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週末の楽しみ

週末の楽しみ

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タイトル:週末の楽しみ
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From:前野久子
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週末は千葉で乗馬を楽しみました♪

写真はミュン子、13歳のサラブレッド。
元競走馬ですが成績が芳しくなく早々に引退、乗用馬となりました。
大学馬術部を経て現在は乗馬クラブでがんばっています。

テレビ番組で、華原朋美が白馬に跨り華麗なジャンプを披露するなど
じわじわと乗馬人気が高まってきているような気がします。

社内はゴルフ部が盛んですが、部員一人の乗馬部も活発に活動する予定です!

20160516091654

 

 

 

 

 

 

 

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SC週末の楽しみ
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ゴルフ部日誌1

ゴルフ部日誌1

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タイトル:ゴルフ部日誌1@さくら中央税理士法人
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From:高木貞和
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5月4日(水)みどりの日
栃木県にある足利渡良瀬ゴルフ場で活動しました。

週間天気予報によると、どうも天候が雨模様であり
活動が危ぶまれましたが・・・
日頃の行い??晴れ男??の甲斐あって、雨に降られる
ことなく天候にめぐまれて充実した1日となりました。

ゴルフ部の活動はおよそ月に1度程度のペースですが、
楽しく活動しています。

今回の足利渡良瀬ゴルフ場は渡良瀬川河川敷にあります。
起伏も少なく、距離も短く、練習にはちょうどよいコース
です。

20160509_2

 

 

 

 

気になる??今回のスコアは、53・43の96
まだまだインパクトに不安があり、
安定してボールをまっすぐ飛ばすことができないのですが、初めて100を切りました。

定期的に活動報告を行います。
次回以降もご期待くださいね(^^)v

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水天宮リニューアル

水天宮リニューアル

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タイトル:水天宮リニューアル
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From:森 いずみ
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4/8からいよいよ新水天宮がお披露目になりました。

2013年に仮宮に移転し、3年間かかって新社殿が完成しました。

本殿建築中は近くを通ると檜のとてもよい香りがしていて、
その工事の幕がとれ、
真新しい白木に金色の錺金具がまぶしい
堂々とした本殿が姿を現したときは
目を見張るものがありました。

以前の水天宮は本殿に向かって横側から境内に入る構造になって
いましたが、新しい水天宮は境内入り口の階段を上りながら
本殿を拝むことができます。こちらの構造が正式だそうです。

20160502_IMG_0662

 

 

 

 

 

 

 

水天宮は安産の神様で有名ですが、
家内安全や商売繁盛の神様も祀られており
「5」の数字に縁があるため5月5日のお祭りは
年間で一番盛大との事です。

木の香りがしてきそうな新しいお宮は、
御利益も多いかもしれません。

ぜひこの機会にご参拝に訪れてみてはいかがでしょう

そして、ご参拝の後は、
水天宮から歩いて1~2分の「さくら中央税理士法人」にも
お立ち寄りいただけましたら嬉しく思います。

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メールマガジン No.23

メールマガジン No.23

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.023 ━ 2016.05.02 ━

     さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ    

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

【お知らせ】
相続の無料相談ページを公開いたしました。

相続の無料相談 -さくら中央税理士法人-

===税務関連トピックス=======================

┏◆ふるさと納税への人気が高まっています!~総務省の統計調査より~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
ふるさと納税は、お礼の品物となる特産品・災害支援・寄付金控除などで
何かと注目されることが多くなりました。
 さて、総務省が平成26年のふるさと納税による寄附金税額控除の適用状況
について興味深い統計を発表しましたので、ご紹介したいと思います。

 平成26年中のふるさと納税による寄付金総額は、341億1116万円に上った
そうです。その額は、平成25年中の141億8934万円の約2.4倍に増えた、
とのことです。
ふるさと納税をされた方について、平成26年中の寄付者総数は、
43万5720人となり、平成25年中の13万3928人の約3.3倍に増えました。
その結果、平成26年中の控除総額は184億2462万円となり、平成25年中の
60億6243万円と約3倍にも増えました。ふるさと納税に人気が集まっている
ことがうかがえます。

