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メールマガジン No.117

メールマガジン No.117

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.117 ━ 2021.09.22 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆ふるさと納税手続きが簡素化されます
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ふるさと納税とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄附が出来る制度です。
寄附金の使途も指定でき、災害復興支援、自然保護、地場産業活性等様々です。

多くの自治体では寄附への感謝として、地域の名産品等を返礼品として寄附者へ
届けています。
地域の名産品や産業を全国の人に知ってもらえる貴重な機会にもなっています。

さらに寄附金額から2,000円を差し引いた金額を所得税・住民税それぞれから
控除を受けることができます。
(※控除上限額は収入・家族構成によって異なります)

現行では、寄附金控除の適用を受ける為には確定申告書に寄附先の自治体が
発行する寄附ごとの「寄附金受領証明書」の添付が必要ですが、代わりに
令和3年分の確定申告から特定事業者(国税庁指定のふるさと納税サイト)
が発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付するだけで確定申告手続が
出来るようになります。

確定申告時に寄附金受領証明書を揃える必要がなくなり、さらに1件ずつ
確認をしながら、寄附先や寄附金額を自身で入力をする手間が省けます。
今後は特定事業者発行の証明書に記載されている合計額をそのまま転記するのみです。
●特定事業者とは
寄附金控除に関する証明書を発行できる特定事業者は国税庁により定められています。

国税庁のサイトには特定事業者の一覧が掲載されており、
有名なふるさと納税サイトはほぼ対象となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin/tokutei.htm

上記に掲載されているポータルサイトでふるさと納税を行うと、
「寄附金控除に関する証明書」がダウンロードできます。寄附金控除に関する
証明書には、1年間に行った寄附の内容や合計額が記載されています。

なお、複数のポータルサイトでふるさと納税を行なった場合は、そのサイト分
寄附金控除に関する証明書が必要になりますので注意が必要です。
●申告方法
e-Taxを利用して申告する場合は、ダウンロードした証明書データを
確定申告書に添付して送信をするだけです。

e-Tax以外の方法(持参・郵送)で申告を行う場合は、ダウンロードした
証明書データを、国税庁が提供する「QRコード付証明書等作成システム」
によりPDFへ変換して印刷をし、確定申告書類に添付をして提出をします。

QRコード付証明書等作成システムについては令和3年10月ごろより
寄附金控除に関する証明書の出力に対応する予定です。
https://www.e-tax.nta.go.jp/cps/cps.htm
●ワンストップ特例制度は変更なし
ワンストップ特例制度はふるさと納税以外に確定申告をする必要が無い
給与所得者などが寄附金控除を受けられる仕組みです。

特例の申請には、ふるさと納税先の自治体数が「5団体以内」であること、
各寄附先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

なお、ワンストップ特例の適用を受ける場合は所得税からの控除は発生せず、
ふるさと納税を行った翌年の住民税の減額という形で控除されます。

ワンストップ特例制度を利用する場合は、確定申告は不要になるので、
今回の手続き簡素化において変更点はありません。

近年では、ふるさと納税のシステムを利用した災害への復興支援も増え、
単に返礼品目的ではない使い方もされつつあります。
この簡素化を機会に、様々な形で利用されるふるさと納税を活用し、
地域の活性化に貢献をしてみてはいかがでしょうか?
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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メールマガジン No.116

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.116 ━ 2021.08.27 ━

 

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

 

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===税務関連トピックス=======================

 

 

┏◆インボイス制度の登録申請受付スタート!

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令和5年10月1日より導入されるインボイス制度(適格請求書保存方式)。

適格請求書発行事業者の登録申請手続が、いよいよ令和3年10月より開始されます。

 

 

~適格請求書とは?~

現行の区分記載請求書に「登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額」が追加された

もの。

「売手が、買手に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」である。

 

売手には、

課税事業者である買手の求めに応じて、適格請求書を交付し、写しを保存する義務、

買手には、

仕入税額控除を受けられる要件として、売手の交付する適格請求書を保存する義務、

がある。

※ただし簡易課税制度を選択している場合については要件に該当しない

※消費税額の計算方法

課税売上に係る消費税額 ▲課税仕入等に係る消費税額(→仕入税額控除)

 

適格請求書を交付できるのは適格請求書発行事業者のみで、

発行事業者となるためには、納税地を所轄する税務署長に『登録申請書』を提出

する必要があります。

 

制度導入時に登録を受けるための申請期限:~令和5年3月31日

 

 

~申請方法は?~

□申請書類

国税庁HPよりダウンロード可

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/1806xx_2/index.htm

 

申請期間、また国内外いずれの事業者かに応じて登録時の様式が異なります。

審査を経て登録がされると、適格請求書発行事業者公表サイト(※)にて情報が

公開されることとなりますが、その公表事項に変更、取消等があった場合にも

その都度届出をしなければなりません。

 

(※)公表サイト

登録番号(個人事業者:T+13桁の数字、法人:T+法人番号)を入力するだけで、

適格請求書発行事業者の

①氏名、名称

②主たる屋号、本店又は主たる事務所の所在地

③登録年月日(取消、失効年月日)

