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メールマガジン No.94

メールマガジン No.94

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.093 ━ 2020.02.07 ━

 

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 

いつも大変お世話になっております。

さくら中央税理士法人です。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

 

 

===税務関連トピックス=======================

 

 

┏◆マイナンバーカードで最大5,000円分ポイント還元!

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

キャッシュレス・ポイント還元事業については、テレビCMや店舗のポスター等

で目にすることも多く、実際にご活用されている方も多くいることと思います。

マイナンバーカードを利用することでマイナポイントが付与されるマイナポイ

ント事業というものをご存知でしょうか。

ニュース等で取り上げられて説明されていることもありますが、改めて概要を

確認してみたいと思います。

こちらに記載する内容は今後国会で予算案が成立することが前提となっており

ます。

 

 

 

【マイナポイント事業の概要】

マイナポイントの活用により、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、

官民キャッシュレス決済基盤の構築を目的とする事業です。

マイナンバーカードを取得し、マイキーIDの設定をして、決済サービスへのチ

ャージまたはお買い物をすることで、マイナポイントが付与され、さらにポイ

ントがお買い物等に利用できるようになります。

マイナポイントは25%(上限5,000円分)がもらえます。

既に始まっているキャッシュレス・ポイント還元事業は2%または5%ですので

25%は大きいです。

例えばSuicaに20,000円チャージすると25,000円分のお買い物ができるという

ことですね。

2020年1月6日には、総務省がマイナポイント事業のホームページをオープンし

ていて、説明動画等もアップされています。

 

参考)総務省マイナポイント事業のホームページ

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

 

 

 

【スケジュールとポイントをもらうまでの流れ】

1.受付中            マイナンバーカードを地方自治体で取得

2.2020年7月~             マイナポイント申込

3.2020年9月    マイナポイントを取得・利用

~2021年3月末

 

マイナンバーカードさえ取得してしまえば、スマートフォンでも設定できます。

総務省のホームページで設定方法の動画もアップされていてわかりやすくなっ

ています。

 

マイナポイントを取得・利用できる期間は、7ヶ月間になります。

2020年9月のスタートまでに準備を完了するためには早めにマイナンバーカー

ドを取得しておく必要があります。

キャッシュレス・ポイント還元事業の事業者登録のケースと比較になるかは

分かりませんが、ポイント還元が開始する2019年10月1日前後はかなり申込が

混み合っていて時間がかかりました。

問合せ窓口も電話がなかなか繋がらない状況でした。

 

 

 

【マイナンバーカードの今後の活用について】

ここまでマイナポイント事業について記載してきましたが、参考として政府

が計画しているマイナンバーを活用した今後の動向について記載しておきま

す。

政府CIOポータルのデジタル・ガバメント実行計画2019年12月20日改定(閣議

決定)の資料によりますとマイナンバーカードを活用して下記の例のような

カードのデジタル化を進めているとのことです。

 

・健康保険証                2021年3月から本格運用。2023年3月には概ね全ての

医療機関等での導入を目指す。

 

・ハローワークカード 2022年末頃から本格導入を検討

 

・e-tax等                     2020年末頃からマイナポータルを通じて、年末調整

・確定申告手続に必要な情報を一括入手、各種申告

書への自動入力を開始

 

参考)政府CIOポータルのデジタル・ガバメント実行計画

https://cio.go.jp/digi-gov-actionplan

 

2019年12月20日 改定(閣議決定)の別紙4をご覧いただくと政府の今後

の計画を見ることができます。

 

 

これらの計画を実行し活用するためにはマイナンバーカードの普及が必須です。

現在10%台と言われているマイナンバーカードの発行率ですが、マイナポイン

ト事業でどこまで発行率が上昇するのでしょうか。

私共はかなり普及が進むのではないかと考えています。

マイナポイント事業については現時点では未確定なこともあるようですので、

更新される情報に注目したいと思います。

 

 

 

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。

担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、

担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

 

 

