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メールマガジン No.76

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.076 ━ 2018.12.13 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆平成30年度創設 賃上げ・生産性向上のための税制
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回は法人税の賃上げ・生産性向上のための税制をテーマとしました。

平成30年4月1日より開始した事業年度(3月決算法人の場合は平成31年3月期の決算期)
から、これまで規定されていた「所得拡大促進税制」が「賃上げ・生産性向上のための
税制」に改正され税額控除の適用要件の見直しが行われています。

まずはこれまでの規定を確認した後で、改正後の規定を確認したいと思います。
共通している点としては、従業員に支払う給与が、前年度よりも本年度の支給額
が一定額上回る必要があります。
また、税額控除の上限は法人税額の20%です。
《初めに・・会社規模の分類》
これまでの規定、改正後の規定いずれも共通しております。
会社規模により適用される規定が異なりますので分類をします。

○大企業(資本金が1億円超の法人)
○中小企業者等(資本金1億円以下の法人※)
※大法人に支配されていない等一定の要件があります。
《これまでの規定:平成31年2月決算まで適用》
○要件
①基準年度(平成24年度)の給与総額と比べて、一定割合増加していること
②過去2年間給与を支給している従業員について
今年分の支給額と前年分の支給額を比べて増加(大企業の場合は2%以上増加)していること。

○税額控除額
基準年度からの給与総額の増加額の10%を控除
《改正後の規定》
■大法人の規定
○税額控除の要件(①と②すべてを満たす必要があります)
①過去2年間継続して雇用している従業員ついて
今年分の支給額と前年分の支給額を比べて3%以上増加していること。
②国内設備取得について
国内の設備投資額が当年度の減価償却費の90%以上であること
○税額控除額
①一般要件(15%)
給与総額の前年度からの増加額の15%を控除
②上乗せ要件を満たした場合(20%)
給与総額の前年度からの増加額の20%を控除

※上乗せ要件
教育訓練費が過去2年の平均と比較して20%以上増加していること
■中小企業者等の規定
○税額控除の要件
過去2年間継続して雇用している従業員ついて
今年分の支給額と前年分の支給額を比べて1.5%以上増加していること。

○税額控除額
①一般要件(15%)
給与総額の前年度からの増加額の15%を控除
②上乗せ要件を満たした場合(25%)
給与総額の前年度からの増加額の25%を控除

※上乗せ要件(①と②すべてを満たす必要があります)
①過去2年間継続して雇用している従業員ついて
今年分の支給額と前年分の支給額を比べて2.5%以上増加していること。
②その他の要件(次のうちいずれかを満たすこと)
A教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加していること
B適用年度終了の日までに経営力向上計画の認定を受けており、確実に行われたことについて
証明がされていること

《準備を始めましょう》
決算直前は決算予測や新年度の準備でいろいろと慌ただしくなります。
早期に前年度と今年度の給与支給額を比べることをお勧めします。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
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メールマガジン No.75

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.075 ━ 2018.11.27 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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===税務関連トピックス=======================
┏◆消費税率引上げに伴う消費税の経過措置
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2019年10月1日から消費税率8%から10%への引上げが実施されます。

消費税率引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から実施される「酒類・外食
を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を
対象とした「消費税の軽減税率制度」にスポットがあたり、マスコミ等でも頻繁
に取り上げられているため、複雑でありながらも知識を深めていらっしゃる方が
多数いらっしゃることと思います。
今回は、その陰にかくれて、少し皆様に忘れさられている「消費税経過措置」
をとりあげてみようと思います。
◆◇ 概要 ◇◆

消費税率が同時期に一律に引上げられると、世の中に大きな影響があり混乱を
招く事が想定されます。そのような事態を未然に防ぐために、一部の商品やサー
ビスの取引については、2019年10月1日の施行日以後についても8%の旧
税率を適用するというのが「消費税経過措置」です。
主な取引内容は消費税率が5%から8%に上がった時とほぼ同じで下記の通り
です。
◆◇ 対象となる主な取引 ◇◆

