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メールマガジン No.86

メールマガジン No.86

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.086 ━ 2019.09.20 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆軽減税率対策補助金の手続き要件を緩和
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
あと半月で消費税増税になります。

中小企業庁は、今年10月の消費税軽減税率制度の実施に向けて、
軽減税率に対応するレジの導入等を補助金により支援してきましたが、
中小事業者による対応レジの導入を幅広く促進するため、
補助金の手続要件を緩和して変更しました。

これまでは2019年9月30日までに
軽減税率対応レジの「設置・支払が完了」していなければ
補助金の対象とはなりませんでしたが、

緩和された手続き条件は、
・2019年9月30日までにレジの導入・改修に関する
「契約の手続きが完了している」こと。
・2019年12月16日までにレジの「設置・代金支払が完了している」こと
となりました。

補助金は、レジの設置・代金支払いが完了した後に申請できます。

軽減税率対応レジを導入した場合の補助金は、
補助率が3/4(レジ1台のみ導入でかつ導入費用が
3万円未満の機器については4/5)で、
補助額は1台あたり20万円が上限となります。

手続要件緩和の背景には、
2019年10月1日の消費税軽減税率制度の開始を目前に控え、
軽減税率対応レジの需要が急激に高まっているものの、
レジの購入契約後、設置・支払完了までに数週間程度かかることから、
開始間近の購入契約では2019年9月30日までの設置・支払完了期限に間に合わず、
補助金が受けられないため軽減税率対応レジの普及の妨げとなっているとの指摘がありました。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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メールマガジン No.85

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.085 ━ 2019.07.22 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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===税務関連トピックス=======================
┏◆未婚のひとり親に対する住民税の非課税措置が拡充されます~2019年度の税制改正より~
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2019年度の税制改正では、未婚のひとり親の生活安定と自立促進を目的として、
住民税の非課税措置の範囲が拡大されることとなりました。

対象となる方は、下記の2つの要件のいずれにも当てはまる方です。
①お父さん又はお母さんが、児童扶養手当の支給を受けている
②現在婚姻していない、または配偶者の生死が明らかでない
です。

①②の要件に加え、
③前年の合計所得金額が135万円以下(年収204万円以下)である
④子供は、お父さん又はお母さんと生計が同じである。
⑤お父さん又はお母さんが、他の方と事実上婚姻関係と
同様の事情にないこと
を満たしていることが必要となります。

この措置は、2021年分以後の住民税から適用されます。
また、2019年度は、臨時・特別措置として、
未婚のひとり親家庭に支給される児童扶養手当に、
臨時・特別給付金が上乗せされます。
その金額は、17,500円で、この給付金には
所得税・住民税は課税されません。
現在、配偶者と離婚・死別したひとり親は、
寡婦(寡夫)控除を受けることができ、
住民税の非課税措置の対象、
となっています。
しかし、非婚者は対象外です。

未婚のひとり親にも寡婦(寡夫)控除を、という要望は、
数年前から税制改正の度に出されていました。
婚姻歴の有無で、受けられるサービスに差があるのはおかしい、
という声が上がっていました。
2019年度の税制改正でも、この要望は実現しませんでしたが、
近年の子どもの貧困について対応を考える必要があり、
住民税の非課税措置が拡大されることとなりました。

要望が見送られた理由は、
・未婚のひとり親世帯と事実婚の世帯の区別が難しい
・昔からある日本の家族像が崩れてしまうのでは?と懸念された
からでした。
検討を重ねた結果、未婚のひとり親をピックアップするのではなく、
総合的に子育てを支援する制度を考えよう、という結論に至ったそうです。

寡婦(寡夫)控除は、戦争未亡人のために創設された制度、
と言われています。
その頃から比べると、今の家族の形は本当に様々です。
とはいえ、日本の未来を創る子供達を育てる親御さんにとって
安心して子育てできる制度が出来て欲しいなと思いました。

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メールマガジン No.84

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.084 ━ 2019.07.04 ━

 

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

 

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===税務関連トピックス=======================

 

 

