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最近購入した優れもの

最近購入した優れもの

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タイトル:最近購入した優れもの
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From:浜田 拓也
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最近購入して職場で活躍している優れものをご紹介します。
いずれも今の季節には役立つ便利グッズです。

①柄おまかせ ブランケット ひざ掛け 毛布 70×100cm 2枚合わせ
送料無料:1,000円(税込)
https://item.rakuten.co.jp/futon-outlet/10001069/
柄は選べませんが厚みがあり非常に暖かいです。
家族用と自動車運転用に複数枚購入しています。

②やわらか湯たんぽ Runhome高品質 医療用PVC材料 湯たんぽ 寒冷対策 容量 2.0L サイズ:33*20cm ニットカバー付き かいろ (レッド, 2L)
送料無料:999円(税込)
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0781F9Q6Z/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
折り曲げられるほど柔らかく、足先が冷えるので机の下に置いて足を乗せて暖めています。
従来の湯たんぽのように固くないので布団の中に入れても気になりません。

③加湿器 卓上 USB ペットボトル 超音波式 小型 大霧量 220ml 12時間加湿 28dB静かに潤い 交換用の給水芯4本付 USBランプ USB扇風機付属 (ホワイト)
送料無料:1,780円(税込)
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07JHHVMLY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
職場での乾燥対策に利用する机上用の加湿器です。
音も静かで大きさもペットボトルよりも小さいので机に置いても邪魔になりません。
USBランプ、USB扇風機のおまけもついています。
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SC最近購入した優れもの
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メールマガジン No.77

メールマガジン No.77

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.077 ━ 2019.01.21━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆消費税軽減税率Q&A
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いよいよ今年の10月から消費税率の引き上げと、軽減税率制度が始まります。

消費税率引き上げに伴う経過措置については以前のトピックスでご紹介いたしました。
今回は軽減税率の対象である「飲食料品」について、実際にお客様から質問のあった
事項をご案内いたします。

焼き鳥屋さんを経営するお客様は、鶏肉専門店から鶏肉を仕入れていますが
この鶏肉専門店は業務用だけでなく、一般のお客さんにも鶏肉を販売しています。

鶏肉専門店が一般客に販売する場合、鶏肉は軽減税率の対象なので消費税は8%です。
買い物をする主婦は今まで通りの値段で鶏肉を買うことができます。

さてそれでは、業務用に販売する場合はどうでしょうか?
業務用なので軽減税率の対象ではないのでしょうか??
鶏肉を仕入れる焼き鳥屋さんは、10%の消費税を払うのでしょうか?
答えは「NO」です。
業務用に販売される鶏肉も「飲食料品」ですので軽減税率の対象です。
焼き鳥屋さんは今までと同じ消費税率で鶏肉を仕入れることができます。
国税庁のQ&Aが明快に回答していますのでご紹介いたします。

【問】「当社は食品卸売業を営んでいます。取引先であるレストランにレストラン内で
提供する食事の食材を販売していますが、この場合は軽減税率の対象となりますか」

【答】「飲食料品の譲渡には軽減税率が適用されます。
貴社から飲食料品を仕入れたレストランが、店内飲食用の料理にその食材を利用した
場合、レストランが行う食事の提供は軽減税率の対象とならない、いわゆる「外食」
となりますが、貴社からレストランへの食材の販売は「飲食料品の譲渡」に該当し
軽減税率の適用対象となります」
鶏肉専門店が送料を別途請求した場合はどうでしょうか?
飲食料品の運賃や送料は飲食料品の譲渡の対価ではないため、軽減税率の対象では
ありません。
ただし、送料込みで販売しているなど別途送料を求めない場合は、その商品が
飲食料品に該当するのであれば、軽減税率の対象となります。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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SCメールマガジン No.77
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寒さ対策

寒さ対策

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タイトル:寒さ対策
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From:前野 久子
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新年あけましておめでとうございます。

皆さま、お正月はいかがお過ごしでしたか?
東京はよく晴れて気持ちのいい三が日でした。

週末に乗馬クラブで初乗りをしてきました。
バーゲンにも繰り出したいところですが、
今年は自分の洋服は我慢して、馬に防寒用の「馬着」(バチャク)を
購入しました。
新素材の軽くて機能的な馬着を乗馬クラブのスタッフさんが
選んでくれました。
本来馬は寒さに強い動物ですが、競走馬や乗用馬は運動後に汗が冷えるのを
防ぐ等のため、ある程度の防寒具が必要なようです。

