━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.061 ━ 2018.02.06 ━
さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ
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===税務関連トピックス=======================
┏◆株式会社の役員改選の登記
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この時期の話題は2月16日から始まる個人確定申告で持ちきりですが、
12月末や3月末決算の法人も多く、法人決算関連も着々と準備が必要な時期です。
そこで今日は、法人の役員改選登記についてのお話しをしようと思います。
■役員改選登記
株式会社では定款で役員の任期を定め、その任期の都度、株主総会等で役員改選の決議をし、選任され、就任した役員は、2週間以内にその登記をしなければならないとされています。
旧商法の株式会社の役員任期は2年でしたが、新会社法になり「株式譲渡制限会社は定款の定めにより10年まで伸長」可能となりました。
(ちなみに有限会社は旧商法でも新会社法でも役員任期はございません。)
平成18年5月1日に新会社法が施行され、まもなく12年が経過します。
2年毎に役員改選を継続していらっしゃる法人は「役員改選登記」を失念する事はないと思いますが、10年に伸長された法人はついうっかりと登記を忘れがちではないでしょうか?
任期を忘れて選任決議をしなかったり、登記を忘れてしまった場合は、
代表者個人に対して100万円以下の過料が科せられてしまうので注意が必要です。
期限を守らなかったからと言って、直ぐに過料が科せられると言う事はないようですが、気がついたらできるだけ早めに登記申請をされる事をお勧めします。
従来であれば、役員改選登記を失念していた事への問題は上記の過料のみでしたが、
平成26年以降は下記の通り会社自体の存続が危うくなってしまうため、さらなる注意が必要です。
■休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施
全国の法務局で、平成26年度以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うことが発表されました。
これにより休眠会社とみなされてしまった場合は、登記官の職権で強制的に解散させられてしまいます。
それでは、どのような会社が休眠会社・休眠一般法人に該当するのでしょうか?
「休眠会社・休眠一般法人とは」
①休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社
②休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人含む)
①②に該当した法人に対して「法務大臣による官報公告」が行われ、
登記所から「法務大臣による公告が行われた旨の通知」が届けられます。
その公告から2ヶ月以内に管轄法務局に「事業を廃止していない旨の届出」を提出し「役員改選登記」を行えば法人として事業継続ができますが、
その届出を怠った場合は登記所の職権で「みなし解散」となり、
さらに3年間放っておくと「清算結了」となり事業継続ができなくなってしまいます。
法務省のホームページに詳しい説明が載っていますので下記のURLをご参考にして下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
2年毎の役員改選登記は煩雑で費用もかかるので、新会社法になって「役員任期を10年」とした株式会社は多く存在すると思います。
10年間全く役員が変わらない場合は、役員改選登記を失念している可能性もあると思います。
上記にも記載しましたように、新会社法になって直ぐに任期を10年とした株式会社は、今年がちょうど12年目となりますので、
きちんと登記がされているか改めてご確認をして頂きたいと思います。
弊社では提携の司法書士がおりますので、登記も含めてお力になれると思います。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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