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メールマガジン No.40

メールマガジン No.40

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.040 ━ 2017.01.19 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===セミナー開催のご案内=======================

今後10~20年で既存の仕事の約半分はなくなる。
もしくは人工知能やロボット等に代替することが可能と言われている。
多くの仕事、職種がAIとロボットに取って代わられるなかで、
社会知性の発揮と創造性の発揮を必要とする仕事はむしろ価値が上がるとされている。
10年後も生き残るために『今』何をすべきか!
経験豊富な講師陣が秘伝のノウハウを公開いたします。

★1部『ペーパーレス化のススメ(基本編)』10:00~12:00
さくら中央税理士法人 代表税理士 安田 信彦
領収書・請求書を紙で長期間保管しておくのは大きな負担となります。
ペーパーレス化に対応できる企業の特徴やノウハウについてわかりやすく解説いたします。
本セミナーをきっかけに社内から書類の山をなくして
オフィスをスリムにダイエットすることにチャレンジしてみませんか!

★2部『スカウト採用の極意』13:00~15:00
株式会社エージェントグロー 代表取締役 河井 智也
多くの企業では、採用というものにとても苦労しています。
仕事があっても、人がいない。そのような状況でも、
私は年間53名を採用することに成功しました。
一見、魔法でも使ったかのようにも思えますが、
ほんの少しの工夫で実現することができるのです。
今回は、その秘伝の極意を大公開したいと思います。

★3部『上手な事業承継をするために』15:30~17:30
さくら中央税理士法人いわき中央事務所 代表税理士 木幡仁一
近年、事業主の高齢化に伴う事業承継が大きな社会問題になっております。
急な世代交代は、自社にとってだけではなく取引先にも大きな混乱を招く恐れがあり、
そのようなリスクを避けるためにも事業承継に向けた万全の体制が必要となってきます。
消費税軽減税率にも対応できるよう経営力の強化を図るとともに、
スムーズな事業承継を行うために必要な知識を身に付けることができます。

【開催日】2月1日(水) 開場は各回開始時間の15分前となります。
【会場】さくら中央税理士法人セミナールーム
(中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックス No.2-7階)
【交通】半蔵門線 水天宮前駅(6番出口より徒歩1分)
【定員】各25名(1事業所3名まで) ※最小催行人数:5名
ぜひご参加ください。
お申し込みは以下のアドレスよりお願いいたします。
http://sol11.com/
===マイナンバー関連トピックス=======================

┏◆不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

国税庁のホームページにおいて、不動産の売主・貸主のみなさまへのお知らせが掲載されました。

●個人の方が不動産を売却または賃貸している場合で、以下の条件に該当する場合には、
取引先(売却先または賃貸先)へのマイナンバーの提供が必要です。

・不動産の売却
条件:同一の取引先からの売買代金の受取金額の合計が、年間100万円を超える場合

・不動産の賃貸
条件:同一の取引先からの家賃・地代などの受取金額の合計が、年間15万円を超える場合
●取引先は、収集したマイナンバーを「不動産等の譲受けの対価の支払調書」や
「不動産の使用料等の支払調書」などの法定調書に記載し、
税務署に提出しなければなりません
(取引先は、所得税法等により、法定調書に不動産の売主または貸主のマイナンバーを
記載することが義務付けられています。) 。
● マイナンバーの提供を求めている方が 取引先であるかよくご確認下さい。
なお、取引先がマイナンバーの収集を外部の業者に委託している場合があります。
マイナンバーの収集を外部に委託することは法令で認められています。

詳細は以下のURLに掲載されている資料をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_fudosan.pdf
マイナンバー収集でお困りの方へ
ぜひさくら中央税理士法人までお問い合わせください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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SCメールマガジン No.40
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趣味はブレイクダンス

趣味はブレイクダンス

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タイトル:趣味はブレイクダンス
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From:山中 篤
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本日、「シュトーレン」という食べ物を初めて知った山中で
ございます。
今後知ったかぶりできるようにその名前を覚えておきたいと
思います。
美味しかったのですが、なかなか名前を覚えられなそうです。。