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SCメールマガジン No.94
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仕事守

仕事守

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タイトル:仕事守
————————————-
From:森 いずみ
————————————-
毎年、家の近所の神社に初詣に行きますが
今年は気分を変えて違う所に初詣に行ってみよう思い、
「横浜 初詣」と検索をしてみました。
そして、どのサイトでも上位にあった「伊勢山皇大神宮」
に行って来ました。
今年で創建150年の歴史ある神社にも関わらず、検索をして
初めてこの神社の存在を知りました。
天照御神が祀られ、「関東のお伊勢様」と呼ばれていて、
みなとみらい駅か桜木町から10分位の駅近です。
境内からはランドマークタワーも見えます(冒頭の写真の右
上に写っているのがランドマークタワー)

祀られている天照大御神は神様の最高位なので何でも願いを
叶えて下さると信じ、私は仕事が順調な一年になるようにお
祈りし、お守りは「仕事守」を選びました。
仕事が順調だと安らかな日々が送れるというのが理由です。


今年の目標は「仕事を効率化しプライベートを充実させる」
ですが、目標に合っているお願い事かどうかは自分自身でも
少し疑問です。

もう2月で今日は節分ですが、改めて、今年も皆さまの願いが
叶う素晴らしい一年になりますように~(^^)
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SC仕事守
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酒づくり体験

酒づくり体験

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タイトル:酒づくり体験
————————————-
From:吉田 訓行
————————————-
先日、日本酒の酒造り体験に参加してきました。
場所は、福島県喜多方、ラーメンと蔵の街で有名なところです。
例年なら大変雪深いところですが、今年は全く雪がなく、周りの
スキー場は営業できず、街中も雪の欠片がない状況に少し拍子抜け
感がありでした。

参加したのは、「第24回知的のんべいのための酒づくり講座※」で、
開催期間は1/11~2/22。自身としては今年が5回目の参加です。
醸造のメカニズムや酒文化を学ぶほか、喜多方市産の酒米などを
使用し、洗米から製麹、仕込み、瓶詰を行い、自分で瓶詰した
お酒にオリジナルラベルを貼り付けるまで、酒造りの一連の工程を
体験することができます。

※参加募集url
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/tyuou-kouminkan/21936.html

講座1日目(1/11):開講式、麹米の洗米実習、講義、利き酒の実技等
開講式では、喜多方市内で参加する7つの蔵元の紹介、
洗米実習では、約5℃冷水で麹米を洗い、その後8分程付けておく作業
講義では、1部でお酒ができるメカニズムと肝臓の働きについて聴講、
2部で福島県ハイテクプラザの偉い先生から直々に福島の酒の素晴らしさ
についての講演を拝聴。
最後に、利き酒の手法と郷土料理の相性の実技が行われ、各蔵元が
用意した自慢のお酒を楽しみました。
講座2日目(1/12):麹づくり
昨日洗米したお米を蒸して、麹菌をふりかけ、均一に混ざるように
定年に混ぜて、室(むろ)に入れました。この後、2日ほどで麹ができ
あがります。
講座3日目(1/18):留仕込み用の洗米
先週の手洗いとは違い、洗米機を使いました。全てが手作業ではなく、
所々自動化しています。洗米機「手洗い君」の活躍で全くお米に手を
触れることなく綺麗に洗米できます。
講座4日目(1/19):仕込み
昨日洗米したお米を自動蒸し器で蒸して、程よい温度まで冷まして
仕込みタンクに入れました。途中、蒸したお米を摘まんでひねり餅
にした「試食サービス」をありました。
酒母タンクを仕込みタンクと兼ねているため、冷却用のホースを巻いて
冷却設備とする作業もしました。
以上で酒づくりの前半作業は終了です。あと発酵を待つだけです。
4週間ほどするとおいしいお酒になっているはずです。
ああ、来月の搾りが待ち遠しいい・・・。

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SC酒づくり体験
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メールマガジン No.93

