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メールマガジン No.14

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.014 ━ 2015.12.01 ━

さくら中央税理士法人からのお知らせ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバー通知カードは届きましたか?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成28年1月からいよいよ利用が始まる「マイナンバー」制度。
皆さんのお手元にもマイナンバーの「通知カード」が届きましたでしょうか?

当初予定では11月中に配達を完了する予定でしたが、
配達が計画よりもかなり遅れていて12月20日くらいまでに配達を完了する予定になるそうです。

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野の行政手続きで必要となる番号です。
今回は、改めてマイナンバーとはどういうものか?
また、「通知カード」と「個人番号カード」の違いなどについて、
政府インターネットテレビで公開されている動画をご紹介します。

12分程度の動画ですので、ぜひ下記のURLからご覧ください。

http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg12420.html
===税務関連トピックス=======================
┏◆加算税の見直しが行われております
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年も早いもので12月に入りました。毎年、次年度の税制改正大綱が公表される
時期となり、皆様の関心も高いのではないでしょうか。

今回のテーマは「加算税」です。
通常の期限どおりに適正に申告・納税を行っている納税者の皆様には「加算税」
は発生しません。しかし、申告期限が遅れてしまったり、又は納税金額に誤りが
あった場合には、所得税・法人税等の税額に上乗せして「加算税」という税金
が課税される罰則規定が設けられております。

先日の報道によると、この「加算税」の税率を10%引き上げる方針で調整が行わ
れているそうです。
この法案が成立すると、所得隠し等を行う悪質な納税者に対して、さらなる課税
強化となります。

┏◆加算税の種類と税率について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「加算税」にもいろいろな種類があり、それぞれ税率も異なります。
代表的な加算税について整理してまいりますので、加算税に関する知識を深めてい
きたいと思います。

○過少申告加算税
内容:申告期限内に提出された申告書に記載された納税額が過少であった場合に課
される税金になります。

税率:納税額(最高50万円まで)の部分     【10%】
納税額(最高50万円まで)を超える部分  【15%】
税務調査を受ける前に自主的に申告すれば加算税はかかりません。

○無申告加算税
内容:申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課される税金になります。

税率:50万円までの部分            【15%】
50万円を超える部分           【20%】
税務調査を受ける前に自主的に申告すれば【5%】に軽減されます。

○重加算税
内容:事実を仮装隠蔽し申告を行わなかった場合、又は仮装した事実に基づいて申告を
行った場合に課される税金になります。

税率:申告期限内申告を行っている場合      【35%】
申告期限の後に申告をした場合       【40%】

○不納付加算税
内容:源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合に課される税金になります。

税率:原則は【10%】です。
自主的に納付を行うことで【5%】に軽減されます。

免除規定:不納付加算税は1日でも納付が遅れた場合には【5%】又は【10%】の
税率で課税されますが、以下の要件を満たす場合には不納付加算税が免除さ
れる規定もあります。
①過去1年間は期限通り納税している(納税の意思がある)こと
②納期限から1月以内に(遅れた税額を)納付していること

申請忘れ・納付漏れにはくれぐれもご注意しましょう!
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
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SCメールマガジン No.14
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マイナンバーセミナー@日本ICS株式会社様(東京都)

マイナンバーセミナー@日本ICS株式会社様(東京都)

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【講演報告】
2015年11月18日(水) エステック情報ビル
日本ICS株式会社様主催の第41回ICS全国統一研修会にて講演させていただきました。
一部屋には入りきらず、3部屋を利用して講演しました。

20151118_ICS@新宿2

20151118_ICS@新宿1

20151118_ICS@新宿3

※最新の情報を今後もご提供させていただきますので、ぜひメールマガジンをご登録いただければ幸いです。
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(ホームページ中段に『さくらメールマガジン』の申込みフォームがございます。)

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マイナンバーセミナー@株式会社アスキス様(秋田市)

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【講演報告】
2015年11月16日(月) ふきみ会館 (秋田県)
株式会社アスキス様主催の研修会にて講演させていただきました。

20151116_エプソン販売@秋田
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メールマガジン No.013

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.013 ━ 2015.11.16 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆個人番号カードのオンライン申請手順
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マイナンバー通知カードがお手元に届いた方も多くいらっしゃるかと思います。
しかし、発送作業が遅れていて、当初は11月中に配布を完了する予定でしたが
11月中の配布完了が難しいというニュースもございました。
まだ、届いていないという方ももうしばらくお待ちください。

