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メールマガジン No.107

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.107 ━ 2020.10.26 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆年末調整の電子化が始まります
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和2年9月29日、国税庁は、ホームページ上で、
「令和2年分からの年末調整の簡便化」を公表しました。
そのなかで、
・年末調整電子化に対応した年末調整ソフトウェアの公開
・マイナポータル連携による年末調整の簡便化
・AIチャットボットによる税務相談開始
を挙げています。

今回は、年末調整ソフトウェアとマイナポータル連携による
年末調整の簡便化について、概要をご紹介します。

【従来の年末調整手続き】
給与等の支払を受ける方は、
「紙」を使った「手作業」により
・控除証明書を受け取り、
・申告書類に記入し、
・勤務先へ提出
していました。

会社や個人事業主さん(以下、給与等の支払者)も、
「紙」を使った「手作業」により、
・受取書類を確認し、
・控除額を検算
していました。
【年末調整手続きの電子化】
国税庁は、令和2年10月1日に、「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」を
公開しました。
これにより、給与等の支払を受ける方は、
・PCまたはスマートフォンからソフトウェアを無料でダウンロードできる
・保険会社等から控除証明書を電子データで受け取ることができる
・いくつかの質問に答えることで、作成すべき申告書類がわかる
・控除証明書に記載された情報を入力することで、控除額を自動的に計算できる
・扶養親族の生年月日を入力することで、自動的に扶養の判定ができる
・電子データで受け取った控除証明書とともに、勤務先へ提出できる
ようになります。

給与等の支払者は、
・給与等の支払を受ける方から受け取ったデータを給与システムにインポートすることで、
年税額を自動的に計算できる
・記載誤りが少なくなり、給与等の支払を受ける方への問い合わせが減る
ことが期待できます。
【年末調整電子化に必要な準備作業】
ただし、この年末調整ソフトウェアを活用して年末調整を進めるためには、
給与等の支払を受ける方・給与等の支払者それぞれに準備作業が必要です。

給与等の支払を受ける方の準備作業は、下記の通りです。
・マイナンバーカードを取得して、マイナポータルと連携する
・マイナポータルから、控除証明書類等を一括で取得できるように設定する
・年末調整ソフトウェアをダウンロードする

給与等の支払者の準備作業は、下記の通りです。
・どのように年末調整を電子化するか?の方針を決める
・給与等の支払を受ける方に、年末調整を電子化することをお知らせし、
準備作業を進めていただく
・年末調整の電子化に対応できるように、使用している給与システムを改修する
・給与等の支払を受ける方から年末調整情報を電子データで受け取るための
届出書類を税務署に提出する

給与等の支払を受ける方・給与等の支払者ともに、時間のかかる準備作業となります。
書類や手続きについて、電子化の範囲が少しずつ広がってきました。
年末調整は、年に1度の手続きですが、年末のあわただしい中で進めていく手続きです。
これを機に、年末調整の電子化・手続きの省力化を検討してみてはいかがでしょうか?

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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メールマガジン No.106

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.106 ━ 2020.10.08 ━

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┏◆企業版ふるさと納税の拡充・延長 令和2年度税制改正
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企業版ふるさと納税とは、志ある企業が寄附を通じて地方公共団体の行う地方創生の取組を応援した場合に、税制上の優遇措置が受けられる仕組みです。

企業版ふるさと納税は2016年(平成28年)に施行されました。
平成28年度の寄附総額は約7億円でした。
令和元年度の寄附総額は約33億円で、初年度から約5倍近く増えています。

一方、個人版ふるさと納税の令和元年度の寄附総額は約4,875億円です。
企業版ふるさと納税には、個人版のようなお礼の品がない、寄附先が限定されている、そもそも多額の法人税を納めている企業でないと減税効果を感じられない等から、
利用は限定的なようです。