①旅客運賃等(乗車券、劇場の入場料金の販売)
②電気料金等(継続供給の水道光熱費等)
③請負工事等(工事、製造、ソフトウェア等の請負契約)
④資産の貸付け(賃貸借契約、リース契約)
⑤指定役務の提供(冠婚葬祭に関するサービス)
⑥予約販売に係る書籍等(書籍、物販の予約販売)
⑦特定新聞販売
⑧通信販売
⑨有料老人ホームの介護サービスの提供
⑩特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等
上記は、取引ごとに指定日(2019年4月1日)、契約日、領収日等の適用
要件が細かく定められています。指定日まで直に4ヶ月となりますので、該当項
目についてのお早目のご検討が必要となります。
要件等の詳細な内容は、下記の国税庁HP掲載内容をご参照下さい。 ↓

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf

◆◇ 経過措置と軽減税率の税率についての注意点 ◇◆

消費税の名称は正式には「消費税及び地方消費税」です。
名前の通りに国税と地方税からなっており、現行の8%と引上げ後の10%の
区分は下記の通りです。
【現行】   8%の内訳  国税6.3%  地方税1.7%(国税の17/63)

【引上げ後】 10%の内訳  国税7.8%  地方税2.2%(国税の22/78)
それでは、引上げ後の軽減税率と経過措置はどうなるかといいますと・・・
【軽減税率】 8%の内訳  国税6.24%  地方税1.76%
※引上げ後10%の国税と地方税の税率区分を基本とするため

【経過措置】 8%の内訳  国税6.3%  地方税1.7%
※現行8%の税率区分を引き継ぐため
※10%引上げ時には改めてアナウンスしますが、引上げ後は同じ8%でも
内訳が異なりますので、ご入力の際はくれぐれもご注意ください。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

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メールマガジン No.74

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.074 ━ 2018.11.05 ━

 

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===税務関連トピックス=======================

 

 

┏◆ペットと人間のためのよりよい社会の実現に向けて

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皆さん、犬税というものがあるのをご存知ですか?

 

名前の通り犬税は犬の税金であり、市町村別の一般税に当たります。

導入されている国として代表的なのはドイツ、ほかにオーストラリア、オランダ、

フィンランドなどです。

飼い主は犬が一定の年齢に達すると税務当局への届けが必要となります。

税額は自治体によって異なり、飼育している頭数が増えるほど、市町村の規模が

大きくなるほど高くなっていく仕組みですが、すべての市で徴収しているわけで

はなく、きちんと登録し納税がされているのは全体の4分の1ほど。

 

そもそも犬税の目的は何かというと、社会で発生した犬に関するトラブルや問題

を解決することです。

・頭数のコントロール、殺処分

数による累進課税により、流行や珍しさなど安易な気持ちで犬を飼い、無責任に

捨てること、むやみやたらに繁殖することを防ぐ。

例)ドイツ ベルリンの税額

1頭目 120ユーロ

2頭目~180ユーロ

※闘犬指定種となるとおよそ3倍

 

・糞放置対策

糞で汚れた街の清掃費用や、糞始末のためのエチケット袋の街中への配置。

 

 

実は日本でも古く遡れば「生類憐みの令」にはじまり、明治時代から戦後にかけ

2,700もの自治体で犬税が存在していました。

最近では大阪府泉佐野市で法定外目的税として、糞放置対策の犬税の導入が検討

されましたが、2014年に断念。

税収よりも徴収コストがかかることが原因だったようです。

 

 

ドイツや他国が犬税を続けられる理由はなんでしょうか?

それは日本とのペットに対する意識の違いです。

・レストランや電車など、飼い主とともに犬の移動の自由が認められている。

・動物保護法を西欧の多くの国が制定し、EUでも動物福祉の議論が行われている。

・ペットショップは一般的でなくブリーダーから直接購入、展示販売は身体への

負担などから倫理観に反するとされているetc.

