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メールマガジン No.97

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.097 ━ 2020.05.01 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================

┏◆コロナウイルスによる申告・納付期限の取り扱いについて
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4月7日7都府県に発出された緊急事態宣言は、16日に全国に拡大され、
ゴールデンウイーク明けの5月6日まで継続しております。
自治体からの休業要請・テレワークの推奨等により、各職場に役員・従業員が
出勤できない状況から、事業活動そして申告・納付に関する手続きの影響が生じて
います。

今回は法人に対する申告・納税に関する対応について、国税庁等から公表されて
いるFAQに沿って整理を致します。

【1.申告・納付期限について】
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその申告期限までに申告・納付が
できないやむを得ない理由がある場合には、期限の個別延長が認められます。

≪やむを得ない理由について≫
法人の役員・従業員が新型コロナウイルス感染症に感染したケースの他、
次のような方々がいるために、通常の業務体制が維持できないこと等により
決算作業が間に合わず期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
・体調不良により外出を控えている方がいること
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
・感染拡大防止のため企業の推奨により在宅勤務等をしている方がいること
・感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

【2.個別延長の場合の申告・納付期限について】
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して
申告・納付期限が延長されることになります。
→申告書等の作成・提出が可能となった時点での申告手続きになるようです。

【3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか】
法人税や消費税、源泉所得税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続きに
ついても、新型コロナウイルス感染症の影響により、提出が困難な場合には、
個別に期限の延長を取り扱うこととなるようです。

【4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか】
ポイントといたしましては、別途申請書の提出は不要になります。
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨の付記
を行います。

【5.地方税の取り扱いについて】
東京都主税局のHPによると、上記国税の取り扱いと同様に、申告書に「新型コロナ
ウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出することにより、税に関する
期限延長があったものとされます。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。

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メールマガジン No.96

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.096 ━ 2020.04.02 ━

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個人確定申告時期はメルマガ配信をお休みしておりました。
再開しましたので、引き続き御覧頂けましたら幸いに存じます。
===税務関連トピックス=======================

┏◆3月決算法人の留意点
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

新型コロナウィルス拡大に伴い、3月決算法人の決算が確定しない場合でも「法人税
の申告期限延長」の取り扱いについての国税庁からの公表は現時点ではされていません。

現在公表されている延長措置(確定申告期限4/16までの延長等)は、人がたくさん集ま
る確定申告会場の混雑緩和等を目的としたもののため、個人の申告所得税等が対象とな
っています。

法人の場合は、元々税務署に申請することによる申告期限の延長の措置があるため、
新型コロナウィルスの影響で決算ができない法人の申告期限延長については、個別に
所轄の税務署に申請することで、延長を認めるとのことです。

国税庁が発表している当面の税務上の取り扱いについてのURLは下記になります
のでご参考にして下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

法人税や消費税の申告期限を延長せざるを得ない状況になった場合でも、できるだけ
速やかに決算手続きを進めないと次々に発生する業務にも支障が生じます。

そこで2020年3月決算法人の税務申告ポイントについて簡単にお伝えしておきたいと
思います。
1.中小企業関連税制の適用要件の見直し

2019年4月1日以降に開始する事業年度から「適用除外事業者」と「みなし大企業」
に該当する中小企業者については、「中小企業関連税制」の適用が停止されます。

◇適用除外事業者→前3事業年度の所得金額の平均が15億円を超える中小企業
◇みなし大企業 →大法人(資本金等が5億円以上の法人等)の100%子会社、
一定の孫会社等

◆適用が制限される中小企業関連税制
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例
・所得拡大促進税制(中小企業等のみに適用される部分)
・中小企業技術基盤強化税制
・中小企業投資促進税制
・中小企業経営強化税制
・商業サービス活性化税制
・防災・減災投資促進税制
・中小企業者等の軽減税率の特例(みなし大企業の一部は適用可能)
・中小企業者等の一括評価貸倒引当金の法定繰入率の適用(みなし大企業の一部
は適用可能)
2.仮想通貨の評価方法等の取扱い

2019年4月1日以後に終了する事業年度から、仮想通貨の評価方法等を会計と同様の
取り扱いとすることとなりました。

◇時価評価:活発な市場が存在する仮想通貨については時価評価
◇譲渡損益の計上:譲渡契約日の属する事業年度に計上
◇譲渡原価の計算方法:通貨の種類ごとに移動平均法又は総平均法による原価法
(法定評価方法:移動平均法による原価法)
◇未決済の信用取引等:事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当
額を計上
3.定期保険等の保険料の税務上の取扱い

解約返戻金がある生命保険等について2019年7月8日以降契約分の保険から、税務上
の取扱いが変更となります。
行き過ぎた節税策が問題となり、「解約返戻金の大小」により取扱い区分が異なり
複雑化しております。2019年7月8日以降契約されたり、見直しされた保険がござい
ましたら、ご相談下さい。

今回はおおまかな項目を3つお知らせしましたが、2020年4月1日以後開始事業年度分
からは「大法人の電子申告」が義務化されます。
申告書と申告書に添付する全てが対象となりますので、2021年の申告に向けての準備
も早めに進めていきたいと思います。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

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メールマガジン No.95

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.095 ━ 2020.02.18 ━

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===社会保険関連トピックス=====================
┏◆「年金生活者支援給付金制度」がはじまりました!
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「年金生活者支援給付金制度」が2019年10月1日から始まりました。
年金生活者支援給付金は消費税率が8%から10%に引上げた分を活用し、年金
を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給する
ものです。

■年金生活者支援給付金は請求しないと受け取れません!