メールマガジン No.93

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.093 ━ 2020.01.24 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===パソコン関連トピックス=======================

■Windows7サポート終了いたしました。

◆サポート切れのOSを使用するリスク
2020年1月14日に「Windows 7」の延長サポートが終了いたしました。
延長サポート終了後は、マイクロソフトから新規のセキュリティパッチ(不具合などを治すプログラム)が提供されなくなります。
その為、新たなぜい弱性が見つかった場合、そのぜい弱性を狙った攻撃を防ぐことが難しくなります。
また、トラブル時にマイクロソフトのサポートが受けられないため、ビジネスが止まるリスクが高まります。

昨年12月時点で推計約1,400万台が稼働しているといわれています。
まだWindows7をご利用の場合は早めにWindows10への移行をお願いいたします。
弊社でもパソコンの入れ替えなどをサポートさせていただきます。
【Windows7関連 今後の対応】

・Microsoft
万が一、Windows 7にぜい弱性が発見されても公表されず、
セキュリティ更新プログラムも基本的に提供しない
・アプリベンダー
Windows 7向けの新アプリの提供予定なし。
既存のアプリもWindows 7で使う限りはサポートなし
・周辺機器メーカー
Windows 7向けドライバーは開発終了。
新製品はもちろん、既存製品もWindows 7での動作保証されない
・各種サポート窓口
Windows 7を利用している場合、
問題の切り分けや操作方法の説明が困難。
問い合わせ対象外になる可能性大
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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SCメールマガジン No.93
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インフルエンザの流行

インフルエンザの流行

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タイトル:インフルエンザの流行
————————————-
From:山中 篤
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2019年末に我が家でインフルエンザ(A型)が流行しました。
妻→息子→娘の順に感染していきました。
私は今シーズン予防接種をしていませんでしたが、なんとか
感染は免れました。

東京の流行状況を調べてみたところ、今シーズンの流行りの
インフルエンザは、「AH1pdm09」という2009年に流行して当
時新型インフルエンザウイルスと呼ばれたものらしいです。
大きく分けるとA型のもので、東京都感染症情報センターの
資料によると、今シーズンの97.6%はこのインフルエンザの
ようです。
ちなみに昨シーズンは、俗にA香港型と呼ばれているAH3亜型
が一番流行っていて全体の57%ということでした。

参考)東京都感染症情報センター
http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/flu/flu/#vdetect
私はインフルエンザ患者との濃厚接触者だったため当然出社
できなくなりました。
年末は、年末調整もありますし、仕事が非常に忙しいのですが
出社できず、事務所の皆様に迷惑をかけてしまいました。
幸い自宅のPCで仕事ができる環境はあったので、テレワーク
(在宅勤務)をたっぷり体験できました。

これまでテレワークを実施している外部スタッフさんと仕事
をしていても、自分が何日も連続でテレワークをすることは
なかったため、貴重な体験でした。
リモートで社内のPCにアクセス、他のスタッフとのコミュニ
ケーションはチャット、社内の会議にはSKYPEで参加、など
など、実際に体験したことが今後に活かせるはずなので、
ちょっとだけポジティブにも考えたいと思います。

また、妻が寝込んでいたので、家事と仕事どちらもやるとい
うことも体験し、世の中のいつもどちらもやっている方のす
ごさが少しはわかることができたと思います。

いろいろと貴重な体験はできましたが、当然インフルエンザ
にならないほうがよいので、家族みんながより健康を維持で
きるよう気を付けたいと思います。

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メールマガジン No.92

メールマガジン No.92

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.092 ━ 2020.01.08 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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あけましておめでとうございます。
さくら中央税理士法人です。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆会社員が手にしたマラソン大会の賞金は?褒賞金は?~国税庁HP質疑応答事例より~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

令和元年11月27日、国税庁は、H Pの質疑応答事例のページに、
17件の新たな事例を掲載しました。
今回は、所得税の中の1事例「マラソン大会の賞金・褒賞金の課税関係」について
取り上げてみたいと思います。