今回大幅な税制改正が行われ、企業、自治体ともに大幅に利用が進むことが期待されます。
【寄附をする企業のメリット】
地域に寄附を行うことで、社会貢献に取り組む企業としてのPR効果、SDGs(持続可能な開発目標)の達成などが期待できます。
ふるさと納税を通じた連携により、自治体と企業との間でパートナーシップ構築の可能性が広がります。
【税制上の改正点】
税額控除割合を現行の3割から6割に引き上げ、損金算入による軽減効果と合わせて
税の軽減効果は最大約9割(現行約6割)になります。
税額控除の特例措置は令和6年度まで延長されます。

例えば1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税(法人住民税、法人事業税、法人税)が軽減されます。
企業の実質負担は約1割、約100万円になります。

ただし軽減される税金は、
法人住民税法人税額割の20%が上限
法人税額の5%が上限
法人事業税の20%が上限ですので、1,000円を寄附しても必ず約900万円の法人関係税が軽減されるわけではなく、
その場合、企業の実質負担は100万円を超えることにご注意ください。
また、寄附金相当額の法人税の納税があることを前提としています。

【改正における自治体のメリット】
地域再生計画の認定申請手続きが大幅に簡素化し、
一定条件を満たせば事業費確定前でも寄附の受領が可能になりました。
下記は内閣府地方創生推進事務局のHPです。
その他の改正点のほか、
公表資料の寄附実績一覧で寄附をしている企業名、寄附先などを確認できます。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/kigyou_furusato.html
◆制度利用上の注意事項は下記の通りです。

・寄附をする企業の本社所在地以外の自治体への寄附が対象となります。
・寄附を行うことの代償として自治体から「経済的な便益」を受けることは禁止されています。
・最低寄附金額は10万円です。
・寄附金額は確定した事業費の範囲内までとなり、一部の自治体は制度適用外です。

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メールマガジン No.105

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.105 ━ 2020.09.18━

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┏◆10月以降の税制改正
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9月も中旬に入り年末も近くなってきました。
年末に向けて影響がある項目として、確定申告関係・固定資産税等の軽減・
酒税法の改正等の項目を整理致しました。
各項目を振り返りながら年末までに対応を進めていきましょう。
┏◆年末調整・確定申告関係
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2020年分の所得税から以下の税制改正が適用されます。

1.基礎控除額の引き上げ
合計所得金額2,400万円以下の方を対象に基礎控除額が一律10万円
引き上げられ48万円(現行38万円)となります。
2.給与所得控除額の引き下げ
給与所得者を対象に給与収入から一定額の控除が出来る制度が給与
所得控除です。

□控除額の引き下げ
上記1の基礎控除の引き上げとのバランスから、現行の給与所得控除
額は10万円引き下げられます。
国税庁HP 給与所得控除より
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

□上限額の改正
現在は給与収入に応じて65万~220万円が控除され、控除額の上限は
給与収入1000万円超で220万円でした。
改正後は給与収入850万円超で195万円に引き下げられました。
給与収入が850万円超の場合には増税となります。

3.青色申告特別控除額の引き下げ
現行最大65万円の特別控除額が最大55万円に引き下げられます。
ただし、電子申告により申告する場合には最大65万円となり、
現行の控除額と変わりません。
┏◆固定資産税・都市計画税の軽減(コロナ関係)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一定の中小企業者等を対象に、2020年2月から10月までの期間、任意の連続する
3か月間の事業収入合計(以下「対象期間の事業収入合計」といいます)が減少した
場合には、次の通り固定資産税・都市計画税が軽減されます。

1.軽減措置について
対象期間の事業収入合計が前年同期比30%以上50%未満の場合:1/2軽減
対象期間の事業収入合計が前年同期比50%以上の場合    :全額免除
2.対象資産
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
事業用家屋に対する都市計画税
※土地に係る固定資産税は対象外です
3.要件
中小企業者であること、対象期間の事業収入合計が減少、事業用資産を
保有していること
4.手続き
3の書類について経営革新等支援機関の確認を得た書類とともに、市町村
の窓口に申告を行います。
提出時期は2021年1月から予定されており、期限は2021年1月31日までです。
※償却資産税の申告期限と同じタイミングになります。