さて、本題ですが、今回は趣味のことを書こうと思います。
私の趣味(といっても最近はあまりできていませんが)は、
ブレイクダンスです。
ブレイクダンスというとわかりやすいのは、お笑いコンビの
ナインティナインの岡村さんがやる地面でグルグル回ったり
するダンスです。
私がブレイクダンスをはじめたのは、岡村さんが回っている
のをテレビで見て自分もやりたいと思ったのがきっかけです。

ブレイクダンスは、1970年代にアメリカで始まったストリー
トダンスで、一説ではギャングの抗争を銃撃戦の代わりにブ
レイクダンスで勝負することで発展につながったと言われて
います。
現在は世界中に広まっていて、世界で最も人口の多いジャン
ルとも言われています。

日本のどこの地域に行ってもブレイクダンサーはいます。
最近は減ってきたようにも感じますが、駅の構内で練習して
いる人もよく見かけます。

海外旅行をしても、街中で見かけます。
言葉が通じなくても、交流することができるのはダンスのい
いところの一つです。

興味のある方は、ネットで検索してみてください。

写真は、以前行ったハワイのココヘッドという山の頂上付近
で撮ったものです。
ブレイクダンサーとはよくこのような写真を撮ってしまう習性
がある生き物です。
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千代田区役所食堂

千代田区役所食堂

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タイトル:千代田区役所食堂
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From:浜田 拓也
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千代田区九段下にある法務局へ訪問することがあります。
法務局は九段第2合同庁舎という少し古い建物内にあるのですが、
その隣に新しい九段第3合同庁舎があります。
この建物の10階には千代田区役所食堂があり、
誰でも食事をすることができます。

今回注文したのは「カレーライス」400円です
大盛りにして+50円、サラダを追加して+50円の合計500円です。

20170111_112652

窓際の席に座ると皇居を眺めながら
美味しく食事をすることができます。
もし、訪問することがあればぜひ立ち寄ってみてください。

20170111_112701
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メールマガジン No.39

メールマガジン No.39

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.039 ━ 2017.01.10 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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明けましておめでとうございます。
さくら中央税理士法人です。

本年もメールマガジン「さくら中央税理士法人からのお知らせ」を
どうぞよろしくお願い申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆大阪府、「民泊」にも宿泊税を適用
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大阪府は本年1月より、「宿泊税」を導入します。
これは、大阪府内のホテルや旅館に宿泊する
お客様に対して課税する、というものです。
また、大阪府では、昨年12月22日の府議会で、
「民泊」にもこの宿泊税を適用する、
という条例を可決しました。
民泊に宿泊税を適用するのは、大阪府が全国初です。
さて、宿泊税とは、特定の目的のために、
都道府県が独自に課税できる「法定外目的税」です。
大阪府の場合、課税額は、1人1泊あたり、
①1万円未満・・・非課税
②1万円以上~1万5千円未満・・・100円
③1万5千円以上~2万円未満・・・200円
④2万円以上・・・300円
となります。
宿泊料金は、食事料金・会議室及び電話の
利用料などを含まない「素泊まり料金」です。
大阪府は、東京オリンピック・パラリンピックなどの
国際的なイベントに向けて、観光振興施策に
この宿泊税を充てます。
大阪府では、この税収規模を年間10億円と
見込んでいます。
では、東京都の場合はどうでしょうか?
東京都は、平成14年から宿泊税を導入しています。
課税額は、1人1泊あたり、
①1万円未満・・・非課税
②1万円以上1万5千円未満・・・100円
③1万5千円以上・・・200円
となっています。
ただし、民泊に宿泊税が適用されているかどうか、
現時点では明確になっておりません。
外国人観光客が増え、宿泊場所を確保することが
難しくなっている昨今です。
この宿泊税が今後、より多くの観光客を呼び込むための
大きな財源となっていくのではないでしょうか。
他の自治体の動向にも注目したいところです。
ご不明な点がございましたら、
さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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SCメールマガジン No.39
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初日の出を見に行きました

初日の出を見に行きました

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タイトル:初日の出を見に行きました
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From:小野 恵
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2017年1月1日
埼玉県飯能市にある天覧山へ
初日の出を見に行きました。