┏◆「教育資金の一括贈与」の非課税措置の延長と改正点

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2019年の税制改正について、今回から何回かにわたってご紹介いたします。

今回は私たちの家計に身近な「教育資金の一括贈与非課税措置」の改正点をご説明します。

 

 

【どのような制度?】

平成25年に導入された「教育資金の一括贈与非課税措置」とはどのような制度でしょうか。

 

誰が?    親や祖父母が

誰に?    30歳未満の子や孫に

いくら?   まとめて1500万円(限度)を教育資金として

どこに?   金融機関の口座等に

 

上記を要件にその資金が将来教育費として使われるなら、贈与税を非課税にするという制度です。

 

そもそも親が子供の教育資金をその都度負担する分には、当然贈与税はかかりませんが

「将来の」教育資金を「まとめて贈与」した場合は贈与税が課税されます。

そこで、一括して贈与しても教育資金として使うことが決まっているなら、贈与した時点で、贈与税を非課税とするという制度です。

教育資金として使われたかどうかは、金融機関が領収書等をチェックして確認します。

 

親や祖父母世代が保有する資金を若い世代へ移すことを促進し、教育費の確保に苦心する

子育て世代を支援し、経済活性化につながることを目的に導入されました。

 

【改正点は?】

適用期限が2021年3月31日まで2年延長されましたが、以下のように見直されました。

(2019年4月1日以降の信託等にかかる贈与から適用されます)

 

1、子や孫の所得が1000万円※を超える場合、この制度を受けることができなくなりました。※贈与を受ける前年の合計所得金額

 

2、23歳以上の子や孫へは、学校等への支払、教育訓練給付金の支給対象となる支払い以外は除外されるようになりました。(2019年7月1日以降の贈与について)

従来認められていた予備校や習い事への支払が認められなくなります。

 

3、贈与した親や祖父母が、贈与から3年以内に亡くなった場合、使われずに残っていた残高は相続財産に含まれることになりました。ただし受け取った子や孫が23歳未満、

学校等に在学中、教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講中、いずれか

に該当する場合を除きます。

2019年4月1日以後の贈与者の相続から適用されますが、経過措置として2019年4月1日前に

贈与された分の残高については相続財産に含めません。

 

4、贈与を受けた子や孫が2019年7月1日以降に30歳に達した場合でも、学校に在学中または教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講中の場合は、最長40歳まで非課税期間が

延長されました。

 

そもそも豊富な金融資産を持つ高額所得者がこの制度を適用することで格差の固定化につながるという点、相続税の節税対策に使われるといった点が問題視され改正されたようです。

 

【結婚・子育て資金の一括贈与】

また似たような制度で「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」についても改正があり、受け取る側の子や孫の合計所得金額が1000万円を超える場合に、適用できなくなりました。

 

【制度の概要】

親や祖父母が、20歳以上50歳未満の子や孫に、結婚・子育て資金を一括して贈与した場合、1000万円までを非課税とする制度です。このうち結婚関係での支払は300万円を限度とします。

子や孫が50歳に達した時に使い残しがあれば贈与税が課税されます。贈与者が亡くなった時に使い残しがあれば相続財産に含めます。

 

 

 

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メールマガジン No.83

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.083 ━ 2019.06.17 ━

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===税務関連トピックス=======================

┏◆相続税法の改正(配偶者居住権の創設)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

平成30年7月に民法の相続税法が大きく改正されました。
この改正により、残された配偶者が安心して生活ができるよう「配偶者居住権」
が新たに規定されました。
今回は、この配偶者居住権をテーマとします。
■□これまでの問題点と創設の経緯□■
[問題点(1)自宅はあるけれど、その他の相続財産がない場合]

例えば、自宅3500万円と現金1500万円の合計5,000万円の財産を配偶者と子供
の2名で分割します。
子供が「自宅は欲しくないが財産は均等に欲しい」と言った場合、配偶者が
自宅を相続すると、均等に配分できないため不足分は配偶者が補てんをする
必要があります。
配偶者に財産があれば補てんできるのですが、財産がない場合には現金を作る
ために自宅を売却せざるを得なくなってしまいます。
[問題点(2)配偶者以外の者(子供等)が自宅を相続した場合]

