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フォトビーって知ってますか?

フォトビーって知ってますか?

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タイトル:フォトビーって知ってますか?
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From:山中 篤
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みなさん、フォトビーって知ってますか?

先日、もらう側として初めて父の日を経験しました。
その時にプレゼントでフォトビーをもらいました。

Photo Beer → フォトビー
ということでした。
写真を使ってオリジナルのラベルのビールを作れるという
サッポロビールのサービスです。

スマートフォンで写真を選んで、ラベルのフレームを選択
して、ビールの種類や数量を選んで注文。
最短13日くらいで届くようです。

ビールの種類は、ピルスナー、ヴァイツェン、ブラックから
数量は、3本、6本、16本から選べます。

私がもらったのは、ピルスナー3本入りでした。
家族の写真のオリジナルビールなので、飲むのがもったい
なかったですが、勇気を振り絞って1本飲みました。
いつも家で飲むのは金麦のため、ピルスナーの苦みがとても
おいしく感じられました。
最後の一本になったときに飲めるかわかりませんね。
でも飲み終わってからも瓶はとっておけるので、その点は
安心です。
結局、最後の一本を飲む決断をするのは勇気がいりますが。

ビール好きでしたら絶対うれしいと思いますので、よろし
ければ、誰かのプレゼント候補としていかがでしょうか。
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スマートウォッチ

スマートウォッチ

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タイトル:スマートウォッチ
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From:浜田 拓也
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今年2月ごろからスマートウォッチを毎日着用しています。

アマゾンで4,000円くらいで購入したものです。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07J2FRYC6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1

日付表示、歩数や歩行時間、消費カロリー、血圧、心拍、
睡眠時間や品質、電話の着信通知と拒否、
メール、アラーム、データ分析など多機能搭載です。

睡眠時間や品質については
よく眠れたな~と思うときには睡眠品質は非常良いとなり

(↓大きなイベントが終わり美味しいお酒を沢山いただいた日)


朝起きて疲れが抜けていないなと思うときには睡眠品質悪となることが多いです。

(↓深夜まで開発会議を行っていた日・・・)

指定した時間以上座り続けているとアラームがなったり
4,000円くらいの低価格にしては満足度の高い商品です。

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メールマガジン No.84

メールマガジン No.84

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.084 ━ 2019.07.04 ━

 

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

 

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いつも大変お世話になっております。

さくら中央税理士法人です。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

 

 

===税務関連トピックス=======================

 

 

┏◆「教育資金の一括贈与」の非課税措置の延長と改正点

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

2019年の税制改正について、今回から何回かにわたってご紹介いたします。

今回は私たちの家計に身近な「教育資金の一括贈与非課税措置」の改正点をご説明します。

 

 

【どのような制度?】

平成25年に導入された「教育資金の一括贈与非課税措置」とはどのような制度でしょうか。

 

誰が?    親や祖父母が

誰に?    30歳未満の子や孫に

いくら?   まとめて1500万円(限度)を教育資金として

どこに?   金融機関の口座等に

 

上記を要件にその資金が将来教育費として使われるなら、贈与税を非課税にするという制度です。

 

そもそも親が子供の教育資金をその都度負担する分には、当然贈与税はかかりませんが

「将来の」教育資金を「まとめて贈与」した場合は贈与税が課税されます。

そこで、一括して贈与しても教育資金として使うことが決まっているなら、贈与した時点で、贈与税を非課税とするという制度です。

教育資金として使われたかどうかは、金融機関が領収書等をチェックして確認します。

 

親や祖父母世代が保有する資金を若い世代へ移すことを促進し、教育費の確保に苦心する

子育て世代を支援し、経済活性化につながることを目的に導入されました。

 

【改正点は?】

適用期限が2021年3月31日まで2年延長されましたが、以下のように見直されました。

(2019年4月1日以降の信託等にかかる贈与から適用されます)

 

1、子や孫の所得が1000万円※を超える場合、この制度を受けることができなくなりました。※贈与を受ける前年の合計所得金額

 

2、23歳以上の子や孫へは、学校等への支払、教育訓練給付金の支給対象となる支払い以外は除外されるようになりました。(2019年7月1日以降の贈与について)

従来認められていた予備校や習い事への支払が認められなくなります。

 

