5月 2016

お客様の設立30周年記念ユーザー会に出席しました。

お客様の設立30周年記念ユーザー会に出席しました。

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お客様の設立30周年記念ユーザー会に出席しました。
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From:安田信彦
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平成28年5月24日 ロイヤルパークホテルにて
お客様の設立30周年記念ユーザー会が100名を超えるお客様をお迎えして
盛大に催されました。
そのような会にお招き頂き、現在までの会社の歩みそしてこれからへ
をしっかりと受け取る事が出来ました。
そして、基調講演は80歳でエベレスト登頂を成し遂げた
三浦雄一郎氏によるものでした。
登頂までのエピソードそして「夢いつまでも」
そのお話しに感動し、自分も頑張らなければと思うものでした。
頂戴した色紙とご一緒させて頂いた写真も掲載しておきます。

20160531_1

 

 

 

 

 

 

 

お招き頂き本当にありがとうございました。

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SCお客様の設立30周年記念ユーザー会に出席しました。
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世界湯

世界湯

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タイトル:世界湯
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From:浜田拓也
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さくら中央税理士法人の近くにある銭湯『世界湯』をご紹介します。
水天宮前の交差点近くの路地裏にあり、見過ごしてしまうかもしれません。
男女の入口が分かれており、中に入ると今や珍しい番台があります。
浴槽は浅い浴槽と深い浴槽の2つありお湯の温度は44度~45度と高めです。
初めて入ったときはあまりの熱さにびっくりしますが、
だんだんと慣れてくるとこの熱さが気持ちよくなります。

都内の銭湯の入浴料金は一律で460円です。
(10回分の回数券が4,200円です。)

さくら中央税理士法人にお越しいただいた後に
銭湯に立ち寄られてはいかがでしょうか!

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SC世界湯
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食生活の「見える」化

食生活の「見える」化

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写真は、毎回の食事の時に必ず置いているキッチン計りです。
500g刻みで、最大1kgまで計量できます。

昨年の10月から、自分の食生活の「見える」化を始めました。
いつもなら、何をやっても、「三日未満坊主!?」なのですが、
珍しく続いています。

きっかけは、4年前の健康診断でした。
「中性脂肪がとても高いですね」と言われました。
そのころの私は、2011年に一般社団法人日本唐揚協会認定の
「カラアゲニスト」になったばかりでした。
揚げ物、特に唐揚げを食べる量は確実に増えていました。
なので、2012年の健康診断から3回連続で、中性脂肪値の高さに
警告が出ていました。

痩せなくちゃなぁ、でも唐揚げは我慢したくないなぁ、
と思っていたとき、友達が面白いダイエットを勧めてくれました。
「レコーディングダイエット」でした。

最初の1週間は、食べたもの・食べた時間だけを記録していきました。
次の1週間で、写真のキッチン計りを使って食べた量を記録していきました。
次の1週間で、食べた量のカロリー計算をしていきました。

すると・・・。
日々の摂取カロリーが3,000kcal超であることがわかりました。
運動をほとんどしないのに、これだけのカロリーを摂取していることが
恐ろしいと思いました。

それ以来、
・毎日記録をつける
・ゆっくりよく噛んで食べる
を続けていくことにしました。
よく噛んで食べる→満腹感を感じる→食べる量を減らす
が少しずつ循環するようになりました。

自分の食生活を「見える」化することで、摂取カロリーは
だいぶ抑えることができたようです。
・・・とはいえ、体力も一緒に落ちて風邪をひき、
なかなか回復できなかった時期もありました。
昨年の健康診断では、中性脂肪の値にまだ注意が発せられています。

もう少し頑張って続けてみようと思います。

ちなみに今朝のごはんの摂取量は、こちら↓です。
※お茶碗の重さは、197gです。

20160524②.jpg

 

 

 

 

 

 

 

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SC食生活の「見える」化
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税理士のための新電子帳簿保存法対応セミナー

税理士のための新電子帳簿保存法対応セミナー

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【税理士・税理士事務所職員対象】
税理士のための新電子帳簿保存法対応セミナーを
7月26日(火)15:00より開催いたします。

JBMIA(一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会)の森口様をお招きし
スキャナ保存制度の基礎から最新情報まで解説していただきます。
第二部では、さくら中央税理士法人で実践しているスキャナを活用した事例紹介。
第三部では、さくら中央税理士法人 代表税理士 安田信彦がモデレータとなり、質疑応答・ディスカッションを行います。

ぜひご参加ください。
お申し込みは以下のアドレスよりお願いいたします。

http://sol11.com/

20160512_ご案内

SC税理士のための新電子帳簿保存法対応セミナー
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旬の経営課題セミナー@富士ゼロックス東京株式会社様

