━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.026 ━ 2016.06.17 ━
さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ
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===税務関連トピックス=======================
┏◆税制改正 消費税関連
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平成28年6月1日に安倍総理が、消費税率10%への引き上げ時期の再延期を表明され、
今後の動向が注目されます。
今回は消費税率引上げを前提として制定された消費税関連の改正項目をご紹介します。
【税率】
現行は8%(国税6.3%、地方税1.7%)です。
改正後の税率は下記の通りです。
標準税率10%(国税7.8%、 地方税2.2%)
軽減税率 8%(国税6.24%、地方税1.76%)
【軽減税率の導入】
平成29年4月1日以降に行う取引から対象
軽減税率の対象品目は下記の通りです。
①飲食料品(酒類を除く。)
②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
国税庁から、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」が公表されています。
このQ&Aによると、同じ飲食料品でも「外食」「ケータリング」の場合には軽減税率の
対象外となります。
また、「外食」の定義は、テーブル、椅子、カウンター(飲食設備)のある場所で、飲食
料品を飲食させるものとあります。
判断が容易でない部分、店内飲食か、いわゆるテイクアウト(持ち帰り販売)については
顧客に意思を確認することで判断することになります。
【帳簿及び請求書の記載と保存】
次の2つの段階に区分され記載・保存等の要件が変更(強化)となります。
①区分記載請求書等保存方式(平成29年4月~平成33年3月)
→軽減税率の導入により、購入者が10%と8%それぞれの取引がわかるようにする必要性から
設けられたものです。
現行では、請求書・帳簿に氏名・取引年月日・取引の内容・金額等を記載する要件が
ありますが、改正により下記の記載事項が追加されました。
《請求書等への記載事項》
・軽減税率の対象品目であること
・税率ごとに合計した対価の額
《帳簿への記載事項》
・軽減税率の対象品目であること
仕入税額控除を行うためには、帳簿を記録・請求書等とともに保存することが要件となります。
②インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入(平成33年4月以降)
・請求書等を発行できる事業者は、税務署長に申請して登録した課税事業者(適格請求書発行事業者)に限られます。
→不正交付の罰則があります
・請求書等に「登録番号」「消費税額」の記載が要件として追加されました。
→請求書等に記載された消費税を集計して控除税額を計算
・適格請求書発行事業者以外からの税額控除について、経過措置が設けられています。
適用は税率改正の影響を受ける項目になります。実務上大きな影響がある部分ですので今後の動向を踏まえてご案内します。
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