3、贈与した親や祖父母が、贈与から3年以内に亡くなった場合、使われずに残っていた残高は相続財産に含まれることになりました。ただし受け取った子や孫が23歳未満、

学校等に在学中、教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講中、いずれか

に該当する場合を除きます。

2019年4月1日以後の贈与者の相続から適用されますが、経過措置として2019年4月1日前に

贈与された分の残高については相続財産に含めません。

 

4、贈与を受けた子や孫が2019年7月1日以降に30歳に達した場合でも、学校に在学中または教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講中の場合は、最長40歳まで非課税期間が

延長されました。

 

そもそも豊富な金融資産を持つ高額所得者がこの制度を適用することで格差の固定化につながるという点、相続税の節税対策に使われるといった点が問題視され改正されたようです。

 

【結婚・子育て資金の一括贈与】

また似たような制度で「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」についても改正があり、受け取る側の子や孫の合計所得金額が1000万円を超える場合に、適用できなくなりました。

 

【制度の概要】

親や祖父母が、20歳以上50歳未満の子や孫に、結婚・子育て資金を一括して贈与した場合、1000万円までを非課税とする制度です。このうち結婚関係での支払は300万円を限度とします。

子や孫が50歳に達した時に使い残しがあれば贈与税が課税されます。贈与者が亡くなった時に使い残しがあれば相続財産に含めます。

 

 

 

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。

担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、

担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

 

 

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SCメールマガジン No.84
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捨ててしまうのならください(^^)/

捨ててしまうのならください(^^)/

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タイトル:捨ててしまうのならください(^^)/
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From:小野 恵
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私にはひそかに集めているものがあります。

ボトルガムの中に入っている「捨て紙」です。

自分自身は、ボトルガムをほとんど買いませんし、
ガムを噛む習慣もほとんどありません。
なので、ボトルガムを持っている方にお願いして
いただいています(^^♪

おなじみのサイズの捨て紙がこちら↓

今は、色も形も少しバリエーションが
広がってきたようです。

私はこの捨て紙を「付箋」の代わりに使います。
(もちろん自分用にです・・・・汗)
本を読んでいて、気になった図を後で見たいときに
一枚とってペタッ。
あとでこれやろう!と思ったことを
ちょっとメモ書きしてペタッ。

こんな使い方もしています。

写真は、毎年お世話になっている
確定申告の手引きです。
特に必ず見たいページのところに
ページの内容を簡単に書いてペタッ。
税務署からは新しい年の手引きが
毎年もらえます。
なので、前の年の手引きから外して、
新しい年の手引きにペタッ。
実は付箋よりも破れにくいので、
かなり重宝しています。

自分は買わないのに、持っている方から
「タダ」でいただくので、
「無償」で「喜んで!」と、
ゆずってくれそうな方に
そっと!?声をかけてお願いします。

捨て紙が余って使い道がないよ!という方
ぜひ私にください(^^♪
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梅雨晴れ間

梅雨晴れ間

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タイトル:梅雨晴れ間
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From:前野 久子
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からりと晴れた日曜日、馬に乗ってきました。

気持ちを集中させ、バランスをとって、馬と呼吸を合わせるのは結構難しいです。
一つに気を取られると、他のことを忘れてしまいます。
「あっ、今馬とつながってる!」と感じる瞬間は、
45分の練習の中で本当に一瞬です。

でもその一瞬が忘れられなくて、来週もまた馬に跨ります。
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メールマガジン No.83

メールマガジン No.83

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.083 ━ 2019.06.17 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================

┏◆相続税法の改正(配偶者居住権の創設)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

平成30年7月に民法の相続税法が大きく改正されました。
この改正により、残された配偶者が安心して生活ができるよう「配偶者居住権」
が新たに規定されました。
今回は、この配偶者居住権をテーマとします。
■□これまでの問題点と創設の経緯□■
[問題点(1)自宅はあるけれど、その他の相続財産がない場合]

例えば、自宅3500万円と現金1500万円の合計5,000万円の財産を配偶者と子供
の2名で分割します。
子供が「自宅は欲しくないが財産は均等に欲しい」と言った場合、配偶者が
自宅を相続すると、均等に配分できないため不足分は配偶者が補てんをする
必要があります。
配偶者に財産があれば補てんできるのですが、財産がない場合には現金を作る
ために自宅を売却せざるを得なくなってしまいます。
[問題点(2)配偶者以外の者(子供等)が自宅を相続した場合]