これらがヨーロッパがペット天国といわれる所以でしょう。

 

 

現在の日本で、ペットに対するモラルの低下が問題となっているのは言うまでもありません。

私自身猫を飼っていることもあり今回のテーマは非常に興味深く、日本にも再び

この税が導入されることを願っています。

導入にあたり必要なことは、まずヨーロッパのように人と犬が共存できるような

お互いにとって住みやすい環境を構築すること。

また目的税ではなく一般財源である場合、どこに費やされているのかわからない

不透明さをなくし、きちんと動物愛護・糞による汚染対策の目的として使うこと。

また犬だけではなく「ペット税」とし、どんな動物も責任を持って育てる意識を

人々の中へ高めることが必要なのではないかと思いました。

 

 

 

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メールマガジン No.73

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.073 ━ 2018.9.25 ━

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===税務関連トピックス=======================
┏◆納税通知書の内容を音声で聞くことができる!
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東京都は平成30年8月の個人事業税の定期課税分から、すべての納税通知書の
封筒に音声コードを添付し、通知書の内容を音声で取得できることを案内する
という取り組みを開始しました。

「音声コード」というものは、二次元コードになっており、スマートフォンや
専用の読み取り装置で読み取ると、音声を聞くことができるものです。

この音声データを利用した取り組みの流れは以下のようになります。
①東京都主税局から納税者へ納税通知書を送付
納税通知書の封筒に添付された音声コードを読み取ると、「納税通知書の
内容を音声で知りたい方は、お問い合わせください。」という案内を読み
上げてくれます。

②納税者から主税局へ問合せ
通知書の内容について音声での受取を希望する納税者は電話で主税局に申
し込みます。

③音声コード化した文書を個別に納税者へ送付
通知書に記載されている税額などの情報を読み上げてくれる音声コードを
添付した文書を納税者へ送付してくれます。

上記③の個別に送付される文書の音声では以下の情報を得ることができます。

・税額
・納期
・納付方法
・減免
・問い合わせ先
また、音声の内容は以下のようなものになっているとのことです。

「〇〇税についてお知らせします。
●●様の〇〇税は、次のとおりです。
年税額XXXX円。
第1期納期限は・・・
第2期納期限は・・・     」

実施時期ですが、第一弾として、平成30年8月発送の個人事業税の定期課税分
(約17万件)から始まり、今後は以下を予定しているとのことです。

平成31年5月発送予定 : 自動車税の定期課税分(約200万件)
平成31年6月発送予定 : 固定資産税・都市計画税(23区内)の定期課税分
(約310万件)
東京都は納税通知書よりも先に水道料金の請求書に音声コードを添付する取
り組みを平成30年7月から開始しています。
今後はいろいろなサービスに導入されていくと考えられます。
本取り組みは、視覚障害者に配慮するためということです。
視覚障害者が音声コードの位置を把握できるように封筒に半円の切り込みを
入れています。
新しい技術を取り入れて便利になることはとてもよいことですが、視覚障害
者の方にこの取り組みについてどのように知ってもらうのかといったところ
がポイントになるのかなと思います。
今後の取り組みに注目したいです。
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メールマガジン NO.72

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.072 ━ 2018.08.20 ━

 

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===IT関連トピックス=======================

 

 

┏◆Windows7のサポートが終了

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2020年1月14日(火)に大きなイベントがあるのをご存知でしょうか?

 

2020年の大きなイベントといえば、7月に東京オリンピックが開催されますが

年明け早々の1月14日(火)にマイクロソフトが提供するWindows7のサポートが終了します。

 

マイクロソフトの製品サポートは、

製品発売後、最低5年間のメインストリームサポートと、

最低5年間の延長サポート (合計最低10年間)が提供されます。

 

サポートが終了することで、セキュリティ更新プログラムの提供や、

仕様変更、新機能のリクエストなどがマイクロソフトより受けられなくなります。

すでに2014年4月8日Windows XP、2017年4月11日Windows Vistaのサポートが終了しています。

 

サポートが終了したパソコンを使い続けることは、たいへん危険です。

パソコンを安全にお使いいただくには、

セキュリティ更新プログラムを定期的に適用することが重要です。

マイクロソフトの延長サポートが終了すると、

このセキュリティ更新プログラムの提供が行われなくなり、

セキュリティ上、たいへん危険な状態になります。

 