を閲覧でき、取引時点でその登録番号が有効かどうか確かめることができます。

 

免税事業者が申請する場合

登録申請は課税事業者であることが前提のため、申請に伴って

「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。

※ただし制度導入の令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合は提出不要

登録を受けた日から課税事業者となることができる

任意で簡易課税制度を選択する場合、適用を受けようとする課税期間の初日の前日

までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出します。

※ただし令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合は、

同期間中に提出をすれば、その課税期間から適用を受けられる

 

□申請手続き

・e-taxによる登録申請

マイナンバーカードなどの電子証明書の取得が必要となりますが、

パソコンやスマートフォン等の端末を利用し、画面に表示された

質問に回答していくような形式でスムーズに行うことが出来ます。

この場合、登録通知も電子データで受け取ることが可能です。

・郵送による登録申請

管轄地域のインボイス登録センターへ送付。

 

 

 

□消費税申告時の経過措置について

免税事業者や消費者のような発行事業者でない取引先からの課税仕入れは

原則仕入税額控除の適用を受けられません。

しかし制度導入後6年間は、一定割合を仕入税額として控除することができる

経過措置が設けられています。

令和5年10月1日~令和8年9月30日:80%控除

令和8年10月1日~令和11年9月30日:50%控除

※保存する帳簿等にはこの特例を受ける課税仕入れである旨の記載をする

 

 

□国税庁の特設サイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

制度の概要をはじめ、よくあるお問い合わせ、オンライン説明会や動画等の解説も

リンクされており、随時更新されるようです。

 

 

10月から申請期限まで1年半という期間がありますので、

制度についての理解を深めつつ、今後の事業を展開していく上で手続きが必要かどうか検討していただきたく存じます。

 

 

 

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

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メールマガジン No.115

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.115 ━ 2021.07.20 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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===支援金関連トピックス=======================
┏◆国の月次支援金と各自治体の支援金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新型コロナウイルスの感染再拡大が続く東京都に対して、政府は2021年7月12日
から8月22日まで再び「緊急事態宣言」を出すことを決定しました。
また、「まん延防止等重点措置」は埼玉、千葉、神奈川、大阪の4府県では、
来月22日まで延長することも決定しました。
国としては、このような措置の影響を受けた中小法人や個人事業者の支援をす
る「月次支援金」の取り組みをしています。

これに対し、「月次支援金」の支給対象を拡大したり、上乗せして支給する等、
独自に支援を行っている自治体もあります。

月次支援金の要件に該当しなくても、自治体の支援金の要件に該当する場合も
あるかもしれません。

今回は、月次支援金の概要と、各自治体の支援金情報をまとめました。

┏■月次支援金とは?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「緊急事態措置」「まん延防止等重点措置」に伴う「飲食店の休業・時短営業」
「外出自粛等」の影響で、売上が一定以上減少した中小法人、個人事業者などに
支援金を給付する制度。
・給付額
中小法人  :上限20万円/月
個人事業者等:上限10万円/月
・主な要件
以下①、②を満たすこと。
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は
外出自粛等の影響を受けていること
②2021年の対象月の売り上げが2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上
減少していること
・申請期間
4月分/5月分:2021年6月16日 ~ 8月15日
6月分   :2021年7月 1日 ~ 8月31日
7月分   :2021年8月 1日 ~ 9月30日
※初めて申請する事業者は事前に商工会議所や弊社のような税理士法人などの
登録確認機関による事前確認が必要です。「一時支援金」の申請時に事前確
認を終えている場合は不要です。
・ホームページ
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

■東京都の月次支援給付金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
各自治体の情報まとめの前に東京都のみ個別に記載します。

都内中小企業者等の事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するため、
国の月次支援金に加算して給付金を支給するとともに、国の給付要件を緩和し、
都独自に支給を実施する制度です。
・給付額

基準月の月間売上額と比較した対象月の月間売上額の減少率が、以下Aと
Bの場合に分けられます。

A.50%以上減少の場合
中小企業等
酒類販売事業者 :上限20万円/月
その他の事業者 :上限 5万円/月
個人事業者等
酒類販売事業者 :上限 10万円/月
その他の事業者 :上限2.5万円/月

B.30%以上50%未満の場合
中小企業等
酒類販売事業者 :上限10万円/月
その他の事業者 :上限10万円/月
個人事業者等
酒類販売事業者 :上限 5万円/月
その他の事業者 :上限 5万円/月
・主な要件
以下①、②を満たすこと。
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は
外出自粛等の影響を受けていること
②売上減少率要件
月間売上額の減少率が以下AとBの場合に分けられます。
A.月間売上減少率50%以上の場合
①の影響により、月間売上減少率が50%以上となり、対象月について、
国の月次支援金の給付決定を受けていること

B.月間売上減少率30%以上50%未満の場合
①の影響により、月間売上減少率が30%以上50%未満となったこと
・申請期間
2021年 7月 1日 ~ 10月31日
・ホームページ
https://tokyogetsuji.metro.tokyo.lg.jp/