今回は届いた通知カードを利用して個人番号カードをパソコン、スマートフォンで
申請を行う手順についてご紹介いたします。
申請作業は5分~10分くらいかかります。

申請手順は以下のアドレスよりPDFファイルをダウンロードしてご確認ください。

https://sc.sakurabox.link/index.php/s/mpqcPxIjJOrAjBO

申請が終了しても、通知カードは必要となりますので厳重に保管しておいてください。
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

===税務関連トピックス=======================

┏◆『今年も年末調整の時期が近づいて参りました』
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

毎年、年末調整の還付金を楽しみにしていらっしゃる方も多いと思いますが、
事業主の方にとっては、今年もその準備を進める時期となりました。

年末調整とは、役員や従業員が毎月の給与から徴収されている所得税年合計額を、雇用主
のもとにおいて計算したその年の納税額と精算する仕組みのことです。
個人で確定申告を行わないサラリーマン(雇用主から給与支払を受けている人)が対象と
なります。

毎月の給与から徴収されている源泉所得税は、生命保険料控除や住宅借入金控除などが
考慮されていないために本来の年税額との差異が生じてきますので、間違いなく控除を受
けるためにもその準備が大切になってきます。

そこで、年末調整の対象者と準備について簡単におさらいをしてみたいと思います。

——–◆◇◆ 年末調整対象者の区分 ◆◇◆———————————–

同じように給与支払を受けている人でも年末調整の対象になる人とならない人がいます。
その原則的な区分は下記のフローチャートに当てはめて判断をしてみて下さい。

 

【居住者であるか】-No →→年末調整を行わない
↓Yes
【年末調整時に給与の支払を受けているか】-No →→年末調整を行わない
↓Yes
【年末調整時迄に扶養控除等申告書を提出しているか】-No →→年末調整を行わない
↓Yes
【本年の給与総額は2,000万円以下か】-No →→年末調整を行わない
↓Yes
【災害を受けて税額の徴収猶予や還付をうけているか】-Yes →→年末調整を行わない
↓No
年末調整を行う


なお、上記以外の詳細な規定が多数ございますので特別な事情に該当する場合は

予めご相談下さい。

——–◆◇◆ 年末調整必要書類の準備 ◆◇◆———————————–

「扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を従業員
の方に配布し、予め定めた提出期限までにもれなく書類の受理を行うことが一番大切な
準備となります。

《 平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 》

マイナンバー導入により、平成28年分(今年の年末調整にてご記入頂く分)からマイナン
バー記入欄が新たに追加されました。

同欄にマイナンバーを記載してしまいますと「扶養控除等(異動)申告書」が重要書類
となってしまい、その保管場所を金庫や鍵のかかる書庫にするなどの対応が必要になり
ます。
そこで、国税庁のHPに「Q&A」が公表されましたので下記をご参考になさって下さい。

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm

さくら中央税理士法人では、上記HPのQ&Aの『Q1-9 扶養控除等申告書の個人番
号欄に「給与支払者に提出済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号
の記載に代えることできますか? → 国税庁A・できます』を受け、
下記の対応を致しました。

●マイナンバー欄には予め「アスタリスク」を印刷し記載ができないようにしました。

●欄外に次のチェック欄を印刷しました。
「確認欄」□申請者 □給与支払者
↑個人番号について給与支払者に提出済みの個人番号

実際の「扶養控除等申告書」を添付しましたのでご参考にして下さい。

《 平成27年分給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 》

こちらは従来と同じ形式になっております。

控除を受けるためには下記の控除証明書のご提出を受けて下さい。
①生命保険料(一般・個人年金・介護医療)
②地震保険料(長期損害・地震)
③国民年金保険料
④国民年金基金保険料
⑤小規模企業共済掛金払込証明書

※よくご質問を受けますが、寄附金や医療費の控除に関しましては年末調整では行う事が
できませんので、各個人が所得税の確定申告(2016年2月16日~3月15日迄/還付申告は
翌年1/1~可能です)を行って下さい。

《 平成27年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 》

平成26年以前に住宅をご購入された方で一定の条件に該当する方が年末調整にて控除を受
けることができます。

控除を受けるためには下記の書類のご提出を受けて下さい。
①平成27年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
②金融機関等が発行する年末残高証明書

