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講演報告@日本公認会計士協会様

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【講演報告】

2018年6月20日(水) 日本公認会計士協会様

ICTを利用した会計事務所の働き方改革

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SC講演報告@日本公認会計士協会様
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「お薬手帳はお持ちですか?」

「お薬手帳はお持ちですか?」

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タイトル:「お薬手帳はお持ちですか?」
————————————-
From:小野 恵
————————————-
病院に行って、処方箋を受け取り、
お隣の調剤薬局に行くことは忘れないのですが…。
「本日、お薬手帳はお持ちですか?」
と薬剤師さんに聞かれて、
手帳を忘れたことに気が付きます。((+_+))

ここ最近は、
「持っていますが、家に置いてきてしまいました。」
と伝えて、調剤明細のシールを戴いて帰ります。
しかし、戴いたシールを手帳に貼ったことは
ほとんどありません・・・・(T_T)
先月、風邪を引き2週間ほどゴホゴホしていたので、
病院に行きました。

この時も薬剤師さんに「お薬手帳はお持ちですか?」
と聞かれて、忘れたことに気が付きました。

何とか忘れない方法はないか?と考えていたら、
受付の右側に、お薬手帳のポスターが
貼ってありました。

これなら忘れないかも!と思って、
さっそくダウンロードしました。

このアプリを携帯にダウンロードして、
名前や誕生日などの自分の情報を登録します。
かかりつけの薬局も登録できます。
すると、このアプリから「承認がおりました」
とメッセージが来ます。
登録後は、
①処方箋を携帯で写真に撮って送ると
調剤予約ができる
②家族分のお薬手帳をまとめて管理できる
③写真付きのお薬説明書が保存される
の機能が使えるようになります。


今月の初めに、再び同じ調剤薬局に行きました。
「お薬手帳はお持ちですか?」と聞かれて、
ちょっとだけドヤ顔で!?
「ここに入っています」と
携帯の画面を見せました。
薬剤師さんは、「はい、わかりました。」と言って
淡々と準備をしていきました。(-_-)

薬ができあがって、名前が呼ばれました。
説明を受けて薬を渡してくださいました。
携帯に入れたお薬手帳を見せる瞬間がある、
と思っていたのですが・・・・。
薬ができあがるまでの間に、処方箋のデータは
そっと携帯の中に入っていたようです。(/ω\)

このアプリにかかりつけ薬局を登録したことで、
過去のお薬データも見えました。
遡っていくと、ほぼ3ヶ月くらいのペースで
風邪を引き、同じ薬をもらっていることが
わかりました((+_+))

風邪を引かないようにしようと思いました。
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SC「お薬手帳はお持ちですか?」
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雨の日も・・

雨の日も・・

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タイトル:雨の日も・・
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From:前野 久子
————————————-
じめじめ、しとしと、梅雨の季節になりました。

屋外のレジャーやスポーツを予定されている方には、週末のお天気が気になるところですね!

ゴルフ場は雨でもクローズしないそうですが、乗馬クラブはどうでしょうか??

馬は蹄鉄をつけているので、ぬかるみに足をとられたり、急カーブで滑ってしまうこともあります。
人馬の安全のため、雨の日は騎乗しないほうがいいかもしれません。

そうはいっても、週末ライダーにとって土日は貴重なレッスン日!
雨でつぶれてしまうのはとても残念です。

先日の日曜日も午後から冷たい雨でしたが、雨具を携えクラブに向かいました。
幸いにも、水たまりを避ければなんとか走れる状態だったため
レッスン出来ました!
写真は、2017年ある雨の日の千葉県船橋競馬場の誘導馬。
雨でも競馬は開催されます。誘導馬もがんばっています。
調教師協会の公式ブログからお借りしました。

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SC雨の日も・・
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【開催報告】さくら中央税理士法人業務効率化勉強会

【開催報告】さくら中央税理士法人業務効率化勉強会

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【開催報告】
開催日:2018年6月9日(土)
6月の業務効率化勉強会にも多くの税理士、スタッフ様にご参加いただきました。
AIによる手書き領収書の読み取りデモなど情報提供させていただきました。

冒頭の1時間についてはFacebookにてライブ配信も行いました。

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SC【開催報告】さくら中央税理士法人業務効率化勉強会
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メールマガジン No.67

メールマガジン No.67

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.068 ━ 2018.6.08 ━

 

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 

いつも大変お世話になっております。

さくら中央税理士法人です。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

 

 

===税務関連トピックス=======================

 