■各自治体の支援金情報
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月次支援金と似た支援金をピックアップして記載します。
≪北海道東北≫

【北海道】道特別支援金(道特別支援金B)
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/tokubetsushienkin/01top.html

【青森県】青森県中小企業者等事業継続支援金
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/jigyokeizoku_shienkin_schedule.html

【福島県】売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第2弾)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/ichijikin-part2.html
≪関東≫

【茨城県】営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(令和3年4月~6月分)
http://mobile.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sangi/ichijikin/kanren_ichijikin_2106.html

【栃木県】栃木県地域企業応援一時金
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/ouenitizikin.html

【群馬県】群馬県感染症対策事業継続支援金(5月分)
https://www.pref.gunma.jp/06/g01g_00001.html

【埼玉県】埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/gaishutsu-shienkin.html

【千葉県】千葉県中小企業等事業継続支援金
https://www.pref.chiba.lg.jp/sanshin/press/2021/tyuusyoukeizokusiennkin.html

【東京都】東京都中小企業者等月次支援給付金
https://tokyogetsuji.metro.tokyo.lg.jp/

【神奈川県】中小企業等支援給付金(酒類販売事業者等以外の事業者)
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/jigyousya_sonota_shien.html
≪中部関西≫

【石川県】石川県経営持続月次支援金
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/syoko/getsuji.html

【長野県】長野県新型コロナ中小企業者等特別応援金
https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/sangyo/shokogyo/tokubetuouenkinn.html

【愛知県】愛知県中小企業者等応援金【一般枠:4~6月分】【酒類販売事業者枠:5・6月分】
https://aichi-chusho-ouenkin.com/

【滋賀県】滋賀県事業継続支援金のご案内 【8月上旬から受付開始予定】
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/oshirase/319350.html
≪九州≫

【佐賀県】第2次佐賀型中小事業者応援金
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00380542/index.html

【長崎県】長崎県事業継続支援給付金(令和3年6月28日申請受付開始)
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/shogyo-servisegyo/r3kyufukin/index.html

【大分県】大分県中小企業・小規模事業者事業継続支援金
https://www.pref.oita.jp/site/sme/jigyokeizokushienkin.html

【宮崎県】県内事業者緊急支援金
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisaku/covid-19/jigyosya/20210608110933.html

【鹿児島県】鹿児島県事業継続一時支援金給付事業
http://www.pref.kagoshima.jp/af01/jigyoukeizoku-itiji.html
下記の中小企業基盤整備機構が運営するホームページでは、休業協力・事業
継続に関する支援金が都道府県別にまとめられています。
上記以外にも情報がありますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

https://j-net21.smrj.go.jp/support/covid-19/kyugyo/index.html

今回は、月次支援金に関連する情報をまとめてみました。
皆様が効率よく情報を集めて、支援金を活用していただければ嬉しいです。

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メールマガジン No.114

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.114 ━ 2021.06.18 ━

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===税務関連トピックス=======================
┏◆在宅勤務者へ支給する食券は給与?~国税庁の源泉所得税FAQより~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国税庁は、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を
更新しました。
在宅勤務者に食券を支給することについて、2件の質疑事例を追加しています。
今回は、そのうちの1つの質疑事例をご紹介いたします。
【質疑事例】
1)当社では、在宅勤務を導入することとした。
2)従業員に対して、昼食を補助する。
3)従業員が出勤する日には、契約業者から購入する弁当をその従業員に支給する。
4)従業員が在宅勤務を行う日には、食券を支給する。
5)ただし、食券を利用するにあたって、下記のルールを守ることとする。
・従業員が在宅勤務を行う日に、当社が契約した特定の飲食店での飲食または
飲食料品の購入(持ち帰り)でのみ利用できる。
勤務日以外の利用や、アルコール類、飲食料品以外のものには利用できない。
・食券は、当社の従業員本人の食事代のみについて利用できる。
従業員の親族等の食事代には利用できない。
その食券を他人に譲渡してはいけない。
・食券の利用は、1回2,500円までとする。実際の食事代が、食券の額面に
満たない場合であっても、お釣りは出ない。
・毎月交付された食券の未使用分は、翌月に繰り越して使うことができる。
食券の利用可能期間は、食券交付日から1年とする。

上記の1)~5)をふまえて、ある月に、一の従業員に対して、次のように支給した場合は、
従業員に対する給与として課税する必要はありますか?
・食券(在宅勤務日) 食券代は5,000円で、従業員の支払額は2,500円。
・弁当(出勤日)   弁当代は2,500円で、従業員の支払額は1,250円。
【回答】
従業員に対する給与として課税する必要はない。
FAQでは、「所得税基本通達36-38の2」、を引用して説明しています。
この通達では、下記の場合、その従業員が食事の支給により受ける経済的利益は
ないものとして取り扱う、としています。
・企業が従業員に食事を支給する場合、
・その従業員から徴収している対価の額(以下、徴収額) ≧ 食事の価額×50% であり、
・企業の負担額(食事の価額-徴収額)が、3,500円/月(消費税及び地方消費税の額を除く)を超えない。
この通達を先程の質疑事例に当てはめてみます。
(※すべてを「軽減税率対象」とした場合)
・食券の従業員支払額2,500円 → 食券代5,000円の50%相当額
企業の負担額=5,000円-2,500円=2,500円
・弁当代の従業員支払額1,250円 → 弁当代2,500円の50%相当額
企業の負担額=2,500円-1,250円=1,250円
企業の負担額合計=(2,500円+1,250円)÷1.08=3,472.222・・・円