 また、ふるさと納税による寄付は、大都市圏に住む方々からのものが多い
ことも分かったそうです。東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)からの寄付は、
全体の44.0%、大阪圏(大阪・京都・兵庫)からの寄付は、15.2%、名古屋圏からの
寄付は11.3%となったそうです。

 すでにご承知の通り、ふるさと納税は、平成20年に地方間の格差・税収に苦しむ
自治体に対しての格差是正を目的として始まっています。
 寄付金を受け取った自治体は、町おこしから災害復旧へとその使い道を広げています。
 寄付をされた方については、2,000円を超える部分について、一定の上限まで
所得税・個人住民税から控除される仕組みとなっています。
ただし、平成26年までは、
①確定申告をしなければならない
②寄附金控除だけを選んで確定申告をすることができない
 (→給与所得以外に20万円以下の所得があれば、その所得も申告しなければならない)
③想定しない臨時収入や所得の増減によって、ふるさと納税の限度額も増減する
と、寄付をされる方には少々不便な点がございました。

 しかし、平成27年から寄付をされる方に有利な制度が始まりました。
①寄付に伴う控除額の上限が約2倍に引き上げ
②「ワンストップ特例制度」がスタート(平成27年4月1日より)
です。

 ワンストップ特例制度とは、寄付をした自治体へ「申告特例申請書」を提出すること
で、確定申告をしなくても翌年の住民税で控除を受けることができるとても便利な
制度です。

 ワンストップ特例を受けるにあたり、平成28年分については、
①もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
②1年間の寄付先が5自治体以内であること
の要件を満たすことが必要です。
 また、本年からのマイナンバー制度導入に伴い、この申告特例申請書にも
マイナンバーを記載します。

 ふるさと納税をして控除額がどのくらいになるのだろう?
 ワンストップ特例を受けられるだろうか?
 ワンストップ特例の手続きを具体的に知りたい!
ぜひ、さくら中央税理士法人にお気軽にお問い合わせください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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 担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
 担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

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SCメールマガジン No.23
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資料のスキャナー収集の勧め No.1

資料のスキャナー収集の勧め No.1

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~変化の時代を生き抜くために今一番必要なことは電子で情報を取得することに慣れることです。マイナンバー・新電子帳簿保存法・消費税軽減税率に備えるために~
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From:安田信彦
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はじめに

マイナンバーから消費税軽減税率の導入とわたくしたちの仕事環境が激しく変化して行きます。
「変化出来ないものは生き残れない」今のわたくしたちへの言葉ではないでしょうか。
マイナンバーを紙で収集する。それも良いと思います。しかし、管理はどうしますか?電子で保管すれば管理は簡単になります。マイナンバーはまだ先と収集を怠ってはいませんか?紛失される前にしっかりと収集をしておく必要があります。
消費税の増税(先送りになるかもしれませんが)に伴って導入される軽減税率。皆さんはどのように対応されますか?その時になってみなければわからない?そうでしょうか?インボイスも第一次と第二次が用意されているようです。第一次は消費税を割り戻し方式で計算し第二次では積み上げ方式と、いずれにしても私たちの処理・事務負担は大変なものになることが想像されます。その対策を今から考えておかないと変化に遅れるどころか、対応できなくなってしまいます。
このような変化をスキャナーで解決する!
そんなお話をしてみようと思います。

続く

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メールマガジン No.22

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.022 ━ 2016.04.25━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
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┏◆新年度の手続きはお済でしょうか?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新年度に入り半月が経過しました。
新入社員を採用されて組織の見直しをされている会社も多いことと思います。

今回は新入社員を雇用された際に必要となる「給与所得者の扶養控除等の申告」
手続きを確認しましょう。

■扶養控除等申告書を提出するとどうなるの?