事例では、「とある会社に勤務する会社員Aさんが、B財団が主催するマラソン大会に出場し、
大会記録を更新して、1位に入賞した。」
という場面を想定しています。

Aさんは、上記の成績により、
・B財団より 1位入賞賞金
・B財団より 記録更新賞金
・C社団より 記録更新した選手への褒賞金
の3つの賞金を受け取りました。

質問事項は、「受け取ったそれぞれの賞金等の所得区分はどうなっていますか?」です。

国税庁は、それぞれの賞金等の所得区分について、次のように回答しています。

「雑所得」に該当するもの
・B財団からの1位入賞賞金
・B財団からの記録更新賞金

「一時所得」に該当するもの
・C社団からの褒賞金

国税庁は、雑所得に該当する理由として
「B財団に対する役務の対価またはその役務に付随して取得するものと認められる」
と回答しています。
事例の場面に当てはめてみると、
・Aさんは、B財団が主催するマラソン大会に出場した
・Aさんは、そのマラソン大会で記録を更新し、1位入賞を果たした
・1位入賞により、B財団から、1位入賞賞金・記録更新賞金が支払われることとなった
です。

また、一時所得に該当する理由として
「C社団に対する役務の対価として支払われたものとは言えないし、継続して支給されるものではない」
と回答しています。
事例の場面に当てはめてみると、
・Aさんは、B財団が主催するマラソン大会で、記録を更新し、1位入賞を果たした
・C社団は、このマラソン大会の主催ではないけれど、Aさんの功績を褒賞するために、賞金を支払った
です。

今年も各地でマラソン大会が開催されます。
プロの選手に混ざって、お仕事をしながら練習して出場される方も多くいらっしゃいます。
賞金を誰が?いくら?手にするのかは気になるところですが、
完走した喜びの瞬間にたくさん会えたらいいなと思いました。

※補足 雑所得と一時所得について

「雑所得」・・・他に分類することができない所得全部
・雑所得の例
①事業的規模ではない副収入
講演料
原稿料
印税
インターネットオークションで得た収入 など
②公的年金
一般的な年金
保険会社などを通じて加入した個人年金
③事業的規模を除いた、F Xや仮想通貨取引で得た収入
F X取引で得た収入
仮想通貨取引で得た収入

・課税対象額
収入金額-必要経費
年金の場合の必要経費とは、公的年金等控除額、となります

・特別控除:なし
「一時所得」・・・一時的に得られた収入(臨時収入のようなもの)
・一時所得の例
①懸賞金
②競馬の当選金
③保険金や損害保険の一時金・満期返戻金
④家屋の立退料
⑤報酬的なものを除く謝礼   など

・課税対象額:(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額)×1/2

・特別控除:あり。最高50万円
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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忘年会

忘年会

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タイトル:忘年会
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From:浜田 拓也
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忘年会シーズンですね。
先日はさくら中央税理士法人いわき中央事務所の忘年会にお邪魔してきました。

ちょっと早めにいわき市に移動して
全国でも珍しいトマトのテーマパークであるワンダーファームで買い物&昼食
そのあとは海岸沿いのいわき・ら・ら・ミュウで再び買い物して
忘年会に参加しました。

あんこう鍋や新鮮な刺身と美味しい日本酒をいただき
2次会、3次会へと遅くまで楽しみました。

 

翌朝はいわき市で有名なモーニングをいただき
しっかりと太って帰りました!