よって、従業員に対する給与として課税する必要がない、となります。

なお、この事例では、「食事の支給」「食費の補助」に注意が必要です。
食事の支給、とは、企業が従業員に対して、契約業者から購入した弁当を提供すること、
社員食堂で食事を提供すること等を指します。
食費の補助(現金支給)は、給与とみなされ、所得税の課税対象になります。

昨年4月の緊急事態宣言発出から、外出自粛・テレワーク推進の流れが続いています。
今回ご紹介しました、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」では、食券の他に、
在宅勤務手当や事務用品等の支給、通信費や電気料金の業務使用部分の支給、レンタルオフィスの使用料についても
質疑事例が掲載されています。ぜひご参考になさってください。

参考)「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
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SCメールマガジン No.114
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メールマガジン No.113

メールマガジン No.113

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.113 ━ 2021.06.01 ━

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┏◆令和3年税制改正
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回は法人税に関する改正項目の一部を紹介します。
【A.雇用に関する税制】

所得拡大促進税制に関する要件が「継続雇用者給与」から「新規雇用者給与」
を重視する内容に切替されております。
つまり、これまでの「賃上げ」から「雇用拡大」を優遇する制度になります。

┏◆コロナ禍を踏まえた賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し(大法人向け)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.概要
新たな人材の獲得及び人材育成の強化を促しつつ、就職氷河期を生み出さない
ようにする観点から、新規雇用者に対する給与を一定割合以上増加させた企業
に対して、新規雇用者給与等支給額の一定割合を税額控除できる措置に見直し
されました。

2.改正内容
要件、税額控除それぞれ以下の通り改正されました。
[要件]
・改正前:
①『継続』雇用者給与支給額:前年比増加率3%以上
②雇用者への給与支給額:前年度を上回ること
③国内設備投資額:減価償却費の95%以上
・改正後:
①『新規』雇用者給与支給額:前年比増加率2%以上
②雇用者への給与支給額:前年度を上回ること
③国内設備投資額:削除

[控除]
・改正前:雇用者給与等支給額の増加額の15%の税額控除
・改正後:新規雇用者給与等支給額の15%の税額控除
┏◆中小企業における所得拡大促進税制の見直し
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.概要
中小企業全体として雇用を守りつつ、賃上げだけではなく、雇用を増加させる企業を
下支えする観点から、適用要件を見直した上で、適用期限が2年間延長となりました。

2.改正内容
要件、増加割合の判定が下記の通り改正されました。
[要件]
・改正前:
①国内雇用者:前期を上回ること
②『継続』雇用者:前期比増加率1.5%以上
・改正後:
①国内雇用者:前期比増加率1.5%以上
※継続要件がなくなり、新規雇用者が判定対象者に含まれます。
[控除]
・改正前:雇用者給与等支給額の増加額の15%の税額控除
・改正後:雇用者給与等支給額の増加額の15%の税額控除
【B.新規創設された投資促進税制(大法人向け)】

下記の投資に関する優遇制度が新設されました。

┏◆デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

デジタル技術を活用した企業改革を進める観点から「つながる」デジタル環境
(クラウド等)による企業改革に向けた投資について、税額控除(3%又は5%)
又は特別償却(30%)できる制度が創設されました。
┏◆カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2050年カーボンニュートラルに向けて、脱炭素化効果の高い先進的な投資
(化合物パワー半導体等の設備、生産プロセスの脱炭素化を進める投資)
について、税額控除(最大10%)又は特別償却(50%)できる制度を
創設されました。
┏◆繰越欠損金の控除上限の特例の創設
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

コロナ禍の厳しい経営環境の中、赤字であっても一定の投資を行う企業に対し、
コロナ禍の影響を受けた2年間に生じた欠損金額について、その投資額の範囲内
で、最大5年間、欠損金の控除限度額を最大100%(現行:所得金額の50%)
とする特例が創設されました。

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SCメールマガジン No.113
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メールマガジン No.112

メールマガジン No.112

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.112 ━ 2021.05.14 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆令和3年税制改正
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回は法人税に関する改正項目の一部を紹介します。
【A.雇用に関する税制】

所得拡大促進税制に関する要件が「継続雇用者給与」から「新規雇用者給与」
を重視する内容に切替されております。
つまり、これまでの「賃上げ」から「雇用拡大」を優遇する制度になります。

┏◆コロナ禍を踏まえた賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し(大法人向け)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.概要
新たな人材の獲得及び人材育成の強化を促しつつ、就職氷河期を生み出さない
ようにする観点から、新規雇用者に対する給与を一定割合以上増加させた企業
に対して、新規雇用者給与等支給額の一定割合を税額控除できる措置に見直し
されました。