2018年1月時点での世界のWindows OSの利用シェアに関する最新データによると

Windows10のシェアが42.78%を占め、初めて41.86%のシェアのWindows 7を上回りました。

しかし、少なくとも41.86%はまだWindows7を利用しているということになります。

職場だけでなくご家庭のパソコンも確認していただき

早めにWindows10へ移行することをオススメいたします。

 

 

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.071 ━ 2018.08.06 ━

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===税務関連トピックス=======================
┏◆ふるさと納税で赤字?減収?~自治体の新たな取り組み~
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総務省は、7月27日に「ふるさと納税に関する現況調査結果」を
公表しました。
これは、平成30年課税における住民税の控除額の実績等を
発表したものです。
平成30年度のふるさと納税額は、約3481億9000万円で、
前年度の約1.36倍になりました。
住民税の控除適用者数は、約295万1000人で、
前年度の約1.30倍となりました。
住民税控除額でみると、約2447億7000万円で、
前年度の約1.37倍となりました。
この調査から、実は東京都が一番税収が減っている、
ということがわかりました。
東京都の場合、
・控除適用者数  63万8405人
・ふるさと納税額 約931億1000万円
・住民税控除額  約645億7600万円
で、住民税控除額の分だけ税収が少なくなった、
ということがわかりました。
ふるさと納税を取り入れたことで、逆に税収が少なくなり、
赤字になってしまっている自治体が出てきている中で、
赤字を解消すべく、新たな取り組みを始めた自治体があります。
京都府舞鶴市です。

舞鶴市は、8月1日より、
・情報発信と手続き簡素化のためのポータルサイト導入
・返戻品拡充
・返戻品を出品する事業者を募集
します。

舞鶴市は、平成20年にふるさと納税を導入しました。
目的は、舞鶴引揚記念館の整備・運営経費を募集することでした。
当時は、5万円以上の寄付をした方に、
寄付額×20%相当の商品券と舞鶴のかまぼこセットを
返戻品にしていたそうです。

その後、返戻品競争の波を受けて、
万願寺甘とうや舞鶴茶などの季節のものに拡充していきました。
しかし、逆に赤字幅が拡大してしまったそうです。

そこで、今年の8月1日からは、
総務省から通達された、「返戻品は、寄付額×30%相当」
を守りつつ、返戻品から商品券を廃止しました。
返戻品は、「丹後とり貝」、「舞鶴産活さざえ3キロ」、
「天然ブリ・天然サワラ 舞鶴港西京味噌漬」など、
市の魅力ある産品をポータルサイトから選べるようにするそうです。
魅力を発信しつつ、少しでも寄付してもらったお金が残るよう、
自治体の「あの手この手」の工夫が展開されていきそうですね。

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===税務関連トピックス=======================

 

 

┏◆災害を受けた時、税金は??

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平成30年7月豪雨により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

 

■災害減免法による軽減

災害によって住宅や家財に損害を受けた時は「災害減免法」により所得税が軽減または免除されます。

 

災害のあった年分の所得金額が1000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって

受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ雑損控除の適用を受けない場合は

以下のように所得金額に応じて所得税が軽減免除されます。

この場合別荘や書画、骨董、娯楽品等は含まれません。

 

所得金額500万円以下の方 → 所得税の全額が免除

所得金額500万円超750万円以下の方 → 所得税額の2分の1が軽減

所得金額750万円超1000万円以下の方 → 所得税額の4分の1が軽減

 

 

■雑損控除による軽減

「雑損控除」とは、一定の金額を所得金額から控除することで税金負担を少なくする仕組みです。所得による差はありません。納税者、その配偶者やその他の親族で所得金額38万円以下の方が対象です。

控除できる金額は次のいずれか多い方の金額です。

 

・(差引損失額-総所得金額等)×10%

差引損失額=損害を被った資産の額+災害関連支出-受け取った保険金

・災害関連支出-5万円

(※災害関連支出とは被災した家や家財の取壊し、撤去費用や被災後1年以内に支払った原状回復費用などのこと)

 

損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合に、最大3年間控除を繰り越せるメリットがあります。

震災、風水害、火災等の他に盗難・横領などによる損害も含まれます。

ただしオレオレ詐欺や恐喝による損害の場合は受けられません。

 

