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メールマガジン NO.63

メールマガジン NO.63

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.063 ━ 2018.03.06 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆競馬で確定申告??
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3月は確定申告の季節。確定申告が必要な方、申告はもうお済みでしょうか?

サラリーマンや家庭の主婦など、一般的に確定申告が不要な方も
競馬で大当たりした場合は、確定申告が必要かもしれません!
【競馬で確定申告が必要なケース】

昨年12月までの1年間で、累計50万円を超える利益がでた方

{(払戻金-的中馬券の購入額)-50万円}×二分の一
上記の式で計算した金額が「一時所得」になり、他の所得と合算して税金を納める必要があります。

例えば、1万円の馬券が大当たりして60万円になった場合、
{(600,000-10,000)-500,000}×二分の一=45,000
4万5千円が「一時所得」となります。

給与所得が300万円の方なら、上記一時所得4万5千円とあわせて304万5千円に税金がかかります。
所得税はざっくり計算して約13万円、そのうち当たり馬券が占める税金は約4千円です。
数年前に競馬の払戻金は「一時所得」か「雑所得」か、という問題が話題になりました。

年間10億円前後の馬券を数年以上にわたって購入しつづけ、年間数千万~1億円の利益を上げていた
ケースに対して、払戻金は雑所得だと最高裁が判断しました。
「一時所得」と「雑所得」で所得にどのぐらいの差が生じるのでしょう?

年間10億円馬券を買って、払戻金の合計が11億円だった場合(ただし10億円のうち当たり馬券は2億円とします)。

一時所得:{(11億-2億)-50万}×二分の一=4億4975万
雑 所得:11億-10億=1億

雑所得の場合、はずれ馬券も経費として払戻金から差し引くことができるのです。
その結果、所得に4倍もの差が生じます。

このケースは『馬券を自動的購入するソフトを使用して、独自の条件設定と計算式に基づいて
インターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に、個々の馬券の的中に着目しない
網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の
馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえる』ので営利を目的とする継続的行為から
生じた所得として雑所得と判断されました。
かなり特殊なケースですので、一般的に競馬の当たり馬券は一時所得ということになります。
【JRAの国庫納付金】

競馬といえばJRA日本中央競馬会ですが、実は馬券を買った時点ですでに税金を納めたことになるようです。
JRAには国庫納付金という制度があります。

100円の勝馬投票券のうち約75円は払戻金に充てられ、残りの約25円のうち10円が国庫に納付されます。
残りの約15円がJRAの運営費にあてられ、利益が生じた場合はその二分の一がさらに国庫に納付されます。
この国庫納付金は国の一般財源に繰り入れられ、その四分の三が畜産振興、四分の一が社会福祉に活用されています。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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SCメールマガジン NO.63
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オリンピックのハーフパイプ

オリンピックのハーフパイプ

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タイトル:オリンピックのハーフパイプ
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From:山中 篤
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2/25に平昌オリンピックが閉幕しました。
15競技で102種目があり、日本はこれまでの冬季オリンピック
史上最多13個のメダルを獲得しました。

私が楽しみにしていたのは、スノーボードのハーフパイプでした。
スノーボード競技は1998年長野オリンピックから採用され当初は4種目のみでした。
ハーフパイプは最初から採用された種目です。
今大会では新しくビッグエアが追加されて全部で10種目になりました。
ビッグエアという種目は、大きなジャンプ台で飛んで技を競います。
スノーボード界では実にメジャーな種目ですが、オリンピック種目になるのは遅かったです。

10種目にもなるスノーボード競技ですが、長野オリンピックから
ずっと続いているのは、ハーフパイプだけです。
理由はわかりませんが、一番視聴率が取れるからなのでしょうか。

そのハーフパイプですが、今大会では日本人としては平野歩夢選手
が最高順位で銀メダルを獲得しました。
優勝は、本種目でオリンピック3度目の金メダルとなるショーンホワイト選手でした。
平野選手は、今年1月に行われたオリンピッククラスのハーフパイプ
の世界大会で優勝していました。ショーン選手が出場していなかったとはいえ、すごいことです。
その大会の驚異的な滑りの映像を見ていたので、

平野選手は平昌オリンピックでも金メダルをとれると思い応援していました。

実際、オリンピックでは先日の優勝時と同等の技を成功させて高得点を出しました。
が、ショーン選手がさらに上回る得点を出して金メダルをとりました。

1回の滑りで出す技の難易度に加え、バリエーションも評価の対象
ですので、ショーン選手が平野選手よりも高得点なのはわからなく
もないのですが、滑った順番も重要だったように思ってしまいます。
点数をつけるのは人間です。
ショーン選手は、全選手の中で一番最後に滑りバシッと決めたので
審査員も印象も抜群によかったと思います。
もちろん一番最後に滑るプレッシャーの中で決めるところがすごい
ところでもあるのですが。

