━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.021 ━ 2016.04.04 ━
さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ
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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆平成28年度税制改正
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ニュースなどで既にご存じのことと思いますが、
平成28年度の税制改正関連法案が3月29日に可決成立しました。
消費税の「軽減税率」導入などで話題になりましたが、
今回は「既に適用時期を迎えている」改正事項を中心にご紹介致します。
【減税】
●空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除の創設(所得税 H28/4/1~H31/12/31の譲渡)
相続により生じた空き家を譲渡した場合(要件有)に譲渡所得から3千万円特別控除ができる制度
●三世代同居リフォーム工事等に係る税額控除の創設(所得税 H28/4/1~H31/6/30の工事等)
三世代同居に対応したリフォーム工事等を行う場合の税額控除制度
①自己資金→標準的な工事費用相当額(250万円限度)の10%
②ローン→住宅借入金等の年末残高(1000万円限度)の1~2%
●通勤手当の非課税限度額の引上げ(所得税 H28/1/1以後に受ける通勤手当)
通勤手当・通勤定期代の非課税限度額が月10万円から月15万円に引上げ
●法人税率の引下げ(法人税 適用開始時期:H28/4/1以後開始事業年度~)
①現行 23.9%
②H28/4/1~H30/3/31の間に開始する事業年度 23.4%
③H30/4/1以後に開始する事業年度 23.2%
●地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設(法人税 H32/3/31までの寄附)
①現行 地方公共団体に対する寄附金は全額損金算入
②改正後 ①に加え、地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して寄附
を行った場合、法人税・法人事業税・法人住民税の税額控除を受けることができる制度
【増税】
○減価償却制度の見直し(法人税・所得税 適用開始時期:H28/4/1以後取得分)
建物附属設備、構築物の減価償却方法が定額法に一本化される制度
※詳細につきましては、「2016/2/15発行 №019のメルマガ」にてご紹介させて頂きました。
ご参考にして下さい。
(大法人に適用される項目)
○法人事業税の外形標準課税の税率の見直し(法人税 適用開始時期:H28/4/1以後開始事業年度~)
所得割の税率引下げ、資本割と付加価値割の税率引き上げ(負担緩和のための免除規定あり)
○欠損金繰越控除の利用制限の見直し(法人税 適用開始時期:H28/4/1以後開始事業年度~)
今回は、H28/4/1(一部H28/1/1)以後適用開始の主な改正についてご紹介させて頂きました。
「できる制度」については、適用を受けるためにはたくさんの要件がございますので、
該当しそうな場合には、まず「さくら中央税理士法人」にご連絡をお願いします。
また、円滑・適正な納税環境整備の観点から、「国税のクレジットカード納付制度の創設」されました。
現行の税金の納付方法には、税務署の窓口での直接納付、金融機関(銀行・郵便局)での納付、
ペイジーやダイレクト納付、このほか「個人所得税の振替納税」による方法がございます。
これに加え、H29/1/4以後より国税の納付方法としてインターネットを利用したクレジットカード
による決済が可能となります。
手元に現金がなくても、外出しなくても、パソコンや携帯電話から国税の納税を行うことができる
ようになり納税の利便性がよくなりそうです。
納税と言えば・・・
※※※個人の振替納税の方は今月が金融機関からの振り替え時期です※※※
【所得税】平成28年4月20日水曜日
【消費税】平成28年4月25日月曜日
振り替え日が近づきましたら口座残高のご確認をお願い致します。
改正事項は他にもたくさんございますので、
改正に関するご質問はさくら中央税理士法人までお気軽にお問い合わせください。
===マイナンバー関連トピックス===================
┏◆マイナンバーは引越し時に必要?
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引越しなどで市区町村に転入・転居届を提出する方は、
通知カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)を
転入先の市区町村窓口まで持っていき、住所変更手続きを行ってください。
変更手続きは14日以内に市区町村へ届け出て、マイナンバーカードの記載内容を
変更してもらう必要があります。
※海外に引越しする場合は、通知カード又はマイナンバーカードの返納届出が
必要となりますのでご注意ください。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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