旬の経営課題セミナー@富士ゼロックス東京株式会社様

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【講演報告】
2016年5月17日(火) 富士ゼロックス東京株式会社様
領収書・請求書を電子データ保存へ!
新電子帳簿保存法徹底解説
~資料の電子化で実現する
  新しい業務効率化の仕組みとは~
富士ゼロックス東京株式会社様主催の旬の経営課題セミナーにて講演させていただきました。
※最新の情報を今後もご提供させていただきますので、ぜひメールマガジンをご登録いただければ幸いです。
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(ホームページ中段に『さくらメールマガジン』の申込みフォームがございます。)

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メールマガジン No.24

メールマガジン No.24

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.024 ━ 2016.05.16 ━

     さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ    

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

┏◆5月は自動車税の納税月です
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

車を所有していれば毎年納めなければならない自動車税。

毎年4月1日時点での車検証上の所有者に対してかかります。
納税通知書が届いた方は、早めに納税を。
コンビニ、ATM、銀行、郵便局、県・都税事務所等で納税できます。

(納付期限である5月末を過ぎてしまった場合は延滞金がかかる可能性がありますのでご注意を)

『若者の車離れ』という用語が用いられ始めたのは2000年代初頭。
車の購入意欲低下は10年以上になるのですね。
「車がなくても生活できる、お金がかかる、車以外にお金をつかいたい」そうです。

しかし、家族が増えたり郊外への転居を期に車の購入を検討される方もいらっしゃると思います。

自動車税は「車を購入した月分は免除される」ということを利用して、購入時期による節税が可能です。

例えば5月下旬に購入すると6月分から課税されますが、6月1日に購入すれば6月分は課税されません。
購入を数日ずらすだけで、1ヵ月分の自動車税を節税できるのです。
「新車購入は月初めがおトク」のようです。

しかし!
月末に契約するほど車の「値引き」が増える場合があります。販売店や営業マンによって違いはありますが
その月の目標台数を達成するため月末にかけて値引きし、購入意欲をかきたてようとするからです。
節税しようとして結局高く買っては意味がありません。よく見極めて購入する必要がありそうです。

また、軽自動車には月割制度がありません。4月2日に購入すると翌年まで税金はかかりません。
約1年分の軽自動車税が節税できますね。

節税ではなく、減税したい!

「エコカー減税対象車」を購入すると、次の車検までにエコカー減税の適用がない場合と比べて
以下のように差が出ます。
(取得価格200万円、車両重量1.5トン、排気量1,700ccの自家用乗用車を7月に購入した場合)

■エコカー減税適用なし

自動車取得税 60,000円
自動車税  初年度26,300円、1~3年後118,500円
自動車重量税 新車時36,900円、初回車検時24,600円

合計 266,300円
     
■エコカー減税適用

自動車取得税 0円
自動車税 初年度26,300円、1年後10,000円、2~3年後79,000円
自動車重量税 0円

合計 115,300円

環境に配慮して減税にもなるエコカー減税は是非適用したいですね。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
 担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
 担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

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SCメールマガジン No.24
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週末の楽しみ

週末の楽しみ

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タイトル:週末の楽しみ
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From:前野久子
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週末は千葉で乗馬を楽しみました♪

写真はミュン子、13歳のサラブレッド。
元競走馬ですが成績が芳しくなく早々に引退、乗用馬となりました。
大学馬術部を経て現在は乗馬クラブでがんばっています。

テレビ番組で、華原朋美が白馬に跨り華麗なジャンプを披露するなど
じわじわと乗馬人気が高まってきているような気がします。

社内はゴルフ部が盛んですが、部員一人の乗馬部も活発に活動する予定です!

20160516091654

 

 

 

 

 

 

 

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SC週末の楽しみ
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ゴルフ部日誌1

ゴルフ部日誌1

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タイトル:ゴルフ部日誌1@さくら中央税理士法人
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From:高木貞和
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5月4日(水)みどりの日
栃木県にある足利渡良瀬ゴルフ場で活動しました。

週間天気予報によると、どうも天候が雨模様であり
活動が危ぶまれましたが・・・
日頃の行い??晴れ男??の甲斐あって、雨に降られる
ことなく天候にめぐまれて充実した1日となりました。

ゴルフ部の活動はおよそ月に1度程度のペースですが、
楽しく活動しています。

今回の足利渡良瀬ゴルフ場は渡良瀬川河川敷にあります。
起伏も少なく、距離も短く、練習にはちょうどよいコース
です。

20160509_2

 

 

 

 

