【開催報告】
2016年6月4日(土)14:00~17:30
さくら中央税理士法人無料事務所見学会を開催いたしました。
今回は大阪、静岡、長野からもご参加いただきました。
事務所内のセキュリティから最新の電子帳簿保存法、
さくら中央税理士法人で実践している業務効率化に関する情報を
ご提供させていただきました。
さくら中央税理士法人無料事務所見学会開催予定日
2016年6月14日(火)16:00~18:30
2016年7月02日(土)14:00~17:30
2016年7月15日(金)16:00~18:30
2016年7月28日(水)16:00~18:30
2016年8月20日(土)14:00~17:30
2016年9月03日(土)14:00~17:30
お申し込みは以下のサイトよりお待ちしております。
http://sol11.com/
SC
DocuWorks(ドキュワークス)スクール~実務操作編~
【開催報告】
2016年6月4日(土)10:00~12:00
さくら中央税理士法人の基幹システムであるDocuWorks(ドキュワークス)の
実践的な使い方を知っていただくためにDocuWorks(ドキュワークス)伝道師の
渡部重雄様を講師にお招きしてDocuWorks(ドキュワークス)スクール実務操作編を開催いたしました。
遠方(沖縄、奈良)からもご参加いただき、
実際にパソコンで操作しながらポイントについてわかりやすく解説していただきました。
今後もさくら中央税理士法人のノウハウも盛り込みながら開催いたします。
開催予定
★DocuWorks(ドキュワークス)基本操作編
2016年6月14日(火)10:00~12:00
2016年7月2日(土)10:00~12:00 ※14時より事務所見学会
2016年7月15日(金)10:00~12:00
2016年7月28日(木)10:00~12:00
☆DocuWorks(ドキュワークス)実務操作編
日程
2016年6月14日(火)13:00~15:00
2016年7月15日(金)13:00~15:00
2016年7月28日(木)13:00~15:00
お申し込みは以下のサイトよりお待ちしております。
http://sol11.com/
沼津のお客様の事前調査で「沼津税務署」を訪問しました。
沼津のお客様の事前調査で「沼津税務署」を訪問しました。
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From:安田信彦
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当社では「経営方針」や「経理事務」のしっかりしているお客様の
申告については「税理士法第33条の2第2項」の書面を申告書に添付しています。
私たちが責任を持って、申告している証として添付しているものです。
この書類が添付されている会社の税務調査については、事前に顧問税理士が
税務署に呼ばれ会社の状況等を確認する行為「事前調査」が行われます。
その事前調査で6/2に沼津税務署を訪問しました。
調査官からの質問等は事前に連絡を受けたものと当日追加のあるものと
多岐にわたりますが、当社の回答で先方の疑問が解消されていけば
今回の「事前調査」で調査打ち切りとなります。
その後2~3日で
「意見聴取結果についてのお知らせ」
が当社に届きます。
原本を額装してお客様にお渡しするときの
お客様の笑顔が嬉しくてたまりません
お客様も「ありがとう」
私たちも「ありがとう」の瞬間です。
これからも続けて参ります。
何気なく見ていた沼津税務署管轄の「税理士名簿」
私の教え子の名前がありました。
ちょっと嬉しい!
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さくら中央税理士法人
〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5ビルックスNo.2-9F
TEL:03-3667-1016
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東京都中央区日本橋の会計事務所。さくら中央税理士法人
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メールマガジン No.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.025 ━ 2016.06.01 ━
さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆平成28年度個人住民税
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早いもので今日から6月がスタートしました。
固定資産税納税開始(市区町村により異なります)、自動車税納税(前回のメルマガ)、住民税納税開始、
8月の個人事業税納税開始と4月から納税ラッシュの時期に入っております。
その中で今回は個人住民税のお話しをしようと思います。
※※※ 個人住民税とは? ※※※
個人住民税は、「お住まいの地域社会での行政サービスに必要な経費を住民の方々に広く負担してもらう」
と言う趣旨の税金です。一般的には「都道府県民税」と「市町村民税」の総称を「個人住民税」と呼びます。
納める場所は、1月1日現在の住所地です。
例えば、平成27年12月30日に名古屋から北海道の夕張市に引っ越しした場合は、平成28年1月1日は夕張市居住
となりますので、平成28年度の個人住民税は夕張市にて課税されます。
それでは、平成27年12月30日名古屋に転出届を出した人がしばらく住まいが決まらずに、やっと決まった
転居先の夕張市に平成28年1月10日に転入届を出した場合は?