 

┏◆外国人労働者の受け入れ

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

人材不足による労働者の確保、外国文化を取り入れる事によるグローバル化や

国際競争力の確保のために外国人労働者を受け入れる企業が増えています。

 

外国人労働者を雇入れた場合にはハローワークに届出を行う事が義務づけられ

ています(平成19年以降)。その最新の集計では、約128万人の外国人労働者

がいて、国籍別上位では中国が29.1%、ベトナム18.8%、フィリピン11.5%と

なっています。

 

さくら中央税理士法人の御客様にもここ数年で外国人労働者受け入れ企業が

多くなってきたため、今回は「外国人労働者受け入れ」の手続について概要

をご紹介しようと思います。

 

今回は『就労資格のある正社員』を対象として説明します。

 

 

 

◆◆在留資格◆◆

 

外国籍の方が日本で働くためには、その職種に一致している在留資格の取得

をしなければなりません。よって、労働者を雇用する際にまずは下記の確認が

必要となります。

 

1)雇用前の確認事項

①直接雇用する場合は「出入国管理及び難民認定法(入管法)」の規定に沿

っているか。

②外国人登録(変更)が正しくされているか。

③外国人に就かせようとする仕事の種類が、その在留資格の資格内の活動か。

 

入管法で定められている在留資格は27あり、それぞれに日本で働ける職種

や滞在可能期間が定められています。

この情報は在留カードなどで確認できますので、カードをご持参頂きコピー

を会社に残しておく事が大切です。

※在留カードの内容に変更があった場合は裏面にその記載がありますので、

裏面のコピーも忘れずに!

 

参考:入管法に定められている在留資格は下記のURLをご覧下さい。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html

 

 

2)在留資格認定証明書の申請更新

日本に入国したい外国人が「ビザ→在留資格」という順番で申請する方法と

外国人を受け入れる企業や団体(代理人)が代理で在留資格を申請する「在留

資格→ビザ」の方法の2種類があり、後者の申請の方がスムースです。

更新の場合も受け入れ企業や団体が代理で行えます。

 

ご参考までに入国管理局のURLを載せておきます。

 

参考:手続に関する詳細は下記のURLをご覧下さい。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qa.html

 

 

手続を専門家にお願いする場合でも、申請や更新の際に会社側が必ず準備する

書類としては、下記がございますのでご参考にして下さい。

 

①前年分の「法定調書合計表」コピー

②外国人労働者との雇用契約書

③会社案内

④登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

⑤直近1年の決算書

⑥採用理由書や事業計画書等

 

 

 

◆◆雇用保険・労災保険◆◆

 

1)国籍に関わらず加入義務があります。

 

2)手続

用紙は日本国籍の方と同じものを使用します。

 

外国籍の方の特殊記載事項として「在留資格」「在留期間」などがござい

ます。この記載事項の事を「外国人雇用状況の届出」といい、この届出を怠

ったり虚偽の記載をすると30万円以下の罰金が科せられます。

 

具体的な記載箇所は下記です。

①雇用時:雇用保険被保険者資格取得届の17~22欄への記載

②離職時:雇用保険被保険者資格喪失届(氏名変更届)の14~18欄への記載

 

 

 

◆◆社会保険◆◆

 

1)国籍に関わらず加入義務があります。

 

特殊事項

①脱退一時金制度:年金について老齢年金受給要件を満たさずに帰国する

外国人のための保険料掛捨て防止に設けられている制度です。加入を拒む

方がいらっしゃる場合は説明の際、有効に利用できます。

②介護保険:入国当初から滞在期間が1年以内の場合は加入不要

③社会保障協定:二国間の二重加入防止を調整するために結ばれた協定。

現在の日本はドイツ、イギリスなど20ヶ国と協定を結んでいます。それぞ

れのルールが存在するため協定が結ばれている国の労働者を受け入れる場

合は注意が必要。

 

参考:厚生労働省の社会保障協定の説明URL

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/shakaihoshou.html

 

2)手続

用紙は日本国籍の方と同じものを使用します。

 

※添付書類:「厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届」

 

 

◆◆住民税◆◆

 

住民税は、労働者を居住者(日本国内に個人の生活の拠点となる住所がある

かまたは日本国内において継続して1年以上居住する(予定)者等)、非居住

者のいずれかに区分し、それぞれ下記の対応となります。

 

1)居住者の場合

1月1日現在、居住者として日本に住んでいた場合は住民税を支払わなければ

なりません。

よって、労働者として雇入れた場合は、特別徴収することとなり給与からの

控除が必要になります。

 