写真は、馬着を試着しているミュン子さんです。

会計事務所は忙しい時期になりましたが、
仕事を効率化して、馬に乗れるように工夫したいです。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

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SC寒さ対策
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クリスマス

クリスマス

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タイトル:クリスマス
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From:高木貞和
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このブログを書いている時期が、ちょうどクリスマス。

街並みのクリスマスツリーやイルミネーションを見ると年末が
近くなっていると感じますね。

我が家のクリスマスを少しご紹介いたします。
(興味がないかもしれませんが、お付き合いください。。)

クリスマスツリーはありませんが、玄関先にちょっとした飾りを
行いささやかながらクリスマスを楽しんでいます。

ところでサンタクロースは来ましたか?

我が家の子供たちはこの日をとても楽しみにしています。

クリスマスイブは、サンタさんへのプレゼントをメモ用紙に
書いて、夜更かしをしないで早くお布団に入ります。
早い時には21時前に寝ますので、この日はとても良い子です。

そして翌朝。もちろん早起きです。

プレゼントを手に取り、うれしそうな笑顔をみると楽しくなりますね。
(正確には高校生の息子には、残念ながらサンタさんからプレゼントが
届かなくなった様子。寂しそうです。。。)

私も小さいころ、サンタさんからランドセルが届いたことを
思い出しました!

最後になりますが、
クリスマスイブにケーキを召し上がるのが正しいのですが、
お恥ずかしながら、25日にケーキを食べることが多いです。。。
少しでも長くクリスマス気分を楽しみたいと思います。


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いわき中央事務所

いわき中央事務所

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タイトル:いわき中央事務所
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From:森 いずみ
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さくら中央税理士法人は、東京本店のほかに
平成28年8月から「いわき中央事務所」
平成30年1月から「中野中央事務所」「佐藤真事務所」
と仲間が増え続けています。
今年9月には、合同で研修を兼ねた社員旅行も開催し交流を深めました。

さらに交流を深めようと、先日、本店から3名と中野中央事務所から1名
でいわき中央事務所の忘年会に参加してきました。

いわき中央事務所は、福島県いわき市中央台にあり、木幡先生を中心と
した男性3名、女性5名、総勢8名の事務所です。

事務所が入っているビル(冒頭の写真)はモダンな造りで、建物の入り口
はガラス張り。一歩中に入ると、真っ赤な階段が印象的です。
この赤はイタリアンレッドと言い、車のフェラーリの色と同じだそうです。

事務所への通勤は、電車やバスよりも車が便利とのこと。

当日は15時までお仕事をし、車を置くために全員が一旦、帰宅し、その後
いわき駅近くの忘年会をするお店まで電車やバスでの集合でした。
お酒が入るので、事務所の飲み会はいつもこのパターンだそうです。

私達は集合までの間は、木幡先生に海沿いのドライブに連れて行って
頂きました。
16時30分日没のため、塩屋崎灯台まで往復したら直ぐに日が落ちてきて
しまいましたが、ちょうど「アクアマリンふくしま」と「小名浜マリン
ブリッジ」のところで真っ赤な夕日をみることができました。

いよいよ本日のメインイベントの忘年会!
とても楽しい時間で、目的通りに交流を深めることができたと思います。

今回の忘年会に参加して再認識したのですが、いわき中央事務所の皆さん
は羨ましいくらい仲良しです。
そして、みんな明るく、良く食べ、お酒も良く飲みます。

「白ワインは血糖値を上げないので身体に良い!」といういわき中央事務所
の方の言葉を信じて、この日の私は、ビールで乾杯した後は白ワインを最初
から最後まで戴きました。
そして、一次会から二次会へ。
二次会に行く途中のコンビニで一人ひとつづつのハーゲンダッツのアイスクリ
ームを買って、二次会のお店に持ち込むのがいわき中央事務所の飲み会の恒例。

誕生日にはケーキではなくアイスクリームを注文するほど、みんなが共通して
アイスクリーム好きなのだそうです。

この日は新発売のコーンタイプのアイスクリームをみんな美味しそうに食べて
いました。
もちろん、私もご相伴に預かりました。

これっ、結構いけます!
その後も白ワインのボトルが何本開いたか分かりません・・・
楽しい時間はあっという間でしたが、いわき中央事務所のことを少しだけ
分かって頂けたでしょうか?

