メールマガジン No.112

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.112 ━ 2021.05.14 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆令和3年税制改正
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今回は法人税に関する改正項目の一部を紹介します。
【A.雇用に関する税制】

所得拡大促進税制に関する要件が「継続雇用者給与」から「新規雇用者給与」
を重視する内容に切替されております。
つまり、これまでの「賃上げ」から「雇用拡大」を優遇する制度になります。

┏◆コロナ禍を踏まえた賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し(大法人向け)
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1.概要
新たな人材の獲得及び人材育成の強化を促しつつ、就職氷河期を生み出さない
ようにする観点から、新規雇用者に対する給与を一定割合以上増加させた企業
に対して、新規雇用者給与等支給額の一定割合を税額控除できる措置に見直し
されました。

2.改正内容
要件、税額控除それぞれ以下の通り改正されました。
[要件]
・改正前:
①『継続』雇用者給与支給額:前年比増加率3%以上
②雇用者への給与支給額:前年度を上回ること
③国内設備投資額:減価償却費の95%以上
・改正後:
①『新規』雇用者給与支給額:前年比増加率2%以上
②雇用者への給与支給額:前年度を上回ること
③国内設備投資額:削除

[控除]
・改正前:雇用者給与等支給額の増加額の15%の税額控除
・改正後:新規雇用者給与等支給額の15%の税額控除
┏◆中小企業における所得拡大促進税制の見直し
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1.概要
中小企業全体として雇用を守りつつ、賃上げだけではなく、雇用を増加させる企業を
下支えする観点から、適用要件を見直した上で、適用期限が2年間延長となりました。

2.改正内容
要件、増加割合の判定が下記の通り改正されました。
[要件]
・改正前:
①国内雇用者:前期を上回ること
②『継続』雇用者:前期比増加率1.5%以上
・改正後:
①国内雇用者:前期比増加率1.5%以上
※継続要件がなくなり、新規雇用者が判定対象者に含まれます。
[控除]
・改正前:雇用者給与等支給額の増加額の15%の税額控除
・改正後:雇用者給与等支給額の増加額の15%の税額控除
【B.新規創設された投資促進税制(大法人向け)】

下記の投資に関する優遇制度が新設されました。

┏◆デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設
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デジタル技術を活用した企業改革を進める観点から「つながる」デジタル環境
(クラウド等)による企業改革に向けた投資について、税額控除(3%又は5%)
又は特別償却(30%)できる制度が創設されました。
┏◆カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
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2050年カーボンニュートラルに向けて、脱炭素化効果の高い先進的な投資
(化合物パワー半導体等の設備、生産プロセスの脱炭素化を進める投資)
について、税額控除(最大10%)又は特別償却(50%)できる制度を
創設されました。
┏◆繰越欠損金の控除上限の特例の創設
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コロナ禍の厳しい経営環境の中、赤字であっても一定の投資を行う企業に対し、
コロナ禍の影響を受けた2年間に生じた欠損金額について、その投資額の範囲内
で、最大5年間、欠損金の控除限度額を最大100%(現行:所得金額の50%)
とする特例が創設されました。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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