━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.068 ━ 2018.6.08 ━
さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ
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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆外国人労働者の受け入れ
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人材不足による労働者の確保、外国文化を取り入れる事によるグローバル化や
国際競争力の確保のために外国人労働者を受け入れる企業が増えています。
外国人労働者を雇入れた場合にはハローワークに届出を行う事が義務づけられ
ています(平成19年以降)。その最新の集計では、約128万人の外国人労働者
がいて、国籍別上位では中国が29.1%、ベトナム18.8%、フィリピン11.5%と
なっています。
さくら中央税理士法人の御客様にもここ数年で外国人労働者受け入れ企業が
多くなってきたため、今回は「外国人労働者受け入れ」の手続について概要
をご紹介しようと思います。
今回は『就労資格のある正社員』を対象として説明します。
◆◆在留資格◆◆
外国籍の方が日本で働くためには、その職種に一致している在留資格の取得
をしなければなりません。よって、労働者を雇用する際にまずは下記の確認が
必要となります。
1)雇用前の確認事項
①直接雇用する場合は「出入国管理及び難民認定法(入管法)」の規定に沿
っているか。
②外国人登録(変更)が正しくされているか。
③外国人に就かせようとする仕事の種類が、その在留資格の資格内の活動か。
入管法で定められている在留資格は27あり、それぞれに日本で働ける職種
や滞在可能期間が定められています。
この情報は在留カードなどで確認できますので、カードをご持参頂きコピー
を会社に残しておく事が大切です。
※在留カードの内容に変更があった場合は裏面にその記載がありますので、
裏面のコピーも忘れずに!
参考:入管法に定められている在留資格は下記のURLをご覧下さい。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html
2)在留資格認定証明書の申請更新
日本に入国したい外国人が「ビザ→在留資格」という順番で申請する方法と
外国人を受け入れる企業や団体(代理人)が代理で在留資格を申請する「在留
資格→ビザ」の方法の2種類があり、後者の申請の方がスムースです。
更新の場合も受け入れ企業や団体が代理で行えます。
ご参考までに入国管理局のURLを載せておきます。
参考:手続に関する詳細は下記のURLをご覧下さい。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qa.html
手続を専門家にお願いする場合でも、申請や更新の際に会社側が必ず準備する
書類としては、下記がございますのでご参考にして下さい。
①前年分の「法定調書合計表」コピー
②外国人労働者との雇用契約書
③会社案内
④登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
⑤直近1年の決算書
⑥採用理由書や事業計画書等
◆◆雇用保険・労災保険◆◆
1)国籍に関わらず加入義務があります。
2)手続
用紙は日本国籍の方と同じものを使用します。
外国籍の方の特殊記載事項として「在留資格」「在留期間」などがござい
ます。この記載事項の事を「外国人雇用状況の届出」といい、この届出を怠
ったり虚偽の記載をすると30万円以下の罰金が科せられます。
具体的な記載箇所は下記です。
①雇用時:雇用保険被保険者資格取得届の17~22欄への記載
②離職時:雇用保険被保険者資格喪失届(氏名変更届)の14~18欄への記載
◆◆社会保険◆◆
1)国籍に関わらず加入義務があります。
特殊事項
①脱退一時金制度:年金について老齢年金受給要件を満たさずに帰国する
外国人のための保険料掛捨て防止に設けられている制度です。加入を拒む
方がいらっしゃる場合は説明の際、有効に利用できます。
②介護保険:入国当初から滞在期間が1年以内の場合は加入不要
③社会保障協定:二国間の二重加入防止を調整するために結ばれた協定。
現在の日本はドイツ、イギリスなど20ヶ国と協定を結んでいます。それぞ
れのルールが存在するため協定が結ばれている国の労働者を受け入れる場
合は注意が必要。
参考:厚生労働省の社会保障協定の説明URL
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/shakaihoshou.html
2)手続
用紙は日本国籍の方と同じものを使用します。
※添付書類:「厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届」
◆◆住民税◆◆
住民税は、労働者を居住者(日本国内に個人の生活の拠点となる住所がある
かまたは日本国内において継続して1年以上居住する(予定)者等)、非居住
者のいずれかに区分し、それぞれ下記の対応となります。
1)居住者の場合
1月1日現在、居住者として日本に住んでいた場合は住民税を支払わなければ
なりません。
よって、労働者として雇入れた場合は、特別徴収することとなり給与からの
控除が必要になります。
2)非居住者の場合
日本に居住していないため、住民税を支払う必要はございません。
◆◆所得税◆◆
所得税は、労働者を居住者、非居住者のいずれか区分し、源泉徴収・年末
調整の対応は次の通りになります。
1)居住者の場合
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、日本人同様
の源泉所得税額を給料から徴収し、年末調整を行います。
2)非居住者の場合
給料支払時に一律20.42%の源泉所得税額を徴収のみを行い、年末調整は行
いません。
外国人労働者を雇用する場合は、専門的な細かい規定がございますが、今回は
その大枠を捉えて頂きたくご紹介しました。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
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