2.改正内容
要件、税額控除それぞれ以下の通り改正されました。
[要件]
・改正前:
①『継続』雇用者給与支給額:前年比増加率3%以上
②雇用者への給与支給額:前年度を上回ること
③国内設備投資額:減価償却費の95%以上
・改正後:
①『新規』雇用者給与支給額:前年比増加率2%以上
②雇用者への給与支給額:前年度を上回ること
③国内設備投資額:削除

[控除]
・改正前:雇用者給与等支給額の増加額の15%の税額控除
・改正後:新規雇用者給与等支給額の15%の税額控除
┏◆中小企業における所得拡大促進税制の見直し
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.概要
中小企業全体として雇用を守りつつ、賃上げだけではなく、雇用を増加させる企業を
下支えする観点から、適用要件を見直した上で、適用期限が2年間延長となりました。

2.改正内容
要件、増加割合の判定が下記の通り改正されました。
[要件]
・改正前:
①国内雇用者:前期を上回ること
②『継続』雇用者:前期比増加率1.5%以上
・改正後:
①国内雇用者:前期比増加率1.5%以上
※継続要件がなくなり、新規雇用者が判定対象者に含まれます。
[控除]
・改正前:雇用者給与等支給額の増加額の15%の税額控除
・改正後:雇用者給与等支給額の増加額の15%の税額控除
【B.新規創設された投資促進税制(大法人向け)】

下記の投資に関する優遇制度が新設されました。

┏◆デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

デジタル技術を活用した企業改革を進める観点から「つながる」デジタル環境
(クラウド等)による企業改革に向けた投資について、税額控除(3%又は5%)
又は特別償却(30%)できる制度が創設されました。
┏◆カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2050年カーボンニュートラルに向けて、脱炭素化効果の高い先進的な投資
(化合物パワー半導体等の設備、生産プロセスの脱炭素化を進める投資)
について、税額控除(最大10%)又は特別償却(50%)できる制度を
創設されました。
┏◆繰越欠損金の控除上限の特例の創設
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

コロナ禍の厳しい経営環境の中、赤字であっても一定の投資を行う企業に対し、
コロナ禍の影響を受けた2年間に生じた欠損金額について、その投資額の範囲内
で、最大5年間、欠損金の控除限度額を最大100%(現行:所得金額の50%)
とする特例が創設されました。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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メールマガジン No.111

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.111 ━ 2021.04.08 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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┏◆令和3年税制改正
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

R2年12月に閣議決定された「R3年度の税制改正大綱」が、R3年3月26日に通常国会
において、可決・成立しました。

コロナ禍の1年間を経験し、ウィズコロナ・ポストコロナの新しい社会に向けた
経済再生やデジタル化社会の実現を目指した内容が多く盛り込まれています。
今回は身近なところから個人所得課税の改正内容について、概要をご紹介します。

┏◆住宅ローン控除特例の延長等(減税)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.趣旨
コロナ禍の厳しい住宅取得環境を考慮しての減税

2.改正内容
住宅ローン控除は、個人が住宅ローンを組んで、マイホームを新築、購入、増改築
等をした場合で一定の要件を満たす場合に所得税が軽減される制度です。
控除期間は通常10年ですが、消費税率10%引上げに伴い、R2年12月までは控除期間
13年の特例措置が講じられていました。
その『控除期間13年の特例』が今回の改正でR4年12月まで2年間延長となりました。

3.適用要件
①契約時期
・新築の注文住宅   R2/10/1~R3/09/30(現行R2/09/30まで)
・建売/中古/増改築等 R2/12/1~R3/11/30(現行R2/11/30まで)
②入居時期
R3/01/01~R4/12/31
③床面積
・合計所得金額1,000万円超3,000万円以下 50㎡以上(現行のまま)
・合計所得金額1,000万円以下       40㎡以上50㎡未満(①の延長分のみ緩和)

※③により1LDKのマンション等、単身者向けの比較的コンパクトな物件にも適用可能

┏◆退職所得課税の適正化(増税)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.趣旨
退職所得は長期にわたる勤務の結果として生じるもののため、税金負担を平準化する
目的で2分の1課税が適用されています。その有利な税制の悪用を是正するための増税。

2.改正内容
法人役員等以外についても『勤続年数5年以下の短期の退職金』は、2分の1課税の適用
から除外されます。
ただし、雇用の流動化等の観点から、退職所得控除後の金額のうち300万円までは2分
の1課税が適用されます。

※法人役員等はH24年改正から「勤続年数5年以下」の退職金の1/2課税なし

3.適用時期
R4年分以降

3.改正前と後の比較計算

〈退職所得の計算方法〉  (退職金-退職所得控除額※)×1/2

※勤続年数20年迄→40万円×勤続年数
※勤続年数20年超→800万円+70万円×(勤続年数-20年)