さくら中央税理士法人は経営革新等支援機関として認定を受けております。

┏◆酒税法の改正(10月1日より)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2018年の税制改正により次の通りビール・発泡酒などの税率が改正されます。

1.税率の一本化
ビール類の税率は2020年10月1日、2023年10月1日、2026年10月1日と
段階的に改正され2026年10月には約55円に統一されます。

2.税率の推移について
350ml缶あたりの税額は以下の種類に応じて課税されています。
ビール(麦芽比率50%以上含む)     約77円
発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満)   約62円
発泡酒(麦芽比率25%未満)       約47円
新ジャンル(第3のビール)       約28円

※2020年10月1日より(現行税額との差額)
ビール(麦芽比率50%以上含む)     約70円(▲7円)
発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満)   約59円(▲3円)
発泡酒(麦芽比率25%未満)       約47円( 0円)
新ジャンル(第3のビール)       約39円(+11円)

3.課題
ビール類の税率は軽減され統一されますが、
他の酒類(蒸留酒、醸造酒類)との比較では、1ℓ当たりの3~4倍の税率
諸外国との比較では、ドイツの約14倍、アメリカの約7倍の負担になり
まだまだ高額な税率です。
各ビールメーカーでは10月以降の価額の改定を公表しています。
10月以降の動向に注目しましょう。

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メールマガジン No.104

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.104 ━ 2020.09.03━

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┏◆路線価の見直し
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2020年7月1日に令和2年分の路線価及び評価倍率を記載した路線価図等が国税庁
ホームページ上に公開されました。

今年の変動率の全国平均は前年より1.6%上回っており、5年連続の上昇です。
中央区日本橋の弊社事務所があるビルの正面路線価も1㎡あたり1,840千円
(令和元年)が2,060千円(令和2年)となり前年よりも約12%上回りました。

国税庁の路線価サイトのURLは下記の通りです。
http://www.rosenka.nta.go.jp/

この価格は令和2年1月1日現在の状況で判断されています。
そのため、その後の新型コロナウィルス感染症による経済変化の影響を加味され
てないことから、今年の秋頃に一定地域の路線価の見直しを検討することが予定
されています。

■路線価見直しについての国税庁の発表

国税庁では毎年その年の路線価について「〇年の路線価について」と言う題目で
路線価の説明とその年の特徴について発表をしていますが、令和2年分について
は他の年に無い下記の説明が加わっています。

『路線価等は、1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価
公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価しています。

(注)今後、国土交通省が発表する都道府県地価調査(7月1日時点の地価を例年
9月頃に公開)の状況などにより、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場
合などには、納税者の皆様の申告の便宜を図る方法を幅広く検討いたします。』

路線価が大きくアップしたのは、評価時点の1/1で海外旅行者が増加(東京オリ
ンピックも影響)したことによる景気上昇が理由のひとつにあげられます。
その後、予想もしない新型コロナウィルスの世界的な広がりにより、状況は大き
く変わってしまいました。
そのマイナス状況を路線価に反映させる(路線価の見直し)可能性の国税庁の発表
となりました。

■見直しの影響

それでは路線価の見直しはどのような事に影響するのでしょうか?

令和2年分の路線価は主に下記の税金計算の際の土地の評価に使用します。

1. 令和2年1月1日~12月31日に亡くなられた方の相続税の計算
2. 令和2年1月1日~12月31日に実行された贈与の贈与税の計算

贈与の場合は、申告期限が翌年3月15日のため、路線価見直しの発表が10月以降
にされたとしても税金を計算するうえでは大きな影響がないと思います。

相続の場合は、申告期限が「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」
の為、路線価見直しの発表の時期によっては申告期限が先に到来してしまいます。

その場合の納税者への影響の方針はまだはっきりはしていません。
現状では、仮に申告期限後に路線価が減額された場合は「申告期限延長」や
「更正の請求」によって対応できるという見方が有力のようです。