子供が父親から自宅を相続で取得した後に、その子供が母親より先に亡くなっ
てしまうと、その子供の配偶者若しくは孫が自宅を相続します。
その後、配偶者・孫から立ち退きを求められると、母親は自宅を出ていかざるを
得ないことになり、住み慣れた自宅を離れなければならなくなります。

[解消するために配偶者居住権が創設]

このような事態が起こらないように、残された配偶者が、安心して住み慣れた
自宅に継続して、無償で住むことができる権利として「配偶者居住権」が創設
されました。
■□配偶者居住権の創設で変わること□■
これまでは「所有権」全体の評価を行っていましたが、
改正によって配偶者居住権を取得すると、「居住する権利(配偶者居住権)」と
「所有権」に区分できるようになります(下図を参照)。

《従来》            《改正》

《建物》 所有権  → ┏ ①(配偶者居住権付き)建物の所有権
┗ ②配偶者居住権

《土地》 所有権  → ┏ ③(配偶者居住権付き)土地の所有権
┗ ④配偶者居住権

■□財産評価について□■
「居住する権利(配偶者居住権)」と「所有権」は建物と土地それぞれに設定され、
以下の通り評価を行います。
《建物》
①(配偶者居住権付き)建物の所有権

建物の相続税評価額
×(残存耐用年数-居住権の存続年数/残存耐用年数)
× 存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

※残存耐用年数とは、住宅用の耐用年数の1.5-築年数の年数です
※配偶者の残存年数とは、配偶者居住権の存続期間が終身である場合には
配偶者の平均余命年数

②配偶者居住権

建物の相続税評価額  -  建物の所有権(上記①)
《土地》
③(配偶者居住権付き)土地の所有権

土地の相続税評価額
× 存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

④配偶者居住権

土地の相続税評価額  -  土地の所有権(上記③)

上記の通り、「①建物の所有権、③土地の所有権」の評価には調整が入ります。
「②、④の配偶者居住権」の評価は、土地、建物の従来の評価から「所有権」を
除いたものとなります。
■□計算例□■
以下の事例に沿って評価を行います。

建物の相続税評価     500万円
法定耐用年数        33年(22年×1.5)
築年数           10年
宅地の相続税評価    3,000万円
配偶者の相続時の年齢    70歳
平均余命年数(女性)    19年

①(配偶者居住権付き)建物の所有権

500万円×((23年-19年)/23年)×0.57=50万円
残存耐用年数 33年-10年=23年

②配偶者居住権

500万円-50万円(①建物の所有権)=450万円

《土地》
③(配偶者居住権付き)土地の所有権

3,000万円×0.57=1,710万円

④配偶者居住権

3,000万円-1,710万円(③土地の所有権)=1,290万円

■□配偶者居住権の効果□■

配偶者居住権は、
相続時に配偶者居住権を取得するか、しないかを選択することになります。

この配偶者居住権を選択することで、先にご紹介した問題点は以下のように
解消することができます。

[問題点(1)自宅はあるけれど、その他の相続財産がない場合]

自宅3,500万円の評価は配偶者居住権の設定により、
建物450万円+土地1,290万円 合計1,740万円(上記事例)になります。

以下のように分割することで、財産を均等に分けることができます。

配偶者:配偶者居住権 1,740万円 + 現金 760万円 = 2,500万円
子供: 所有権部分  1,760万円 + 現金 740万円 = 2,500万円
[問題点(2)配偶者以外の者(子供等)が自宅を相続した場合]

最初の父親からの相続の際に、配偶者が配偶者居住権を取得することで
先に子供が死亡した場合でも、配偶者居住権は維持できます。
■□最後に□■

配偶者居住権の施行時期は2020年4月1日になります。

施行日前で、配偶者が配偶者居住権を取得した後の取り扱いとして、
配偶者が死亡した後、配偶者居住権はなくなります。
その際、どのように課税されるのか等、明確になっていない部分が
ありますので、今後の動向に注目してまいります。
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メールマガジン No.82

