NEWS

メールマガジン No.36

No comments

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.036 ━ 2016.11.18 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===税務関連トピックス===================

┏◆宝くじの当せん金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年もいよいよ恒例の「年末ジャンボ宝くじ」の季節となり、
発売日が来週の木曜日(11/24)に迫ってまいりました。

当せん金額は「1等は7億円で本数は25本」「前後賞は1億5千万円で本数は50本」
1等と前後賞を合わせると合計10億円と高額になります。

そこで、今回は宝くじの当せん金についての税金のお話しをさせて頂きます。

◆◇◆所得税と住民税◆◇◆

「宝くじの当せん金には所得税がかからない」と言う事をご存じな方も多いと思います。

これは、「当せん金付証票法の第13条」で「当せん金には所得税を課さない」
ときちんと定められているのが法律的な理由ですが
そもそも、宝くじの収益金(販売総額から経費と賞金を除いて金額)の40%は各地方公
共団体へ振り分けられ、高齢少子化対策、防災対策、公園整備、教育及び社会福祉施設
の建設改修などに使われているため、購入をした時点で既に税金を納めているのと同じ
ことになるのです。

宝くじの収益金の使い道をお知りになりたい方は「宝くじ公式サイト」をご覧下さい。

宝くじ公式サイトURL http://www.takarakuji-official.jp/about/
でも、住民税はかかってしまうのでは?

住民税は「前年の所得」をベースに計算されます。
「所得税がかからない=所得なし」と言うことになりますので住民税もかからないこと
となります。

よって、所得税と住民税については確定申告を行う必要もなく、税金の心配をする必要
もありません。

但し、当せん金で家を建てたり、事業を始めたりして資金の出所を税務署から問われる
場合がありますので、そのような時のために「当選証明書」をみずほ銀行から発行して
もらう事をお勧めします。

◆◇◆贈与税◆◇◆

それでは、宝くじの当せん金の一部を「日頃からお世話になっているお礼に・・・」
と身近な人達に分配したらどうなるでしょう。

分配額が年間110万円を超えた場合には、受けた人に贈与税がかかってしまいます。
贈与税は「個人が自己の財産を無償で別の個人に贈った場合」に受けた人にかかる税金
です。年間110万円の基礎控除と言う免税枠があり、税率は10%から55%まで段階的に
なっているため受け取った金額が多ければ多いほど税金が高くなると言うしくみになっ
ています。
分配を受けた人は受取額から税金を差し引いた金額が手取となりますので、
受け取って直ぐに使ってしまい「贈与税を納税するお金が残っていない」と言う悲劇に
ならないように注意する必要があります。
また、家族や友人グループで共同購入したような場合は、全員で当せん金を受け取りに
行き、当選した証として「当選証明書」を全員が受け取るようにして下さい。
仮に一人が受け取りに行き、その後、当せん金を振り分けした場合は、贈与となってし
まいますのでご注意下さい。

◆◇◆法人税◆◇◆

法人が宝くじを購入し当せんをした場合の税金は?

残念ながら法人の場合は、「当せん金は収益」となり法人税が課税されてしまいます。

法人税法の収益の規定は「別段の定め(特別の規定)があるもの以外はその事業年度の
収益となる」となっています。

「宝くじの当せん金は非課税になる」という特別の規定は法人税法に存在しません。
よって、「当せん金は収益」となり法人税が課税されます。
但し、消費税については「宝くじの当せん金は対価性がない」と言うことで課税の対象
となりません。
以上、当たった際の心の準備としてご参考にして頂ければと思います。

みな様が当せんされますように!!
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
┌┬─────────────────────────────────
├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
└───┴┴─────

SCメールマガジン No.36

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です