 

 

【「災害減免法」「雑損控除」どちらを選ぶ?】

 

所得が1000万円以下の方は、どちらかを選択することができますが、

1000万を超えると災害減免法は使えません。

所得が500万以下の方はその年の所得税が全額免除されますが、その年だけの免除です。

新築の家が倒壊し保険金があまり支払われなかった場合など、損害額が大きい場合は、

所得控除が3年間繰り越せる「雑損控除」が有利なことが多いようです。

 

災害減免法・雑損控除どちらも、適用を受けるためには確定申告を行う必要があります。

 

■地方税も?

災害による損害を受けたときには地方税の軽減措置を受けられる場合があります。

住民税、自動車税、個人事業税、不動産取得税などです。

こちらはお住まいの市区町村へ申請が必要です。

 

 

 

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メールマガジン No.68

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.069 ━ 2018.07.04 ━

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===税務関連トピックス=======================
┏◆事業承継税制
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平成30年度税制改正において、事業承継税制が見直しされました。
その背景としては、特に中小企業の経営者の高齢化が進んでいることを問題視しています。
中小企業庁の資料によると、1995年の経営者年齢のピークは47歳ですが、20年経過した
2015年ではそのピークは66歳となっており、今後10年間でさらに高齢化するものと考えら
れています。
◆事業承継税制の経緯について

事業承継税制は、中小企業の経営者が保有する株式について、相続時や贈与時に移転する
際に発生する相続税・贈与税の納税猶予制度です。

当初、平成21年の税制改正によって創設されました。
その後平成25年の税制改正を経て、今回の2度目の改正となります。
◆改正内容について

事業承継税制については、相続時・贈与時の要件、会社や対象者の要件、5年経過後の要件、
と定められています。過去の改正内容に触れつつ主なポイントを整理します。
(1)平成25年改正の内容(平成27年施行)

当初(平成21年) → 平成25年改正
①経営者要件  現経営者の親族に限定 → 親族外承継を対象にする(緩和)
②雇用要件   雇用者の8割以上を「5年間毎年」維持 →雇用者の8割以上を「5年間平均」で評価(緩和)
③役員退任   贈与税時に役員を退任する要件 → 贈与時に代表者を退任する要件(緩和)
④制度要件   制度利用前に経済産業大臣の認定と事前確認の必要 →事前確認制度を廃止(緩和)

当初の制度は要件が厳しく申告件数も少なかったのですが、改正による緩和により申請件数が増加しています。
経済産業省の資料によると、改正前の贈与税の納税猶予の申告件数は最高69件の申告数でしたが、
改正後平成27年度の申告数は272件と大幅にしました。
(2)今回の改正

今回の改正は既存の制度を残しつつ、平成30年1月1日から平成39年(2027年)12月31日まで
の10年間の特例措置として以下の拡充規定が設けられました。

従来 → 特例措置
①適用株数の拡大    代表者が保有する議決権総数の2/3までを上限 → 取得したすべての株数が対象
②納税猶予割合の拡大  納税猶予割合はその株式に係る贈与税・相続税の80% → 納税猶予割合100%(税額のすべてを猶予)
③雇用継続要件     雇用者の8割以上を5年間平均で維持 → 理由書の提出により弾力化
④贈与者について    代表者からの贈与に限定 → 特例期間内(5年間)は代表者以外の贈与も対象とする
⑤相続時精算課税の適用 推定相続人以外であっても相続時精算課税適用あり(ただし一定の年齢要件あり)
この改正が活用され、事業承継が進むことを期待しています。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.068 ━ 2018.6.08 ━

 

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 

いつも大変お世話になっております。

さくら中央税理士法人です。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

 

 

===税務関連トピックス=======================

 

 

┏◆外国人労働者の受け入れ

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

人材不足による労働者の確保、外国文化を取り入れる事によるグローバル化や

国際競争力の確保のために外国人労働者を受け入れる企業が増えています。

 

外国人労働者を雇入れた場合にはハローワークに届出を行う事が義務づけられ

ています(平成19年以降)。その最新の集計では、約128万人の外国人労働者

がいて、国籍別上位では中国が29.1%、ベトナム18.8%、フィリピン11.5%と

なっています。

 