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.082 ━ 2019.05.28 ━

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===税務関連トピックス=======================
┏◆税制改正の流れ
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毎年12月に「税制改正大綱」が閣議決定され大きなニュースになるため、この時
点で税制改正が確定したと勘違いされていらっしゃる方も多いと思います。

実際には「税制改正大綱」を経て「法案」が可決確定するのは翌年の春頃のため、
「大綱」はあくまでも「税制改正(案)」と言うことになります。

今回は、毎年の税制改正の流れと平成31年度の税制改正を少しだけご説明します。
◆◇◆税制改正のおおまかなスケジュール◆◇◆
《4月~8月末まで:税制改正に関する要望書の各省庁への提出》

毎年4月頃から翌年の税制改正に向けての審議が開始されます。8月末頃までは
有識者・国民各層・各種団体等からの要望を集約しつつ、審議を重ね、「改正
の大枠」を決めていく期間です。
ちなみに、この団体の中には税理士会も含まれます。

《9~10月:税制調査会等による内容の具体的な検討》

この時期は、8月までに決められた大枠を、下記2つの機関で審議し具体化させ
ていく期間です。
・政府税制調査会(政府税調→大学教授・経営者など総理大臣が任命した委員
から構成)・・・中長期的な税制の在り方について検討を行う機関です。
・与党税制調査会・・・税制改正内容についての具体的な検討を行う機関です。

《11月:税制調査会がとりまとめた「税制改正大綱案」を首相に答申》

《12月中旬:与党の「税制改正大綱」の発表》

これまで審議を重ねてきたものが「税制改正大綱」としてまとめられニュース
等で大きく取り上げられるのは、この発表があった時です。
冒頭でも申し上げた通り、ここではあくまでも「改正案」であり決定事項では
ないので、当然先送りになったり見直されたりする項目も出てきます。

《12月下旬:「税制改正大綱」と「翌年度の予算案」の閣議決定》

これまでの審議を踏まえ、政府として「税制改正大綱」を閣議決定します。
税収と言う政府の収入(歳入)案が決まったので、その後、その使い道である
「翌年度予算案」も閣議決定します。

《1月~2月:政府が「税制改正法案」を国会に提出》

年が明け2月頃までに、税制改正大綱を基に、国税は財務省が、地方税は総務
省が、それぞれ「税制改正法案」を国会に提出します。

《3月:通常国会で審議され、可決成立》

約1年かけて慎重に審議されてきた「税制改正法案」が、3月下旬までには衆参
両院で最終審議・可決され、「改正法」として成立し、官報で公表されます。

《4月:改正税法の施行》

改正法は、原則としては4/1から施行されますが、経過措置が設けられていたり、
所得税等は暦年課税の為、その年の1/1に遡ったりすることがありますので適用
時期はしっかりと確認をすることが大切です。

◆◇◆2019年度税制改正◆◇◆
ちなみに、2019年度の税制改正については、4月に財務省のホームページに掲載
されたパンフレットが分かりやすいので下記のURLをご参考して下さい。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei19_pdf/zeisei19_all.pdf
今年の税制改正は大きなトピックスがないと言われていますが、10月からの消費税率
引き上げに伴う対応分をいくつか紹介しておきます。

1)所得税 住宅ローン控除の拡充
目的:建物の取得時に消費税が課税される住宅については負担が重くなるため、
住宅ローン控除期間を延長して負担を軽減。
内容:①消費税率10%にて購入した住宅→控除期間が3年間延長され13年となる
②延長期間の11年~13年目の控除額は消費税率2%引上げ分を上限として
控除額を設定
2)自動車税 引き下げ
目的:消費税率引上後に購入した車両負担軽減するため自動車税税額を引き下げる
内容:対象は消費税率引上げ後に購入した新車(軽自動車を除く、小型自動車中心)
①1,000cc以下 ▲4,500円 ②1,000cc超1,500cc以下 ▲4,000円
③1,500cc超2,000cc ▲3,500円 ほか

