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タイムスリップ★

タイムスリップ★

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タイトル:タイムスリップ★
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From:山田 舞優
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今回は私の中で最近ブームの
「純喫茶」
について書いていきたいと思います。

以前アフタヌーンティーのブログをあげたのですが、
最近はアフタヌーンティーより純喫茶巡りをしていることが多いです。

前からレトロな雰囲気だったり、食品サンプルも大好きなので
(あとクリームソーダ!パフェ!)興味はあったのですが、
独特な癖のある感じになかなか入る勇気がなく…

しかし一歩お店に足を踏み入れた瞬間
一気に昭和にタイムスリップしたような感覚と、
少したばこの煙が目に染みる、なんといったらいいのか、
情緒的な気分になります。(エモい!とはまた違う)

そもそも純喫茶とは?
酒類を扱わない、純粋な喫茶店のこと。

お店にもよりますが、
シャンデリア
ステンドグラス
ゲームのできるテーブル
ゴブランのソファ
大理石のテーブル
ピンク電話etc…

そういった内装がよく見られます。
どこの土地へ行ってもまず純喫茶(パフェが充実しているところを中心に)を調べ、
意気揚々と向かい、外観・内装・メニューと全て写真に撮りインスタグラムに思い出として残しています。

一番最近訪れたのは、錦糸町にあるレストラン喫茶「桃山」

上記にあげたものほぼそろっていて
かつ24時間営業、漫画がたーーーくさん!
これは居座っちゃいますね…

家から近いのでまた行きたいと思います♪

おすすめしたいお店はたくさんあるのですが、
皆さんも是非!街中で見かけた際はふらっと入ってみてください。
日常から離れてスッと落ち着いた気持ちになれます。
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SCタイムスリップ★
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メールマガジン No.78

メールマガジン No.78

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.078 ━ 2019.02.07 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================

┏◆出国税がスタートしています~27年ぶりの新税「国際観光旅客税」~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2019年1月7日、27年ぶりの新たな国税「国際観光旅客税」が
スタートしました。
過去のメールマガジンでご紹介させていただきましたが、
改めてその概要をご紹介してみたいと思います。
★「外国人も日本人も」課税されます
国際観光旅客税は、飛行機・船で日本を出国する際に、
1人あたり1回1,000円徴収されます。
外国人旅行者の方々はもちろんのこと、
観光やお仕事で海外に行かれる日本人にも課税されます。
★ただし課税されない方もいらっしゃいます
下記の条件に合致する方には課税されないこととなっています。
国税庁のリーフレットによると、次のように区分されています。
①不課税となる方
・飛行機や船の乗員
・強制退去者等
・政府専用機等で出国する方
・出国したものの、天候などやむを得ない理由で、
外国に寄港することなく日本に帰ってきた方
②非課税となる方
・日本に入国して24時間以内に出国する方
・天候などやむを得ない理由により
日本に寄港した国際船舶等に乗っていた方
・2歳未満のお子様
③免税となる方
・「公用で」日本に派遣された外交官、領事官
・国賓・国賓に準ずる方
・「公用の場合のみでの」合衆国軍隊の構成員および
国連軍の構成員など
★税金は運賃に上乗せされています
乗客の皆さんは、1,000円が上乗せされた
航空券や乗船券の代金を支払うことで、
納付したこととなります。
ただし、プライベートジェットに搭乗する時は、
ご自身で「搭乗する時までに」国(税関)に
納付しなければなりません。
★東京オリンピック・パラリンピックに向けた環境整備に使われます
国税庁のリーフレットでは、国際観光旅客税の使い道を
次のように掲げています。
・ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備
・日本の多様な魅力に関する情報の入手の容易化
・地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備化
です。
なんとなく分かるようでわからないような表現ですね。
具体的には、
・空港の入出国手続をスムーズにする「顔認証ゲート」の配備
・観光地での多言語案内設備の充実
・Wi-Fi環境の改善
など、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、
外国人観光客の受け入れ態勢を強化することに充てられます。
ちなみに、政府は、この国際観光旅客税の税収を、
「2019年度は500億円」と見込んでいるそうです。
少々懐が痛みますが、来年に向けて、
人々がスムーズに行き交う態勢が出来上がっていることを
願いたいですね。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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SCメールマガジン No.78
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第2子誕生

第2子誕生

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タイトル:第2子誕生
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From:山中 篤
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11月に私が書いたブログでは、第2子出産のための水天宮に
安産祈願に行ったことを書きましたが、
その後、2019年1月20日に男の子が誕生しました。