さくら中央税理士法人の御客様にもここ数年で外国人労働者受け入れ企業が

多くなってきたため、今回は「外国人労働者受け入れ」の手続について概要

をご紹介しようと思います。

 

今回は『就労資格のある正社員』を対象として説明します。

 

 

 

◆◆在留資格◆◆

 

外国籍の方が日本で働くためには、その職種に一致している在留資格の取得

をしなければなりません。よって、労働者を雇用する際にまずは下記の確認が

必要となります。

 

1)雇用前の確認事項

①直接雇用する場合は「出入国管理及び難民認定法(入管法)」の規定に沿

っているか。

②外国人登録(変更)が正しくされているか。

③外国人に就かせようとする仕事の種類が、その在留資格の資格内の活動か。

 

入管法で定められている在留資格は27あり、それぞれに日本で働ける職種

や滞在可能期間が定められています。

この情報は在留カードなどで確認できますので、カードをご持参頂きコピー

を会社に残しておく事が大切です。

※在留カードの内容に変更があった場合は裏面にその記載がありますので、

裏面のコピーも忘れずに!

 

参考:入管法に定められている在留資格は下記のURLをご覧下さい。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html

 

 

2)在留資格認定証明書の申請更新

日本に入国したい外国人が「ビザ→在留資格」という順番で申請する方法と

外国人を受け入れる企業や団体(代理人)が代理で在留資格を申請する「在留

資格→ビザ」の方法の2種類があり、後者の申請の方がスムースです。

更新の場合も受け入れ企業や団体が代理で行えます。

 

ご参考までに入国管理局のURLを載せておきます。

 

参考:手続に関する詳細は下記のURLをご覧下さい。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qa.html

 

 

手続を専門家にお願いする場合でも、申請や更新の際に会社側が必ず準備する

書類としては、下記がございますのでご参考にして下さい。

 

①前年分の「法定調書合計表」コピー

②外国人労働者との雇用契約書

③会社案内

④登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

⑤直近1年の決算書

⑥採用理由書や事業計画書等

 

 

 

◆◆雇用保険・労災保険◆◆

 

1)国籍に関わらず加入義務があります。

 

2)手続

用紙は日本国籍の方と同じものを使用します。

 

外国籍の方の特殊記載事項として「在留資格」「在留期間」などがござい

ます。この記載事項の事を「外国人雇用状況の届出」といい、この届出を怠

ったり虚偽の記載をすると30万円以下の罰金が科せられます。

 

具体的な記載箇所は下記です。

①雇用時:雇用保険被保険者資格取得届の17~22欄への記載

②離職時:雇用保険被保険者資格喪失届(氏名変更届)の14~18欄への記載

 

 

 

◆◆社会保険◆◆

 

1)国籍に関わらず加入義務があります。

 

特殊事項

①脱退一時金制度:年金について老齢年金受給要件を満たさずに帰国する

外国人のための保険料掛捨て防止に設けられている制度です。加入を拒む

方がいらっしゃる場合は説明の際、有効に利用できます。

②介護保険:入国当初から滞在期間が1年以内の場合は加入不要

③社会保障協定:二国間の二重加入防止を調整するために結ばれた協定。

現在の日本はドイツ、イギリスなど20ヶ国と協定を結んでいます。それぞ

れのルールが存在するため協定が結ばれている国の労働者を受け入れる場

合は注意が必要。

 

参考:厚生労働省の社会保障協定の説明URL

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/shakaihoshou.html

 

2)手続

用紙は日本国籍の方と同じものを使用します。

 

※添付書類:「厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届」

 

 

◆◆住民税◆◆

 

住民税は、労働者を居住者(日本国内に個人の生活の拠点となる住所がある

かまたは日本国内において継続して1年以上居住する(予定)者等)、非居住

者のいずれかに区分し、それぞれ下記の対応となります。

 

1)居住者の場合

1月1日現在、居住者として日本に住んでいた場合は住民税を支払わなければ

なりません。

よって、労働者として雇入れた場合は、特別徴収することとなり給与からの

控除が必要になります。

 