子供が父親から自宅を相続で取得した後に、その子供が母親より先に亡くなっ
てしまうと、その子供の配偶者若しくは孫が自宅を相続します。
その後、配偶者・孫から立ち退きを求められると、母親は自宅を出ていかざるを
得ないことになり、住み慣れた自宅を離れなければならなくなります。

[解消するために配偶者居住権が創設]

このような事態が起こらないように、残された配偶者が、安心して住み慣れた
自宅に継続して、無償で住むことができる権利として「配偶者居住権」が創設
されました。
■□配偶者居住権の創設で変わること□■
これまでは「所有権」全体の評価を行っていましたが、
改正によって配偶者居住権を取得すると、「居住する権利(配偶者居住権)」と
「所有権」に区分できるようになります(下図を参照)。

《従来》            《改正》

《建物》 所有権  → ┏ ①(配偶者居住権付き)建物の所有権
┗ ②配偶者居住権

《土地》 所有権  → ┏ ③(配偶者居住権付き)土地の所有権
┗ ④配偶者居住権

■□財産評価について□■
「居住する権利(配偶者居住権)」と「所有権」は建物と土地それぞれに設定され、
以下の通り評価を行います。
《建物》
①(配偶者居住権付き)建物の所有権

建物の相続税評価額
×(残存耐用年数-居住権の存続年数/残存耐用年数)
× 存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

※残存耐用年数とは、住宅用の耐用年数の1.5-築年数の年数です
※配偶者の残存年数とは、配偶者居住権の存続期間が終身である場合には
配偶者の平均余命年数

②配偶者居住権

建物の相続税評価額  -  建物の所有権(上記①)
《土地》
③(配偶者居住権付き)土地の所有権

土地の相続税評価額
× 存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

④配偶者居住権

土地の相続税評価額  -  土地の所有権(上記③)

上記の通り、「①建物の所有権、③土地の所有権」の評価には調整が入ります。
「②、④の配偶者居住権」の評価は、土地、建物の従来の評価から「所有権」を
除いたものとなります。
■□計算例□■
以下の事例に沿って評価を行います。

建物の相続税評価     500万円
法定耐用年数        33年(22年×1.5)
築年数           10年
宅地の相続税評価    3,000万円
配偶者の相続時の年齢    70歳
平均余命年数(女性)    19年

①(配偶者居住権付き)建物の所有権

500万円×((23年-19年)/23年)×0.57=50万円
残存耐用年数 33年-10年=23年

②配偶者居住権

500万円-50万円(①建物の所有権)=450万円

《土地》
③(配偶者居住権付き)土地の所有権

3,000万円×0.57=1,710万円

④配偶者居住権

3,000万円-1,710万円(③土地の所有権)=1,290万円

■□配偶者居住権の効果□■

配偶者居住権は、
相続時に配偶者居住権を取得するか、しないかを選択することになります。

この配偶者居住権を選択することで、先にご紹介した問題点は以下のように
解消することができます。

[問題点(1)自宅はあるけれど、その他の相続財産がない場合]

自宅3,500万円の評価は配偶者居住権の設定により、
建物450万円+土地1,290万円 合計1,740万円(上記事例)になります。

以下のように分割することで、財産を均等に分けることができます。

配偶者:配偶者居住権 1,740万円 + 現金 760万円 = 2,500万円
子供: 所有権部分  1,760万円 + 現金 740万円 = 2,500万円
[問題点(2)配偶者以外の者(子供等)が自宅を相続した場合]

最初の父親からの相続の際に、配偶者が配偶者居住権を取得することで
先に子供が死亡した場合でも、配偶者居住権は維持できます。
■□最後に□■

配偶者居住権の施行時期は2020年4月1日になります。

施行日前で、配偶者が配偶者居住権を取得した後の取り扱いとして、
配偶者が死亡した後、配偶者居住権はなくなります。
その際、どのように課税されるのか等、明確になっていない部分が
ありますので、今後の動向に注目してまいります。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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卓上カレンダー

卓上カレンダー

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タイトル:卓上カレンダー
————————————-
From:高木 貞和
————————————-
2019年度も6月に入りましたね。
関東でも梅雨入りして雨が多くなりました。

さて、私事ですが4月から始めたことがあります。
些細なことですが、1日1度事務所に入るときに、
エレベータを使わないで階段を登ることです。

当初は4月の1ヶ月頑張ろうと思って始めました。
三日坊主にならないぞ!と心がけて軽い気持ちで初めま
したが、約2ヶ月半が経ちました。
記憶も曖昧になるので、何か良い方法はないかと
家族にも相談したところ、カレンダーに残すのはどう?
ということで、階段を使ったときご褒美として卓上
カレンダーにシールを貼ることにしています。

恥ずかしながらこれまでに成果を発表します!