安産祈願のご利益のおかげもあり、母子ともに元気です。
第1子のときは、陣痛→破水→出産の流れでしたが、
今回は、突然の破水→出産だったこともあり、妻の入院から
出産までの時間は前回よりも短かったです。

妻も私も家にいるときに破水したので、外出中でなくてよか
ったです。
破水から出産までは7時間くらいでした。
第1子のときは、入院から20時間くらいだったと思うので、
大分早かったです。

前回に続き、今回も出産に立ち会うことができました。

立ち会うといっても分娩室に移動するまではひたすら(妻が)
陣痛に耐える時間なわけで、私は痛みをやわらげるために、
妻の腰を思いっきり押したりすることくらいしかできません。
何時間も押してると腕が筋肉痛になります。

分娩室に移動してからは1時間半で出産でした。

第1子のときは、立ち会ったにも関わらず、産声を記録する
ことが出来なかったことが反省点でした。
今回はその反省を活かし、記録することができました。

今回は土曜の夜から日曜の朝にかけての出産でしたので、
終始立ち会うことができてよかったです。
産まれる前から親孝行してもらいましたね。
でも、病院からは休日料金と深夜料金ももれなく請求される
わけです。。

それにしても出産というものは、とても神秘的で刺激的で
特別な経験をさせてくれます。(横にいただけですが)
家族が増え、事務所の代表やみなさんからもお祝いしていた
だき、より仕事もかんばろうという気持ちになります。

この時期は仕事が繁忙期のため、なかなか時間に余裕があり
ませんが、家にいる時はミルクやお風呂など一緒にいる時間
を大切にしたいと思います。

ちなみに第2子はダチョウ倶楽部の上島竜兵さんと同じ誕生日
ですが、もちろん、熱湯風呂ではなく、ちょうど良い湯加減
のお風呂に入れております。


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SC第2子誕生
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最近購入した優れもの

最近購入した優れもの

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タイトル:最近購入した優れもの
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From:浜田 拓也
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最近購入して職場で活躍している優れものをご紹介します。
いずれも今の季節には役立つ便利グッズです。

①柄おまかせ ブランケット ひざ掛け 毛布 70×100cm 2枚合わせ
送料無料:1,000円(税込)
https://item.rakuten.co.jp/futon-outlet/10001069/
柄は選べませんが厚みがあり非常に暖かいです。
家族用と自動車運転用に複数枚購入しています。

②やわらか湯たんぽ Runhome高品質 医療用PVC材料 湯たんぽ 寒冷対策 容量 2.0L サイズ:33*20cm ニットカバー付き かいろ (レッド, 2L)
送料無料:999円(税込)
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0781F9Q6Z/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
折り曲げられるほど柔らかく、足先が冷えるので机の下に置いて足を乗せて暖めています。
従来の湯たんぽのように固くないので布団の中に入れても気になりません。

③加湿器 卓上 USB ペットボトル 超音波式 小型 大霧量 220ml 12時間加湿 28dB静かに潤い 交換用の給水芯4本付 USBランプ USB扇風機付属 (ホワイト)
送料無料:1,780円(税込)
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07JHHVMLY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
職場での乾燥対策に利用する机上用の加湿器です。
音も静かで大きさもペットボトルよりも小さいので机に置いても邪魔になりません。
USBランプ、USB扇風機のおまけもついています。
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メールマガジン No.77

メールマガジン No.77

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.077 ━ 2019.01.21━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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┏◆消費税軽減税率Q&A
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いよいよ今年の10月から消費税率の引き上げと、軽減税率制度が始まります。

消費税率引き上げに伴う経過措置については以前のトピックスでご紹介いたしました。
今回は軽減税率の対象である「飲食料品」について、実際にお客様から質問のあった
事項をご案内いたします。

焼き鳥屋さんを経営するお客様は、鶏肉専門店から鶏肉を仕入れていますが
この鶏肉専門店は業務用だけでなく、一般のお客さんにも鶏肉を販売しています。

鶏肉専門店が一般客に販売する場合、鶏肉は軽減税率の対象なので消費税は8%です。
買い物をする主婦は今まで通りの値段で鶏肉を買うことができます。

さてそれでは、業務用に販売する場合はどうでしょうか?
業務用なので軽減税率の対象ではないのでしょうか??
鶏肉を仕入れる焼き鳥屋さんは、10%の消費税を払うのでしょうか?
答えは「NO」です。
業務用に販売される鶏肉も「飲食料品」ですので軽減税率の対象です。
焼き鳥屋さんは今までと同じ消費税率で鶏肉を仕入れることができます。
国税庁のQ&Aが明快に回答していますのでご紹介いたします。

