沼津のお客様の事前調査で「沼津税務署」を訪問しました。
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From:安田信彦
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当社では「経営方針」や「経理事務」のしっかりしているお客様の
申告については「税理士法第33条の2第2項」の書面を申告書に添付しています。
私たちが責任を持って、申告している証として添付しているものです。
この書類が添付されている会社の税務調査については、事前に顧問税理士が
税務署に呼ばれ会社の状況等を確認する行為「事前調査」が行われます。
その事前調査で6/2に沼津税務署を訪問しました。
調査官からの質問等は事前に連絡を受けたものと当日追加のあるものと
多岐にわたりますが、当社の回答で先方の疑問が解消されていけば
今回の「事前調査」で調査打ち切りとなります。
その後2~3日で
「意見聴取結果についてのお知らせ」
が当社に届きます。
原本を額装してお客様にお渡しするときの
お客様の笑顔が嬉しくてたまりません
お客様も「ありがとう」
私たちも「ありがとう」の瞬間です。
これからも続けて参ります。
何気なく見ていた沼津税務署管轄の「税理士名簿」
私の教え子の名前がありました。
ちょっと嬉しい!
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