4:55 始発電車に乗り、
20170104%e2%91%a0
5:35 飯能駅到着。
駅員さんに地図をもらいました。
20170104%e2%91%a1
静かで暗い道を歩き、
20170104%e2%91%a2
休み休み山道を登り(@_@)、
20170104%e2%91%a3
6:15 天覧山のてっぺんに
到着しました。(*’▽’)
今年の初日の出の時刻は、
6:53です。
30分間待ちます。
20170104%e2%91%a4
6:58 日が昇り始めて5分後、
たくさんの頭!?の間から、やっと写真が撮れました(*´▽`*)
20170104%e2%91%a5
雲一つない空に、たくさんの携帯が向けられている
ちょっと不思議な光景でもありました。
遠くには富士山もくっきり見えました。
20170104%e2%91%a6
寒さを忘れるほどの美しい瞬間にあえました。
今年1年が皆様にとって
幸せな1年でありますように(*’▽’)
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SC初日の出を見に行きました
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馬事公苑

馬事公苑

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タイトル:馬事公苑
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From:前野 久子
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先日、東京世田谷区の馬事公苑に行ってきました。

馬事公苑は、東京ドーム約4個分を超える敷地に、
競技用アリーナ、150頭の馬が生活できる厩舎、馬の診療所など
様々な馬関連の施設が整っているとても大きな馬の公園です。
ふれあいコーナーでは馬と直接ふれあうことも出来き、親子連れに大人気です。

「ジャパンブリーディングホースショー」という
元競走馬と内国産乗用馬限定のジャンピングの競技会に
愛馬が出場したため、乗馬クラブの仲間と応援に行きました。
全国からたくさんの馬と選手が参加し、見応えのある大会でした。

馬事公苑は2020年東京オリンピックの競技会場の一つに選定され、
馬場馬術、障害馬術競技、パラ・ドレッサージュ競技が行われる予定です。

会場整備に伴う工事のために、今年の12月31日をもって一時休苑となります。

改修後の馬事公苑で開催されるオリンピックでは、
世界トップレベルの馬と選手を間近で応援することができます。
馬に関係するボランティアも出来たらいいなと夢見ています。

20161227-2
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年末年始休業のお知らせ

年末年始休業のお知らせ

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【年末年始休業のお知らせ】
平素は、格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。
さくら中央税理士法人では、下記期間を休業とさせて頂きます。
お客様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解賜りますよう宜しく御願い申し上げます。

休業日 : 2016年12月29日(木) ~2017年1月3日(火)
なお、1月4日(水)より平常通り営業致します。
休業中にいただきましたメールなどは1月4日(水)より対応させていただきます

SC年末年始休業のお知らせ
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税理士試験

税理士試験

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タイトル:税理士試験
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From:高木貞和
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12月16日(金)第66回税理士試験の合格発表がありました。
今回合格されたみなさま!本当におめでとうございます。

先日、今年合格した仲間で祝勝会を行いました。
「あきらめなければ必ず合格する」と励ましあってきた友人です。
合格した当時を思い出し喜びを分かち合いました。

税理士となるには、会計2科目・税法9つの中から3科目を選択し、
合計5つの科目に合格する必要があります。
1年間で5つの科目をすべてに合格する必要はなく、科目ごとの
合格が認められ、合計で5つの科目を積み上げることになります。

私が税理士試験を始めたのが平成8年《第46回の税理士試験》です。
この年からスタートして合格証書を手にするまで16年間。

プレッシャーに負けてしまい、思うような実力が出せなかった年、
その年ごとに生活環境の変化等が変わる中、受験できること感謝
をしながらの生活だったなと、いまではよい思い出となっています。
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さくら中央税理士法人無料事務所見学会

さくら中央税理士法人無料事務所見学会

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【開催報告】
2016年12月17日さくら中央税理士法人無料事務所見学会
今月は長崎、大阪、京都、名古屋、静岡、茨城、群馬からも御参加いただきました。
さくら中央税理士法人で実践している業務効率化に関する情報、
XBRL、名刺管理、Fintechに関する情報もご提供させていただきました。
見学会終了後の懇親会でも遅くまで参加者同士の情報交換で盛り上がり楽しんでいただきました。