4月


5月


6月


梅雨が明けると暑くなりますが、これからも続けていきたいです。
最後に、冒頭に写真は最近自宅近くで撮影した紫陽花です。

梅雨といえば紫陽花がよく似合います。

関東では、鎌倉周辺が人気ですが、ネットで調べてみると
各地で紫陽花の名所がたくさんあります。
是非、近場の名所を散策してはいかがでしょうか。

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SC卓上カレンダー
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令和初日は富士山に行ってきました。

令和初日は富士山に行ってきました。

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タイトル:令和初日は富士山に行ってきました。
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From:森 いずみ
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早いもので令和になり1ヶ月が経過しました。
ここ数日は夏のような暑さが続いているので、そろそろ夏休みの計画
をたてていらっしゃる方も多いのではないかと思います。
長かったゴールデンウィークの事はすっかり忘れてしまったことと
思いますが、ゴールデンウィークの話しに少しおつきあい下さい。

私のゴールデンウィークはお休みと仕事が半々くらいでした。

お休み中はどこに行っても混むことは覚悟していましたが、せっかく
なので「日本固有の元号が平成から令和変わる日」に「日本を代表
する富士山に行こう!」と思い、1泊2日で行ってきました。

大月から富士登山電車に乗り河口湖に到着した令和初日は大雨。
この日は天気予報でも雨だったので、元々観光はあきらめていた為
初日の楽しみは「富士登山電車」に乗ることでした。

富士登山電車は「大月~河口湖」間を走っていて
車内がレトロモダン調で内装は木と布でまとまったオシャレな電車です。
日よけのブラインドまで木で出来ていて、車内の飾り一つ一つを見て
いたらアッと言う間に現地についてしまいました。

宿泊は、「富士見園」と言う安めの宿でしたが、朝、窓を開けた時に
目の前に見事な富士山があり、「宿の名前通り!」と感激しました。
冒頭の写真が窓からの景色です。

2日目は太陽がまぶしい位の晴天でした。
混雑を予想して、目的地の富士芝桜まつりの会場には朝一番乗りのバス
で向かいました。
バスの切符売り場の人には「会場まで2時間は覚悟して下さい!」と脅
かされましたが実際は1時間で到着し、満開の芝桜と富士山をゆっくり
見ることができました。

通勤の時に多摩川から見る富士山もステキですが、近くで見る富士山
はやはり圧巻でした!

今度は富士山に更に近づいて、「登山をする」って言うのもいいかも!?
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メールマガジン No.82

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.082 ━ 2019.05.28 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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===税務関連トピックス=======================
┏◆税制改正の流れ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

毎年12月に「税制改正大綱」が閣議決定され大きなニュースになるため、この時
点で税制改正が確定したと勘違いされていらっしゃる方も多いと思います。

実際には「税制改正大綱」を経て「法案」が可決確定するのは翌年の春頃のため、
「大綱」はあくまでも「税制改正(案)」と言うことになります。

今回は、毎年の税制改正の流れと平成31年度の税制改正を少しだけご説明します。
◆◇◆税制改正のおおまかなスケジュール◆◇◆
《4月~8月末まで:税制改正に関する要望書の各省庁への提出》

毎年4月頃から翌年の税制改正に向けての審議が開始されます。8月末頃までは
有識者・国民各層・各種団体等からの要望を集約しつつ、審議を重ね、「改正
の大枠」を決めていく期間です。
ちなみに、この団体の中には税理士会も含まれます。

《9~10月:税制調査会等による内容の具体的な検討》

この時期は、8月までに決められた大枠を、下記2つの機関で審議し具体化させ
ていく期間です。
・政府税制調査会(政府税調→大学教授・経営者など総理大臣が任命した委員
から構成)・・・中長期的な税制の在り方について検討を行う機関です。
・与党税制調査会・・・税制改正内容についての具体的な検討を行う機関です。

