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新しいアイテム!?と新しいルール!?

新しいアイテム!?と新しいルール!?

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タイトル:新しいアイテム!?と新しいルール!?
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From:小野 恵
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新しい年が明けて、
第1回目のMG合宿に行ってきました。
今回は、大阪府池田市にある「不死王閣」で
「第3回なにわシーガルクラブMG」に参加しました。
半年前から申し込み、行ける日を
とても心待ちにしていました。
今回は、初めて体験したルールを1つあります。
ゲームごとに意思決定できる回数を少なくする、
です。
ゲームでは毎期、意思決定できる回数が
全員平等に決まっています。
しかし今回は、決まった回数▲5回の意思決定で
会社を動かしていこう、
ということになりました。
毎期が2月のような感覚です。

写真は、第4期開始前の
株式会社めぐっぺです。
相変わらず在庫切れが生じていて、
手許のお金もない状態でした。(/ω\)
第4期のゲーム開始前は、
先生の指導のもと、経営計画を立てて
ゲームに臨みます。
計画を立てたときは、「これでいける!」
と思っていても・・・・。
終わってみれば、
ぐったりしてしまうような成績・・・・。
いつも仲良くしてくださっている先輩が、
私にヒントを授けてくださいました。

「意思決定できる回数と、
自分の製造・販売能力をリンクさせる」
というものでした。
とにかく言われるがままに
計算し、ゲームに臨みました。
すると、何も焦ることがなくなり、
第4期に利益が生まれました。

第5期開始前の株式会社めぐっぺです。
ちょっと苦戦しましたが、
第5期でも少しだけ利益が生まれて、
無事に終えることができました。
自分が今まで立てていた経営計画は、
単なる数字合わせに過ぎないことが
わかりました。。
また、計画が、自分の会社の持つ力に
沿っていないことに気づくことができました。
自分にはとても大きな収穫になりました。

ご覧いただいている写真をよく見ると、
会社盤になぜかミカンが・・・・。
これは、今回のMGの幹事さんが
授けてくれた新しいアイテム!?です。
ミカンの上に載っているチップが、
正真正銘の「保険チップ」です。
材料が火災で燃えてしまったり、
営業所の製品が盗難にあった時に
保険金が支払われるチップです。
ミカンは、幹事さんが
「なにわ限定特大オレンジ保険チップだよ」
と言って、私の会社盤に
そっと置いてくださいました。
効力は、保険チップと同じですが(^-^;。
しかし、ずっと置いていると
ミカンの大きさが、だんだんチップの効果の大きさに
見えてきました。
火災が起きても盗難が起きても大丈夫、と思えて
ゲームに臨むことができました。
あと、幹事さんがもう一つ私に新しいルール!?を
授けてくれました。
「入札の時におなかが痛くなること」です。
意図はヒミツ、ですが、
少しでも楽しくMGができるようにと、
授けてくださったなにわ限定の
オリジナルルールでした。
幹事さんが、
「来年またここに来るときまで
にマスターしてね(*^▽^*)」と
おっしゃってくださいました。
先輩方がたくさん集まる中で、
こんなに楽しくいっぱい学ばせて頂いたことは、
とても大切な宝物になりました。
開催してくださった幹事の皆さんに
ありがとうの気持ちでいっぱいになりました。
今年も、続けて学んでまいります。(*^▽^*)
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メールマガジン NO.60

メールマガジン NO.60

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.060 ━ 2018.01.29 ━

 

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 

いつも大変お世話になっております。

さくら中央税理士法人です。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

 

 

===税務関連トピックス=======================

 

 

┏◆文化財の「漂流」を防げ!~保護のための税制優遇措置~

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

日本の長い歴史の中で生まれ、守り、継承されてきた貴重な国民的財産である文化財。

 

この取り扱い(管理・保護・公開・現状変更など)に関しては、文化財保護法により細かく規定されています。

また、所有・譲渡・相続・贈与についても、固定資産税、所得税、相続税、贈与税などの非課税や減免などが講じられています。

 

 

 

しかしながら、絵画や彫刻、書跡などの美術工芸品は、建造物とは異なり相続税の優遇措置がありません。

高額な相続税の納付を懸念する所有者が売却した、文化財とは知らず散逸した等の理由により、昨年5月時点で100件の所在が不明となっています。

 

 

そこで平成30年度税制改正大綱にて以下の発表がされました。

 

 

「特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設」

 

 

個人が所有する美術工芸品を、長期寄託契約を締結し、文化財保護法に規定する保存活用計画の文化庁長官の認定を受けて、

美術館・博物館に預けて公開した場合、その相続人が寄託を継続すれば、納付すべき相続税額のうち課税価格の80%に対応する部分が猶予されます。

 

貴重な文化財が散逸するのを防ぎ、美術館などで適切に管理しながら、一般公開の機会を増やすのが狙いです。

 

 

以前、文化庁が予算不足のため、海外のオークションにて出品された運慶作の大日如来坐像の購入を断念し、

なんとか日本の宗教法人が落札することで海外流出をまぬがれたというようなこともあったようです。

 

