━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.032 ━ 2016.09.16 ━
さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ
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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===マイナンバー関連トピックス===================
┏◆不動産の貸主様/報酬等のお支払い先様へのマイナンバー収集について
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■店舗・事務所等を借りている方へ
→「大家さん」のマイナンバー収集が必要です!
■個人へ報酬を支払っている方へ
→先方の方ご本人のマイナンバー収集が必要です!
平成28年分の支払調書から、収集したマイナンバーを記載して
税務署へ提出しなければなりません。
しかし・・・・、
・どうやって収集したらよいの?
・マイナンバーの提供を拒否されてしまったら?
など不安なことがたくさんあると思います。
そこで、さくら中央税理士法人では、
皆様がスムーズにマイナンバーを収集できるよう、
ツールを準備しております。
できあがり次第お知らせいたしますので、
今しばらくお待ちください。
大家さん・報酬を支払った個人の方からのマイナンバー収集等について、
ご不明な点がございましたら、お気軽にさくら中央税理士法人まで
お問い合わせください。
===税務関連トピックス=======================
┏◆金メダルに税金???
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今年の夏はオリンピックで寝不足気味、という方も多かったと思います。
リオオリンピックで日本が獲得したメダルは41個(金12、銀8、銅21)で世界第6位でした。
パラリンピックは9月14日現在、メダル総数16個(銀7、銅9)です。
メダルを獲得した選手は、JOC日本オリンピック委員会から報奨金がもらえます。
金メダル 500万円
銀メダル 200万円
銅メダル 100万円
パラリンピック選手は、日本障がい者スポーツ協会から報奨金がもらえます。
金メダル 150万円
銀メダル 100万円
銅メダル 70万円
オリンピックメダルにはお金には換えられない価値がありますが、
やはりお国からお祝金をいただくのは嬉しいですよね。
こうした報奨金に税金はかかるのでしょうか??
答えはNO。
オリンピック・パラリンピックの報奨金は「非課税」です。税金はかかりません!
(ただし現在金メダルは300万円までが非課税のため残り200万円は所得税の課税対象です)
この非課税措置は、当初租税特別措置法という特例的な扱いでしたが
現在は所得税法の本則で規程されており、言わば鉄板のお墨付きをもらったことになります。
しかし、これはオリンピックに限ってのことです。
通常の賞金には税金がかかります。
例えば芥川賞の副賞は賞金100万円ですが、この賞金には税金がかかります!
競馬・競輪の払戻金や懸賞の賞金等も同様に「一時所得」※に区分されます。
また、オリンピック競技によっては各競技団体から報奨金がでることもあります。
水泳は日本水泳連盟から金メダル200万円、自転車は日本競輪選手会から3,000万円、
陸上は日本陸上連盟から1,000万円など。
これらがJOC加盟団体からの報奨金である場合は非課税です。
(ただし非課税枠があります。金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円まで)
水泳の萩野公介選手は、水泳連盟のオフィシャルパートナーであるGMOクリック証券から
報奨金3,000万円がでるそうですが、これは一時所得として税金がかかります。
また、選手が所属している企業から報奨金が出る場合には、給与と同様の扱いで
源泉徴収されます。
オリンピックでメダルをもらっても源泉徴収とはやるせないです。
※報奨金から「一時所得」の特別控除50万円を控除し、その控除後金額の50%が総合課税として
合算するため、それほど大きな税金にはなりません。
また、アメリカは金メダルの報奨金は約250万円と、以外と少なく感じます。
さらにアメリカは報奨金に税金がかかる数少ない国です。
金メダル自体も、素材としての価値があるとして課税されるそうです。
やっぱり日本人でよかった。あっ、オリンピックでメダルとる心配はいりませんね。
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今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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