今回は惜しい結果でしたが、平野選手はまだ19歳ですので今後に期
待したいと思います。

冬季オリンピックを見ると実に雪山が恋しくなります。
過去には冬の週末はほぼ雪山で過ごすような時期もあったのですが、
ここ数年は全く滑りに行っていません。
子供がもう少し大きくなって一緒に滑りに行ける日を楽しみにしたいと思います。
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SCオリンピックのハーフパイプ
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メールマガジン NO.62

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.062 ━ 2018.02.22 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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┏◆国民健康保険料
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2月16日から所得税の確定申告書の受付が開始されました。
確定申告では、所得税、住民税に関心が高くなりますが、個人事業主の皆様
にとって忘れてはならないのが、「国民健康保険料」がどうなるのか。
国民健康保険加入者の前年中の所得をもとに、世帯の保険料が計算されこちらも
関心が高い項目です。今回は国民健康保険料について確認します。

≪区分と計算方法≫
国民健康保険料の区分は以下の通りです。

■区分
①医療分  加入者の医療費等にあてられるもの
②支援金分 後期高齢者医療制度に対する支援金にあてられるもの
③介護分  介護保険制度に対する納付金にあてられるもの(40歳から64歳まで)

保険料は①医療分+②支援金分+③介護分の合計金額です。

■計算方法
上記で区分した保険料は以下のそれぞれの算式によって計算されています。
今回はさくら中央税理士法人所在地である東京都中央区(平成29年4月から
平成30年3月まで)の数値を例にしています。

①医療分(上限54万円)
A.所得割 基準所得×7.47%
B.資産割 該当なし(土地・建物の固定資産税を基準)
C.平等割 該当なし(世帯ごと)
D.均等割 1人当たり38,400円

②支援金分(上限19万円)
A.所得割 基準所得×1.96%
C.平等割 該当なし(世帯ごと)
D.均等割 1人当たり11,100円

③介護分 (上限16万円)
A.所得割 基準所得×1.06%
C.平等割 該当なし(世帯ごと)
D.均等割 1人当たり15,600円

税率・金額・上限金額はお住いの市区町村によって異なります。
自治体のホームべージや通知書で確認することができます。
■基準所得
所得割の賦課基準となる「基準所得」は以下の通りです。
(算式)
総所得金額(譲渡所得等も含みます)-33万円=基準所得

(注意点)
・国民健康保険料は世帯全体で計算します。基準所得は「世帯内の加入者合計」になります。
(加入者のみではありません)
・譲渡所得がある場合
居住用財産の特別控除等、所得税では控除することができますが、国民健康保険
の計算では制度が異なります。控除「前」の譲渡所得で保険料が計算されます。
■加入者の年齢に応じて変わります
介護保険料の加入期間、後期高齢者医療制度の移行により段階的に変動します。

○40歳になったとき
介護保険料の第2号被保険者に該当 上記③介護分が加算されます
○65歳になったとき
介護保険料の第1号被保険者に該当 上記③介護分は別に課税されるため除外して計算
○75歳になったとき
後期高齢者医療制度へ移行     国民健康保険料は除外して計算

┏◆最後に
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これまで説明した国民健康保険料ですが、地域によっては国民健康保険
「税」となる自治体もあります。
これは、保険料方式と保険税方式の方式があり、条例でどちらを採用するか
を選ぶことができます。

《違いについて》
「料」と「税」一文字の違いですが、「保険税」の場合は「税金」として
区分されており、以下3つの違いがあります。
1、滞納の時効について
「保険料」は2年間に対して、「保険税」は5年間となります。
2、滞納処分の優先順位について
「保険税」は「住民税」と同じ税金です。滞納があった場合の差し押さえ
順位が高くなります。
「保険料」は「保険税」より低く住民税の次の順位となります。
3、遡及期間について
過去に滞納があった場合の取扱いも異なります。
「保険料」は最長2年に対して、「保険税」は最長3年となります。

保険料をしっかりと納めていれば相違はないのですが、滞納した場合に違いが
出てくる可能性がある。ということになります。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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パーキングメーター

パーキングメーター

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タイトル:パーキングメーター
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From:浜田 拓也
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パーキングメーターはご存じでしょうか?
短時間駐車の需要に対応するため、
道路状況や交通への影響・支障などを勘案して、
駐車枠で指定した場所・方法に限り駐車が認められる駐車場を言います。

さくら中央税理士法人の近くにもパーキングメーターが設置されています。
たまに休日出勤する際はドライブをかねて車で出勤しています。
駐車場代が高くかかるかと思われるでしょうが、
日曜、休日、19時以降などは自由に車を停めることができます。