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メールマガジン No.81

メールマガジン No.81

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.081 ━ 2019.05.08 ━

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┏◆「イータ君」が税務相談にのってくれる!?
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皆様はチャットボットというものをご存知ですか?
今回紹介するのは人工知能を活用した自動会話プログラム。
昨今様々な企業HPの問い合わせ窓口としての採用が進んでおり、
横浜市では行政サービスとしてごみ分別案内にこのチャットボットを活用しています。
国税庁でもAI技術などのICTを活用して、納税者の利便性向上・税務行政のスマート化を図るのは2年ほど前から検討されてきたことでした。
納税者は、例えば申告書の作成などで疑問が生じた際、問い合わせに大変手間がかかります。
なぜなら税務署へ電話や直接訪問するのには開庁時間や混み具合も考慮しなければなりませんし、
検索に不慣れな場合HPにアクセスし大量の問い合わせ先一覧から該当箇所を見つけ調べる必要があるためです。
そこでインターネットのチャットを利用して気軽に「税務相談→AIが内容を分析→回答する」
という仕組み作りのためのシステムを開発することになりました。

以前2018年5月配信のメルマガでも取り上げさせていただきましたが、
東京都主税局は都税に関する納税者からの問い合わせに対応するために、開発事業者の公募を行った後、
2018年5~7月(もっとも税務相談の増える時期)に3回にわたって実証実験(※)を行いました。
最終的に効果が確認できたため、2019年4月~2020年3月に国税庁HPでもチャットボットを試験設置する運びとなったのです。
※1回目 自動車税に関する問い合わせ
2回目 納税や納税証明に関する問い合わせ
3回目 主税局ホームページのコンシェルジュ

国税審議会(2019年3月13日開催)の説明資料にてチャットボットの流れが紹介されています。(P.11)
http://www.nta.go.jp/about/council/shingikai/190313/shiryo/pdf/04-2.pdf

国税庁HP上のイータ君(※)のアイコンをクリック(現段階では未設定)

チャットウィンドウが開く

質問を入力しAIが自動回答
(回答のしづらい質問には逆にAIから質問し内容を補完)

※国税電子申告・納税システム(e-Tax)のイメージ定着のため、シンプルで親しみやすいキャラクターとして平成16年に誕生

試験設置段階では
・税務署の所在地等の案内
・医療費控除などの所得控除やローン控除
・e-Taxの操作方法
などの確定申告に係る簡易な質問に対応します。

このICTを活用した税務相談、海外ではすでに実施されておりそちらを参考にしたそうです。
例)シンガポール
2015年Ask Jasmineというバーチャルアシスタント(所得税に関する自動相談機能)導入。
現在は機能拡大し印紙税・資産税にも対応。
あらかじめ用意された回答例データベースから最適な回答を探し出し提示する仕組み。

シンガポール内国際入庁のHP
https://www.iras.gov.sg/irashome/default.aspx

イギリス、オーストラリアでも同様のサービスを提供しているそうです。
このチャットボットに対し批判等の意見もあります。
・税務相談は複雑な制度に対するものが多く、
AIが分析できるような定型的な文章を作ったり、
わからないことを言葉にすること自体が納税者にとって難しいのではないか?
・それよりもオペレーター支援としての利用が望ましい。
(様々なケースに対応できるオペレーターへの情報提供をAIで瞬時に行う)
・納税者とはコールセンターを通じ対話での解決を進めていくことが有力だ。
(民間委託で外部切り出しをすれば日時にとらわれない365日24時間の相談チャネルが実現、一元化し税務署別の対応も必要なし)
上記のようなものになります。