 

古来から守られてきた日本の文化財をこれからも大切にしていきたいものです。

そのためには、保護・修復などにむけて、国の予算編成においても重要な見直しが必要ということがわかりました。

 

 

 

 

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。

担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、

担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

 

 

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講演報告@東京税理士会杉並支部様

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【講演報告】
2018年1月24日(水) 東京税理士会杉並支部様
(第3ブロック合同電子申告推進研修会)

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【開催報告】さくら中央税理士法人事務所見学会

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【開催報告】
1月の事務所見学会にも多くの税理士、スタッフ様にご参加いただきました。
IT補助金、ジムカン(事務所管理システム)、ドキュワークス9について情報提供させていただきました。

遠方の山形県、愛知県からもご参加いただきました。

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講演報告@東京税理士会情報システム委員会様

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【講演報告】
2018年1月16日(火) 東京税理士会情報システム委員会様
お金を掛けずにここまで出来る 土地評価編

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初乗り

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タイトル:初乗り
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From:前野 久子
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三連休に初乗りをしてきました。
馬は、冬元気いっぱいです!
暑さに弱い動物なので、寒い方がすきです。

お正月は乗馬クラブもお休みで、
馬たちはあまり運動をしていません。
動きたくてうずうずしているようで、馬房という専用の小屋から
出てくると、とても嬉しそうです。

今年も安全第一で乗馬を楽しみたいと思います!

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初詣

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タイトル:初詣
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From:高木貞和
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年が明けて1週間が過ぎましたね。

私は千葉に来て今年でちょうど10年目になりました。
初詣は毎年どこに行こうか迷うのですが、成田山新勝寺
には毎年お参りしています。
今年は成田山新勝寺と厄除けのお参りに西新井大師の2カ所
でお参りしました。

初めに成田山新勝寺のお話し

お参りでは恒例のおみくじですね。
おみくじの前にこう書かれていました。
「身を清めて、精神を統一し、邪念を振り払って・・・」
今年は「凶」でした。

近年「凶」を引いたことがなく、おみくじを読めば読むほど
良いことが書かれていなくて落ち込んだことは言うまでもあ
りません。

因みに、成田山のおみくじは、
大吉 吉 半吉 小吉 末吉 末小吉 凶の 七段階です。

おみくじには「勝御守」のおすすめがあり、迷わず購入して
持ち歩いています。

続いて西新井大師の出来事

私が厄年の時に西新井大師でお参りし、当時小学校6年生の息子
が十三参りだったことを思い出しました。
娘は小学校6年生。同じく厄除けにも行かなければと思い、西新
井大師でお参りしました。

到着して祈祷をお願いするところで気が付いたのですが、今年は
平成十八年生まれが十三参りの年になるとのこと。

娘は平成十七年生まれで同じ小学校6年生なのですが、、、、
しばらく考えていると、息子は1月生まれなので同じ小学校6年
生でお参りする年が違うことを知らされた瞬間でした。

一年遅れのお参りとなってしまったけれど、祈祷をしてお札をい
ただいてきました。
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新年

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タイトル:新年
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From:森 いずみ
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新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
今年のお正月は少し風の強い日もありましたが全般的に穏やかな晴れの日が
続きました。皆様はどのように過ごされましたか?

私は、元旦は家族で「初日の出」を見に近所のお宮に行きました。

太陽が見え始めたのは7時4分。
気温1℃で空気がピリッとしており厳かな気持ちで新年を迎えました。

1月2日は友人と「谷中七福神巡り」をしました。

会計事務所に入りたての頃に一般常識ゼロの私は、まず「七福神」「春の七草」
を覚えさせられました。
お蔭様で今ではサッと名前が出てきますが、七福神巡りの御利益は?
と聞かれた時に答えが出て来なかったので、寺社を巡る前に調べてみました。
巡る時期としては神様がおうちにいらっしゃる「松の内(関東では1/7迄)」が
良く、その時期に七福神が祀られている寺社を巡ることにより神様から御加護を
受けて福を授かり、「七難即滅・七福即生(七つの災難から逃れ、七つの福徳を
授かる)」を受けられるそうです。
一年の幸を願いながら、今回の「谷中七福神巡り」は下記の順序でまわることと
しました。
【寺 院】    : 【神 様】 (御利益)

①東覚寺    : 福禄寿  (人 望)
②青雲寺    : 恵比寿  (正 直)
③修性院    : 布袋尊  (大 量)
④天王寺    : 毘沙門天 (威 光)
⑤長安寺    : 寿老人  (長 寿)
⑥護国院    : 大黒天  (富 財)
⑦不忍池弁天堂 : 弁財天  (愛 敬)

田端、日暮里、上野の新旧混在の町並みを楽しみながらたくさんの福を得られた
ように思います。
ただ、スタートが遅かった事と途中で道に迷ってしまったために、最後の「弁財天」
で御朱印を頂く時間に間に合わなかった事だけが残念です。
昨年の暮れに、事務所で「2018年の抱負」を述べるビデオを撮影しましたが
新年早々の反省を踏まえて、「周到な準備と早めの行動」と言う目標に変更した方
が良いかも?