■更正の請求

「更正の請求」による対応となった場合を考慮し、更正の請求について簡単に説明
します。

「更正の請求」は下記の対象者が過大に納税等をした税金を戻してもらう手続です。

対象者:既に行った申告について、税額等が過大であった者
提出時期:法定申告期限から5年以内(一定の場合は、その事実が生じた日から
2ヶ月又は4ヶ月以内)

新型コロナウィルスの収束もその影響による路線価見直し等についても状況は
流動的ですが、今年対象となる可能性がある方については情報として知っておいて
頂きたいと思い今回のテーマを選びました。

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メールマガジン No.103

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.103 ━ 2020.08.25━

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===行政関連トピックス=======================
┏◆押印など行政手続きの年内見直し検討
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「ハンコを押さなければならないから出社」などといった話題が取り上げられましたが、
これまでハンコのはたしてきた価値も認めつつ、
やはり日本でもデジタルトランスフォーメーションをすすめなければなりません。

政府は、新たな「規制改革実施計画」を決定しました。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、社会全体のデジタル化を進めるため、
これまで押印や書面の提出を求めてきたすべての行政手続きについて、
年内に見直しを検討し、年度末までに関係する法令や通達の改正などの対応状況を公表するとしています。

また、民間の手続きについても、金融機関の口座の開設や融資の申し込みで必要とされる書面や押印をなくすとともに、
不動産取り引きの際に義務づけられている書面のやり取りを電子化できるよう法改正を行うとしています。
新型コロナウイルスへの対応として社会全体で幅広く実践されたテレワーク、
サテライトワーク等の取組を後戻りさせることなく、新しい生活様式・ビジネス様式を拡大・定着させ、
社会全体のデジタル化を実現させるためのものになります。

さらに、各府省に対し、デジタル三原則(「デジタルファースト」、「ワンスオンリー」、
「コネクテッド・ワンストップ」)を実現する責務を有していることを強く認識するよう求めるということです。

ハンコも押さなくてよくなり、わざわざ対面でやらずに電子的に手続きをすすめてもよい、
というかそれを徹底しようという意味になるのでしょうか。

一方、民間の取引における見直しに関しては、「書面、押印、対面」が商慣行・社内手続として定着しているものについて、
取引関係手続については取引先等と協調し、社内手続については各社で経営者のリーダーシップに基づいて、
テレワーク推進等の観点から押印廃止や書面の電子化を推進するとしています。

また、「郵送・FAX」の電子メール等による代替、「契約書、見積書、請求書、領収書、稟議書、出退勤管理簿等」について
文書の性質や具体的状況に応じて不要とみられる押印廃止や電子化及び電子署名等の電子認証の活用、
「商談、送金・振込」におけるオンラインシステムの利用拡大・定着を推進するとしています。

押印に関する民事基本法上の規定の意味や押印を廃止した場合の懸念点に応える整理に基づき、
押印が必須でない旨を周知し、民間事業者による押印廃止の取り組みを推進するとしています。
押印が必要な場合においても、書面の電子化のためには電子署名等の電子認証の活用が有意義であり、
政府がクラウド技術を活用した電子認証サービスの電子署名法における位置づけを明確化したうえで、
電子署名等の電子認証の周知、活用が図られるよう取組むようになるのではないでしょうか。

昔は常識だった「紙」の書類ですが、いったんペーパーレスに慣れると、
プリントアウトするだけでも信じられないくらい非効率に思えてくるから不思議です。

さくら中央税理士法人ではペーパーレス化のお手伝いもさせていただいておりますので
ご興味がございましたらお気軽にご相談ください。
※国の法令などで押印の義務付けがある場合は、引き続き押印が必要となります。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.102 ━ 2020.07.22━

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===相続関連トピックス=======================
┏◆自筆証書遺言書保管制度が開始
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2020年7月10日より、法務局で自筆証書遺言書保管制度が開始されました。
これまで被相続人自らが執筆した遺言書は自己責任での保管が求められ、
箪笥や金庫などに保管することが一般的でした。
他には信頼できる弁護士などに保管を委託することもあるようです。
■自筆証書遺言の保管問題

