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メールマガジン No.008

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.008 ━ 2015.09.09 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

——セミナー開催の御礼——
9月4日にマイナンバーセミナーを開催いたしました。
急な日程設定にもかかわらず、多くの方々にご出席をいただき、
あらためてお礼を申し上げます。

===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆マイナンバー導入に備えて社内規定の整備を行いましょう(前編)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回と次回の2回に分けて社内規定の整備について確認します。
前編として「個人番号の流れ」を確認していきましょう。

◆マイナンバー制度導入後の流れ~取得から廃棄するまで~

マイナンバー制度導入後は、社内で取得した個人番号をいつまで社内で
管理が必要になるかを明確にする必要があります。
別途添付致しました個人番号の流れをご覧になりながら下記の事項を
ご確認ください。

(取得時)
制度導入後は、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理する
ため必要がある場合に限り、従業員などに個人番号の提供を求めること
ができます。

(利用)
個人番号を利用できる事務については、番号法によって限定的に定めら
れています。

(保管)
番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を保管すること
はできません。

(開示・訂正・利用停止等)
特定個人情報の適正な取扱いについて、開示・訂正・利用停止などの規定
の適用を受けることになります。

(廃棄)
法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集又は保管する
ことはできないため、社会保障又は税に関する手続書類の作成事務を処理
する必要がなくなった場合で、法令に定める保存期間を経過した場合には
できるだけ速やかに個人番号を廃棄又は削除しなければなりません。
◆従業員向けの対応~マイナンバー利用目的の周知を行いましょう~

マイナンバーを収集する際には利用目的を通知する必要があります。
今回は、従業員向けの利用目的を通知する資料(掲示用・収集用の2種類)
を作成致しましたのでご活用いただけますと幸いです。

■◆■────────────────────────────────
今月はマイナンバーに特化して下記の通り配信を行う予定です。
・No.009 社内規定(後編)
・No.010 セキュリティー対策・マイナンバー取扱者の注意事項
・No.011 通知カードの収集方法について

────────────────────────────────■◆■

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
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SCメールマガジン No.008
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マイナンバーセミナー@エプソン販売株式会社様(東京都)

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【講演報告】~企業向け~
2015年9月8日(火) エプソン販売株式会社
エプソン販売株式会社様の研修会にお招きいただきました。
今回は企業向けのマイナンバーセミナーでした。企業が取り組まなければならないセキュリティ対策についてもご説明いたしました。

20150908_エプソン販売@新宿(企業)
※最新の情報を今後もご提供させていただきますので、ぜひメールマガジンをご登録いただければ幸いです。
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(ホームページ中段に『さくらメールマガジン』の申込みフォームがございます。)

SCマイナンバーセミナー@エプソン販売株式会社様(東京都)
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マイナンバーセミナー@エプソン販売株式会社様(熊本市)

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【講演報告】
2015年9月7日(月)TKPガーデンシティ熊本ホール
エプソン販売株式会社様の研修会にお招きいただきました。
100名を超えるお客様にお集まりいただきました。

20150907_エプソン販売@熊本
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SCマイナンバーセミナー@エプソン販売株式会社様(熊本市)
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マイナンバーセミナー@A-SaaS IT推進様(東京都)

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【講演報告】
2015年9月3日(木)アットビジネスセンター池袋駅前別館
A-SaaS IT推進様主催のマイナンバーセミナーにて講演させていただきました。

20150903_A-SaaS@池袋
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マイナンバーセミナー@エプソン販売株式会社様(東京都)

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【講演報告】
2015年9月2日(水)
エプソン販売株式会社様主催のマイナンバーセミナーにて講演させていただきました。

20150902_エプソン販売@新宿
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メールマガジン No.007

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.007 ━ 2015.09.01 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆従業員向けにマイナンバー制度の周知はできていますか?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10月から通知カードが届きます。

◆従業員向けの対応~あらためて案内を行いましょう~

マイナンバー通知カードは10月5日時点の住民票に記載されている住所に
「簡易書留」で届きます。
既にメールマガジンでご案内済みですが、住民票の確認及び通知カードの
送付について、従業員向けの案内文章を作成致しました。
ご活用をいただけますと幸いです。

◆社内でできる対応~収集する対象者洗い出しに取り掛かりましょう~

会社で行う対応といたしましては、マイナンバーを収集する対象者の
リストアップが必要になります。
具体的には、
1.従業員(アルバイト)とその扶養家族
→所得税の扶養親族(控除対象配偶者)には該当しないが、社会保険
の被扶養者に該当するケースも考えられます。
下記2~4の支払先が「個人」である場合
2.不動産の使用料金の支払先(大家さん)
3.弁護士、社会保険労務士、司法書士、税理士等の士業や外部報酬の支払先
4.配当の支払先(株主)等

