メールマガジン No.77

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.077 ━ 2019.01.21━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆消費税軽減税率Q&A
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いよいよ今年の10月から消費税率の引き上げと、軽減税率制度が始まります。

消費税率引き上げに伴う経過措置については以前のトピックスでご紹介いたしました。
今回は軽減税率の対象である「飲食料品」について、実際にお客様から質問のあった
事項をご案内いたします。

焼き鳥屋さんを経営するお客様は、鶏肉専門店から鶏肉を仕入れていますが
この鶏肉専門店は業務用だけでなく、一般のお客さんにも鶏肉を販売しています。

鶏肉専門店が一般客に販売する場合、鶏肉は軽減税率の対象なので消費税は8%です。
買い物をする主婦は今まで通りの値段で鶏肉を買うことができます。

さてそれでは、業務用に販売する場合はどうでしょうか?
業務用なので軽減税率の対象ではないのでしょうか??
鶏肉を仕入れる焼き鳥屋さんは、10%の消費税を払うのでしょうか?
答えは「NO」です。
業務用に販売される鶏肉も「飲食料品」ですので軽減税率の対象です。
焼き鳥屋さんは今までと同じ消費税率で鶏肉を仕入れることができます。
国税庁のQ&Aが明快に回答していますのでご紹介いたします。

【問】「当社は食品卸売業を営んでいます。取引先であるレストランにレストラン内で
提供する食事の食材を販売していますが、この場合は軽減税率の対象となりますか」

【答】「飲食料品の譲渡には軽減税率が適用されます。
貴社から飲食料品を仕入れたレストランが、店内飲食用の料理にその食材を利用した
場合、レストランが行う食事の提供は軽減税率の対象とならない、いわゆる「外食」
となりますが、貴社からレストランへの食材の販売は「飲食料品の譲渡」に該当し
軽減税率の適用対象となります」
鶏肉専門店が送料を別途請求した場合はどうでしょうか?
飲食料品の運賃や送料は飲食料品の譲渡の対価ではないため、軽減税率の対象では
ありません。
ただし、送料込みで販売しているなど別途送料を求めない場合は、その商品が
飲食料品に該当するのであれば、軽減税率の対象となります。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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