「麦芽比率が67%以上」の発泡酒類でした。

今年の4月からは、「麦芽比率50%以上のもの=ビール」
という新たな定義に変わります。
これにより、今まで「発泡酒」として販売されていたお酒が
「ビール」として販売できるようになります。
国税庁は、この定義変更により、ホームページ上で
「平成29年度税制改正によるビールの定義に関するQ&A」
を公開しています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sake/05.pdf
★ビール系飲料の税負担について
改正前のビール系飲料の税負担は、
350ml缶でイメージすると、
・ビール・・・77円
・発泡酒・・・47円
・第三のビール・・・28円
となっています。
これを10年をかけて段階的に一本化し、
55円程度の税負担にしていきます。

これにより、ビールメーカーは、
特徴あるビールを作り、販売できるようになるようです。
しかし、消費者である私たちは、
色々なビールが楽しめるようになる一方で、
家計への負担が大きくなりそうです。
ご不明な点がございましたら、
さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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