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メールマガジン No.16

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.016 ━ 2016.01.05 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆日本の商習慣、支払調書について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

新年おめでとうございます。

本年もメールマガジン「さくら中央税理士法人からのお知らせ」を
どうぞよろしくお願いいたします。

初詣、お節料理、お年玉などお正月には地方や家々ごとの伝統、習慣を意識することが多いですね。
今回のテーマは「日本の商習慣、支払調書」です。
例えば、A株式会社がフリーデザイナーのB子さんに報酬の支払をした場合、
一定額以上になれば1年分をまとめて支払調書に記載し「税務署へ」の提出義務があります。
「B子さんへ」はこの支払調書を送る税務的義務はありません。

しかし現在多くの企業は、商習慣として支払調書を「税務署へ」だけでなく「B子さんへ」も送っています。

またB子さんは、この支払調書を確定申告の計算に利用し申告書に添付して提出することが多いようです。

しかし前述の様に、報酬を支払う側には支払調書を「B子さんへ」発行する義務はないため、
経費削減や商習慣の見直しにより、支払調書を「B子さんへ」送ることを取りやめる会社がでてきました。

またB子さんは支払調書がなくても、帳簿をきちんとつけていれば1年分の売上や源泉徴収税額を把握出来ます。
確定申告書への添付義務もありません。

伝統や習慣を守ることは大切ですが、日々変化する世の中へ柔軟に対応することも
事業者には重要なことのようです。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバーの記載について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する
書類にマイナンバーを記載することが必要になります。

今月提出期限が到来する「償却資産申告書」「法定調書」で対応が異なりますので
確認を行いましょう。

【償却資産申告書】~本年から記載が必要です~
償却資産申告書は平成28年1月1日現在所有している償却資産についての申告のため「平成28年分」の申告書になります。
個人事業者で「償却資産申告書」を行う場合には忘れずに記載をお願いします。
※「償却資産申告書」の申告書様式に(個人番号・法人番号)の記載欄が新設され
ております。

【法定調書】~本年の記載は不要です~
一方、法定調書ですが、平成27年1月1日から12月31日分についての報告のため「平成27年分」の提出となります。
法定調書の合計表の様式に(個人番号・法人番号)記載欄が設けられておりますが、
今回提出する法定調書の合計表にはマイナンバーの記載を行わないでください。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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SCメールマガジン No.16
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メールマガジン No.15

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.015 ━ 2015.12.15━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
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===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆通知カードは受け取られましたか?
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一部地域ではマイナンバーの通知カードの配達が遅れているようですが、
皆様のお手元に通知カードは届いていますか?
配達時に不在で受け取ることができていない方は以下の手順に従って
通知カードを入手してください。

配達時に不在で通知カードを受け取れなかった場合については、
まず、通知カード専用の不在配達通知書(ピンク色の紙)が投函され、
配達を担当している郵便局にて原則1週間保管することになります。
その間、以下の方法により、通知カードの受取りが可能です。

【郵便局から再配達】
(1)自宅への再配達
(2)勤務先等への再配達
※(1)(2)は原則配達日の翌々日以降の日を希望可能

【郵便局窓口で受取り】
(3)配達を担当している郵便局の窓口での受取り
(4)他の郵便局の窓口での受取り
※(3)(4)は不在配達通知書のほか、以下の書類及び印鑑(又は署名)が必要

名宛人の場合:本人確認書類
同居者の場合:同居者の本人確認書類
代理人の場合:代理人の本人確認書類、名宛人からの委任状
通知カードを受け取れなかった場合の再配達等の方法の詳細については、投函された不在配達通知書(不在連絡票)をご確認下さい。
★1週間の保管期間が過ぎてしまった場合

1週間経過後、配達できなかった通知カードは住所地市区町村に返還され、
一定期間(3月程度)保管されることとなります。
その間、次の書類を持参の上、お住まいの市区町村の窓口へ来庁し、通知カードを受け取る(※)ことが可能です。

本人の場合:本人確認書類
(1)次のうち1点:運転免許証、旅券、写真付き住民基本台帳カード、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、海技免状、
電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、
特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、
戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書等
(2)(1)で掲げる書類を提示することが困難な場合には、
次のうち2点:(1)の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、
健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、住民名義の預金通帳、
民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等