【問】「当社は食品卸売業を営んでいます。取引先であるレストランにレストラン内で
提供する食事の食材を販売していますが、この場合は軽減税率の対象となりますか」

【答】「飲食料品の譲渡には軽減税率が適用されます。
貴社から飲食料品を仕入れたレストランが、店内飲食用の料理にその食材を利用した
場合、レストランが行う食事の提供は軽減税率の対象とならない、いわゆる「外食」
となりますが、貴社からレストランへの食材の販売は「飲食料品の譲渡」に該当し
軽減税率の適用対象となります」
鶏肉専門店が送料を別途請求した場合はどうでしょうか?
飲食料品の運賃や送料は飲食料品の譲渡の対価ではないため、軽減税率の対象では
ありません。
ただし、送料込みで販売しているなど別途送料を求めない場合は、その商品が
飲食料品に該当するのであれば、軽減税率の対象となります。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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寒さ対策

寒さ対策

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タイトル:寒さ対策
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From:前野 久子
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新年あけましておめでとうございます。

皆さま、お正月はいかがお過ごしでしたか?
東京はよく晴れて気持ちのいい三が日でした。

週末に乗馬クラブで初乗りをしてきました。
バーゲンにも繰り出したいところですが、
今年は自分の洋服は我慢して、馬に防寒用の「馬着」(バチャク)を
購入しました。
新素材の軽くて機能的な馬着を乗馬クラブのスタッフさんが
選んでくれました。
本来馬は寒さに強い動物ですが、競走馬や乗用馬は運動後に汗が冷えるのを
防ぐ等のため、ある程度の防寒具が必要なようです。

写真は、馬着を試着しているミュン子さんです。

会計事務所は忙しい時期になりましたが、
仕事を効率化して、馬に乗れるように工夫したいです。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

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クリスマス

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タイトル:クリスマス
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From:高木貞和
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このブログを書いている時期が、ちょうどクリスマス。

街並みのクリスマスツリーやイルミネーションを見ると年末が
近くなっていると感じますね。

我が家のクリスマスを少しご紹介いたします。
(興味がないかもしれませんが、お付き合いください。。)

クリスマスツリーはありませんが、玄関先にちょっとした飾りを
行いささやかながらクリスマスを楽しんでいます。

ところでサンタクロースは来ましたか?

我が家の子供たちはこの日をとても楽しみにしています。

クリスマスイブは、サンタさんへのプレゼントをメモ用紙に
書いて、夜更かしをしないで早くお布団に入ります。
早い時には21時前に寝ますので、この日はとても良い子です。

そして翌朝。もちろん早起きです。

プレゼントを手に取り、うれしそうな笑顔をみると楽しくなりますね。
(正確には高校生の息子には、残念ながらサンタさんからプレゼントが
届かなくなった様子。寂しそうです。。。)

私も小さいころ、サンタさんからランドセルが届いたことを
思い出しました!

最後になりますが、
クリスマスイブにケーキを召し上がるのが正しいのですが、
お恥ずかしながら、25日にケーキを食べることが多いです。。。
少しでも長くクリスマス気分を楽しみたいと思います。


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いわき中央事務所

いわき中央事務所

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タイトル:いわき中央事務所
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From:森 いずみ
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さくら中央税理士法人は、東京本店のほかに
平成28年8月から「いわき中央事務所」
平成30年1月から「中野中央事務所」「佐藤真事務所」
と仲間が増え続けています。
今年9月には、合同で研修を兼ねた社員旅行も開催し交流を深めました。

さらに交流を深めようと、先日、本店から3名と中野中央事務所から1名
でいわき中央事務所の忘年会に参加してきました。

いわき中央事務所は、福島県いわき市中央台にあり、木幡先生を中心と
した男性3名、女性5名、総勢8名の事務所です。

事務所が入っているビル(冒頭の写真)はモダンな造りで、建物の入り口
はガラス張り。一歩中に入ると、真っ赤な階段が印象的です。
この赤はイタリアンレッドと言い、車のフェラーリの色と同じだそうです。

事務所への通勤は、電車やバスよりも車が便利とのこと。

当日は15時までお仕事をし、車を置くために全員が一旦、帰宅し、その後
いわき駅近くの忘年会をするお店まで電車やバスでの集合でした。
お酒が入るので、事務所の飲み会はいつもこのパターンだそうです。