今後は、中野中央事務所や佐藤真事務所のご紹介もしたいと思います。

全ての事務所を含めて、さくら中央税理士法人を引き続きよろしく
お願い致します!
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SCいわき中央事務所
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メールマガジン No.76

メールマガジン No.76

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.076 ━ 2018.12.13 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
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===税務関連トピックス=======================
┏◆平成30年度創設 賃上げ・生産性向上のための税制
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回は法人税の賃上げ・生産性向上のための税制をテーマとしました。

平成30年4月1日より開始した事業年度(3月決算法人の場合は平成31年3月期の決算期)
から、これまで規定されていた「所得拡大促進税制」が「賃上げ・生産性向上のための
税制」に改正され税額控除の適用要件の見直しが行われています。

まずはこれまでの規定を確認した後で、改正後の規定を確認したいと思います。
共通している点としては、従業員に支払う給与が、前年度よりも本年度の支給額
が一定額上回る必要があります。
また、税額控除の上限は法人税額の20%です。
《初めに・・会社規模の分類》
これまでの規定、改正後の規定いずれも共通しております。
会社規模により適用される規定が異なりますので分類をします。

○大企業(資本金が1億円超の法人)
○中小企業者等(資本金1億円以下の法人※)
※大法人に支配されていない等一定の要件があります。
《これまでの規定:平成31年2月決算まで適用》
○要件
①基準年度(平成24年度)の給与総額と比べて、一定割合増加していること
②過去2年間給与を支給している従業員について
今年分の支給額と前年分の支給額を比べて増加(大企業の場合は2%以上増加)していること。

○税額控除額
基準年度からの給与総額の増加額の10%を控除
《改正後の規定》
■大法人の規定
○税額控除の要件(①と②すべてを満たす必要があります)
①過去2年間継続して雇用している従業員ついて
今年分の支給額と前年分の支給額を比べて3%以上増加していること。
②国内設備取得について
国内の設備投資額が当年度の減価償却費の90%以上であること
○税額控除額
①一般要件(15%)
給与総額の前年度からの増加額の15%を控除
②上乗せ要件を満たした場合(20%)
給与総額の前年度からの増加額の20%を控除

※上乗せ要件
教育訓練費が過去2年の平均と比較して20%以上増加していること
■中小企業者等の規定
○税額控除の要件
過去2年間継続して雇用している従業員ついて
今年分の支給額と前年分の支給額を比べて1.5%以上増加していること。

○税額控除額
①一般要件(15%)
給与総額の前年度からの増加額の15%を控除
②上乗せ要件を満たした場合(25%)
給与総額の前年度からの増加額の25%を控除

※上乗せ要件(①と②すべてを満たす必要があります)
①過去2年間継続して雇用している従業員ついて
今年分の支給額と前年分の支給額を比べて2.5%以上増加していること。
②その他の要件(次のうちいずれかを満たすこと)
A教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加していること
B適用年度終了の日までに経営力向上計画の認定を受けており、確実に行われたことについて
証明がされていること

《準備を始めましょう》
決算直前は決算予測や新年度の準備でいろいろと慌ただしくなります。
早期に前年度と今年度の給与支給額を比べることをお勧めします。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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SCメールマガジン No.76
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上手なお買い物♪

上手なお買い物♪

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タイトル:上手なお買い物♪
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From:山田 舞優
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私は洋服が大好きです。
女子()なので、コスメ・美容そういったものにももちろん興味はありますが、
おそらく月に使っているお金のほとんどを占めているのは洋服じゃないかなと思います。

いつもは正規店に行って買う
もしくは
古着も大好きで、高円寺・原宿などに出向いていき一日中掘り出し物を探すように
お店を隅々まで見ています。(なので基本1人で行きます笑)

「試着をしないと買わない」
というのが自分ルールなのでネット通販で買うことはあまりないのですが、
最近フリマサイト・オークションなんかをチェックすることを始めました。

・大学生の時お店で試着したけど当時はあまりお金がなくて買えなかった
・気になっていたけど悩んでるうちに売り切れてしまい後悔が残っていた
・長年愛用したけどボロボロになってしまって、でも気に入っているからまた同じものが欲しい

そんなとき!
フリマサイトなどで出品している人がいると、
もちろん一度試着したことがあればサイズ感や生地もわかりますし、
新品未使用タグ付きであっても価格は落としてあり(値段交渉なども可)、
もう今ではお店になく中々手に入らないレアな商品も見つかったりすると嬉しくて、
思っていたよりもメリットたくさんでした。

顔の見えない方とのお取引なので慎重にかつ自分も良識ある対応をしなければなりませんが、
今のところはいいお買い物ができているなと感じています♪

・流行はあまり気にしない(というか一周するものである)
・自分が可愛いと思ったら着る
・他人の着用したものでもあまり抵抗がない(古着も好き)
そういう私のような主義の方には向いているのではないでしょうか。

この間も長年大好きなMILKというブランドで昔発売されていたコートが出品されていて、購入しました!

