メールマガジン No.116

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.116 ━ 2021.08.27 ━

 

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

 

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いつも大変お世話になっております。

さくら中央税理士法人です。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

 

===税務関連トピックス=======================

 

 

┏◆インボイス制度の登録申請受付スタート!

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令和5年10月1日より導入されるインボイス制度(適格請求書保存方式)。

適格請求書発行事業者の登録申請手続が、いよいよ令和3年10月より開始されます。

 

 

~適格請求書とは?~

現行の区分記載請求書に「登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額」が追加された

もの。

「売手が、買手に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」である。

 

売手には、

課税事業者である買手の求めに応じて、適格請求書を交付し、写しを保存する義務、

買手には、

仕入税額控除を受けられる要件として、売手の交付する適格請求書を保存する義務、

がある。

※ただし簡易課税制度を選択している場合については要件に該当しない

※消費税額の計算方法

課税売上に係る消費税額 ▲課税仕入等に係る消費税額(→仕入税額控除)

 

適格請求書を交付できるのは適格請求書発行事業者のみで、

発行事業者となるためには、納税地を所轄する税務署長に『登録申請書』を提出

する必要があります。

 

制度導入時に登録を受けるための申請期限:~令和5年3月31日

 

 

~申請方法は?~

□申請書類

国税庁HPよりダウンロード可

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/1806xx_2/index.htm

 

申請期間、また国内外いずれの事業者かに応じて登録時の様式が異なります。

審査を経て登録がされると、適格請求書発行事業者公表サイト(※)にて情報が

公開されることとなりますが、その公表事項に変更、取消等があった場合にも

その都度届出をしなければなりません。

 

(※)公表サイト

登録番号(個人事業者:T+13桁の数字、法人:T+法人番号)を入力するだけで、

適格請求書発行事業者の

①氏名、名称

②主たる屋号、本店又は主たる事務所の所在地

③登録年月日(取消、失効年月日)

を閲覧でき、取引時点でその登録番号が有効かどうか確かめることができます。

 

免税事業者が申請する場合

登録申請は課税事業者であることが前提のため、申請に伴って

「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。

※ただし制度導入の令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合は提出不要

登録を受けた日から課税事業者となることができる

任意で簡易課税制度を選択する場合、適用を受けようとする課税期間の初日の前日

までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出します。

※ただし令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合は、

同期間中に提出をすれば、その課税期間から適用を受けられる

 

□申請手続き

・e-taxによる登録申請

マイナンバーカードなどの電子証明書の取得が必要となりますが、

パソコンやスマートフォン等の端末を利用し、画面に表示された

質問に回答していくような形式でスムーズに行うことが出来ます。

この場合、登録通知も電子データで受け取ることが可能です。

・郵送による登録申請

管轄地域のインボイス登録センターへ送付。

 

 

 

□消費税申告時の経過措置について

免税事業者や消費者のような発行事業者でない取引先からの課税仕入れは

原則仕入税額控除の適用を受けられません。

しかし制度導入後6年間は、一定割合を仕入税額として控除することができる

経過措置が設けられています。

令和5年10月1日~令和8年9月30日:80%控除

令和8年10月1日~令和11年9月30日:50%控除

※保存する帳簿等にはこの特例を受ける課税仕入れである旨の記載をする

 

 

□国税庁の特設サイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

制度の概要をはじめ、よくあるお問い合わせ、オンライン説明会や動画等の解説も

リンクされており、随時更新されるようです。

 

 

10月から申請期限まで1年半という期間がありますので、

制度についての理解を深めつつ、今後の事業を展開していく上で手続きが必要かどうか検討していただきたく存じます。

 

 

 

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。

担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、

担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

 

 

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