2)非居住者の場合

日本に居住していないため、住民税を支払う必要はございません。

 

 

 

◆◆所得税◆◆

 

所得税は、労働者を居住者、非居住者のいずれか区分し、源泉徴収・年末

調整の対応は次の通りになります。

 

 

1)居住者の場合

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、日本人同様

の源泉所得税額を給料から徴収し、年末調整を行います。

 

2)非居住者の場合

給料支払時に一律20.42%の源泉所得税額を徴収のみを行い、年末調整は行

いません。

 

 

 

外国人労働者を雇用する場合は、専門的な細かい規定がございますが、今回は

その大枠を捉えて頂きたくご紹介しました。

 

 

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。

担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、

担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

 

 

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SCメールマガジン No.67
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もうすぐ梅雨入り?

もうすぐ梅雨入り?

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タイトル:もうすぐ梅雨入り?
————————————-
From:高木貞和
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6月に入り、夏らしい日々が続いていますね。
冒頭の紫陽花の写真は、事務所近くで撮影したものです。
気象庁の発表によると、各地の梅雨入りの情報が記録されています。

平成30年では、奄美地方の5月7日ごろをはじめ、沖縄地方、九州南部地方
九州北部地方、四国地方、本日6月5日の中国地方と梅雨入りの発表がありました。

関東甲信地方も近日中に梅雨入りですね、、

平年の梅雨入り、梅雨明けの時期が同じく気象庁で公表されており
関東甲信地方では、梅雨入りが6月8日、梅雨明けが7月21日です。

そんな梅雨入り前に、先日傘を壊してしまいました。
仕方がなく傘を探していたところ、折り畳み傘を収納ケースがある
ことを教えていただき早速購入しました。

これまでは、雨で濡れた折り畳み傘を鞄に入れることに抵抗があり、
長い傘を持ち歩いていました。
購入して約1週間以上経過しましたが、まだ、新しい傘を使う機会が
なくて、、、でも、鞄に入れることができているので、ストレスは
無くなっていますね。

最後に、
梅雨時期になると紫陽花も見ごろを迎えますので、良い名所があったら
教えてください。
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SCもうすぐ梅雨入り?
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パター

パター

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タイトル:パター
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From:森 いずみ
————————————-
今日はゴルフのパターについてお話ししようと思います。

冒頭の写真はあと数センチでボールがホールに入りそうな惜しい
ショットを写真に収めてみました。
こんな事はめったにないので嬉しくって写真を撮りましたが

いつも私がパターを打つときの特徴は、距離感と方向感覚が全くない
ことのようです。
自分ではしっかりとホールに向かって打っているつもりなのですが・・・
でも良いクラブならきっと上手に打てるはずとの思いからか
先日の誕生日にパターのプレゼントを頂きました。
頂いたのは、「オデッセイの2ボールパター」です。

ネットで検索してみたら、下記のような紹介文がありました。

「パターのヘッド上部にボールが2つ並んだ装飾があしらわれているので、
ゴルファーは打ちたいボールを3つ目として、2つのボールの横に並べる
だけでまっすぐ構えられるという画期的パターです。」
この通りに打てばきっと上手に打てるはず・・・

「次回、コースにでる時までには上手になってみんなをビックリさせよう!」
と思い少しづつ練習をしています。

パターのお蔭でボールはまっすぐは行くのですが
そもそもの方向が違っているようで目標からずれてしまいます。

もうパターそのもののせいにはできないので
方向感覚の身につけ方が分かる方、是非教えて下さい!!


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SCパター
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メールマガジン No.67

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.067 ━ 2018.5.28 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
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===税務関連トピックス=======================
┏◆遺言と異なる遺産分割協議は可能?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

遺言は、死後に生じることになる財産の処分、つまり遺産の承継に対して、
被相続人の意思を反映させることのできる唯一の方法です。
適正な法的手続きに基づいて作成されていれば有効となり、本来、死亡の
時から絶対的な効力を持ちます。(遺言>遺産分割協議)

今回はこの遺言と異なる遺産分割は可能か?という点についてお話していきます。
まず基礎知識として、
遺贈…遺言による財産の無償譲渡
受遺者…遺言によって財産を取得した人
であり、