・給与を支給する際、甲欄(少ない金額)で所得税(税金)を計算します。
・年末調整を行うことができます。
■新たに雇用された場合

新入社員に「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出をお願い致します。
対象者は新入社員に限らず、パート社員の方も含めて依頼が必要です。

ただし、他の会社にてお仕事を行っており、申告書を提出されている方は
別の会社で「扶養控除等申告書」の提出をすることはできません。

■扶養親族に変更があった場合

例えば、学生だったお子様が就職されるなど扶養親族に該当しないことになった
場合のように、「扶養控除等申告書」記載内容に変更があった場合には情報を訂正
する必要があります。

訂正の方法ですが、次の2つの方法があります。
①変更情報に基づいて、新たに「給与所得者の扶養控除等申告書(異動申告書)」を
提出する方法
②以前に提出した申告書の該当項目を変更後の情報に補正する方法
従業員の扶養控除等申告書は年末調整で記載済みですが、上記の「就職の事例」に限らず、
お子様が生まれ家族が増えるなど、記載事項を変更するケースが多いと思います。
新年度の対応で慌ただしい時期ではありますが、一度確認をしてみてはいかがでしょうか?
特に、扶養家族が増えるケースでは新たに「マイナンバー」の取得が必要になりますので、
忘れずにご対応をお願いします。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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マイナンバーカード

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タイトル:マイナンバーカード
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From:浜田
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マイナンバーカードを受け取ってから2ヶ月が経過しましたが、
まだ一度も利用する機会がありません。

皆様はマイナンバーカードを取得されましたか?
マイナンバーカードを取得するためには、申請をしなければならないのですが
申請をするためには通知カードが必要です。
申請方法がわからない場合はさくら中央税理士法人までご相談ください。

マイナンバーカードを取得するとわかるのですが、
コピーする時などに個人番号が見えないようにという配慮だと思いますが、
マイナンバーカードには透明なビニールのケースがついていて
表面は性別、臓器提供意思。裏面は個人番号が目隠しされています。

個人番号は見えないからといって、
裏面を写真にとってブログ等に公開しないようにしてください。

実は、裏面の左下にQRコードがあり、
この部分は目隠しされていないのでスマートフォンアプリのQRコードリーダーで
読み取ると見事にマイナンバーがわかってしまいます。

なぜこのQRコードが隠されていないのかはわかりませんが
取り扱いには十分にご注意ください。

マイナンバーのご相談はさくら中央税理士法人までご連絡ください。

 

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DocuWorks(ドキュワークス)スクール

DocuWorks(ドキュワークス)スクール

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【開催報告】
さくら中央税理士法人の基幹システムであるDocuWorks(ドキュワークス)の
実践的な使い方を知っていただくためにDocuWorks(ドキュワークス)伝道師の
渡部重雄様を講師にお招きしてDocuWorks(ドキュワークス)スクール実務操作編を開催いたしました。
遠方(沖縄、奈良)からもご参加いただき、
実際にパソコンで操作しながらポイントについてわかりやすく解説していただきました。

今後もさくら中央税理士法人のノウハウも盛り込みながら開催いたします。

開催予定
★DocuWorks(ドキュワークス)基本操作編
2016年5月11日(水)10:00~12:00
2016年5月21日(土)10:00~12:00 ※14時より事務所見学会
2016年6月14日(火)10:00~12:00
2016年7月2日(土)10:00~12:00 ※14時より事務所見学会
2016年7月15日(金)10:00~12:00
2016年7月28日(木)10:00~12:00

☆DocuWorks(ドキュワークス)実務操作編
日程
2016年5月11日(水)13:00~15:00
2016年6月4日(土)10:00~12:00 ※14時より事務所見学会
2016年6月14日(火)13:00~15:00
2016年7月15日(金)13:00~15:00
2016年7月28日(木)13:00~15:00

お申し込みは以下のサイトよりお待ちしております。
http://sol11.com/

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2016年4月 事務所見学会

2016年4月 事務所見学会

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【開催報告】
2016年4月さくら中央税理士法人無料事務所見学会
沖縄、岐阜、愛知からも御参加いただきました。
事務所内のセキュリティから最新の電子帳簿保存法、
さくら中央税理士法人で実践している業務効率化に関する情報を
ご提供させていただきました。

さくら中央税理士法人無料事務所見学会開催予定日
5月21日(土)14:00~17:30
6月04日(土)14:00~17:30
7月02日(土)14:00~17:30