(※こちらフリマサイトに掲載されていた写真を拝借しフィルター加工させていただきました。)

着用するとこんな感じです。
ツイード生地×サックスのファーが本当に可愛くてお気に入りです!
実は私ファッションセンターしまむらなんかも大好きで、たまに母と行くこともあります。笑
安いのに靴は歩きやすく、中々へたらなくていいものもたくさん置いているんですよ~!
大好きなサンリオや、ディズニーコラボなども充実しています。

毎度高いブランドばかり買ってもいられないですし、モノによっては買い方、お店も使い分けをし、
上手に楽しくお買い物ができるようになりたいです。

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【開催報告】さくら中央税理士法人業務効率化勉強会

【開催報告】さくら中央税理士法人業務効率化勉強会

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【開催報告】
開催日:2018年12月8日(土)
2018年最後の業務効率化勉強会を開催いたしました。

鳥取県、富山県からもご参加いただき、これから向かえる繁忙期で活用できる
AIによる手書き領収書の読み取りデモなど情報提供させていただきました。

※最新の情報を今後もご提供させていただきますので、ぜひメールマガジンをご登録いただければ幸いです。
(ホームページ中段に『さくらメールマガジン』の申込みフォームがございます。)

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メールマガジン No.75

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.075 ━ 2018.11.27 ━

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===税務関連トピックス=======================
┏◆消費税率引上げに伴う消費税の経過措置
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2019年10月1日から消費税率8%から10%への引上げが実施されます。

消費税率引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から実施される「酒類・外食
を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を
対象とした「消費税の軽減税率制度」にスポットがあたり、マスコミ等でも頻繁
に取り上げられているため、複雑でありながらも知識を深めていらっしゃる方が
多数いらっしゃることと思います。
今回は、その陰にかくれて、少し皆様に忘れさられている「消費税経過措置」
をとりあげてみようと思います。
◆◇ 概要 ◇◆

消費税率が同時期に一律に引上げられると、世の中に大きな影響があり混乱を
招く事が想定されます。そのような事態を未然に防ぐために、一部の商品やサー
ビスの取引については、2019年10月1日の施行日以後についても8%の旧
税率を適用するというのが「消費税経過措置」です。
主な取引内容は消費税率が5%から8%に上がった時とほぼ同じで下記の通り
です。
◆◇ 対象となる主な取引 ◇◆

①旅客運賃等(乗車券、劇場の入場料金の販売)
②電気料金等(継続供給の水道光熱費等)
③請負工事等(工事、製造、ソフトウェア等の請負契約)
④資産の貸付け(賃貸借契約、リース契約)
⑤指定役務の提供(冠婚葬祭に関するサービス)
⑥予約販売に係る書籍等(書籍、物販の予約販売)
⑦特定新聞販売
⑧通信販売
⑨有料老人ホームの介護サービスの提供
⑩特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等
上記は、取引ごとに指定日(2019年4月1日)、契約日、領収日等の適用
要件が細かく定められています。指定日まで直に4ヶ月となりますので、該当項
目についてのお早目のご検討が必要となります。
要件等の詳細な内容は、下記の国税庁HP掲載内容をご参照下さい。 ↓

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf

◆◇ 経過措置と軽減税率の税率についての注意点 ◇◆

消費税の名称は正式には「消費税及び地方消費税」です。
名前の通りに国税と地方税からなっており、現行の8%と引上げ後の10%の
区分は下記の通りです。
【現行】   8%の内訳  国税6.3%  地方税1.7%(国税の17/63)

【引上げ後】 10%の内訳  国税7.8%  地方税2.2%(国税の22/78)
それでは、引上げ後の軽減税率と経過措置はどうなるかといいますと・・・
【軽減税率】 8%の内訳  国税6.24%  地方税1.76%
※引上げ後10%の国税と地方税の税率区分を基本とするため

【経過措置】 8%の内訳  国税6.3%  地方税1.7%
※現行8%の税率区分を引き継ぐため
※10%引上げ時には改めてアナウンスしますが、引上げ後は同じ8%でも
内訳が異なりますので、ご入力の際はくれぐれもご注意ください。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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