〈事例〉勤続年数4年で1,000万円の退職金を受け取った場合の所得税

①退職所得金額の計算 1,000万円-40万円×4年 =840万円・・・A

②税額計算

・役員の場合  (改正前) A×税率=1,296,000円
(改正後) 改正前と同じ

・従業員の場合 (改正前) A×1/2×税率=412,500円
(改正後) (300万円×1/2+A-300万円)×税率=952,500円
※役員は今回の改正での影響なしですが、従業員は「改正後」の方が54万円増税です。
┏◆セルフメディケーション税制の見直し(減税)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.趣旨
療養の給付に要する費用の適正化効果の見直しと制度の適用を容易にするため

2.改正内容
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例。健康の維持増進及び疾病の予防
として一定の取り組みを行っている個人が、R3年12月末までに、スイッチOTC薬を
年間1.2万円超購入した場合に、その超えた部分を所得控除する制度です。
この制度に次の措置を講じた上、その適用期限がR8年12月末まで延長されました。

①対象となるスイッチOTC薬から医療費適正効果が低いものを除外し、非OTC薬
のうち治療や療養に使用されるものを対象に加えました。(医薬品の範囲の見直し)
②申告の際に健康診断の受診結果等の添付が必要でしたが提出不要となり、手元での
保管でよいこととなりました。(手続きの簡素化)

3.適用期間
上記2①:令和4年分以降
上記2②:令和3年分以降
┏◆その他の主な所得課税改正
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.エコカー減税の延長(減税)
環境に良い自動車利用を促進する観点から自動車重量税の減免・経過措置をR5年4月末
まで延長

2.子育てに係る助成金等の非課税措置(減税)
国や地方公共団体が行う保育その他の子育てに関する助成事業(ベビーシッター・認可
外保育園の利用料等)にかかる給付金等は非課税とする。

3.同族会社発行の社債利子等への課税の適正化
同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の判定の基礎となる株主である法人
と特殊の関係のある個人及びその親族等が支払を受けるものは総合課税とする。
また、その社債の償還金についても総合課税とする。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

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メールマガジン No.110

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.110 ━ 2021.01.20 ━

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┏◆NISAとは?
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株や投資信託に興味がある方もない方も、NISAという言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
その一方で、実はどんな制度なのかよく知らない方も多いと思います。
今回はNISA制度について紹介をしたいと思います。

NISA(ニーサ)とは、2014年1月からスタートした投資優遇制度の愛称です。
日本在住で、20歳以上の方であれば誰でも利用することができ、正式な制度名は、「少額投資非課税制度」といいます。
通常、投資で得た利益や配当にはおよそ20%の課税がされます。
NISAとは、簡単にいうとこの税金がかからなくなる個人投資家のための制度です。

対象となる金融商品は株式投資信託ほか、上場株式(国内株、外国株)、国内・海外ETF(上場投資信託)、
ETN(上場投資証券)、国内・海外REIT(不動産投資信託)、新株予約権付社債(ワラント債)です。
その他の債券(国債、地方債、社債)や公社債投資信託、FX(外国為替証拠金取引)、仮想通貨などは対象外となります。

■NISAの主な特徴

①上場株式・株式投資信託などの配当金・分配金・譲渡益などが非課税
⇒通常、特定口座や一般口座で行う取引の場合、得られた利益に対して
20.315%(復興特別所得税を含む)の税金がかかります。
しかし、NISA口座で購入した上場株式・株式投資信託などから得られる
配当金・分配金・譲渡益等にかかる税金は、非課税となります。

②非課税期間は最大5年間
⇒NISA口座を通じて購入した金融商品の非課税期間は、投資開始の年を含め最大で5年間です。
例えば、2021年から始めた投資分の非課税期間は、2025年末まで続きます。
なお、現行のNISA制度は2023年までで終了し、2024年から新制度がスタートします。
「5年の非課税期間はどうなるのか?」と心配される方もおられるかもしれませんが、
2023年中に購入した金融商品は、5年後の2027年まで非課税で保有できます。

③年間120万円まで購入可能
⇒NISAは、毎年120万円を上限として金融商品の購入が可能です。
1年間の非課税投資枠なので、翌年にはまた、新たに120万円までは金融商品を購入でき、
最大で600万円(120万円×5年間)までは非課税枠で投資ができます。

④少額からの投資が可能
⇒NISAは、年間120万円までの非課税投資枠があると上記で説明しましたが、
手持ち資金が120万円なければ始められないということではありません。
1年の間であれば、分割して投資することが可能です。
投資というと、余剰資金が無いとはじめられないというイメージを持つ方もいるかもしれませんが、
NISAは無理せず、できる範囲で始められるのも大きな特徴といえるでしょう。
ですが、1年間の投資が120万円未満で、非課税投資枠が余った場合、未使用分は翌年には繰り越せません。

⑤損益通算ができず他の損失をカバーできない
⇒NISAでは株式などの売却をして利益が出た場合、非課税になるということは前述しました。
一方で、損失になったとしても、その損失が税計算上ないものとみなされるため、
一般口座など他の課税口座とは異なり損益通算ができないという側面があります。
さらに、NISA口座で発生した損失は、損失分を繰越して翌年出た利益と相殺する「損失の繰越控除」も利用できません。