さらに遺贈には2種類あります。
特定遺贈…特定の遺産を特定の人に譲り渡すこと
例)土地はAさんへ、銀行預金はBさんへ
対象者は相続人・相続人以外の両方。

包括遺贈…遺産を割合で指定して譲り渡すこと
例)全ての遺産の3分の2をAさんへ、3分の1をBさんへ
対象者は相続人以外。
相続人の地位にない人に対し、相続人と同一の権利・義務を与える行為です。
相続人に対して遺言で割合を指定した場合は包括遺贈でなく、指定相続分として
取り扱うこととなります。
さて、本題の遺言と異なる遺産分割を行うことに関してですが、基本的には
可能です。ただし以下の条件を満たす必要があります。

1.被相続人が遺言と異なる遺産分割協議を禁じていない
2.相続人全員の同意
3.受遺者の同意
4.遺言執行者の執行を妨げない、もしくは、その同意
※遺言執行者…遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う権利・義務
を持っている人
次に、各条件について解説をしていきます。
1.遺言書にこのような記述がなければ問題ありません。
2.相続人全員が遺言の内容を知った上で、これと違う遺産分割を行うこと
について同意しているということです。
3.相続人以外が受遺者である場合には、その受遺者の同意も必要です。
遺言により遺産を取得する権利を放棄することを、他の受遺者・相続人に
対して意思表示しなければなりません。
4.もしこの立場の人がいる場合、相続人は勝手に相続財産の処分をしては
ならず、遺言の執行を妨げる行為ができないため、あらかじめ同意を得ておく
必要があります。
最後に税金についてですが、各人の相続税の課税価格は、通常の遺産分割協議
を行った場合の計算と同じになります。
遺言書と異なる遺産分割をしたことによって財産を取得する人が変わり、
相続人間の「贈与」や「交換」があったと解釈されたとしても、そこに贈与税
が課税されることにはなりません。

ただし注意すべき事例があります。
それは相続人以外の特定受遺者がいる場合です。
こちらで起こった「交換」の場合は譲渡益に所得税が課税されます。
なぜなら相続人以外は遺産分割協議に参加する権利がないため、もともと遺言書
で指定されていなかった財産については、「相続で取得した」と解釈することが
できないからです。

また包括遺贈を放棄する場合の注意点ですが、こちらは相続の放棄と同様に、
原則相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所において手続きをしなければなりません。
相続人と同一の権利・義務が生じるという点でこういったことにも注意が必要です。
今回のテーマに関しては以上となります。
税金の面だけでなく、遺言書の法律的な解釈の仕方の違いが、不動産の登記をする
際の方法の違いにも繋がるため、遺言書と異なる遺産分割において配慮することは
他にもまだまだありそうです。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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design festa vol.47

design festa vol.47

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タイトル:design festa vol.47
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From:山田 舞優
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先週末東京ビッグサイトにて開催されたデザインフェスタに行ってきました!
ずっと行ってみたかったデザインフェスタ、通称デザフェス。
初めて友人が誘ってくれ、忙しい毎日を過ごす中久しぶりの外出でした。
デザフェスは、誰でも無審査で参加可能(ただしオリジナルに限る)なアートイベントです。
1994年から始まり約15,000人以上のアーティストが国やジャンルを問わず自由に表現をしています。
各ブースでのアート作品や雑貨の出展だけでなく、
ステージにてショーやパフォーマンスがかわるがわる行われていたり、
いたるところでライブペイントをしていたりワークショップがあったり、
レストランエリアでは世界各国のグルメなども味わえて、盛りだくさん!
2日間にわたって開催されます。
私は大学時代、デザイン研究部という部活に所属していました。
服飾、音楽、映像、絵など、自由に自分の好きなことで表現をできる部活で、
定期的に展示会をしたり、毎年文化祭では各々の技術を持ち寄ってファッションショーを開催します。
私は音楽製作をしていたのですが、小さい頃から絵を描くことも、お洋服も大好きでした。
そのため元々デザインや表現することへの興味があり、作品に触れることはよい刺激となります。

(デザインフェスタHPより引用)

 

念願のデザフェスは、とにかくもうどこも人、人、人という感じで、通路を歩くのも精一杯。
会場のブースの数もとてつもないのですべてを見ることは到底無理なのですが、
もしかしたら素敵なものが潜んでいるかもしれない!と宝物を探すような気持ちで、
会場の端っこから一生懸命歩きました。(結局途中で断念したのですが…)
あらかじめSNSなどで好きな作家さんのブースの位置をチェックし、そこに○をつけ、
目的を定めてまわるのがよいようです。
素敵な作品ばかりであれもこれもという気持ちをおさえ、購入したものがこちら。