2018年が皆様にとって幸多き一年となりますよう心からお祈り致します。

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「さくら中央税理士法人」新事務所開設のお知らせ

「さくら中央税理士法人」新事務所開設のお知らせ

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拝啓 初春の侯 ますますご盛栄のこととお慶びを申し上げます

日頃は格別のお引き立てにあずかり厚くお礼申し上げます。
さて 一月一日より「さくら中央税理士法人 中野中央事務所」「さくら中央税理士法人 佐藤 真 事務所」を開設することとなりました。
長年信頼を築いてこられた 中野中央事務所 代表 草地久由美先生 佐藤 真 事務所 代表 佐藤真先生 と共に歩み、
当社の経営理念「お客様と事務所と職員の成長と繁栄を目指す」のさらなる実践を目指します。

「中野中央事務所」「佐藤 真 事務所」の開設によりお客様に一層充実したサービスと安心をお届けできることを確信しております。
今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう よろしくお願い申し上げます。

敬具

平成三十年一月吉日

さくら中央税理士法人 本 店
代  表  安 田 信 彦
職 員 一 同


さくら中央税理士法人 本 店
代  表  安 田 信 彦
〒103‐0014
東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目29番5号
ビルックス№2-9F
電話番号 03‐3667-1016
FAX  03‐3666-7019

 

さくら中央税理士法人 いわき中央事務所
代  表  木 幡 仁 一
〒970‐8044
福島県いわき市中央台飯野4丁目2番地の4
いわきニュータウンセンタービル3階
電話番号 0246‐28-9767
FAX  0246‐28-9768

 

さくら中央税理士法人 中野中央事務所
社  員  草 地 久 由 美
〒164‐0011
東京都中野区中央4丁目60-5
自然村ビル3階
電話番号 03‐3384-1989
FAX  03‐3384-1983

 

さくら中央税理士法人 佐藤 真 事務所
社  員  佐 藤 真
〒111‐0052
東京都台東区柳橋2-16-21-704
電話番号 03‐5829‐9374
FAX  03‐6732-3139

SC「さくら中央税理士法人」新事務所開設のお知らせ
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メールマガジン NO.59

メールマガジン NO.59

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.059 ━ 2017.12.28 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆国際観光旅客税導入。日本からの出国に1人1回1,000円。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

平成30年度税制改正大綱が発表されました。
その中には新たに創設される「国際観光旅客税」について記載されています。
日本からの出国に1人1回1,000円が徴収されるとのことで、海外旅行好きの方
は聞き捨てならないものかと思います。
今回の筆者であります私も頻繁ではありませんが、海外旅行は大好きですので、
どのような税なのか確認してみました。
■対象者は?
日本人、外国人を問わず、日本から出国する方です。
基本的には運賃に上乗せして徴収する方針とのことです。
以下の方は、対象外になります。
・航空機により入国後24時間以内に出国する乗継旅客
・2歳未満の者
・天候その他の理由により日本に寄港した国際船舶等に乗船等していた者
■適用時期は?
平成31年1月7日以後の出国に適用されます。
■目的は?
安倍総理が掲げた東京オリンピックが開かれる2020年に訪日外国人旅行者
4,000万人の目標達成に向けて、税収を以下の3分野に充てるとのことです。
①ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備
②我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化
③地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備
■どれくらいの税収が見込まれるのか?
平成28年の訪日外国人旅行者と出国日本人数を合わせた約4,100万人で計算
すると、約410億円になります。平成30年度の観光庁の予算は248億円です
ので、その税収の大きさがわかります。

▼参考:訪日外国人旅行者数・出国日本人数の推移(観光庁HPより)

■他の国はどうなのか?
日本以外にも同様の税金を徴収している国があります。
日本は導入している国の中では安いほうに入るのでしょうか。
イギリス 約2,000~68,000円(距離、座席等により)
オーストラリア 約5,200円
香港 約1,800円
フランス 約600~1,080円
韓国 約1,000円
■懸念事項は?
税金が1回あたり1,000円のため、格安旅行の場合は旅費に占める税金の割
合が高くなります。ファーストクラスでは課税されていることに気づかない
レベルかもしれませんが、1円でも安く旅行をしたい方にとっては死活問題な
のかもしれません。
また、日本人海外旅行者にとってはメリットを感じにくいということがあ
ります。外国人旅行者を増やす目的で使われるのであれば当然かもしれません。

以上、簡単ではありますが、まとめてみました。
私としては、2020年の東京オリンピックが盛り上がるのであれば、自分が海外
旅行に行くことになっても1,000円であれば気にしないつもりですが、みなさん
はいかがでしょうか。
2019年5月1日は皇太子殿下が即位されます。この日が祝日になることが確定す
ると、4月30日と5月2日が休日となり見事に10連休となりスーパーゴールデン
ウィークが誕生します。国際観光旅客税導入後、最初の稼ぎ時になることは間
違いありません。
政府の皆様、どうか、5月1日を祝日にしてください!!
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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