■◆■────────────────────────────────
今月はマイナンバーに特化して下記の通り配信を行う予定です。
・№008 社内規定に関して
・№009 マイナンバー取扱者の注意事項
・№010 セキュリティー対策
・№011 通知カードの収集方法について
さくら中央税理士法人では、マイナンバー徹底対策セミナーを
開催いたします。

9月4日(金)午前の部 10:30~ / 午後の部 17:30~
(同じ内容にて2回開催いたします)

8月28日(金)を締め切りましたが、9月2日(水)まで参加のお申し込み
受付を延長いたしました。
お気軽にお問い合わせください。
────────────────────────────────■◆■
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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├┼┐ さくら中央税理士法人
│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
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SCメールマガジン No.007
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メールマガジン No.006

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.006 ━ 2015.08.24 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
===マイナンバー関連トピックス===================

┏◆緊急開催!徹底対策セミナー  お早目にお申し込み下さい。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10月のマイナンバー通知開始まで残りあと1ヶ月。
さくら中央税理士法人では、マイナンバー徹底対策セミナーを
開催いたします。

9月4日(金)午前の部 10:30~ / 午後の部 17:30~
(同じ内容にて2回開催いたします)

「マイナンバーの通知を拒否されてしまった。こんな時どうしたら・・・・」
「簡単に、安全にマイナンバー収集ができるツールとは?」
「2020年、こんなところにもマイナンバー!?」

マイナンバーの収集方法からお役立ちフォーマット、
これからますます広がるマイナンバーの利用方法まで、
「今からすぐできるマイナンバー対策」をご紹介いたします。
ぜひお聞き逃しなく!
===税務関連トピックス=======================

┏◆ふるさと納税制度を活用してお得に、そしてふるさとへ恩返しを!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等の様々な住民サービスを
受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を移したため、今はその居住地で
納税を行っている方も多くいらっしゃることと思います。

今はふるさとを離れて生活をしていても、自分を育んでくれた『ふるさと』に
いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか、
そんな想いから生まれた制度がふるさと納税制度です。

2008年に始まったふるさと納税制度ですが、税制改正によって今年からより身近に、
確定申告をしていない方でも利用しやすくなりましたのでご案内いたします。

■◆■────────────────────────ふるさと納税とは───

・例えば20,000円の寄付を行うと、所得税と住民税と最大で18,000円の税額控除

・寄付の金額に応じてふるさとから様々な特産品がもらえることも

・特産品目当てに、自分のふるさとではない日本全国の自治体に寄付することも

・年間に5自治体までの寄付であれば、申請書の送付をもって確定申告が不要に

───────────────────────────────────■◆■
スタッフ小野の出身地では?
=============
埼玉県新座市
10,000円以上の寄付をした方は新座産野菜の詰め合わせがもらえます。
http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/11230
スタッフ後藤の出身地では?
=============
静岡県沼津市
10,000円以上の寄付をした方は干物の詰め合わせや地元精肉加工会社の製品がもらえます。
http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/22203
税理士髙木の出身地では?
============
富山県富山市
寄付によって特産品がもらえるということは、現在は無いようです。
このように実質2,000円の負担をするだけで様々な特産品がもらえるかもしれない
ふるさと納税制度に、今年の税制改正によって確定申告が不要となる仕組みが追加
されましたので、ぐっと利用しやすくなったのではないでしょうか。

ただこのふるさと納税制度、税法上は寄附金控除という扱いになり
それぞれの所得金額に応じて控除の上限金額が設けられます。
特産品が楽しみになりすぎて寄附金控除の上限金額を超えるほどたくさんの寄付を
してしまうと実質2,000円の負担ではなくなってしまいますので注意が必要です。
また、この寄附金控除の上限金額についても今年の税制改正に含まれており、
上限金額が従来の2倍に拡充されております。

最後に注意点として、
特産品を受けた場合の経済的利益は一時所得に該当します。
その年内に他に一時所得に該当するものがなければ税金はかかりませんが、
この点についてもしっかりと検討する必要がございます。

詳しくは弊社までお気軽にお問い合わせください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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│ └┼┐ TEL 03-3667-1016 / FAX 03-3666-7019
│  └┼┐ URL: http://www.ysd21.com
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SCメールマガジン No.006
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