━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.078 ━ 2019.02.07 ━
さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ
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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆出国税がスタートしています~27年ぶりの新税「国際観光旅客税」~
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2019年1月7日、27年ぶりの新たな国税「国際観光旅客税」が
スタートしました。
過去のメールマガジンでご紹介させていただきましたが、
改めてその概要をご紹介してみたいと思います。
★「外国人も日本人も」課税されます
国際観光旅客税は、飛行機・船で日本を出国する際に、
1人あたり1回1,000円徴収されます。
外国人旅行者の方々はもちろんのこと、
観光やお仕事で海外に行かれる日本人にも課税されます。
★ただし課税されない方もいらっしゃいます
下記の条件に合致する方には課税されないこととなっています。
国税庁のリーフレットによると、次のように区分されています。
①不課税となる方
・飛行機や船の乗員
・強制退去者等
・政府専用機等で出国する方
・出国したものの、天候などやむを得ない理由で、
外国に寄港することなく日本に帰ってきた方
②非課税となる方
・日本に入国して24時間以内に出国する方
・天候などやむを得ない理由により
日本に寄港した国際船舶等に乗っていた方
・2歳未満のお子様
③免税となる方
・「公用で」日本に派遣された外交官、領事官
・国賓・国賓に準ずる方
・「公用の場合のみでの」合衆国軍隊の構成員および
国連軍の構成員など
★税金は運賃に上乗せされています
乗客の皆さんは、1,000円が上乗せされた
航空券や乗船券の代金を支払うことで、
納付したこととなります。
ただし、プライベートジェットに搭乗する時は、
ご自身で「搭乗する時までに」国(税関)に
納付しなければなりません。
★東京オリンピック・パラリンピックに向けた環境整備に使われます
国税庁のリーフレットでは、国際観光旅客税の使い道を
次のように掲げています。
・ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備
・日本の多様な魅力に関する情報の入手の容易化
・地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備化
です。
なんとなく分かるようでわからないような表現ですね。
具体的には、
・空港の入出国手続をスムーズにする「顔認証ゲート」の配備
・観光地での多言語案内設備の充実
・Wi-Fi環境の改善
など、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、
外国人観光客の受け入れ態勢を強化することに充てられます。
ちなみに、政府は、この国際観光旅客税の税収を、
「2019年度は500億円」と見込んでいるそうです。
少々懐が痛みますが、来年に向けて、
人々がスムーズに行き交う態勢が出来上がっていることを
願いたいですね。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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