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┏◆令和元年分の確定申告はスマホが便利!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今年もいよいよ残りわずかとなりました。
年末のお忙しいなか、メルマガをご覧いただきありがとうございます。

そろそろ確定申告の準備を始める方もいらっしゃると思います。

確定申告の時期は税務署は大変混雑します。
ほとんどの税務署は最寄駅から離れたところにありますし、
小さいお子様連れの方は、人込みの中で長時間順番を待つのは気を使いますね。

令和元年分の確定申告はスマートフォンからの申告が便利になりました。

◆マイナンバーカードとマイナンバー対応のスマートフォンをお持ちの方は、
令和2年1月31日から、スマートフォンにより所得税の申告書をe-Taxで送信(提出)できます。

【用意するもの】
マイナンバーカード、スマートフォン(Android、iPhone)
これまでe-Taxをご利用されたことのある方は利用者識別番号と暗証番号も必要です。
利用者識別番号をお持ちでない場合はe-Taxホームページから「開始届出書の作成・提出」を行ってください。

スマートフォンがマイナンバーの読み取りに対応していることが必要ですが
マイナンバーカード対応のスマートフォンの機種はこちらでご確認いただけます。
https://www.jpki.go.jp/prepare/pdf/nfclist.pdf

スマートフォンでe-Taxホームページへアクセスし
「スマートフォン版で見る」をタップしe-Taxアプリをインストールします。
画面の案内に従って入力が終わったら、マイナンバーカードをスマートフォンに
タッチして送信(提出)します。

※スマホ専用画面の利用可能対象者は以下の通りです。
収入:給与所得、雑所得、一時所得
所得控除:全ての所得控除
税額控除:政党等寄附金特別控除、災害減免額
その他:予定納税額、本年分で差し引く繰越損失額、財産債務調書(案内のみ)

上記以外の方もスマートフォンで申告書が作成できますが、パソコンと同様の画面による作成になります。
上記の方も申告内容によってはパソコンと同様の画面での操作になる場合があります。

◆マイナンバーカードをお持ちでない方は「ID・パスワード方式」で
スマートフォンを利用して送信(提出)できます。

ID・パスワード方式を利用するには、事前に税務署等で職員と対面による本人確認を
行った後に発行された「ID・パスワード方式の届出完了通知」が必要です。
ご自身の所轄税務署でなくても発行できます。勤務先の近くの税務署でも発行可能です。

ID・パスワード方式は、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応です。

政府の方針では2021年3月からマイナンバーを健康保険証として使えるようにし、
カードを使って簡単に医療費控除の手続きも出来るようになるようです。
税の申告にとどまらず、マイナンバーカードの利便性はより高まると思われます。
マイナンバーカードの交付申請から市区町村が交付通知書を発送するまでは
概ね1ヶ月かかります。
早めの申請、早めの取得がお勧めです!
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カメレオンと花粉症治療!?

カメレオンと花粉症治療!?

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タイトル:カメレオンと花粉症治療!?
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From:小野 恵
————————————-
まだもう少し先ですが、
また花粉症の時期がやってきます

いつもは、くしゃみや鼻水が出始めてから
花粉症の薬を飲んでいました。
しかし、鼻が詰まって頭がぼーっとしたり
眠れなかったり・・・・。(/ω\)

花粉症の季節が来ても
普段とほぼ変わらず過ごせたらいいなあと
思っていました。

そんな時に、近所の病院に
「6-12月までの間に花粉症治療始めませんか?」
のポスターが貼ってあるのを見つけました。

花粉症の治療、というよりも
3~5年間かかるアレルギー治療ですが、
やってみることにしました。

まずは、アレルギーテスト。
スギ・ヒノキに反応していることが
わかりました。
病院の先生と相談して
始めてみることにしました。

治療は、1日1錠の薬を飲むだけです。
舌の下に薬を置いて、1分間待ちます。
1分後に飲み込みます。
飲み込むとはいっても、
水分にとても弱い錠剤なので、
飲み込むものがない?!感じです。

この薬を作っている会社が、
治療記録アプリを作ってくれていました。
アプリには、薬を口に入れてからの1分間を
楽しく過ごすゲームがいくつか入っています。

3日前はこちらをやってみました。

カメレオンの舌で
飛んでくる虫や蝶を取るゲームです。
虫や蝶のほかに、
石も飛んできます。
カメレオンの舌が石に触れると
カメレオンの身体が
真っ赤になります((+_+))
1分後、薬は無事に飲み終えました。
ゲームの結果は・・・

