━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.105 ━ 2020.09.18━
さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ
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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆10月以降の税制改正
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9月も中旬に入り年末も近くなってきました。
年末に向けて影響がある項目として、確定申告関係・固定資産税等の軽減・
酒税法の改正等の項目を整理致しました。
各項目を振り返りながら年末までに対応を進めていきましょう。
┏◆年末調整・確定申告関係
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2020年分の所得税から以下の税制改正が適用されます。
1.基礎控除額の引き上げ
合計所得金額2,400万円以下の方を対象に基礎控除額が一律10万円
引き上げられ48万円(現行38万円)となります。
2.給与所得控除額の引き下げ
給与所得者を対象に給与収入から一定額の控除が出来る制度が給与
所得控除です。
□控除額の引き下げ
上記1の基礎控除の引き上げとのバランスから、現行の給与所得控除
額は10万円引き下げられます。
国税庁HP 給与所得控除より
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
□上限額の改正
現在は給与収入に応じて65万~220万円が控除され、控除額の上限は
給与収入1000万円超で220万円でした。
改正後は給与収入850万円超で195万円に引き下げられました。
給与収入が850万円超の場合には増税となります。
3.青色申告特別控除額の引き下げ
現行最大65万円の特別控除額が最大55万円に引き下げられます。
ただし、電子申告により申告する場合には最大65万円となり、
現行の控除額と変わりません。
┏◆固定資産税・都市計画税の軽減(コロナ関係)
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一定の中小企業者等を対象に、2020年2月から10月までの期間、任意の連続する
3か月間の事業収入合計(以下「対象期間の事業収入合計」といいます)が減少した
場合には、次の通り固定資産税・都市計画税が軽減されます。
1.軽減措置について
対象期間の事業収入合計が前年同期比30%以上50%未満の場合:1/2軽減
対象期間の事業収入合計が前年同期比50%以上の場合 :全額免除
2.対象資産
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
事業用家屋に対する都市計画税
※土地に係る固定資産税は対象外です
3.要件
中小企業者であること、対象期間の事業収入合計が減少、事業用資産を
保有していること
4.手続き
3の書類について経営革新等支援機関の確認を得た書類とともに、市町村
の窓口に申告を行います。
提出時期は2021年1月から予定されており、期限は2021年1月31日までです。
※償却資産税の申告期限と同じタイミングになります。
さくら中央税理士法人は経営革新等支援機関として認定を受けております。
┏◆酒税法の改正(10月1日より)
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2018年の税制改正により次の通りビール・発泡酒などの税率が改正されます。
1.税率の一本化
ビール類の税率は2020年10月1日、2023年10月1日、2026年10月1日と
段階的に改正され2026年10月には約55円に統一されます。
2.税率の推移について
350ml缶あたりの税額は以下の種類に応じて課税されています。
ビール(麦芽比率50%以上含む) 約77円
発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満) 約62円
発泡酒(麦芽比率25%未満) 約47円
新ジャンル(第3のビール) 約28円
※2020年10月1日より(現行税額との差額)
ビール(麦芽比率50%以上含む) 約70円(▲7円)
発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満) 約59円(▲3円)
発泡酒(麦芽比率25%未満) 約47円( 0円)
新ジャンル(第3のビール) 約39円(+11円)
3.課題
ビール類の税率は軽減され統一されますが、
他の酒類(蒸留酒、醸造酒類)との比較では、1ℓ当たりの3~4倍の税率
諸外国との比較では、ドイツの約14倍、アメリカの約7倍の負担になり
まだまだ高額な税率です。
各ビールメーカーでは10月以降の価額の改定を公表しています。
10月以降の動向に注目しましょう。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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