━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.104 ━ 2020.09.03━
さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ
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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆路線価の見直し
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2020年7月1日に令和2年分の路線価及び評価倍率を記載した路線価図等が国税庁
ホームページ上に公開されました。
今年の変動率の全国平均は前年より1.6%上回っており、5年連続の上昇です。
中央区日本橋の弊社事務所があるビルの正面路線価も1㎡あたり1,840千円
(令和元年)が2,060千円(令和2年)となり前年よりも約12%上回りました。
国税庁の路線価サイトのURLは下記の通りです。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
この価格は令和2年1月1日現在の状況で判断されています。
そのため、その後の新型コロナウィルス感染症による経済変化の影響を加味され
てないことから、今年の秋頃に一定地域の路線価の見直しを検討することが予定
されています。
■路線価見直しについての国税庁の発表
国税庁では毎年その年の路線価について「〇年の路線価について」と言う題目で
路線価の説明とその年の特徴について発表をしていますが、令和2年分について
は他の年に無い下記の説明が加わっています。
『路線価等は、1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価
公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価しています。
(注)今後、国土交通省が発表する都道府県地価調査(7月1日時点の地価を例年
9月頃に公開)の状況などにより、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場
合などには、納税者の皆様の申告の便宜を図る方法を幅広く検討いたします。』
路線価が大きくアップしたのは、評価時点の1/1で海外旅行者が増加(東京オリ
ンピックも影響)したことによる景気上昇が理由のひとつにあげられます。
その後、予想もしない新型コロナウィルスの世界的な広がりにより、状況は大き
く変わってしまいました。
そのマイナス状況を路線価に反映させる(路線価の見直し)可能性の国税庁の発表
となりました。
■見直しの影響
それでは路線価の見直しはどのような事に影響するのでしょうか?
令和2年分の路線価は主に下記の税金計算の際の土地の評価に使用します。
1. 令和2年1月1日~12月31日に亡くなられた方の相続税の計算
2. 令和2年1月1日~12月31日に実行された贈与の贈与税の計算
贈与の場合は、申告期限が翌年3月15日のため、路線価見直しの発表が10月以降
にされたとしても税金を計算するうえでは大きな影響がないと思います。
相続の場合は、申告期限が「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」
の為、路線価見直しの発表の時期によっては申告期限が先に到来してしまいます。
その場合の納税者への影響の方針はまだはっきりはしていません。
現状では、仮に申告期限後に路線価が減額された場合は「申告期限延長」や
「更正の請求」によって対応できるという見方が有力のようです。
■更正の請求
「更正の請求」による対応となった場合を考慮し、更正の請求について簡単に説明
します。
「更正の請求」は下記の対象者が過大に納税等をした税金を戻してもらう手続です。
対象者:既に行った申告について、税額等が過大であった者
提出時期:法定申告期限から5年以内(一定の場合は、その事実が生じた日から
2ヶ月又は4ヶ月以内)
新型コロナウィルスの収束もその影響による路線価見直し等についても状況は
流動的ですが、今年対象となる可能性がある方については情報として知っておいて
頂きたいと思い今回のテーマを選びました。
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