━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.075 ━ 2018.11.27 ━
さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆消費税率引上げに伴う消費税の経過措置
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2019年10月1日から消費税率8%から10%への引上げが実施されます。
消費税率引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から実施される「酒類・外食
を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を
対象とした「消費税の軽減税率制度」にスポットがあたり、マスコミ等でも頻繁
に取り上げられているため、複雑でありながらも知識を深めていらっしゃる方が
多数いらっしゃることと思います。
今回は、その陰にかくれて、少し皆様に忘れさられている「消費税経過措置」
をとりあげてみようと思います。
◆◇ 概要 ◇◆
消費税率が同時期に一律に引上げられると、世の中に大きな影響があり混乱を
招く事が想定されます。そのような事態を未然に防ぐために、一部の商品やサー
ビスの取引については、2019年10月1日の施行日以後についても8%の旧
税率を適用するというのが「消費税経過措置」です。
主な取引内容は消費税率が5%から8%に上がった時とほぼ同じで下記の通り
です。
◆◇ 対象となる主な取引 ◇◆
①旅客運賃等(乗車券、劇場の入場料金の販売)
②電気料金等(継続供給の水道光熱費等)
③請負工事等(工事、製造、ソフトウェア等の請負契約)
④資産の貸付け(賃貸借契約、リース契約)
⑤指定役務の提供(冠婚葬祭に関するサービス)
⑥予約販売に係る書籍等(書籍、物販の予約販売)
⑦特定新聞販売
⑧通信販売
⑨有料老人ホームの介護サービスの提供
⑩特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等
上記は、取引ごとに指定日(2019年4月1日)、契約日、領収日等の適用
要件が細かく定められています。指定日まで直に4ヶ月となりますので、該当項
目についてのお早目のご検討が必要となります。
要件等の詳細な内容は、下記の国税庁HP掲載内容をご参照下さい。 ↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf
◆◇ 経過措置と軽減税率の税率についての注意点 ◇◆
消費税の名称は正式には「消費税及び地方消費税」です。
名前の通りに国税と地方税からなっており、現行の8%と引上げ後の10%の
区分は下記の通りです。
【現行】 8%の内訳 国税6.3% 地方税1.7%(国税の17/63)
【引上げ後】 10%の内訳 国税7.8% 地方税2.2%(国税の22/78)
それでは、引上げ後の軽減税率と経過措置はどうなるかといいますと・・・
【軽減税率】 8%の内訳 国税6.24% 地方税1.76%
※引上げ後10%の国税と地方税の税率区分を基本とするため
【経過措置】 8%の内訳 国税6.3% 地方税1.7%
※現行8%の税率区分を引き継ぐため
※10%引上げ時には改めてアナウンスしますが、引上げ後は同じ8%でも
内訳が異なりますので、ご入力の際はくれぐれもご注意ください。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│ └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
└───┴┴─────
コメントを残す