6 9月 2016

講演報告@日本ICS様(名古屋会場)

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【講演報告】
2016年9月5日(月) 日本ICS様
会場:JPタワー名古屋 ホール&カンファレンス3F
税理士の目から見たスキャナ保存制度活用方法
~改正電子帳簿保存法の最新情報と運用面のメリットをご提案~
企業の担当者様を中心にした日本ICS様主催のセミナーにて講演させていただきました。
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メールマガジン No.31

メールマガジン No.31

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.031 ━ 2016.09.01 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆納付手続きについて ~国税のクレジットカード納税制度が創設されました~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回は国税の納付手続きについてご紹介します。

【1.クレジットカード納付の概要】

従来から地方税では、納税者の納付手続の一つとして「クレジットカード」による納付
を行うことができます。

国税の納付手段の多様化を図ることを目的として、国税についてもクレジットカード
納付制度が創設され、平成29年1月4日から手続きが可能になります。
【2.納税の手段について】

納税は金銭で納付することが原則になりますが、納付の手段としては次の種類
が規定されております。

①金銭による納付
②有価証券による納付
証券をもってする歳入納付に関する法律に定められており、具体的には
小切手によるものです。
③印紙による納付
印紙による納付は次の税目に限定されております。
印紙税・登録免許税(原則として3万円以下)・自動車重量税
④物納(財産による納付)
相続税について金銭で納付が困難な場合に、税務署長の許可を受けて
相続財産にて納付をするもの
【3.納付の方法について】

納税は郵便局や銀行窓口で納税する方法が多いのではないかと思いますが、
窓口による納税の他、納付に関する制度として次の方法がございます。

①口座振替による納付
事前に口座振替申請を税務署に提出することにより、口座振替による納税
となります。
②電子納税
電子納税では、納付手続きを自宅やオフィスからインターネット経由で
電子的に行うことができます。
代表的な方法としては、e-Taxと金融機関のシステムを介して、指定した
預金口座から即時に納税が完了する方法(ダイレクト納付)がございます。

①・②のメリットとしては、
窓口に出向いて手続きを行う手間が省けること、あらかじめ手続きを行うこと
で納期限を忘れることによる滞納を未然に防げるというメリットがあります。

③コンビニ納付
納税金額が30万円以下である場合には、コンビニエンスストアにて納付を行う
ことができます。
【4.クレジットカード納付について】

冒頭にてご紹介したクレジットカード納付は、インターネットでの手続きが可能
であり、納付方法の一つとして期待できる制度です。
納税金額の上限は1,000万円(インターネット上でクレジット決済を行う上限金額)
になります。
しかし、クレジットカード手数料の負担が納税者になるというデメリットもございます。

手数料について、現在公表されている情報によると1万円当たり約80円
(東京都は78円、千葉市は73円:いずれも税込)の手数料が必要になるようです。

今後の情報に注視し、新たな情報がございましたら追加でご紹介します。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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