11日間の空白期間があり1月1日はどこにも所属していませんね。
この場合は転居前の名古屋市に納税することとなります。
新居に転入届が提出されない限り、直前の住所地がその人の納税地になるためです。
※※※ 納める金額 ※※※
個人住民税の種類はいくつかございますが、通常は下記の①と②を合算して納めます。
①所得割→前年の所得金額に応じて課税され、標準税率は「市町村民税6%+道府県民税4%」です。
②均等割→所得金額に関わらず定額で課税され、標準税額は「市町村民税3,500円+道府県民税1,500円
(復興財源確保のための500円含む)」です。
標準税率とは地域により若干の違いがあり、
名古屋市(愛知県)の市町村民税は所得割5.7%・均等割3,300円と低め
夕張市(北海道)の市町村民税は所得割6.5%・均等割4,000円と高め
と、それぞれの地域の事情が見え隠れする部分ではないでしょうか?
※※※ 納税方法 ※※※
住民税を納める方法は、「特別徴収」と「普通徴収」と2つの方法がございます。
【特別徴収】
給与所得者と65歳以上の一定の公的年金受給者が対象の納付方法です。
それぞれ毎月の給料と受取年金から徴収(天引き)されて、納税者に代わって事業主と年金事務所がとり
まとめて各市区町村に納付する方法です。
本人は直接納税する手間が省けて楽ですが、事業主様は「住民税特別徴収の通知及び納付書」が各市区町村
から続々と送付されてきて書類の整理に追われ大変な時期ではないでしょうか?
従業員様の給料からの個人住民税の徴収は、6月支給分からとなりますので、改めてご確認をお願いします。
【普通徴収】
個人事業主、大家さんなどの不動産所得者や会社を退職された方など特別徴収ができない方を対象とした納
付方法です。
通常は、毎年6月に、市区町村から本人に直接「納付書(納税通知書)」が送付され、その納付書を銀行や
郵便局などの金融機関に持ち込み支払をします。
納付期限は4回に分かれており、通常、6月、8月、10月、翌年1月のそれぞれ月末になっております。
各市町村からは6月1日~10日頃に納付書が送付されてくるため、納付書がお手元に届いてから納付期限
まで1ヶ月を切る事になり短い期間での納付となります。
くれぐれも納付忘れのないようにお気をつけ下さい。
以上が個人住民税のおおまかな内容です。
その他細かい規定はたくさんございますので、ご不明点はさくら中央税理士法人までお問い合わせ下さい。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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お客様の設立30周年記念ユーザー会に出席しました。
お客様の設立30周年記念ユーザー会に出席しました。
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From:安田信彦
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平成28年5月24日 ロイヤルパークホテルにて
お客様の設立30周年記念ユーザー会が100名を超えるお客様をお迎えして
盛大に催されました。
そのような会にお招き頂き、現在までの会社の歩みそしてこれからへ
をしっかりと受け取る事が出来ました。
そして、基調講演は80歳でエベレスト登頂を成し遂げた
三浦雄一郎氏によるものでした。
登頂までのエピソードそして「夢いつまでも」
そのお話しに感動し、自分も頑張らなければと思うものでした。
頂戴した色紙とご一緒させて頂いた写真も掲載しておきます。
お招き頂き本当にありがとうございました。
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世界湯
タイトル:世界湯
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From:浜田拓也
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さくら中央税理士法人の近くにある銭湯『世界湯』をご紹介します。
水天宮前の交差点近くの路地裏にあり、見過ごしてしまうかもしれません。
男女の入口が分かれており、中に入ると今や珍しい番台があります。
浴槽は浅い浴槽と深い浴槽の2つありお湯の温度は44度~45度と高めです。
初めて入ったときはあまりの熱さにびっくりしますが、
だんだんと慣れてくるとこの熱さが気持ちよくなります。
都内の銭湯の入浴料金は一律で460円です。
(10回分の回数券が4,200円です。)
さくら中央税理士法人にお越しいただいた後に
銭湯に立ち寄られてはいかがでしょうか!