私達は集合までの間は、木幡先生に海沿いのドライブに連れて行って
頂きました。
16時30分日没のため、塩屋崎灯台まで往復したら直ぐに日が落ちてきて
しまいましたが、ちょうど「アクアマリンふくしま」と「小名浜マリン
ブリッジ」のところで真っ赤な夕日をみることができました。

いよいよ本日のメインイベントの忘年会!
とても楽しい時間で、目的通りに交流を深めることができたと思います。

今回の忘年会に参加して再認識したのですが、いわき中央事務所の皆さん
は羨ましいくらい仲良しです。
そして、みんな明るく、良く食べ、お酒も良く飲みます。

「白ワインは血糖値を上げないので身体に良い!」といういわき中央事務所
の方の言葉を信じて、この日の私は、ビールで乾杯した後は白ワインを最初
から最後まで戴きました。
そして、一次会から二次会へ。
二次会に行く途中のコンビニで一人ひとつづつのハーゲンダッツのアイスクリ
ームを買って、二次会のお店に持ち込むのがいわき中央事務所の飲み会の恒例。

誕生日にはケーキではなくアイスクリームを注文するほど、みんなが共通して
アイスクリーム好きなのだそうです。

この日は新発売のコーンタイプのアイスクリームをみんな美味しそうに食べて
いました。
もちろん、私もご相伴に預かりました。

これっ、結構いけます!
その後も白ワインのボトルが何本開いたか分かりません・・・
楽しい時間はあっという間でしたが、いわき中央事務所のことを少しだけ
分かって頂けたでしょうか?

今後は、中野中央事務所や佐藤真事務所のご紹介もしたいと思います。

全ての事務所を含めて、さくら中央税理士法人を引き続きよろしく
お願い致します!
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メールマガジン No.76

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.076 ━ 2018.12.13 ━

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┏◆平成30年度創設 賃上げ・生産性向上のための税制
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回は法人税の賃上げ・生産性向上のための税制をテーマとしました。

平成30年4月1日より開始した事業年度(3月決算法人の場合は平成31年3月期の決算期)
から、これまで規定されていた「所得拡大促進税制」が「賃上げ・生産性向上のための
税制」に改正され税額控除の適用要件の見直しが行われています。

まずはこれまでの規定を確認した後で、改正後の規定を確認したいと思います。
共通している点としては、従業員に支払う給与が、前年度よりも本年度の支給額
が一定額上回る必要があります。
また、税額控除の上限は法人税額の20%です。
《初めに・・会社規模の分類》
これまでの規定、改正後の規定いずれも共通しております。
会社規模により適用される規定が異なりますので分類をします。

○大企業(資本金が1億円超の法人)
○中小企業者等(資本金1億円以下の法人※)
※大法人に支配されていない等一定の要件があります。
《これまでの規定:平成31年2月決算まで適用》
○要件
①基準年度(平成24年度)の給与総額と比べて、一定割合増加していること
②過去2年間給与を支給している従業員について
今年分の支給額と前年分の支給額を比べて増加(大企業の場合は2%以上増加)していること。

○税額控除額
基準年度からの給与総額の増加額の10%を控除
《改正後の規定》
■大法人の規定
○税額控除の要件(①と②すべてを満たす必要があります)
①過去2年間継続して雇用している従業員ついて
今年分の支給額と前年分の支給額を比べて3%以上増加していること。
②国内設備取得について
国内の設備投資額が当年度の減価償却費の90%以上であること
○税額控除額
①一般要件(15%)
給与総額の前年度からの増加額の15%を控除
②上乗せ要件を満たした場合(20%)
給与総額の前年度からの増加額の20%を控除

※上乗せ要件
教育訓練費が過去2年の平均と比較して20%以上増加していること
■中小企業者等の規定
○税額控除の要件
過去2年間継続して雇用している従業員ついて
今年分の支給額と前年分の支給額を比べて1.5%以上増加していること。

○税額控除額
①一般要件(15%)
給与総額の前年度からの増加額の15%を控除
②上乗せ要件を満たした場合(25%)
給与総額の前年度からの増加額の25%を控除

※上乗せ要件(①と②すべてを満たす必要があります)
①過去2年間継続して雇用している従業員ついて
今年分の支給額と前年分の支給額を比べて2.5%以上増加していること。
②その他の要件(次のうちいずれかを満たすこと)
A教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加していること
B適用年度終了の日までに経営力向上計画の認定を受けており、確実に行われたことについて
証明がされていること

《準備を始めましょう》
決算直前は決算予測や新年度の準備でいろいろと慌ただしくなります。
早期に前年度と今年度の給与支給額を比べることをお勧めします。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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