代理人の場合:
[1]本人の本人確認書類(上記(1)又は(2))
[2]代理人の代理権を証明する書類(代理人が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類。
代理人が法定代理人以外の者である場合には、委任状等、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料)
[3]代理人の本人確認書類(上記(1)又は(2))

※付番当初等においては、同一世帯で送付先住所が同一である方には通知カードを同一の封筒で郵送することになりますが、
同一世帯で送付先住所が同一である方のうち一人が来庁したときは、来庁者の本人確認をもって、
来庁者以外の送付先住所が同一である方について必要な本人確認書類の確認及び代理権の確認をしたものとみなし、
通知カードをあわせて交付することができます。
詳細はお住まいの市区町村にご確認下さい。
===税務関連トピックス=======================
┏◆職場で行う忘年会や新年会での飲食費の取り扱いについて
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年末のあわただしさがピークを迎えている時期ですが、ご友人や同僚などとお酒を楽しむ忘年会の予定がびっしり
詰まっている時期でもあるかと思います。
今回は、「職場で行う」忘年会や新年会での飲食費の取り扱いについて、改めてご紹介していきたいと思います。

★条件を満たせば「福利厚生費」として経費処理ができます★

①役員・従業員を問わず全員に参加資格があること。
②相当の割合の人数が参加していること。
③かかった費用が、社会通念上「常識的範囲内の金額」であること。
④飲食店の領収書及び忘年会等の開催を案内する社内文書があること。

上記の条件を満たすと、福利厚生費として経費処理することが可能になります。
一次会が盛大に終わり、二次会・三次会へと続く場合もあるかと思います。
では、その時の飲食費はどのように処理していくこととなるのでしょうか?

この場合、全員が参加していれば、上記と同じく「福利厚生費」として処理することが可能ですが、
実際には「接待交際費」または「給与課税」として処理しなくてはならないケースが多いようです。
なぜなら、

①全員が参加しているとは限らないため。
②「福利厚生」より「遊び」の意味合いが大きくなるため。
③費用が高額になりやすいため。

です。
以上のことに留意しつつ、美味しいお食事とお酒で今年一年を楽しく締めくくっていただければと思います。
本年から新しく始めたメールマガジン「さくら中央税理士法人からのお知らせ」を
たくさんの方々にご愛読いただき、誠にありがとうございました。
次回の配信日は、2016年1月4日(月)です。お楽しみに。

少し早いですが、よいお年をお迎えください。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願い申し上げます。
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SCメールマガジン No.15
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メールマガジン No.14

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.014 ━ 2015.12.01 ━

さくら中央税理士法人からのお知らせ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバー通知カードは届きましたか?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成28年1月からいよいよ利用が始まる「マイナンバー」制度。
皆さんのお手元にもマイナンバーの「通知カード」が届きましたでしょうか?

当初予定では11月中に配達を完了する予定でしたが、
配達が計画よりもかなり遅れていて12月20日くらいまでに配達を完了する予定になるそうです。

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野の行政手続きで必要となる番号です。
今回は、改めてマイナンバーとはどういうものか?
また、「通知カード」と「個人番号カード」の違いなどについて、
政府インターネットテレビで公開されている動画をご紹介します。

12分程度の動画ですので、ぜひ下記のURLからご覧ください。

http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg12420.html
===税務関連トピックス=======================
┏◆加算税の見直しが行われております
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年も早いもので12月に入りました。毎年、次年度の税制改正大綱が公表される
時期となり、皆様の関心も高いのではないでしょうか。

今回のテーマは「加算税」です。
通常の期限どおりに適正に申告・納税を行っている納税者の皆様には「加算税」
は発生しません。しかし、申告期限が遅れてしまったり、又は納税金額に誤りが
あった場合には、所得税・法人税等の税額に上乗せして「加算税」という税金
が課税される罰則規定が設けられております。

先日の報道によると、この「加算税」の税率を10%引き上げる方針で調整が行わ
れているそうです。
この法案が成立すると、所得隠し等を行う悪質な納税者に対して、さらなる課税
強化となります。

