12月 2020

Go To Eatキャンペーン

Go To Eatキャンペーン

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タイトル:Go To Eatキャンペーン
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From:山中 篤
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2020年10月1日から開始したGo To Eatキャンペーンですが、
トリキ錬金術や無限くら寿司というキーワードで度々ニュー
スでも取り上げられていました。
我が家では、11月までに3回ほど、キャンペーンを利用して
くら寿司に行ってきました。
くら寿司は自宅近所にあるのでキャンペーンをしていなかっ
たとしてもよく行くのですが、キャンペーンのおかげでかな
りお得になるので非常に助かりました。
ランチで1人あたり500円分のポイントが付与されます。
1歳の息子も1人として扱ってもらえます。
4人で行けば2,000円分はポイントで支払えます。
予約が取りやすければもっと行きたかったですが、予約がな
かなかとれませんでしたね。
現在は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、東京など一部
の地域ではポイント利用を控えるよう呼びかけられておりま
す。
ですが、アメリカではワクチンの使用許可がおりたというニ
ュースも出ているようですので、収束の期待も高まります。
終息後には、またGo To Eatのようなお店も利用者もお得な
キャンペーンで日本が元気になることを期待したいです。
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SCGo To Eatキャンペーン
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コロナ禍のマラソン大会

コロナ禍のマラソン大会

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タイトル:コロナ禍のマラソン大会
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From:吉田 訓行
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12月7日
東京マラソン2020は新型コロナウイルスの影響で中止になりました。
東京マラソン2021は、本来であれば3月であるところが、2021年10月17日に
開催されるそうです。
今年は他のいろいろな大会も、残念ながら軒並み中止となりました。
一市民ランナーとして、ランニングを楽しんでいる者としては今シーズンは
非常に残念なシーズンとなりました。

ただ、ランニングの楽しみ方も色々と工夫されています。
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、大会連動型トレーニング「TATTA」
というアプリが今年登場しました。
小生もこのアプリを使って、日常のトレーニングを続けています。
このアプリは、ランニングポータルサイト「RUNNET」と連携していて、
自分が過去にどの大会に出場してどんな記録で走ったのか、そしてその大会
やレースに向けてどんなトレーニングをしていたのかが一目瞭然。
また同じ大会にエントリーしている人の中で、自分の練習量に対する「練習
ランキング」も見ることができる点が面白いです。

リアルに開催される大会もありますが、今年はGPSマラソン・TATTA RUNへの
エントリーの方が無難と思い、リアル大会へのエントリーは断念しました。
GPSマラソン・TATTA RUNにエントリーした場合、レースにもよりますが
決められた距離を個人個人が思い思いのルートをランニングして、アプリで
繋がった相手と比べることとなります。自身としては、モチベーション的に
今一つ乗り切れない感はありますが・・。

一日も早く、このコロナ禍が終息し、皆が一堂に集まって同じコースを走る
リアル大会が開催できるようになって欲しいものです。

と思う今日この頃です。

SCコロナ禍のマラソン大会
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メールマガジン No.109

メールマガジン No.109

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.109 ━ 2020.12.03 ━

 

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

 

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いつも大変お世話になっております。

さくら中央税理士法人です。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

 

===税務関連トピックス=======================

 

 

┏◆新型コロナ関連~給付金等の課税関係は?~

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前回のメルマガでは、GoToキャンペーン事業の給付金が一時所得になることをお伝えしました。

個人確定申告の時期も近づいてまいりましたので、ここで一旦、新型コロナ関連の給付金、協力金、助成金、支援金等の課税関係について整理したいと思います。

全ては記載しきれないため代表的なものをとりあげます。

 

◇課税対象となるもの(個人・法人)

 

・持続化給付金

・雇用調整助成金

・東京都の感染拡大防止協力金

(各地方自治体によって名称が異なります)

・家賃支援給付金

 

事業者の収入が減少したことに対する補償や、休業手当、賃金、職業訓練等の必要経費を補てんするために交付を受ける助成金等に該当します。

これらを含めて計算したその年度の所得は、所得税(法人の場合、法人税)の課税対象となります。所得が赤字になった場合は税負担はありません。

※給付が決定した事業年度の収入(益金)に算入

※決算日をまたいで振込まれるなど、金額が確定していない場合も見積もって算入しなければならない

 

なお、対価性がないため消費税は不課税です。

 

個人の場合、その内容によって事業所得、一時所得、雑所得に区分されます。

①事業所得

事業活動の補てんとして支給されるもの。

上記の他に、

・小学校休業等対応助成金/支援金

・文化芸術・スポーツ活動の継続支援

・農林漁業者への経営継続補助金

などがこれにあたります。

 

②一時所得

事業に関連せず、臨時的に一定の所得水準以下の人に対して一時に支給されるもの。

・持続化給付金(給与所得者向け)

・GoToキャンペーン事業における給付金

 

③雑所得

①、②のいずれにも該当しないもの。

・持続化給付金(雑所得者向け)

 

 

◇非課税となるもの(個人)

 

・特別定額給付金

・子育て世帯への臨時特別給付金

・ベビーシッター利用支援事業における助成(東京都や各地方自治体)

・企業主導型ベビーシッター派遣事業の割引券

 

支給の根拠となる法令等の規定による、

また、学資として支給される金品・心身または資産に加えられた損害について支給を受ける見舞金

に該当する場合は非課税所得とされます。

 

 

ここまで見てわかるようにほとんどが課税対象となっています。

苦しい状況下にある事業者の方も多い中、酷なようにも思えますが、これには所得税法の考え方に基づいた非課税にできない理由があります。

 

「税の公平性」を守る

仮に給付金等を非課税にし、さらにそこから通常どおり経費も差し引けるとなると、二重の控除ができてしまうことになります。

また、もし黒字転換できた場合には、営業努力で達成した方との不公平が生じます。

給付を受けるためにあえて休業や時短営業をし、黒字となったとき、「働かない方がラクしてトク」という風潮が広まりかねません。

 

「人は何らかの理由でお金を得ているなら担税力があるはず」(所得税の原則)

よって、本来であれば得られていたはずの事業収入に対して穴埋めをする性格を持つ給付金等は課税対象となります。

 

それでは逆に、非課税となるものはどうして非課税なのか?

それは「最低限の生活の保障」(憲法第25条)がもととなっています。

人々が安心して生活していくための支援にまで課税をされてしまうと最低限の生活が奪われかねません。

 

 

第三波とも言われる状況の中、給付金等を受け取っても収支がマイナスで、課税所得が発生しない事業者も多くいらっしゃいます。

一番は事態が収束することですが、様々なパターンを想定し、より支援の制度が充実していくことを願っております。

 

 

 

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。

担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、

担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

 

 

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SCメールマガジン No.109
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