お申し込みは以下のサイトよりお待ちしております。
http://sol11.com/

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メールマガジン No.21

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.021 ━ 2016.04.04 ━

     さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ    

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================

┏◆平成28年度税制改正
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
ニュースなどで既にご存じのことと思いますが、
平成28年度の税制改正関連法案が3月29日に可決成立しました。

消費税の「軽減税率」導入などで話題になりましたが、
今回は「既に適用時期を迎えている」改正事項を中心にご紹介致します。

【減税】
●空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除の創設(所得税 H28/4/1~H31/12/31の譲渡)
 相続により生じた空き家を譲渡した場合(要件有)に譲渡所得から3千万円特別控除ができる制度

●三世代同居リフォーム工事等に係る税額控除の創設(所得税 H28/4/1~H31/6/30の工事等)
 三世代同居に対応したリフォーム工事等を行う場合の税額控除制度
 ①自己資金→標準的な工事費用相当額(250万円限度)の10%
 ②ローン→住宅借入金等の年末残高(1000万円限度)の1~2%

●通勤手当の非課税限度額の引上げ(所得税 H28/1/1以後に受ける通勤手当)
 通勤手当・通勤定期代の非課税限度額が月10万円から月15万円に引上げ

●法人税率の引下げ(法人税 適用開始時期:H28/4/1以後開始事業年度~)
 ①現行                   23.9%
 ②H28/4/1~H30/3/31の間に開始する事業年度 23.4%
 ③H30/4/1以後に開始する事業年度       23.2%

●地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設(法人税 H32/3/31までの寄附)
 ①現行 地方公共団体に対する寄附金は全額損金算入
 ②改正後 ①に加え、地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して寄附
  を行った場合、法人税・法人事業税・法人住民税の税額控除を受けることができる制度

【増税】
○減価償却制度の見直し(法人税・所得税 適用開始時期:H28/4/1以後取得分)
 建物附属設備、構築物の減価償却方法が定額法に一本化される制度
 ※詳細につきましては、「2016/2/15発行 №019のメルマガ」にてご紹介させて頂きました。
  ご参考にして下さい。

(大法人に適用される項目)
 ○法人事業税の外形標準課税の税率の見直し(法人税 適用開始時期:H28/4/1以後開始事業年度~)
  所得割の税率引下げ、資本割と付加価値割の税率引き上げ(負担緩和のための免除規定あり)

 ○欠損金繰越控除の利用制限の見直し(法人税 適用開始時期:H28/4/1以後開始事業年度~)

今回は、H28/4/1(一部H28/1/1)以後適用開始の主な改正についてご紹介させて頂きました。

「できる制度」については、適用を受けるためにはたくさんの要件がございますので、
該当しそうな場合には、まず「さくら中央税理士法人」にご連絡をお願いします。

また、円滑・適正な納税環境整備の観点から、「国税のクレジットカード納付制度の創設」されました。

現行の税金の納付方法には、税務署の窓口での直接納付、金融機関(銀行・郵便局)での納付、
ペイジーやダイレクト納付、このほか「個人所得税の振替納税」による方法がございます。

これに加え、H29/1/4以後より国税の納付方法としてインターネットを利用したクレジットカード
による決済が可能となります。
手元に現金がなくても、外出しなくても、パソコンや携帯電話から国税の納税を行うことができる
ようになり納税の利便性がよくなりそうです。

納税と言えば・・・

※※※個人の振替納税の方は今月が金融機関からの振り替え時期です※※※

      【所得税】平成28年4月20日水曜日
      【消費税】平成28年4月25日月曜日

振り替え日が近づきましたら口座残高のご確認をお願い致します。

改正事項は他にもたくさんございますので、
改正に関するご質問はさくら中央税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバーは引越し時に必要?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
引越しなどで市区町村に転入・転居届を提出する方は、
通知カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)を
転入先の市区町村窓口まで持っていき、住所変更手続きを行ってください。

変更手続きは14日以内に市区町村へ届け出て、マイナンバーカードの記載内容を
変更してもらう必要があります。

※海外に引越しする場合は、通知カード又はマイナンバーカードの返納届出が
必要となりますのでご注意ください。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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 担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
 担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

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