━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.109 ━ 2020.12.03 ━
さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ
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===税務関連トピックス=======================
┏◆新型コロナ関連~給付金等の課税関係は?~
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前回のメルマガでは、GoToキャンペーン事業の給付金が一時所得になることをお伝えしました。
個人確定申告の時期も近づいてまいりましたので、ここで一旦、新型コロナ関連の給付金、協力金、助成金、支援金等の課税関係について整理したいと思います。
全ては記載しきれないため代表的なものをとりあげます。
◇課税対象となるもの(個人・法人)
・持続化給付金
・雇用調整助成金
・東京都の感染拡大防止協力金
(各地方自治体によって名称が異なります)
・家賃支援給付金
事業者の収入が減少したことに対する補償や、休業手当、賃金、職業訓練等の必要経費を補てんするために交付を受ける助成金等に該当します。
これらを含めて計算したその年度の所得は、所得税(法人の場合、法人税)の課税対象となります。所得が赤字になった場合は税負担はありません。
※給付が決定した事業年度の収入(益金)に算入
※決算日をまたいで振込まれるなど、金額が確定していない場合も見積もって算入しなければならない
なお、対価性がないため消費税は不課税です。
個人の場合、その内容によって事業所得、一時所得、雑所得に区分されます。
①事業所得
事業活動の補てんとして支給されるもの。
上記の他に、
・小学校休業等対応助成金/支援金
・文化芸術・スポーツ活動の継続支援
・農林漁業者への経営継続補助金
などがこれにあたります。
②一時所得
事業に関連せず、臨時的に一定の所得水準以下の人に対して一時に支給されるもの。
・持続化給付金(給与所得者向け)
・GoToキャンペーン事業における給付金
③雑所得
①、②のいずれにも該当しないもの。
・持続化給付金(雑所得者向け)
◇非課税となるもの(個人)
・特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・ベビーシッター利用支援事業における助成(東京都や各地方自治体)
・企業主導型ベビーシッター派遣事業の割引券
支給の根拠となる法令等の規定による、
また、学資として支給される金品・心身または資産に加えられた損害について支給を受ける見舞金
に該当する場合は非課税所得とされます。
ここまで見てわかるようにほとんどが課税対象となっています。
苦しい状況下にある事業者の方も多い中、酷なようにも思えますが、これには所得税法の考え方に基づいた非課税にできない理由があります。
「税の公平性」を守る
仮に給付金等を非課税にし、さらにそこから通常どおり経費も差し引けるとなると、二重の控除ができてしまうことになります。
また、もし黒字転換できた場合には、営業努力で達成した方との不公平が生じます。
給付を受けるためにあえて休業や時短営業をし、黒字となったとき、「働かない方がラクしてトク」という風潮が広まりかねません。
「人は何らかの理由でお金を得ているなら担税力があるはず」(所得税の原則)
よって、本来であれば得られていたはずの事業収入に対して穴埋めをする性格を持つ給付金等は課税対象となります。
それでは逆に、非課税となるものはどうして非課税なのか?
それは「最低限の生活の保障」(憲法第25条)がもととなっています。
人々が安心して生活していくための支援にまで課税をされてしまうと最低限の生活が奪われかねません。
第三波とも言われる状況の中、給付金等を受け取っても収支がマイナスで、課税所得が発生しない事業者も多くいらっしゃいます。
一番は事態が収束することですが、様々なパターンを想定し、より支援の制度が充実していくことを願っております。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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