たしかに一理あります。
しかしながらそもそものチャットボットの目的は、多岐にわたる税務相談の中で、
税務職員でなければ対応できないもの、知識さえあれば誰でも答えられるものとに分けられ、
後者をチャットボットに対応してもらうことで税務職員の負担を軽減させること。
また、納税者が日常会話の中でよく使う簡単な言葉からいかに正しい答えにたどりつかせるか、
そのために約3000人の税務担当職員が普段受けている質問をアンケートし集め、AIに学習させ、
質問と回答のペアのパターンはどんどん増えていっています。
学習を重ねるほど正答率が高くなってゆくのがAIのいいところ。
今後もそれを続けていけば税務という分野でも十分に対応しうると財務省主税局は考えます。

必ずしも人が行う必要のない作業はAIにお任せ。
人はもっと質が高くイレギュラーな作業に集中できるようになる。
人にしかできない業務への集中も目的の一つです。

このチャットボットが相談事例の蓄積・学習を繰り返しながらより洗練されたものになってゆき、対応範囲が拡大していくことを望んでいます。
どんな問い合わせが来ているかを収集・分析することで、今よりもっと国税庁のタックスアンサー(文章回答事例)も充実したものになるかもしれません。
今後の動き、2020年からの正式運用に期待しましょう。

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SCメールマガジン No.81
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メールマガジン No.80

メールマガジン No.80

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.080 ━ 2019.4.08 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆消費税が上がると自動車税は安くなる!?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
自動車を所有している方には、5月に入ると上旬に自動車税の納付書が届くと
思います。
私は、学生時代から10年程前まで三菱自動車のディアマンテという今では生産
されていない車種に乗っておりました。
排気量は3,000CC弱でしたので、2019年4月現在で自動車税は51,000円となって
おります。
今思えば当時はよくそのようなお金を持っていたものだと驚きます。
私の話はこれくらいにしておきます。
そんな自動車税ですが、世界と比較すると日本は高いと言われることがあるよ
うです。

自動車に関する税はたくさんありますし、比較する条件にもよりますので、一
概には言えませんが、一般社団法人日本自動車工業会の資料によりますと自動
車税等の保有段階にかかる金額を比較すると、日本は
イギリスの約2.4倍
ドイツの約2.8倍
アメリカの約31倍
となっているという資料があります。

単純に自動車税のみで、ディアマンテの51,000円で考えてみますと、
イギリス 21,250円
ドイツ 18,214円
アメリカ 1,645円
となります。

参考)http://www.jama.or.jp/tax/PDF/20180920.pdf

これを見てしまうと、日本の自動車税はとても高いと感じてしまいます。
一方で、財務省の資料「燃料課税と車体課税の国際比較(年間税負担額)」に
よると、保有段階だけではなく燃料にかかる税金を含めて見た場合、日本は、
イギリスの約0.7倍
ドイツの約0.75倍
アメリカの約3倍
となり、アメリカよりも高いですが、ヨーロッパ諸国よりも安くなります。
燃料にかかる税金は、諸外国よりも比較的低いということになります。

参考)財務省HP
https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda012.html
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d10.htm
資料の前提・条件等で見え方が違ってくるのは当然ですが、気を付けて情報
収集しないといけませんね。
さて、少し話は変わりますが、2019年10月には消費税率の引き上げが予定さ
れております。
一般社団法人日本自動車工業会(会長はトヨタ自動車代表取締役豊田章男さ
ん)は、2019年度税制改正の要望として、自動車関係諸税を下げてほしいと
いう要望書を提出しました。
理由としては、日本の自動車税が高いということの他に、2019年の「消費税
増税後の買い控えによる影響」がありました。
1997年に消費税が3%から5%に上昇した時は国内販売が約100万台減少。
2014年の5%から8%上昇時には約75万台減少。
といったデータから、現状のままでは今回の8%から10%上昇では、約30万台の
減少となり、▲2兆円の経済効果、9万人の雇用減になるとの予測でした。

このような要望の提出等の活動が実を結んだのか、2019年度税制大綱には、自
動車税の減税が盛り込まれました。
以下に一部を抜粋して記載します。

——————–
消費税率10%への引き上げにあわせ、ユーザー負担の軽減及び需要の平準化
等のため、2019年10月1日以降に新車新規登録を受けた自家用乗用車(登録
車)について、約1,320億円規模の自動車税率の引き下げ(恒久減税)を行
う。引下げにあたっては、多くの自動車ユーザーの負担を軽減すべく、販売
の約9割を占める小型車(2,000㏄以下)を中心とし、これらの区分では最大
4,500円~3,500円、現行税率から15~10%程度の大幅な恒久減税が実現。
全排気量で自動車税が引き下げられるのは、制度創設以来初めて。