┏◆加算税の種類と税率について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「加算税」にもいろいろな種類があり、それぞれ税率も異なります。
代表的な加算税について整理してまいりますので、加算税に関する知識を深めてい
きたいと思います。

○過少申告加算税
内容:申告期限内に提出された申告書に記載された納税額が過少であった場合に課
される税金になります。

税率:納税額(最高50万円まで)の部分     【10%】
納税額(最高50万円まで)を超える部分  【15%】
税務調査を受ける前に自主的に申告すれば加算税はかかりません。

○無申告加算税
内容:申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課される税金になります。

税率:50万円までの部分            【15%】
50万円を超える部分           【20%】
税務調査を受ける前に自主的に申告すれば【5%】に軽減されます。

○重加算税
内容:事実を仮装隠蔽し申告を行わなかった場合、又は仮装した事実に基づいて申告を
行った場合に課される税金になります。

税率:申告期限内申告を行っている場合      【35%】
申告期限の後に申告をした場合       【40%】

○不納付加算税
内容:源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合に課される税金になります。

税率:原則は【10%】です。
自主的に納付を行うことで【5%】に軽減されます。

免除規定:不納付加算税は1日でも納付が遅れた場合には【5%】又は【10%】の
税率で課税されますが、以下の要件を満たす場合には不納付加算税が免除さ
れる規定もあります。
①過去1年間は期限通り納税している(納税の意思がある)こと
②納期限から1月以内に(遅れた税額を)納付していること

申請忘れ・納付漏れにはくれぐれもご注意しましょう!
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

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SCメールマガジン No.14
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マイナンバーセミナー@日本ICS株式会社様(東京都)

マイナンバーセミナー@日本ICS株式会社様(東京都)

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【講演報告】
2015年11月18日(水) エステック情報ビル
日本ICS株式会社様主催の第41回ICS全国統一研修会にて講演させていただきました。
一部屋には入りきらず、3部屋を利用して講演しました。

20151118_ICS@新宿2

20151118_ICS@新宿1

20151118_ICS@新宿3

※最新の情報を今後もご提供させていただきますので、ぜひメールマガジンをご登録いただければ幸いです。
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(ホームページ中段に『さくらメールマガジン』の申込みフォームがございます。)

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マイナンバーセミナー@株式会社アスキス様(秋田市)

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【講演報告】
2015年11月16日(月) ふきみ会館 (秋田県)
株式会社アスキス様主催の研修会にて講演させていただきました。

20151116_エプソン販売@秋田
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メールマガジン No.013

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.013 ━ 2015.11.16 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆個人番号カードのオンライン申請手順
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マイナンバー通知カードがお手元に届いた方も多くいらっしゃるかと思います。
しかし、発送作業が遅れていて、当初は11月中に配布を完了する予定でしたが
11月中の配布完了が難しいというニュースもございました。
まだ、届いていないという方ももうしばらくお待ちください。

今回は届いた通知カードを利用して個人番号カードをパソコン、スマートフォンで
申請を行う手順についてご紹介いたします。
申請作業は5分~10分くらいかかります。

申請手順は以下のアドレスよりPDFファイルをダウンロードしてご確認ください。

https://sc.sakurabox.link/index.php/s/mpqcPxIjJOrAjBO

申請が終了しても、通知カードは必要となりますので厳重に保管しておいてください。
ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

===税務関連トピックス=======================

┏◆『今年も年末調整の時期が近づいて参りました』
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

毎年、年末調整の還付金を楽しみにしていらっしゃる方も多いと思いますが、
事業主の方にとっては、今年もその準備を進める時期となりました。

年末調整とは、役員や従業員が毎月の給与から徴収されている所得税年合計額を、雇用主
のもとにおいて計算したその年の納税額と精算する仕組みのことです。
個人で確定申告を行わないサラリーマン(雇用主から給与支払を受けている人)が対象と
なります。

毎月の給与から徴収されている源泉所得税は、生命保険料控除や住宅借入金控除などが
考慮されていないために本来の年税額との差異が生じてきますので、間違いなく控除を受
けるためにもその準備が大切になってきます。