オーガンジーの中にお花が閉じ込めてあります。
裏地や筆染めのレースもとっても可愛らしく繊細な作りに一目惚れでした。
紅茶の指輪

もともと食品サンプルが好きで、キャンディやパフェなどのモチーフのアクセサリーをいくつか持っています。
少しサイズが大きかったのですがこちらも初めてみるデザインに一目惚れ。
他にもポストカードや、羊毛フェルトで作られたリアルで愛らしいワンちゃんなど友人へのプレゼントも購入しました。

いくら以内と予算を決めて出かけたつもりが大幅オーバーし、
しかし感性が刺激され、自らの創作意欲も掻き立てられるようなそんな素晴らしい一日となりました。

次回はもっと時間のあるときにゆっくり、じっくり、歩きやすい靴で笑、参加したいなと思います。

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メールマガジン No.66

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.066 ━ 2018.5.15 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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===税務関連トピックス=======================
┏◆納税者からの問合わせにAIが自動応答!?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

世の中いたるところで「AI」という言葉を見る(聞く)ようになりました。
そんなAIを新たに取り入れた実験を東京都主税局が開始したとのことです。
どのような実験かと言いますと、都税に関する納税者からの一般的な問合わせ
に対して、AI(チャットボット)を活用した自動応対を行うというものです。

チャットボットとは、「チャット」と「ボット」を組み合わせた言葉で、人工
知能を活用した「自動会話プログラム」のことです。「チャット」は、インタ
ーネットを利用したリアルタイムコミュニケーションのことで、主に文字を双
方向でやり取りする仕組みのことです。「ボット」は、「ロボット」の略で、
人間に代わって一定の処理を自動化するためのプログラムのことです。
人間同士が会話するチャットに対して、「チャットボット」は一方は人工知能
を組み込んだコンピュータが人間に代わって対話します。
それでは実験の概要を確認します。
■背景及び目的
東京都は税務行政においてもICT(情報通信技術)の活用による効率化など
を打ち出していて、その改革の一つとして納税者からの意見・要望等を反映
させる仕組みを構築し、さらなる納税者サービスの向上を目標にしている
とのことです。そこで「納税者からの一般的な問合せに対して自動応対を
行うチャットボット」をテーマに実証実験を実施することになりました。
納税者からの問い合わせにチャットボットが応対することで、休日・夜間
などの時間外応対も可能とし、ホームページでの検索が不慣れな納税者でも
簡単に回答を得られるか等、納税者へのサービス向上に効果的かを検証する
ことが目的です。
■実証実験内容及び期間
① 自動車税に関する問い合わせ     5月1日から6月15日まで
② 納税や納税証明に関する問い合わせ  6月1日から6月30日まで
③ 主税局ホームページのコンシェルジュ 7月1日から7月31日まで

実証実験の問合せの内容によって、AIの開発企業が違うようです。
現時点では「自動車税に関する問い合わせ」を実施しています。こちらの
開発はNTTデータ・グローバル・テクノロジー・サービス・ジャパンが担当
しています。
■利用方法
① 主税局ホームページのリンクからチャットボットを起動
② 問い合わせ内容を入力すると、AIが内容を分析して適切な回答を表示
③ 回答内容が的確かどうか、評価を選択したりコメントを入力すること
が可能

東京都主税局ホームページのトップ画面にリンクがあるのですが、正直私は
リンクを見つけるのに少々時間がかかりました。
トップ画面右下に主税局のイメージキャラクターのタクちゃんが「チャット
ボットの実証実験はこちらから」と書かれたボードを持っています。
画面をスクロールしても追いかけてきます。

東京都主税局ホームページURL : http://www.tax.metro.tokyo.jp/
ちなみに回答しやすい質問をしないと「よく分かりませんでした。」と言
われてしまいます。
例えば、「期限」と入力すると「よく分かりませんでした。」ですが、
「納期限」と入力すると回答してくれます。
「家計が苦しい」では、「よく分かりませんでした。」ですが、「お金が
なくて払えない」では、回答してくれます。
是非、お試しください。
東京都は、今後、実験結果を踏まえ、チャットボットの納税者サービスへの
活用を検討するとのことです。
実際、電話での問い合わせをしようとすると、対応時間外だったり、連休の
前後や繁忙期でつながらないということはよくあります。
いつでも回答をもらえるということであれば非常にサービス向上につながる
と思いますので、是非とも開発を進めてほしいと願っております。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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SCメールマガジン No.66
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