《11月:税制調査会がとりまとめた「税制改正大綱案」を首相に答申》

《12月中旬:与党の「税制改正大綱」の発表》

これまで審議を重ねてきたものが「税制改正大綱」としてまとめられニュース
等で大きく取り上げられるのは、この発表があった時です。
冒頭でも申し上げた通り、ここではあくまでも「改正案」であり決定事項では
ないので、当然先送りになったり見直されたりする項目も出てきます。

《12月下旬:「税制改正大綱」と「翌年度の予算案」の閣議決定》

これまでの審議を踏まえ、政府として「税制改正大綱」を閣議決定します。
税収と言う政府の収入(歳入)案が決まったので、その後、その使い道である
「翌年度予算案」も閣議決定します。

《1月~2月:政府が「税制改正法案」を国会に提出》

年が明け2月頃までに、税制改正大綱を基に、国税は財務省が、地方税は総務
省が、それぞれ「税制改正法案」を国会に提出します。

《3月:通常国会で審議され、可決成立》

約1年かけて慎重に審議されてきた「税制改正法案」が、3月下旬までには衆参
両院で最終審議・可決され、「改正法」として成立し、官報で公表されます。

《4月:改正税法の施行》

改正法は、原則としては4/1から施行されますが、経過措置が設けられていたり、
所得税等は暦年課税の為、その年の1/1に遡ったりすることがありますので適用
時期はしっかりと確認をすることが大切です。

◆◇◆2019年度税制改正◆◇◆
ちなみに、2019年度の税制改正については、4月に財務省のホームページに掲載
されたパンフレットが分かりやすいので下記のURLをご参考して下さい。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei19_pdf/zeisei19_all.pdf
今年の税制改正は大きなトピックスがないと言われていますが、10月からの消費税率
引き上げに伴う対応分をいくつか紹介しておきます。

1)所得税 住宅ローン控除の拡充
目的:建物の取得時に消費税が課税される住宅については負担が重くなるため、
住宅ローン控除期間を延長して負担を軽減。
内容:①消費税率10%にて購入した住宅→控除期間が3年間延長され13年となる
②延長期間の11年~13年目の控除額は消費税率2%引上げ分を上限として
控除額を設定
2)自動車税 引き下げ
目的:消費税率引上後に購入した車両負担軽減するため自動車税税額を引き下げる
内容:対象は消費税率引上げ後に購入した新車(軽自動車を除く、小型自動車中心)
①1,000cc以下 ▲4,500円 ②1,000cc超1,500cc以下 ▲4,000円
③1,500cc超2,000cc ▲3,500円 ほか

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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SCメールマガジン No.82
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令和初初節句

令和初初節句

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タイトル:令和初初節句
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From:山中 篤
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みなさん、宇宙一長いゴールデンウイークはいかがでした
でしょうか。

私は、今年1月に生まれた第2子が小さいこともあり、遠出
をすることもなく過ごしました。
一番の遠出はコストコ@幕張でした。

そして、5月5日のこどもの日は第2子(♂)の令和初初節句
でした。

両親も妻の実家に集合して、まったりと食事をしました。
他に出かける予定はなくお金を使うことはなかったので、
食事は少し奮発して今半のお弁当を配達してもらいました。

産まれてから100日あたりだったこともあり、お食い初めも
兼ねました。
今半のお弁当には、お食い初め用のセットがあります。
価格は、6,480円(税込)で誰のお弁当よりも高かったです。

お赤飯、お吸い物、煮物、香の物、梅干し、歯固めの石、
尾頭つき鯛 のセットで豪華です。

お食い初めは「一生食べ物に困らないように」と願うと共
に、成長をお祝いする儀式ということですが、歯固め石で
「丈夫な歯が生えるように」と、梅干しで「シワシワにな
るまで長生きするように」ということもお願いをするとい
うことでした。

地域等によって諸説あるようですが、今半の説明書では、
ご飯、吸物、ご飯、魚、ご飯の順番でそれぞれ3回たべさ
せる真似をする、ということでした。
順番も決まっているんですね。
長女の時も同じことをやったはずなのですが、そのあたり
の記憶はあまりなかったです。。。
こういった行事関係のことは、この年になっても知らない
ことばかりで新鮮です。
すぐに忘れてしまうかもしれませんが、こういった場で、
アウトプットすることで記憶に残るようにできたらと思い
ます。

息子はまだ何も食べられませんので、全部残しましたが、
スタッフが美味しくいただきました。

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