駐車禁止の標識がなければ、
パーキングメーターの営業時間外は自由に車を停めてもよいことになります。
但しその場合でも、12時間以上(夜間は8時間以上)停め続けると、
自動車の保管場所の確保等の法律(いわゆる車庫証明)に
違反することがあるので、あくまで短時間に留めましょう。

駐車禁止の場所であれば、
営業時間外にパーキングメーターの場所に停めることはNGです。

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┏◆株式会社の役員改選の登記
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この時期の話題は2月16日から始まる個人確定申告で持ちきりですが、
12月末や3月末決算の法人も多く、法人決算関連も着々と準備が必要な時期です。

そこで今日は、法人の役員改選登記についてのお話しをしようと思います。

■役員改選登記

株式会社では定款で役員の任期を定め、その任期の都度、株主総会等で役員改選の決議をし、選任され、就任した役員は、2週間以内にその登記をしなければならないとされています。

旧商法の株式会社の役員任期は2年でしたが、新会社法になり「株式譲渡制限会社は定款の定めにより10年まで伸長」可能となりました。
(ちなみに有限会社は旧商法でも新会社法でも役員任期はございません。)

平成18年5月1日に新会社法が施行され、まもなく12年が経過します。

2年毎に役員改選を継続していらっしゃる法人は「役員改選登記」を失念する事はないと思いますが、10年に伸長された法人はついうっかりと登記を忘れがちではないでしょうか?
任期を忘れて選任決議をしなかったり、登記を忘れてしまった場合は、
代表者個人に対して100万円以下の過料が科せられてしまうので注意が必要です。

期限を守らなかったからと言って、直ぐに過料が科せられると言う事はないようですが、気がついたらできるだけ早めに登記申請をされる事をお勧めします。

従来であれば、役員改選登記を失念していた事への問題は上記の過料のみでしたが、
平成26年以降は下記の通り会社自体の存続が危うくなってしまうため、さらなる注意が必要です。
■休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施

全国の法務局で、平成26年度以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うことが発表されました。

これにより休眠会社とみなされてしまった場合は、登記官の職権で強制的に解散させられてしまいます。
それでは、どのような会社が休眠会社・休眠一般法人に該当するのでしょうか?

「休眠会社・休眠一般法人とは」

①休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社
②休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人含む)
①②に該当した法人に対して「法務大臣による官報公告」が行われ、
登記所から「法務大臣による公告が行われた旨の通知」が届けられます。

その公告から2ヶ月以内に管轄法務局に「事業を廃止していない旨の届出」を提出し「役員改選登記」を行えば法人として事業継続ができますが、

その届出を怠った場合は登記所の職権で「みなし解散」となり、
さらに3年間放っておくと「清算結了」となり事業継続ができなくなってしまいます。

法務省のホームページに詳しい説明が載っていますので下記のURLをご参考にして下さい。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

2年毎の役員改選登記は煩雑で費用もかかるので、新会社法になって「役員任期を10年」とした株式会社は多く存在すると思います。
10年間全く役員が変わらない場合は、役員改選登記を失念している可能性もあると思います。

上記にも記載しましたように、新会社法になって直ぐに任期を10年とした株式会社は、今年がちょうど12年目となりますので、
きちんと登記がされているか改めてご確認をして頂きたいと思います。

弊社では提携の司法書士がおりますので、登記も含めてお力になれると思います。

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講演報告@富士ゼロックス様

講演報告@富士ゼロックス様

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【講演報告】
2018年1月30日(火) 富士ゼロックス様

税理士の目から見た10年後も生き残る企業経営とは

※最新の情報を今後もご提供させていただきますので、ぜひメールマガジンをご登録いただければ幸いです。

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新しいアイテム!?と新しいルール!?

新しいアイテム!?と新しいルール!?

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タイトル:新しいアイテム!?と新しいルール!?
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From:小野 恵
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新しい年が明けて、
第1回目のMG合宿に行ってきました。
今回は、大阪府池田市にある「不死王閣」で
「第3回なにわシーガルクラブMG」に参加しました。
半年前から申し込み、行ける日を
とても心待ちにしていました。
今回は、初めて体験したルールを1つあります。
ゲームごとに意思決定できる回数を少なくする、
です。
ゲームでは毎期、意思決定できる回数が
全員平等に決まっています。
しかし今回は、決まった回数▲5回の意思決定で
会社を動かしていこう、
ということになりました。
毎期が2月のような感覚です。

写真は、第4期開始前の
株式会社めぐっぺです。
相変わらず在庫切れが生じていて、
手許のお金もない状態でした。(/ω\)
第4期のゲーム開始前は、
先生の指導のもと、経営計画を立てて
ゲームに臨みます。
計画を立てたときは、「これでいける!」
と思っていても・・・・。
終わってみれば、
ぐったりしてしまうような成績・・・・。
いつも仲良くしてくださっている先輩が、
私にヒントを授けてくださいました。