2)非居住者の場合

日本に居住していないため、住民税を支払う必要はございません。

 

 

 

◆◆所得税◆◆

 

所得税は、労働者を居住者、非居住者のいずれか区分し、源泉徴収・年末

調整の対応は次の通りになります。

 

 

1)居住者の場合

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、日本人同様

の源泉所得税額を給料から徴収し、年末調整を行います。

 

2)非居住者の場合

給料支払時に一律20.42%の源泉所得税額を徴収のみを行い、年末調整は行

いません。

 

 

 

外国人労働者を雇用する場合は、専門的な細かい規定がございますが、今回は

その大枠を捉えて頂きたくご紹介しました。

 

 

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.067 ━ 2018.5.28 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
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===税務関連トピックス=======================
┏◆遺言と異なる遺産分割協議は可能?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

遺言は、死後に生じることになる財産の処分、つまり遺産の承継に対して、
被相続人の意思を反映させることのできる唯一の方法です。
適正な法的手続きに基づいて作成されていれば有効となり、本来、死亡の
時から絶対的な効力を持ちます。(遺言>遺産分割協議)

今回はこの遺言と異なる遺産分割は可能か?という点についてお話していきます。
まず基礎知識として、
遺贈…遺言による財産の無償譲渡
受遺者…遺言によって財産を取得した人
であり、

さらに遺贈には2種類あります。
特定遺贈…特定の遺産を特定の人に譲り渡すこと
例)土地はAさんへ、銀行預金はBさんへ
対象者は相続人・相続人以外の両方。

包括遺贈…遺産を割合で指定して譲り渡すこと
例)全ての遺産の3分の2をAさんへ、3分の1をBさんへ
対象者は相続人以外。
相続人の地位にない人に対し、相続人と同一の権利・義務を与える行為です。
相続人に対して遺言で割合を指定した場合は包括遺贈でなく、指定相続分として
取り扱うこととなります。
さて、本題の遺言と異なる遺産分割を行うことに関してですが、基本的には
可能です。ただし以下の条件を満たす必要があります。

1.被相続人が遺言と異なる遺産分割協議を禁じていない
2.相続人全員の同意
3.受遺者の同意
4.遺言執行者の執行を妨げない、もしくは、その同意
※遺言執行者…遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う権利・義務
を持っている人
次に、各条件について解説をしていきます。
1.遺言書にこのような記述がなければ問題ありません。
2.相続人全員が遺言の内容を知った上で、これと違う遺産分割を行うこと
について同意しているということです。
3.相続人以外が受遺者である場合には、その受遺者の同意も必要です。
遺言により遺産を取得する権利を放棄することを、他の受遺者・相続人に
対して意思表示しなければなりません。
4.もしこの立場の人がいる場合、相続人は勝手に相続財産の処分をしては
ならず、遺言の執行を妨げる行為ができないため、あらかじめ同意を得ておく
必要があります。
最後に税金についてですが、各人の相続税の課税価格は、通常の遺産分割協議
を行った場合の計算と同じになります。
遺言書と異なる遺産分割をしたことによって財産を取得する人が変わり、
相続人間の「贈与」や「交換」があったと解釈されたとしても、そこに贈与税
が課税されることにはなりません。

ただし注意すべき事例があります。
それは相続人以外の特定受遺者がいる場合です。
こちらで起こった「交換」の場合は譲渡益に所得税が課税されます。
なぜなら相続人以外は遺産分割協議に参加する権利がないため、もともと遺言書
で指定されていなかった財産については、「相続で取得した」と解釈することが
できないからです。

また包括遺贈を放棄する場合の注意点ですが、こちらは相続の放棄と同様に、
原則相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所において手続きをしなければなりません。
相続人と同一の権利・義務が生じるという点でこういったことにも注意が必要です。
今回のテーマに関しては以上となります。
税金の面だけでなく、遺言書の法律的な解釈の仕方の違いが、不動産の登記をする
際の方法の違いにも繋がるため、遺言書と異なる遺産分割において配慮することは
他にもまだまだありそうです。

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