①失くしてしまう
②破棄されてしまう
③相続人が遺言書を見つけ出せない

自筆証書遺言を適当に保管すると、保管場所を忘れてしまったり、
何かの拍子に別の場所へ移動されてしまう危険性があります。
また、遺言は相続の内容を確定させる重大な書類であるため、
不利な扱いを受ける相続人が遺言書を破棄するリスクも考えられます。
そして、遺言書の存在を被相続人しか知らなければ、
いざ被相続人が亡くなった後に相続人が遺言書を見つけることができません。
遺言を探すという発想に至らないことも考えられます。
■自筆証書遺言のリスク

自筆証書遺言は誰のチェックもなしに作成することができます。
そのため下記のようなリスクもあります。

①様式不備で無効になる
⇒民法第968条で定められた様式を満たしかつ自ら執筆することが求められます。
もし、様式不備と判断されれば遺言書が無効になります。

②内容不明確で相続が面倒
⇒遺言書ではどの財産を誰に引き継ぐのか明確にするのが原則です。
特定できないと当然、遺産の分割ができず、裁判所の判断を仰ぐことになります。
■法務局で遺言書を保管するメリット

①失くならない
⇒法務局が遺言書を保管してくれるため紛失の心配がありません。

②破棄・改ざん・隠匿されない
⇒推定相続人や第三者に破棄、改ざん、隠匿される心配もありません。
もし正しく作成された遺言書でも誰かに改ざんされた場合は無効となってしまいます。

③検認が不要
⇒自筆遺言証書を見つけたら家庭裁判所に申し立てて様式のチェックを受けます。
これを検認といいます。
検認が終わるまでは平均1ヶ月以上かかり、その間は遺産分割を進めることができません。
これは相続人にとってはデメリットと言えます。
しかし遺言書保管制度を利用した場合は検認が不要となるので手早く遺産分割できます。
■法務局で遺言書を保管するまでの流れ

①自筆証書遺言書の作成
⇒様式の注意事項を確認しながら遺言書を作成します。
http://www.moj.go.jp/content/001318459.pdf

②保管申請書の作成
⇒法務局に備え付けの定型用紙に必要事項を記入します。
また、法務省のHPで申請書、記載例をダウンロードすることができますので、
事前にプリントアウトして記入をすることをおすすめします。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html

③必要書類
・自筆証書遺言書
・保管申請書
・添付書類(本籍の記載のある住民票の写しなど)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付きの身分証明書)
・保管申請手数料(1通につき3,900円(収入印紙で納付します))

④自筆証書遺言書の申請先の確認と保管申請の予約
⇒遺言書の保管を申請する法務局は、
遺言者の【住所地】か【本籍地】か【所有する不動産の所在地】を管轄する法務局になります。
また、あらかじめ予約が必要です。
法務局へ電話、又は直接窓口で予約することも可能ですが、
予約サービス専用HPがありますのでそちらからの手続きが便利です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00010.html

⑤遺言者本人が法務局へ赴き申請
⇒自筆証書遺言の保管を希望する場合には、
遺言者自身が法務局に出向いて申請手続きを行わなければならず、
代理人による申請や郵送による申請はできません。
原則として書類に不備がなければ、即日処理されるそうです。

手続き終了後、遺言者氏名・出生年月日・遺言書保管所の名称・
保管番号が記載された「保管証」を受領します。
後日、閲覧、保管申請の撤回、変更、相続人等が遺言書情報証明書の
交付を請求する際に保管番号が必要になります。
この制度を利用することで、従来の自筆証書遺言の弱点を補うことができ、
安価な費用で遺言書を保管してもらえるため、相続トラブルを避けるには有用な制度といえるでしょう。
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===労働関連トピックス=======================
┏◆賃金請求権の消滅時効が2年から3年に延長へ!
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今年の4月に改正民法が施行されました。
約120年ぶりとなる空前の大改正といわれています。
その中で、「時効」についての改正がありました。
時効についてはいろいろな場面で影響を受けると思われますが、今回は、
労働基準法の賃金請求権の消滅時効と実務への影響に焦点を当てて
見ていきたいと思います。
■改正民法の消滅時効は5年、または10年に統一、