「意思決定できる回数と、
自分の製造・販売能力をリンクさせる」
というものでした。
とにかく言われるがままに
計算し、ゲームに臨みました。
すると、何も焦ることがなくなり、
第4期に利益が生まれました。

第5期開始前の株式会社めぐっぺです。
ちょっと苦戦しましたが、
第5期でも少しだけ利益が生まれて、
無事に終えることができました。
自分が今まで立てていた経営計画は、
単なる数字合わせに過ぎないことが
わかりました。。
また、計画が、自分の会社の持つ力に
沿っていないことに気づくことができました。
自分にはとても大きな収穫になりました。

ご覧いただいている写真をよく見ると、
会社盤になぜかミカンが・・・・。
これは、今回のMGの幹事さんが
授けてくれた新しいアイテム!?です。
ミカンの上に載っているチップが、
正真正銘の「保険チップ」です。
材料が火災で燃えてしまったり、
営業所の製品が盗難にあった時に
保険金が支払われるチップです。
ミカンは、幹事さんが
「なにわ限定特大オレンジ保険チップだよ」
と言って、私の会社盤に
そっと置いてくださいました。
効力は、保険チップと同じですが(^-^;。
しかし、ずっと置いていると
ミカンの大きさが、だんだんチップの効果の大きさに
見えてきました。
火災が起きても盗難が起きても大丈夫、と思えて
ゲームに臨むことができました。
あと、幹事さんがもう一つ私に新しいルール!?を
授けてくれました。
「入札の時におなかが痛くなること」です。
意図はヒミツ、ですが、
少しでも楽しくMGができるようにと、
授けてくださったなにわ限定の
オリジナルルールでした。
幹事さんが、
「来年またここに来るときまで
にマスターしてね(*^▽^*)」と
おっしゃってくださいました。
先輩方がたくさん集まる中で、
こんなに楽しくいっぱい学ばせて頂いたことは、
とても大切な宝物になりました。
開催してくださった幹事の皆さんに
ありがとうの気持ちでいっぱいになりました。
今年も、続けて学んでまいります。(*^▽^*)
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┏◆文化財の「漂流」を防げ!~保護のための税制優遇措置~

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日本の長い歴史の中で生まれ、守り、継承されてきた貴重な国民的財産である文化財。

 

この取り扱い(管理・保護・公開・現状変更など)に関しては、文化財保護法により細かく規定されています。

また、所有・譲渡・相続・贈与についても、固定資産税、所得税、相続税、贈与税などの非課税や減免などが講じられています。

 

 

 

しかしながら、絵画や彫刻、書跡などの美術工芸品は、建造物とは異なり相続税の優遇措置がありません。

高額な相続税の納付を懸念する所有者が売却した、文化財とは知らず散逸した等の理由により、昨年5月時点で100件の所在が不明となっています。

 

 

そこで平成30年度税制改正大綱にて以下の発表がされました。

 

 

「特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設」

 

 

個人が所有する美術工芸品を、長期寄託契約を締結し、文化財保護法に規定する保存活用計画の文化庁長官の認定を受けて、

美術館・博物館に預けて公開した場合、その相続人が寄託を継続すれば、納付すべき相続税額のうち課税価格の80%に対応する部分が猶予されます。

 

貴重な文化財が散逸するのを防ぎ、美術館などで適切に管理しながら、一般公開の機会を増やすのが狙いです。

 

 

以前、文化庁が予算不足のため、海外のオークションにて出品された運慶作の大日如来坐像の購入を断念し、

なんとか日本の宗教法人が落札することで海外流出をまぬがれたというようなこともあったようです。

 

 

古来から守られてきた日本の文化財をこれからも大切にしていきたいものです。

そのためには、保護・修復などにむけて、国の予算編成においても重要な見直しが必要ということがわかりました。

 

 

 

 

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講演報告@東京税理士会杉並支部様

講演報告@東京税理士会杉並支部様

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【講演報告】
2018年1月24日(水) 東京税理士会杉並支部様
(第3ブロック合同電子申告推進研修会)

電子帳簿保存法はまず一般書類のスキャンから

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【開催報告】さくら中央税理士法人事務所見学会

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【開催報告】
1月の事務所見学会にも多くの税理士、スタッフ様にご参加いただきました。
IT補助金、ジムカン(事務所管理システム)、ドキュワークス9について情報提供させていただきました。

遠方の山形県、愛知県からもご参加いただきました。

※最新の情報を今後もご提供させていただきますので、ぜひメールマガジンをご登録いただければ幸いです。
(ホームページ中段に『さくらメールマガジン』の申込みフォームがございます。)

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東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5ビルックスNo.2-9F
TEL:03-3667-1016
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