■非課税期間が終了したら?
NISA口座で気を付けたいのが、非課税期間終了のタイミングです。
5年が経過した金融商品は、今後どのようにするのか決めなければなりません。

①期間終了前に売却する
⇒NISAで購入した金融商品は、購入直後から非課税期間が終わる5年の間、いつでも売却して現金化することができます。
価格変動リスクはありますが、値上がりした時点で売却すれば利益は非課税となります。
タイミングよく売買して利益を得ることで、NISAのメリットを最大限に生かすことができます。

②ロールオーバーをおこなう
⇒ロールオーバーとは、非課税期間が終了する翌年の非課税投資枠に保有株式等を移管することを言います。
NISAの非課税期間は最長5年ですが、実際には非課税期間を新たに5年間延長できる手続きです。
ロールオーバーができるのは同じ金融機関のNISA口座内のみですが、移管できる金額に上限はないため、
120万円を超過していてもすべてを翌年の非課税枠に移すことができます。
ただし、翌年のNISA非課税投資枠で新規に購入できる金額は120万円からロールオーバーした商品の
時価を差し引いた金額となるため、120万円を超えている場合は新規購入はできません。

③課税口座に移管する
⇒保有している株式や投資信託は、非課税期間内に売却やロールオーバーの手続きを行わなかった場合、
一般口座や特定口座などの課税口座に移管されます。非課税期間の5年が終わっても
保有株式等を売却せずに、NISA口座で新たに別の金融商品を購入したい場合などに有効な方法です。

■つみたてNISAとは
NISAには、2018年1月から利用開始となった「つみたてNISA」があります。
少額からの長期積み立てと分散投資に特化した非課税制度です。
NISAとの主な違いは以下になります。

①年間の非課税投資金額、非課税期間の違い
⇒NISAは年間120万円の上限枠ですが、つみたてNISAは年間の投資上限枠は40万円までとなります。
また、NISAの非課税期間が原則5年間であるのに対し、つみたてNISAは最大20年となります。
累計積立可能額はNISAが600万円であるのに対し、つみたてNISAは800万円と最終的な額に差があることもポイントです。

②取扱商品の違い
⇒つみたてNISAは積立投資限定、かつ金融庁の基準を満たした商品に限定されています。
投資初心者でもわかりやすいラインナップとなっており、リスクを避けるのであれば、
つみたてNISAの方が堅実な運用ができるとも言えるでしょう。

③ロールオーバーはできない
⇒つみたてNISAにはロールオーバー制度がなく、最大40年の非課税投資、とはなりません。

■注意点
①1人につき1口座しか開設ができない
⇒非課税口座である「NISA口座」を開設できるのは、すべての金融機関を通じて
「一人一口座のみ」と決まっています。
NISA口座は「NISA」と「つみたてNISA」、2種類の制度を選ぶことができますが、
この2つは同一年での併用ができないため、NISAを始める際はどちらか一方を選ぶ必要があります。

②元本割れの可能性
⇒投資信託やETFは、定期預金のような「元本確保型商品」ではなく、元本が変動する商品です。
元本が変動するということは、運用中に値下がり、元本割れする可能性もあります。
最後に金融庁のシミュレーションサイトを紹介いたします。
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/moneyplan_sim/index.html
上記サイトでは、「資産が将来いくらになるか」、「目標金額に〇年で到達するためには毎月いくら積み立てる必要があるか」
「一定の積立額で目標金額に達するには何年かかるか」のシミュレーションが可能です。
NISAのメリットとデメリットをしっかりと理解し自分のライフプランにあった制度で、
非課税枠を上手に活用してみてはいかがでしょうか。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

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メールマガジン No.109

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.109 ━ 2020.12.03 ━

 

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===税務関連トピックス=======================

 

 

┏◆新型コロナ関連~給付金等の課税関係は?~

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前回のメルマガでは、GoToキャンペーン事業の給付金が一時所得になることをお伝えしました。

個人確定申告の時期も近づいてまいりましたので、ここで一旦、新型コロナ関連の給付金、協力金、助成金、支援金等の課税関係について整理したいと思います。

全ては記載しきれないため代表的なものをとりあげます。

 

◇課税対象となるもの(個人・法人)

 

・持続化給付金

・雇用調整助成金

・東京都の感染拡大防止協力金

(各地方自治体によって名称が異なります)

・家賃支援給付金

 

事業者の収入が減少したことに対する補償や、休業手当、賃金、職業訓練等の必要経費を補てんするために交付を受ける助成金等に該当します。

これらを含めて計算したその年度の所得は、所得税(法人の場合、法人税)の課税対象となります。所得が赤字になった場合は税負担はありません。

※給付が決定した事業年度の収入(益金)に算入

※決算日をまたいで振込まれるなど、金額が確定していない場合も見積もって算入しなければならない

 

なお、対価性がないため消費税は不課税です。

 

個人の場合、その内容によって事業所得、一時所得、雑所得に区分されます。

①事業所得

事業活動の補てんとして支給されるもの。

上記の他に、

・小学校休業等対応助成金/支援金

・文化芸術・スポーツ活動の継続支援

・農林漁業者への経営継続補助金

などがこれにあたります。

 

