━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.069 ━ 2018.07.04 ━
さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ
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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆事業承継税制
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平成30年度税制改正において、事業承継税制が見直しされました。
その背景としては、特に中小企業の経営者の高齢化が進んでいることを問題視しています。
中小企業庁の資料によると、1995年の経営者年齢のピークは47歳ですが、20年経過した
2015年ではそのピークは66歳となっており、今後10年間でさらに高齢化するものと考えら
れています。
◆事業承継税制の経緯について
事業承継税制は、中小企業の経営者が保有する株式について、相続時や贈与時に移転する
際に発生する相続税・贈与税の納税猶予制度です。
当初、平成21年の税制改正によって創設されました。
その後平成25年の税制改正を経て、今回の2度目の改正となります。
◆改正内容について
事業承継税制については、相続時・贈与時の要件、会社や対象者の要件、5年経過後の要件、
と定められています。過去の改正内容に触れつつ主なポイントを整理します。
(1)平成25年改正の内容(平成27年施行)
当初(平成21年) → 平成25年改正
①経営者要件 現経営者の親族に限定 → 親族外承継を対象にする(緩和)
②雇用要件 雇用者の8割以上を「5年間毎年」維持 →雇用者の8割以上を「5年間平均」で評価(緩和)
③役員退任 贈与税時に役員を退任する要件 → 贈与時に代表者を退任する要件(緩和)
④制度要件 制度利用前に経済産業大臣の認定と事前確認の必要 →事前確認制度を廃止(緩和)
当初の制度は要件が厳しく申告件数も少なかったのですが、改正による緩和により申請件数が増加しています。
経済産業省の資料によると、改正前の贈与税の納税猶予の申告件数は最高69件の申告数でしたが、
改正後平成27年度の申告数は272件と大幅にしました。
(2)今回の改正
今回の改正は既存の制度を残しつつ、平成30年1月1日から平成39年(2027年)12月31日まで
の10年間の特例措置として以下の拡充規定が設けられました。
従来 → 特例措置
①適用株数の拡大 代表者が保有する議決権総数の2/3までを上限 → 取得したすべての株数が対象
②納税猶予割合の拡大 納税猶予割合はその株式に係る贈与税・相続税の80% → 納税猶予割合100%(税額のすべてを猶予)
③雇用継続要件 雇用者の8割以上を5年間平均で維持 → 理由書の提出により弾力化
④贈与者について 代表者からの贈与に限定 → 特例期間内(5年間)は代表者以外の贈与も対象とする
⑤相続時精算課税の適用 推定相続人以外であっても相続時精算課税適用あり(ただし一定の年齢要件あり)
この改正が活用され、事業承継が進むことを期待しています。
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