※住宅をご購入された最初の年分は、各個人にて所得税の確定申告を行う必要がござい
ますので、年末調整により控除を受ける事ができるのは2年目以降からです。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

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│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
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SCメールマガジン No.013
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マイナンバーセミナー@KSN税務研究会様(京都市)

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【講演報告】
2015年11月11日(水) 京都税理士会館
KSN税務研究会様主催(近畿税理士会認定研修)の研修会にて講演させていただきました。

20151111_KSN税務研究会@京都
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マイナンバーセミナー@エプソン販売株式会社様(仙台市)

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【講演報告】~企業向け~
2015年11月10日(火) エプソン販売株式会社 仙台支店
エプソン販売株式会社様主催の中小企業向けマイナンバー研修会にお招きいただきました。
企業のマイナンバー担当者にマイナンバーの最新情報および企業が取り組まなければならないセキュリティ対策についてご説明いたしました。

20151110_エプソン販売@仙台(企業向け)
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マイナンバーセミナー@日本ICS株式会社様(大阪市)

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【講演報告】
2015年11月10日(火) シェラトン都ホテル大阪
日本ICS株式会社様主催の第41回ICS全国統一研修会にて講演させていただきました。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

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マイナンバーセミナー@日本ICS株式会社様(名古屋市)

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【講演報告】
2015年11月5日(木)熱田神宮会館
日本ICS株式会社様主催の第41回ICS全国統一研修会にて講演させていただきました。

20151105_ICS@名古屋
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メールマガジン No.012

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.012 ━ 2015.11.04 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
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===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバー通知カードが届き始めました!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
マイナンバー通知カードが関東地方では千葉県から配布が始まっています。
地域ごとの発送状況については以下のページで確認することができます。
https://www.kojinbango-card.go.jp/cgi-bin/tsuchicard/jokyo.cgi

マイナンバー通知カードがお手元に届きましたら、記載内容に間違いがない
か確認してください。
確認が終わりましたら、重要な書類になりますので、厳重に保管しておいて
ください。

┏◆個人番号の申請方法について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
届いた通知カードを利用して個人番号カードをスマートフォンで申請を行って
みました。
申請手順は以下の通りです。
(皆様のお手元に届いた通知カードから個人番号カードを申請する方法につい
ては次号で詳細にご説明いたします。)

【申請手順】
①スマートフォンで通知カード・交付申請書に記載されているQRコードを読み取ります。
②専用ページにアクセスします。
③利用規約を確認します。
④メール連絡用氏名、メールアドレス、画像認証を入力します。
⑤登録します。登録されたメールアドレス宛にメールが届きます。
⑥届いたメールを確認して、指定されたURLにアクセスして申請情報登録を行います。
※URLの有効期限は24時間です。
⑦顔写真を登録します。
※スマートフォンのカメラで撮影します。あらかじめスマートフォンで撮影した写真を登録することができます。
⑧顔写真登録確認します。
※最近6ヶ月以内に撮影された写真、正面・無帽・無背景であるなどの写真規格があります。
⑨生年月日を登録します。
⑩登録完了します。
※登録が完了すると登録されたメールアドレス宛にメールが届きます。

申請内容を確認後、発行手続きを行います。
発行手続きにはしばらくお時間がかかります。発行手続きが完了しましたら、お住いの市区町村より交付通知書が郵送されます。

※申請内容に不備があった場合、一週間程度でメールにて再度ご案内が届きます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆『インターネット取引、確定申告してますか??』
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11月11日~17日は「税を考える週間」です

「お小遣い程度だし、私は関係ないわ」

「結構稼いでいるけど、税務署にはわからないよね?!」
サラリーマンや主婦がお小遣い稼ぎのつもりではじめたネット取引でも
一定の所得(儲け)があれば申告と納税が必要です!!
例えば会社員など給与所得のある方で、ブログのバナー広告やネットオーク
ションの収入など、給与所得以外に年間で20万円を超える儲けがあった場合は
確定申告をしなければなりません。
インターネットの普及に伴い、国税庁ではネット取引をしている方に対する調査
を積極的に行っています「電子商取引調査専門チーム」が、アクセス数など資料
情報の収集、無申告者の調査を行っています

無申告だったことがわかると、
過去に遡って、納税すべきだった税金と罰金(延滞税・無申告による加算税)を支払うこと
になります。
ネット取引で収入がある方は、確定申告の必要があるかどうか確認してみましょう!

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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