改正された民法においては、、
①債権者が権利を行使できる時(客観的起算点)から10年が経過したとき、
②債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から
5年が経過したとき、
債権は時効によって消滅するとされています。
従来、債権の種類ごとに、まちまちになっていた時効期間は、原則として
「主観的起算点から5年間・客観的起算点から10年間」に統一されました。
■賃金の消滅時効は、

民法改正に伴い、賃金のルールを規定する労働基準法も一部改正されました。
主な改正は以下の通りです。

・賃金請求権の消滅時効期間の延長
賃金請求権の消滅時効はこれまで2年でしたが、5年に延長されました。
但し、労使の権利関係が不安定になるとの懸念から、当分の間はその期間が
3年となります。
そのほかに、賃金台帳などの記録の保存期間なども当面3年に延長されます。
詳しくは下記参考資料をご覧ください。

(参考資料)厚生労働省リーフレット
・未払賃金が請求できる期間の延長について
https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf
■実務への影響・・・未払い残業代の実態は、

平成30年度に労働基準監督署の監督指導を行った結果によると、残業代の
未払いを指摘されて100万円以上支払った企業は、全国で1,768社、支払われた
割増賃金は約124億円(1企業当たり704万円)にのぼります。
賃金請求権の消滅時効期間が従来の2年から3年に延長されることでこの額
は更に増えるように思われます。

(参考資料)厚生労働省報告
・監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成30年度)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_h30.html
■未払い残業代が発生しないように注意する点について

サービス残業などの未払い残業代が生じていると、社員のやる気の低下や
社内の雰囲気も悪くなりがちですが、今回の改正で企業として抱える金銭的な
リスクは今まで以上に大きくなることが予想されます。日頃から未払い残業代
が発生しないように気を配っていくことが大切になります。
以下、いくつか注意点を挙げてみましたので参考として頂ければと思います。

①労働時間を正確に把握されていますか?
企業には労働時間を適切に管理する義務があります。
労働時間の管理に不備がないか再点検する必要があります。

②割増賃金の計算を正確に行っていますか?
基本給のみで割増賃金の計算を行い、本来含めなくてはならない手当を
含めずに算出し、時間当たりの単価が少なくなり未払残業代が生じている
ことがあります。

③固定残業代の運用が適正に行われていますか?
厚生労働省の通達によると、固定残業代とは、
「一定時間分までの時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増
賃金として定額で支払われる賃金」
とされています。この“一定時間分”に着目する必要があります。
つまり、「45時間分の時間外労働手当」を固定残業代とした場合、60時間の
時間外労働をすれば、差分の15時間分の時間外労働の手当を支払わなければ
なりません。
(参考資料)厚生労働省リーフレット
・固定残業代の適切な表示について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000184068.pdf

④管理監督者の範囲は適正に規定されていますか?
過去にも「名ばかり管理職」として肩書きは役職者ですが、実態は管理職
としての権限が与えられず、更に残業代の支払い対象外として残業代が払われず
にいたケースがありました。
このように管理監督者としての処遇でトラブルにならないよう注意する必要が
あります。
(参考資料)厚生労働省リーフレット
・多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2a.pdf
※お知らせ
今回号を担当しました特定社会保険労務士の吉田訓行と申します。
社会保険・労働保険関連のトピックスは『さくら中央社労士事務所 吉田』が
担当させて頂きます。その時々の旬な話題を出来る限り分かりやすく丁寧に
ご提供できるよう心掛けて参ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
ご不明な点等ありましたらお気軽にお問合せください。
【問合せ先】さくら中央社労士事務所 吉田
電話  03-6661-2344 / E-mail  yoshida@ysd21.com
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メールマガジン No.100