②一時所得

事業に関連せず、臨時的に一定の所得水準以下の人に対して一時に支給されるもの。

・持続化給付金(給与所得者向け)

・GoToキャンペーン事業における給付金

 

③雑所得

①、②のいずれにも該当しないもの。

・持続化給付金(雑所得者向け)

 

 

◇非課税となるもの(個人)

 

・特別定額給付金

・子育て世帯への臨時特別給付金

・ベビーシッター利用支援事業における助成(東京都や各地方自治体)

・企業主導型ベビーシッター派遣事業の割引券

 

支給の根拠となる法令等の規定による、

また、学資として支給される金品・心身または資産に加えられた損害について支給を受ける見舞金

に該当する場合は非課税所得とされます。

 

 

ここまで見てわかるようにほとんどが課税対象となっています。

苦しい状況下にある事業者の方も多い中、酷なようにも思えますが、これには所得税法の考え方に基づいた非課税にできない理由があります。

 

「税の公平性」を守る

仮に給付金等を非課税にし、さらにそこから通常どおり経費も差し引けるとなると、二重の控除ができてしまうことになります。

また、もし黒字転換できた場合には、営業努力で達成した方との不公平が生じます。

給付を受けるためにあえて休業や時短営業をし、黒字となったとき、「働かない方がラクしてトク」という風潮が広まりかねません。

 

「人は何らかの理由でお金を得ているなら担税力があるはず」(所得税の原則)

よって、本来であれば得られていたはずの事業収入に対して穴埋めをする性格を持つ給付金等は課税対象となります。

 

それでは逆に、非課税となるものはどうして非課税なのか?

それは「最低限の生活の保障」(憲法第25条)がもととなっています。

人々が安心して生活していくための支援にまで課税をされてしまうと最低限の生活が奪われかねません。

 

 

第三波とも言われる状況の中、給付金等を受け取っても収支がマイナスで、課税所得が発生しない事業者も多くいらっしゃいます。

一番は事態が収束することですが、様々なパターンを想定し、より支援の制度が充実していくことを願っております。

 

 

 

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.108 ━ 2020.11.16 ━

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┏◆GO TOキャンペーン事業の給付金は一時所得に!
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■GO TOキャンペーン事業とは?

政府が主体となり、新型コロナウイルス感染症流行の影響により、甚大な影響
を受けている観光・運輸業、飲食業、イベント・エンターテイメント業などを
対象とし、期間を限定した官民一体型の需要喚起キャンペーンのことです。

GO TOキャンペーン事業には、以下の4つがあります。

①Go To Travelキャンペーン
②Go To Eatキャンペーン
③Go To Eventキャンペーン
④Go To 商店街キャンペーン

各キャンペーンの説明は控えますが、それぞれ条件を満たすことでクーポンや
ポイント等として給付を受けることができます。

■給付金の課税関係は?

課税関係はどのようになっているのでしょうか。
結論を申しますと、所得税の課税対象となり、一時所得になるということです。
2020年10月23日、国税庁はホームページの「国税における新型コロナウイルス
感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するF
AQ」を更新しました。
そこでは、各給付金・助成金等の課税関係が具体的に示されており、一時所得
に区分されるものの例として、「Go Toキャンペーン事業における給付金」が
記載されておりました。

詳細については下記国税庁のホームページをご参照ください。

参考)
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm#q5-9

こちらの「問9 個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の
取扱い〔10月23日更新〕」の(参考)1 新型コロナウイルス感染症等の影響に
関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)の表に記載されて
います。

■留意事項

一時所得になるということは、給付を受けすぎると、受けた給付金の一部に対
して税金を納める可能性があるということになります。
一時所得は、「(一時所得金額-50万円)×1/2」が課税対象になります。
よって、確定申告の際に他の一時所得の金額との合計額が50万円を超えた場合は
税金がかかることになります。
仮にGo To Eatキャンペーンをどれくらい活用すると50万円に達するかを考えて
みます。
一回の食事で4人が食事をしてポイントを4,000円(1,000円/人×4人)受け取る
ケースの場合、500,000円÷4,000円=125 ということで、125回の食事に行ける
ということになります。
Go To Eatキャンペーンは2020年10月1日にスタートしておりますので、2020年
12月31日までに92日間あります。
2020年分の所得税の対象期間で考えると、今回のケースでは92日間で125回分
以上のポイントをもらう方は気にした方がよいということになります。
現実的にはこのような活用ができる方は稀かと思います。

最近、話題になっている「トリキの錬金術」や「無限くら寿司」の件もありま
すので、今回はこちらのテーマを取り上げてみました。

参考資料として国税庁のURLを記載しましたが、国税庁は毎年11月11日から11月
17日までの1週間を「税を考える週間」としていろいろな広報施策を実施してい
ます。
よろしければ、国税庁のホームページを覗いてみてはいかがでしょうか。
Go To キャンペーンが「税を考える」良いきっかけにもなるかもしれないと思
っております。
参考)国税庁の税を考える週間紹介動画

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SCメールマガジン No.108
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