——————–
参考)経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf

「増税後に購入した新車に対して」ということなので、対象になる車は少な
いかもしれませんが、全排気量で自動車税が引き下げられるのは、制度創設
依頼初めてとのことなので大きな一歩になったということでしょうか。

また、自動車税とは別ですが、自動車取得税(税率3%)が2019年10月以降廃止
され、代わりに環境性能割(税率0~3%)が導入されます。消費税増税時に駆け
込み需要とその反動減が生じないようにするため、2019年10月からの1年間に
購入された自動車について特例として環境性能割の税率1%分を軽減するという
ことも盛り込まれております。
今日、若者の自動車離れも進んでいて、カーリースも広まってきて、さらに
はトヨタ自動車は自動車の定額利用サービス「KINTO」をスタートしています。
少なくとも日本の市場縮小は進んでしまうと思うのですが、どうなるのでし
ょうか。
今後の自動車に関する税金はどうなっていくのでしょうか。
消費税増税の影響はどうなるのでしょうか。
注目していきたいです。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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メールマガジン No.79

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.079 ━ 2019.03.04 ━

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===パソコン関連トピックス=======================

┏◆2020年1月14日にWindows7のサポートが終了します。
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2020年1月14日。東京オリンピックの開催に先駆けて、
いよいよ、Windows7サポート終了が迫ってきました。

「サポート」が終了すると、ウイルス感染、フィッシング詐欺、
個人情報漏えいなど、セキュリティリスクが上昇するので
そのまま使用し続けるのは、危険です。

「サポート」というと、分からないことを電話で相談したり、
不具合について問い合わせたりすることを想像する人がほとんどかもしれません。
Windowsは、製品が出荷されてからも、改良や改善が進められます。
リリース後に発見された不具合や、
“脆弱性”と呼ばれるセキュリティ上の問題点が修正されたり、
さらにはリリース後に開発された新機能が追加されることもあります。

しかし、永遠にこうした改善を続けることは、
開発元の大きな負担になるため、現実的ではありません。
そこで、Microsoftでは、Windowsのリリースから、どれくらいの期間、
ソフトウェアの改善や新機能の追加を続けるかを規定しています。
そうしたサポートを続ける期限が、
Windows7の場合、2020年1月14日になります。

Windows10は、パフォーマンスや使いやすさの面で、Windows7から大きく進化しています。
セキュリティが最新の脅威に対応し、複雑な設定や、
追加のソフトウェアのインストール無しで、PCを守ります。
セキュリティは、常にアップデートされ、未知の脅威にも対応します。
より快適に PC をご活用いただくためにも、ぜひ最新のWindows10への移行をご検討ください。

Windows XPのサポート終了の際は、期限ギリギリでの移行に苦労した人が多く、
サポート終了日が近づくほどにPCや移行先のOSのパッケージの在庫が
少なくなるなどの状況も見られました。
余裕がある今の段階から、移行を検討するのが得策です。

パソコンの入替支援もさせていただきますので
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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メールマガジン No.78

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.078 ━ 2019.02.07 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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===税務関連トピックス=======================

