━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.085 ━ 2019.07.22 ━
さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ
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===税務関連トピックス=======================
┏◆未婚のひとり親に対する住民税の非課税措置が拡充されます~2019年度の税制改正より~
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2019年度の税制改正では、未婚のひとり親の生活安定と自立促進を目的として、
住民税の非課税措置の範囲が拡大されることとなりました。
対象となる方は、下記の2つの要件のいずれにも当てはまる方です。
①お父さん又はお母さんが、児童扶養手当の支給を受けている
②現在婚姻していない、または配偶者の生死が明らかでない
です。
①②の要件に加え、
③前年の合計所得金額が135万円以下(年収204万円以下)である
④子供は、お父さん又はお母さんと生計が同じである。
⑤お父さん又はお母さんが、他の方と事実上婚姻関係と
同様の事情にないこと
を満たしていることが必要となります。
この措置は、2021年分以後の住民税から適用されます。
また、2019年度は、臨時・特別措置として、
未婚のひとり親家庭に支給される児童扶養手当に、
臨時・特別給付金が上乗せされます。
その金額は、17,500円で、この給付金には
所得税・住民税は課税されません。
現在、配偶者と離婚・死別したひとり親は、
寡婦(寡夫)控除を受けることができ、
住民税の非課税措置の対象、
となっています。
しかし、非婚者は対象外です。
未婚のひとり親にも寡婦(寡夫)控除を、という要望は、
数年前から税制改正の度に出されていました。
婚姻歴の有無で、受けられるサービスに差があるのはおかしい、
という声が上がっていました。
2019年度の税制改正でも、この要望は実現しませんでしたが、
近年の子どもの貧困について対応を考える必要があり、
住民税の非課税措置が拡大されることとなりました。
要望が見送られた理由は、
・未婚のひとり親世帯と事実婚の世帯の区別が難しい
・昔からある日本の家族像が崩れてしまうのでは?と懸念された
からでした。
検討を重ねた結果、未婚のひとり親をピックアップするのではなく、
総合的に子育てを支援する制度を考えよう、という結論に至ったそうです。
寡婦(寡夫)控除は、戦争未亡人のために創設された制度、
と言われています。
その頃から比べると、今の家族の形は本当に様々です。
とはいえ、日本の未来を創る子供達を育てる親御さんにとって
安心して子育てできる制度が出来て欲しいなと思いました。
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