メールマガジン No.100

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.100 ━ 2020.06.24 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆「PayPay」や「LINE Pay」で東京都税の納付が可能に!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
東京都主税局は「スマートフォン決済アプリによる都税の納付」を開始すると
発表しました。
目的は、納税者のさらなる利便性向上及び都内のキャッシュレス決済の普及促
進を図るためとのことです。
「PayPay」や「LINE Pay」の「請求書払い」機能を利用することで納付が可能
となります。
請求書支払い機能は、公共料金や通信販売などの請求書に印字されたバーコー
ドをスマートフォン決済アプリで読み込み、即座に支払いができるサービスで
す。

概要を確認していきます。
■開始日
2020年6月1日(月)
■利用できるアプリ
・PayPay
・LINE Pay

※事前に利用登録やチャージが必要です。
※別途通信料が発生します。
■対象税目
・固定資産税・都市計画税(23区内)
・固定資産税(償却資産)(23区内)
・不動産取得税
・個人事業税
・自動車税種別割

※法人都民税・法人事業税等の申告税目については、事前に申告書が提出
済みであり、都税事務所等で発行したバーコードが印字された納付書が
必要です。
※納付書一枚あたりの合計金額が30万円までの納付書(バーコード印字が
あるもの)に限ります。
■利用方法
スマートフォン決済アプリの請求書の支払いサービスを使用して、納付書
のバーコードを読み取ることにより納付することができます。
こちらで利用方法を画像付きで説明しております。

主税局ホームページ
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/05/15/documents/03_01.pdf
■Q&A
スマートフォン決済アプリによる納付についてのQ&Aがこちらにございます。

主税局ホームページ
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/tozei/index_sp.html#q03

一部をご紹介致します。
Q4 法人都民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税もスマー
トフォン決済アプリで納付できますか。
A4 法人都民税等申告税目は、申告時の納付書ではスマートフォン決済ア
プリによる納付はできません。
ただし、申告書が既に都税事務所等に提出済みである場合には、スマ
ートフォン決済アプリにより納付する際に納付書(バーコードが印字
された納付書)を発行しますので、所管の都税事務所等までご連絡く
ださい。
Q8 口座振替を利用している場合、スマートフォン決済アプリで納付でき
ないのですか。
A8 固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、個人事業税で口
座振替をご利用中の方は、納付書が送付されないため、スマートフォ
ン決済アプリによる納付ができません。
スマートフォン決済アプリによる納付をご利用になりたい場合は、所
轄の都税事務所徴収課まで口座振替停止のご連絡をお願いいたします。
(ご連絡の際、納税者番号を確認されるため、お手元に通知書等をご
準備いただけるとよろしいかと思います。)
停止処理後、納付書を送付いたします。(ご連絡の時期によりご希望
の時期からの停止ができない場合があります。)
なお、口座振替を停止後、再び口座振替をご利用になる場合は、新規
でお申込みが必要となりますのでご注意ください。

PayPay請求書払いの場合、支払額の0.5~1.5%が後日PayPayボーナスとして付
与されるサービスもございます。(付与上限があります。)
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策としても、このようなサービスの発
展を望みますし、是非とも有効活用していきたいと思います。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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メールマガジン No.99

メールマガジン No.99

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.099 ━ 2020.06.10 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
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===税務関連トピックス=======================
┏◆中止になったイベントチケットをお持ちの方へ
~チケット寄附税制が創設されました~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
止むを得ずお店を臨時休業した方、
開催するはずだったイベントや舞台を中止した方、
イベントや舞台に出演できなくなった方、
辛い選択をしてきた方々は本当に多かったです。

4月30日に、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための
国税関係法律の臨時特例に関する法律」が可決成立しました。
今回は、この法律に盛り込まれている、
「チケット寄附税制」について取り上げてみます。

中止等された文化芸術・スポーツイベントのうち、
・文部科学大臣が指定する一定のイベントの入場料等について、
・観客等が払戻請求権を放棄した場合は、
・放棄金額の20万円を限度に「寄附」とみなして、
・寄附金控除を適用する
こととしました。

この税制は、イベント主催者側が被った大きな損失に配慮して、
創設されました。
また、この税制を円滑に実施するため、
「文化芸術・スポーツイベント」に関するものであれば、
幅広く対象にすることとしました。
寄附金控除までの流れは、
1.主催者が申請し、文化庁・スポーツ庁が対象イベントを指定する
2.チケットを持っている人が、主催者に「払戻しを受けない」ことを連絡する
3.主催者が、「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を発行する
4.チケットを持っている人が、3.の証明書2点とともに確定申告する
となっています。