┏◆出国税がスタートしています~27年ぶりの新税「国際観光旅客税」~
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2019年1月7日、27年ぶりの新たな国税「国際観光旅客税」が
スタートしました。
過去のメールマガジンでご紹介させていただきましたが、
改めてその概要をご紹介してみたいと思います。
★「外国人も日本人も」課税されます
国際観光旅客税は、飛行機・船で日本を出国する際に、
1人あたり1回1,000円徴収されます。
外国人旅行者の方々はもちろんのこと、
観光やお仕事で海外に行かれる日本人にも課税されます。
★ただし課税されない方もいらっしゃいます
下記の条件に合致する方には課税されないこととなっています。
国税庁のリーフレットによると、次のように区分されています。
①不課税となる方
・飛行機や船の乗員
・強制退去者等
・政府専用機等で出国する方
・出国したものの、天候などやむを得ない理由で、
外国に寄港することなく日本に帰ってきた方
②非課税となる方
・日本に入国して24時間以内に出国する方
・天候などやむを得ない理由により
日本に寄港した国際船舶等に乗っていた方
・2歳未満のお子様
③免税となる方
・「公用で」日本に派遣された外交官、領事官
・国賓・国賓に準ずる方
・「公用の場合のみでの」合衆国軍隊の構成員および
国連軍の構成員など
★税金は運賃に上乗せされています
乗客の皆さんは、1,000円が上乗せされた
航空券や乗船券の代金を支払うことで、
納付したこととなります。
ただし、プライベートジェットに搭乗する時は、
ご自身で「搭乗する時までに」国(税関)に
納付しなければなりません。
★東京オリンピック・パラリンピックに向けた環境整備に使われます
国税庁のリーフレットでは、国際観光旅客税の使い道を
次のように掲げています。
・ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備
・日本の多様な魅力に関する情報の入手の容易化
・地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備化
です。
なんとなく分かるようでわからないような表現ですね。
具体的には、
・空港の入出国手続をスムーズにする「顔認証ゲート」の配備
・観光地での多言語案内設備の充実
・Wi-Fi環境の改善
など、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、
外国人観光客の受け入れ態勢を強化することに充てられます。
ちなみに、政府は、この国際観光旅客税の税収を、
「2019年度は500億円」と見込んでいるそうです。
少々懐が痛みますが、来年に向けて、
人々がスムーズに行き交う態勢が出来上がっていることを
願いたいですね。

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メールマガジン No.77

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.077 ━ 2019.01.21━

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┏◆消費税軽減税率Q&A
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いよいよ今年の10月から消費税率の引き上げと、軽減税率制度が始まります。

消費税率引き上げに伴う経過措置については以前のトピックスでご紹介いたしました。
今回は軽減税率の対象である「飲食料品」について、実際にお客様から質問のあった
事項をご案内いたします。

焼き鳥屋さんを経営するお客様は、鶏肉専門店から鶏肉を仕入れていますが
この鶏肉専門店は業務用だけでなく、一般のお客さんにも鶏肉を販売しています。

鶏肉専門店が一般客に販売する場合、鶏肉は軽減税率の対象なので消費税は8%です。
買い物をする主婦は今まで通りの値段で鶏肉を買うことができます。

さてそれでは、業務用に販売する場合はどうでしょうか?
業務用なので軽減税率の対象ではないのでしょうか??
鶏肉を仕入れる焼き鳥屋さんは、10%の消費税を払うのでしょうか?
答えは「NO」です。
業務用に販売される鶏肉も「飲食料品」ですので軽減税率の対象です。
焼き鳥屋さんは今までと同じ消費税率で鶏肉を仕入れることができます。
国税庁のQ&Aが明快に回答していますのでご紹介いたします。

【問】「当社は食品卸売業を営んでいます。取引先であるレストランにレストラン内で
提供する食事の食材を販売していますが、この場合は軽減税率の対象となりますか」

【答】「飲食料品の譲渡には軽減税率が適用されます。
貴社から飲食料品を仕入れたレストランが、店内飲食用の料理にその食材を利用した
場合、レストランが行う食事の提供は軽減税率の対象とならない、いわゆる「外食」
となりますが、貴社からレストランへの食材の販売は「飲食料品の譲渡」に該当し
軽減税率の適用対象となります」
鶏肉専門店が送料を別途請求した場合はどうでしょうか?
飲食料品の運賃や送料は飲食料品の譲渡の対価ではないため、軽減税率の対象では
ありません。
ただし、送料込みで販売しているなど別途送料を求めない場合は、その商品が
飲食料品に該当するのであれば、軽減税率の対象となります。

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