もうちょっと練習が必要なようです。

ゲームがメインではないですが、
しばらくは毎日飽きずに
治療ができそうです!(^^♪

ちなみに・・・・
今日は金魚すくいゲームで
1分間を過ごしました!(^^)/

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メールマガジン No.90

メールマガジン No.90

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.090 ━ 2019.12.05 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆事業承継税制
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以前の№069のメールマガジンで法人株式に関する事業承継税制を取り上げております
が、今回は令和元年度の税制改正により創設された個人の事業用資産の事業承継税制
をテーマとします。

■個人の事業用資産の事業承継税制■

例えば、親から子供に事業を承継する場合には、親の事業で使用していた機械装置
等の事業用資産を子に移転する必要があります。
事業用資産も財産であり、移転の際には贈与税又は相続税の課税の対象になります。
そこで、税負担を軽減するために、課税される贈与税・相続税のうち、事業用資産
部分に対応する税額の納税を猶予する優遇規定です。

※「納税を猶予する」とは、納税者が申告期限での納税をしないで、その納税を
待っている状態のことです。

■制度の概要■

所得税の確定申告の際に青色申告書を提出している事業を行っていた先代事業者の
後継者として円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日
までの贈与又は相続により特定事業用資産を取得した場合に以下の優遇を受ける
ことができます。

1)先代事業者の事業用資産に係る納税猶予
その青色申告に係る事業の継続等一定の要件のもと、特定事業用資産にかかる
贈与税又は相続税の全額が納税猶予されます。

2)納税猶予されていた納税猶予額の免除
上記1)により納税猶予されている贈与税又は相続税は、後継者の死亡など一定
の事由により免除されます。
■対象資産(特定事業用資産)について■

先代事業者の事業の用に供されていた一定の資産(注)で、贈与時または相続の日
の年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたもの。
注)一定の資産とは
・宅地(400㎡まで)
・建物(床面積800㎡まで)
・建物以外の減価償却資産
■対象者の要件■

≪贈与の場合≫

☆後継者(贈与等を受ける人)の主な要件
・贈与の日において20歳以上であること
・要件を満たしていることについて都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けていること
・贈与の日まで引き続き3年以上、事業に従事していること
・贈与税の申告期限の3月15日において開業届出書を提出し、所得税の青色申告の承認を
受けていること
・贈与税の申告書を提出すること

★先代事業者(贈与をする人)の主な要件
・廃業届出書を提出していること又は贈与税の申告期限までに提出する見込みであること
・贈与の日の属する年、その前年、その前々年の3年間、いずれも青色申告書を提出して
いること

≪相続の場合≫

☆後継者(相続人)の主な要件
・要件を満たしてることについて都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けていること
・相続開始の直前において、事業に従事していること
・相続税の申告期限において開業届出書を提出し、所得税の青色申告の承認を受けて
いること
・財産を取得した者が特定事業用資産に含まれる事業用宅地について小規模宅地等の
特例を受けていないこと
・相続税の申告書を提出すること

★先代事業者(被相続人)の主な要件
・相続開始の日の属する年、その前年、その前々年の3年間、いずれも青色申告書を提出
していること
■適用に際しての注意点■

≪事前の計画・準備が必要です≫
上記にて、先代事業者、後継者の要件で確認した通り、急な節税対応としてこの事業
承継税制の適用はできず、後継者が3年以上先代の事業に従事する要件があります。
将来の事業承継に備えて計画的な準備を行いましょう!

≪継続届出書の提出≫
引き続き納税猶予の規定の適用を受けるためには「継続届出書」を3年毎に税務署へ
提出する必要があります。

≪納税猶予の前提は事業を継続していること≫
贈与時、相続時に納税を猶予する優遇規定ですが、後継者が事業を継続すること
を前提としております。
仮に事業の継続が中断した場合等には、納税が猶予されていた相続税・贈与税の
納税が必要になります。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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