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食生活の「見える」化
写真は、毎回の食事の時に必ず置いているキッチン計りです。
500g刻みで、最大1kgまで計量できます。
昨年の10月から、自分の食生活の「見える」化を始めました。
いつもなら、何をやっても、「三日未満坊主!?」なのですが、
珍しく続いています。
きっかけは、4年前の健康診断でした。
「中性脂肪がとても高いですね」と言われました。
そのころの私は、2011年に一般社団法人日本唐揚協会認定の
「カラアゲニスト」になったばかりでした。
揚げ物、特に唐揚げを食べる量は確実に増えていました。
なので、2012年の健康診断から3回連続で、中性脂肪値の高さに
警告が出ていました。
痩せなくちゃなぁ、でも唐揚げは我慢したくないなぁ、
と思っていたとき、友達が面白いダイエットを勧めてくれました。
「レコーディングダイエット」でした。
最初の1週間は、食べたもの・食べた時間だけを記録していきました。
次の1週間で、写真のキッチン計りを使って食べた量を記録していきました。
次の1週間で、食べた量のカロリー計算をしていきました。
すると・・・。
日々の摂取カロリーが3,000kcal超であることがわかりました。
運動をほとんどしないのに、これだけのカロリーを摂取していることが
恐ろしいと思いました。
それ以来、
・毎日記録をつける
・ゆっくりよく噛んで食べる
を続けていくことにしました。
よく噛んで食べる→満腹感を感じる→食べる量を減らす
が少しずつ循環するようになりました。
自分の食生活を「見える」化することで、摂取カロリーは
だいぶ抑えることができたようです。
・・・とはいえ、体力も一緒に落ちて風邪をひき、
なかなか回復できなかった時期もありました。
昨年の健康診断では、中性脂肪の値にまだ注意が発せられています。
もう少し頑張って続けてみようと思います。
ちなみに今朝のごはんの摂取量は、こちら↓です。
※お茶碗の重さは、197gです。
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税理士のための新電子帳簿保存法対応セミナー
【税理士・税理士事務所職員対象】
税理士のための新電子帳簿保存法対応セミナーを
7月26日(火)15:00より開催いたします。
JBMIA(一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会)の森口様をお招きし
スキャナ保存制度の基礎から最新情報まで解説していただきます。
第二部では、さくら中央税理士法人で実践しているスキャナを活用した事例紹介。
第三部では、さくら中央税理士法人 代表税理士 安田信彦がモデレータとなり、質疑応答・ディスカッションを行います。
ぜひご参加ください。
お申し込みは以下のアドレスよりお願いいたします。
旬の経営課題セミナー@富士ゼロックス東京株式会社様
【講演報告】
2016年5月17日(火) 富士ゼロックス東京株式会社様
領収書・請求書を電子データ保存へ!
新電子帳簿保存法徹底解説
~資料の電子化で実現する
新しい業務効率化の仕組みとは~
富士ゼロックス東京株式会社様主催の旬の経営課題セミナーにて講演させていただきました。
※最新の情報を今後もご提供させていただきますので、ぜひメールマガジンをご登録いただければ幸いです。
http://ysd21.com
(ホームページ中段に『さくらメールマガジン』の申込みフォームがございます。)
メールマガジン No.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.024 ━ 2016.05.16 ━
さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ
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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
┏◆5月は自動車税の納税月です
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
車を所有していれば毎年納めなければならない自動車税。
毎年4月1日時点での車検証上の所有者に対してかかります。
納税通知書が届いた方は、早めに納税を。
コンビニ、ATM、銀行、郵便局、県・都税事務所等で納税できます。
(納付期限である5月末を過ぎてしまった場合は延滞金がかかる可能性がありますのでご注意を)
『若者の車離れ』という用語が用いられ始めたのは2000年代初頭。
車の購入意欲低下は10年以上になるのですね。
「車がなくても生活できる、お金がかかる、車以外にお金をつかいたい」そうです。
しかし、家族が増えたり郊外への転居を期に車の購入を検討される方もいらっしゃると思います。
自動車税は「車を購入した月分は免除される」ということを利用して、購入時期による節税が可能です。
例えば5月下旬に購入すると6月分から課税されますが、6月1日に購入すれば6月分は課税されません。
購入を数日ずらすだけで、1ヵ月分の自動車税を節税できるのです。
「新車購入は月初めがおトク」のようです。
しかし!
月末に契約するほど車の「値引き」が増える場合があります。販売店や営業マンによって違いはありますが
その月の目標台数を達成するため月末にかけて値引きし、購入意欲をかきたてようとするからです。
節税しようとして結局高く買っては意味がありません。よく見極めて購入する必要がありそうです。
また、軽自動車には月割制度がありません。4月2日に購入すると翌年まで税金はかかりません。
約1年分の軽自動車税が節税できますね。
節税ではなく、減税したい!
「エコカー減税対象車」を購入すると、次の車検までにエコカー減税の適用がない場合と比べて
以下のように差が出ます。
(取得価格200万円、車両重量1.5トン、排気量1,700ccの自家用乗用車を7月に購入した場合)
■エコカー減税適用なし
自動車取得税 60,000円
自動車税 初年度26,300円、1~3年後118,500円
自動車重量税 新車時36,900円、初回車検時24,600円
合計 266,300円
■エコカー減税適用
自動車取得税 0円
自動車税 初年度26,300円、1年後10,000円、2~3年後79,000円
自動車重量税 0円
合計 115,300円
環境に配慮して減税にもなるエコカー減税は是非適用したいですね。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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