好きなアーティストなどに寄附でき、減税も受けられます。
(具体的な減税額は、寄附した方の所得額・お住まいによって
異なります。)
ただし、対象のイベントは、
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催予定だった
・主催者が文化庁・スポーツ庁に申請している
・申請を経て、文化庁・スポーツ庁のホームページに掲載されている
・払戻しを行う規約等がある、又はすでに払戻しをしている
が条件となります。

また、
・不特定多数を対象にしていないイベント
・そもそも払戻しが受けられないイベント
・仮想空間上のみで開催されたイベント
は、対象になりません。
「ああ、中止になっちゃったなあ。払い戻そうかな?」と
迷われている方がいらっしゃいましたら、
検討してみてはいかがでしょうか?
少しでもイベントに携わる方々の力になる税制になれば
良いなと思いました。

チケットをお持ちの方は、ぜひこちらのリンクにて
ご確認ください。
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00002.html
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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メールマガジン No.98

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.098 ━ 2020.05.15 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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===コロナ関連トピックス=======================
┏◆持続化給付金申請
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5月1日から申請受付の始まった持続化給付金の申請ポイントをお伝えいたします。
事前に資料を準備しておけば、思ったより簡単に申請できるようです。

なんとなく難しそう、PCで申請するのは大変そう、どの書類をそろえたら
いいのかわからないという方も多いと思いますが、実際に申請した感想も
交えお伝えいたします。ご参考になさってください。

ポイントを絞ってお伝えいたしますので、詳しい要件等は以下のサイトでご確認をお願いいたします。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
■主な要件は以下の通りです。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年1月以降の売上が、前年同月と比べて
50%以上減少している月があること
・法人・個人を問いませんが2019年以前から事業をしており今後も継続意志があること
・法人の場合は資本金10億円未満もしくは常時使用する従業員が2000人以下であること

2020年1月以降の売上が減った場合、2019年の同月と比較して半分以上減少しているかを
必ずご確認下さい。
2019年に創業された方や、売上が一定期間に偏在されている方などには特例があります。
申請要領等で詳細をご確認下さい。

■申請はオンライン申請です。
必要な書類はPDF、JPG、PNGのデータ形式で準備する必要があります。
すべての書類をスキャンまたはスマホで撮影し、パソコンのデスクトップ等に保存してから申請すると便利です。
書類は1枚ずつPDFにしておくのがポイントです。申請する際は1枚ずつ添付するようになっています。
重ねた書類はうまく添付できないことがあるようです。
※ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、全国に申請サポート会場の開設が予定されております

■必要な書類は3種類です。
法人:前期の決算書、通帳、前年と比べて50%以上減少した月の売上が確認できる書類
個人:令和元年分の確定申告書、通帳、前年と比べて50%以上減少した月の売上が確認できる書類、本人確認書類
・決算書等は弊社にお問合せ下さい。
・通帳は表紙ページと、次の見開きページをご準備ください。
・売上が半減した月の収入がわかる書類とは、経理ソフトから抽出したデータ、エクセルで作成したデータ、手書きの売上帳のコピーなどが該当します。
2020年〇月分と明記されていることがポイントです。
エクセルデータもPDFデータに変換してください。

■給付金額は自動計算されます。
以下の持続化給付金ホームページにアクセスし申請ボタンを押してすすんでください。
必要事項を入力すると給付金額は自動計算されます。
計算式:前期の総売上高-(売上が半減した月の売上高×12か月)
給付の上限は、法人は200万円、個人は100万円です。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
最初に入力するIDとパスワードはメモしておく必要があります。
申請が完了した後に、不備などがあった場合はメールで通知されますが、
その際にIDとパスワードが必要です。

なお現時点で未確定ですが、持続化給付金を税理士が代理申請できるようになるようです。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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