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さくら中央税理士法人無料事務所見学会開催予定日
2017年01月14日(土)14:00~17:30
2017年02月04日(土)14:00~17:30
2017年03月25日(土)14:00~17:30
お申し込みは以下のサイトよりお待ちしております。
http://sol11.com/
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メールマガジン No.38

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.038 ━ 2016.12.19 ━

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===税務関連トピックス=======================

┏◆税金(国税)のクレジット納付が始まります!
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平成29年1月4日から、所得税や消費税、贈与税などの国税がクレジットカードで
納付できるようになります。

以前、このメールマガジンで概要をお知らせいたしました。
今回は詳細についてお伝えいたします。

■クレジットカード納付が可能な税目は、以下の通り24種類にも及びます。

・申告所得税及び復興特別所得税
・消費税及び地方消費税
・法人税(連結納税を含む)
・地方法人税(連結納税を含む)
・相続税
・贈与税
・源泉所得税及び復興特別所得税(告知分のみ)
・源泉所得税(告知分のみ)
・申告所得税
・復興特別法人税(連結納税を含む)
・消費税
・酒税
・たばこ税
・たばこ税及びたばこ特別税
・石油税
・石油石炭税
・電源開発促進税
・揮発油税及び地方道路税
・揮発油税及び地方揮発油税
・石油ガス税
・航空機燃料税
・登録免許税(告知分のみ)
・自動車重量税(告知分のみ)
・印紙税

■利用できるクレジットカードは、

VISAカード
マスターカード
JCBカード
アメリカン・エキスプレス・カード
ダイナースクラブカード
ティーエスキュービックカードです。

■ただし!手数料がかかります!!

手数料は、納付税額が最初の1万円までは76円(税別)、以後1万円を超えるごとに
76円(税別)を加算した金額になります。

買い物やレストランでの食事にクレジットカードを使用した場合、
私たちが手数料を負担することはありませんが、税金の納付にクレジットカードを利用した場合は
手数料がかかります。
少額の納税にはクレジットカードを使わないほうがいいかもしれません。

ポイント還元率が高いカードを使えば、納税金額が高額な場合、
クレジットカードのポイント獲得量が手数料を上回る可能性もあります。
ただし税金支払いがポイント付与の対象外になる場合もあるようです。
ご利用のカード会社にご確認下さい。
■具体的な使用方法は?

インターネット上の「国税クレジットカードお支払いサイト」において
納付手続きを行います。
インターネットの利用の可能なパソコン、スマホ、タブレット端末からサイトへアクセスします。
※サービス開始は平成29年1月4日のため、現時点では利用できません。

クレジットカードを税務署や銀行、コンビニの窓口に持っていっても使えません!

クレジットカード納付ができる金額は1000万円未満の税金です。
ご利用になるクレジットカードの決済可能限度額以下(手数料含む)である必要があります。
■メリットは?

現金での納付に対して、クレジットカードを利用する1番のメリットは、
分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)またはリボ払いが可能なことではないでしょうか??

法定期限内に手続きが完了していれば、クレジットカード利用代金の引き落とし日が
法定期限よりも後になっても延滞税は発生しません。

インターネットを利用するため、夜間平日を問わず24時間いつでも手続きが可能です。

■注意点は?

領収証書が発行されません。
領収証書が必要な方は、従来通り金融機関、税務署の窓口で納付する必要があります。

納付手続きが完了すると、取り消しはできません!
誤って納付手続きをされた場合は、後日税務署に還付等の手続きが必要です。

平成28年分の確定申告から利用することも可能ですね。

ただし、サービス開始前のため使い勝手がはっきりしません。
来年以降、詳細が分かり次第お伝えします。
今年も1年間メールマガジンをご愛読いただき、誠にありがとうございました。
次回配信日は平成29年1月4日(水)です。

■年末年始休暇
平成28年12月29日~平成29年1月3日まで

年始は1月4日午前9時より通常営業いたします。
皆様どうぞよいお年をお迎えください。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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