そこで、年末調整の対象者と準備について簡単におさらいをしてみたいと思います。

——–◆◇◆ 年末調整対象者の区分 ◆◇◆———————————–

同じように給与支払を受けている人でも年末調整の対象になる人とならない人がいます。
その原則的な区分は下記のフローチャートに当てはめて判断をしてみて下さい。

 

【居住者であるか】-No →→年末調整を行わない
↓Yes
【年末調整時に給与の支払を受けているか】-No →→年末調整を行わない
↓Yes
【年末調整時迄に扶養控除等申告書を提出しているか】-No →→年末調整を行わない
↓Yes
【本年の給与総額は2,000万円以下か】-No →→年末調整を行わない
↓Yes
【災害を受けて税額の徴収猶予や還付をうけているか】-Yes →→年末調整を行わない
↓No
年末調整を行う


なお、上記以外の詳細な規定が多数ございますので特別な事情に該当する場合は

予めご相談下さい。

——–◆◇◆ 年末調整必要書類の準備 ◆◇◆———————————–

「扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を従業員
の方に配布し、予め定めた提出期限までにもれなく書類の受理を行うことが一番大切な
準備となります。

《 平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 》

マイナンバー導入により、平成28年分(今年の年末調整にてご記入頂く分)からマイナン
バー記入欄が新たに追加されました。

同欄にマイナンバーを記載してしまいますと「扶養控除等(異動)申告書」が重要書類
となってしまい、その保管場所を金庫や鍵のかかる書庫にするなどの対応が必要になり
ます。
そこで、国税庁のHPに「Q&A」が公表されましたので下記をご参考になさって下さい。

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm

さくら中央税理士法人では、上記HPのQ&Aの『Q1-9 扶養控除等申告書の個人番
号欄に「給与支払者に提出済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号
の記載に代えることできますか? → 国税庁A・できます』を受け、
下記の対応を致しました。

●マイナンバー欄には予め「アスタリスク」を印刷し記載ができないようにしました。

●欄外に次のチェック欄を印刷しました。
「確認欄」□申請者 □給与支払者
↑個人番号について給与支払者に提出済みの個人番号

実際の「扶養控除等申告書」を添付しましたのでご参考にして下さい。

《 平成27年分給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 》

こちらは従来と同じ形式になっております。

控除を受けるためには下記の控除証明書のご提出を受けて下さい。
①生命保険料(一般・個人年金・介護医療)
②地震保険料(長期損害・地震)
③国民年金保険料
④国民年金基金保険料
⑤小規模企業共済掛金払込証明書

※よくご質問を受けますが、寄附金や医療費の控除に関しましては年末調整では行う事が
できませんので、各個人が所得税の確定申告(2016年2月16日~3月15日迄/還付申告は
翌年1/1~可能です)を行って下さい。

《 平成27年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 》

平成26年以前に住宅をご購入された方で一定の条件に該当する方が年末調整にて控除を受
けることができます。

控除を受けるためには下記の書類のご提出を受けて下さい。
①平成27年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
②金融機関等が発行する年末残高証明書

※住宅をご購入された最初の年分は、各個人にて所得税の確定申告を行う必要がござい
ますので、年末調整により控除を受ける事ができるのは2年目以降からです。

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マイナンバーセミナー@KSN税務研究会様(京都市)

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【講演報告】
2015年11月11日(水) 京都税理士会館
KSN税務研究会様主催(近畿税理士会認定研修)の研修会にて講演させていただきました。

20151111_KSN税務研究会@京都
※最新の情報を今後もご提供させていただきますので、ぜひメールマガジンをご登録いただければ幸いです。
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マイナンバーセミナー@エプソン販売株式会社様(仙台市)

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【講演報告】~企業向け~
2015年11月10日(火) エプソン販売株式会社 仙台支店
エプソン販売株式会社様主催の中小企業向けマイナンバー研修会にお招きいただきました。
企業のマイナンバー担当者にマイナンバーの最新情報および企業が取り組まなければならないセキュリティ対策についてご説明いたしました。

20151110_エプソン販売@仙台(企業向け)
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マイナンバーセミナー@日本ICS株式会社様(大阪市)

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【講演報告】
2015年11月10日(火) シェラトン都ホテル大阪
日本ICS株式会社様主催の第41回ICS全国統一研修会にて講演させていただきました。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

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