気になる??今回のスコアは、53・43の96
まだまだインパクトに不安があり、
安定してボールをまっすぐ飛ばすことができないのですが、初めて100を切りました。

定期的に活動報告を行います。
次回以降もご期待くださいね(^^)v

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SCゴルフ部日誌1
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水天宮リニューアル

水天宮リニューアル

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タイトル:水天宮リニューアル
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From:森 いずみ
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4/8からいよいよ新水天宮がお披露目になりました。

2013年に仮宮に移転し、3年間かかって新社殿が完成しました。

本殿建築中は近くを通ると檜のとてもよい香りがしていて、
その工事の幕がとれ、
真新しい白木に金色の錺金具がまぶしい
堂々とした本殿が姿を現したときは
目を見張るものがありました。

以前の水天宮は本殿に向かって横側から境内に入る構造になって
いましたが、新しい水天宮は境内入り口の階段を上りながら
本殿を拝むことができます。こちらの構造が正式だそうです。

20160502_IMG_0662

 

 

 

 

 

 

 

水天宮は安産の神様で有名ですが、
家内安全や商売繁盛の神様も祀られており
「5」の数字に縁があるため5月5日のお祭りは
年間で一番盛大との事です。

木の香りがしてきそうな新しいお宮は、
御利益も多いかもしれません。

ぜひこの機会にご参拝に訪れてみてはいかがでしょう

そして、ご参拝の後は、
水天宮から歩いて1~2分の「さくら中央税理士法人」にも
お立ち寄りいただけましたら嬉しく思います。

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SC水天宮リニューアル
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メールマガジン No.23

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.023 ━ 2016.05.02 ━

     さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ    

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いつも大変お世話になっております。
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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

【お知らせ】
相続の無料相談ページを公開いたしました。

相続の無料相談 -さくら中央税理士法人-

===税務関連トピックス=======================

┏◆ふるさと納税への人気が高まっています!~総務省の統計調査より~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
ふるさと納税は、お礼の品物となる特産品・災害支援・寄付金控除などで
何かと注目されることが多くなりました。
 さて、総務省が平成26年のふるさと納税による寄附金税額控除の適用状況
について興味深い統計を発表しましたので、ご紹介したいと思います。

 平成26年中のふるさと納税による寄付金総額は、341億1116万円に上った
そうです。その額は、平成25年中の141億8934万円の約2.4倍に増えた、
とのことです。
ふるさと納税をされた方について、平成26年中の寄付者総数は、
43万5720人となり、平成25年中の13万3928人の約3.3倍に増えました。
その結果、平成26年中の控除総額は184億2462万円となり、平成25年中の
60億6243万円と約3倍にも増えました。ふるさと納税に人気が集まっている
ことがうかがえます。

 また、ふるさと納税による寄付は、大都市圏に住む方々からのものが多い
ことも分かったそうです。東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)からの寄付は、
全体の44.0%、大阪圏(大阪・京都・兵庫)からの寄付は、15.2%、名古屋圏からの
寄付は11.3%となったそうです。

 すでにご承知の通り、ふるさと納税は、平成20年に地方間の格差・税収に苦しむ
自治体に対しての格差是正を目的として始まっています。
 寄付金を受け取った自治体は、町おこしから災害復旧へとその使い道を広げています。
 寄付をされた方については、2,000円を超える部分について、一定の上限まで
所得税・個人住民税から控除される仕組みとなっています。
ただし、平成26年までは、
①確定申告をしなければならない
②寄附金控除だけを選んで確定申告をすることができない
 (→給与所得以外に20万円以下の所得があれば、その所得も申告しなければならない)
③想定しない臨時収入や所得の増減によって、ふるさと納税の限度額も増減する
と、寄付をされる方には少々不便な点がございました。

 しかし、平成27年から寄付をされる方に有利な制度が始まりました。
①寄付に伴う控除額の上限が約2倍に引き上げ
②「ワンストップ特例制度」がスタート(平成27年4月1日より)
です。

 ワンストップ特例制度とは、寄付をした自治体へ「申告特例申請書」を提出すること
で、確定申告をしなくても翌年の住民税で控除を受けることができるとても便利な
制度です。

 ワンストップ特例を受けるにあたり、平成28年分については、
①もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
②1年間の寄付先が5自治体以内であること
の要件を満たすことが必要です。
 また、本年からのマイナンバー制度導入に伴い、この申告特例申請書にも
マイナンバーを記載します。

 ふるさと納税をして控除額がどのくらいになるのだろう?
 ワンストップ特例を受けられるだろうか?
 ワンストップ特例の手続きを具体的に知りたい!
ぜひ、さくら中央税理士法人にお気軽にお問い合わせください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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 担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
 担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

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SCメールマガジン No.23
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