年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援
給付金の「認定請求」という手続きを行う必要があります。

以下、年金生活者支援給付金について気になる点をQ&A方式でみていきたい
と思います。

Q1.給付金の対象者と支給額を教えてください。
A1.対象者は、給付金の種類ごとに以下の支給要件を全て満たしている方です。

【高齢者への給付金(老齢年金生活者支援給付金)】
<支給要件>
① 65歳以上で、老齢基礎年金を受けていること
② 請求される⽅の世帯全員の市町村⺠税が⾮課税となっていること
③ 前年の年⾦収⼊額とその他の所得額の合計が老齢基礎年金満額相当額
(約78万円)以下であること

※老齢年金生活者支援給付金の所得要件(③)を満たさない方であっても、
前年の年⾦収⼊額とその他の所得との合計額が約88万円までの方に対しては、
老齢年金生活者支援給付金を受給する方と所得総額が逆転しないよう、補足的
な給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)が支給されます。

<支給額> 次のAとBの合計額
A.保険料納付済期間に基づく額=5,000円×保険料納付済期間(月数)/480月
B.保険料免除期間に基づく額=約10,800円×保険料免除期間(月数)/480月

【障害者や遺族への給付金】
(障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金)

<支給要件>
① 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
② 前年の所得が、462万1,000円以下であること

<支給額>
① 障害等級2級、遺族である者・・・・・5,000円(月額)
② 障害等級1級の者・・・・・・・・・・6,250円(月額)

Q2.給付金は1回だけしか受け取れませんか。
A2.給付金は恒久的な制度なので、支給要件を満たしている限り、継続して
受取れます。翌年以降の手続きは特に不要ですが、支給要件を満たさなくな
ったことにより、一度給付金を受け取れなくなったら、改めて認定請求が
必要になります。

Q3.給付金を受け取るためには手続きが必要ですか。
A3.給付金を受け取るためには、日本年金機構へ認定請求の手続きが必要です。

Q4.いつ、どのように手続きすればいいですか。
A4.2019年4月1日時点で基礎年金を受給しているかどうかで手続きが異なります。

<2019年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給している者>
市区町村からの所得情報に基づき給付金の支給要件に該当するかを日本年金機構
が判定。その結果、支給要件を満たしている方には、2019年9月頃に日本年金機構
から給付金の請求手続きに必要な書類を送付済です。書類が届いた方は同封の
請求書に氏名などを記入して返送するだけです。

<2019年4月2日以降に老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める者>
年金の裁定請求手続きを行う際に、合わせて給付金の認定請求の手続きを行って
ください。2019年4月2日以降に老齢基礎年金を受け取る者には、老齢基礎年金の
新規裁定手続きの案内に、給付金請求書が同封されますので、老齢基礎年金の書類と
一緒に請求書を提出してください。障害基礎年金や遺族基礎年金の新規受給者は、
年金の裁定手続きの際に、請求書を提出してください。

Q5.給付金はいつ振り込まれますか。
A5.年金と同じく、偶数月の中旬頃に前2ヶ月分が振り込まれます。
年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込まれます。

Q6.老齢基礎年金を繰上げ、繰下げ受給している者はいつから支給されますか
A6.老齢基礎年金の繰上げ受給をされている方は65歳到達日(65歳の誕生日前日)の
属する月以降に、老齢基礎年金の繰下げ受給をされる方は繰り下げの申出を行った
日の属する月以降に、それぞれ請求手続きができます。 請求手続きを行った月の
翌月以降支給開始となります。

Q7.請求手続きが遅れたら、どうなりますか。
A7.制度スタート当初の経過措置があり、2019年12月27日までに請求されれば、
2019年10月分から支給されました。2020年1月になって請求された方は2020年
2月分からの支給となり、2019年10月分から受給できた人も、「2019年10月分
から2020年1月分」の4か月分は支給されないことになります。
2020年1月以降に請求した場合、請求した月の翌月からの支給となります。

■給付金の請求はお早めに!!
最後に、年金生活者支援給付金は「年金」ではないので、受給権の発生したときに
遡ってとか、支分権が時効消滅になる5年前の分まで、遡って支給されるという
ことはありません。
スタート時は前述のA7のような経過措置はありましたが、2020年1月以降は請求
した月の翌月からの支給となります。
くれぐれも請求忘れのないようにご注意ください。

詳しくは厚生労働省の以下URLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/index.html
※お知らせ
①3月中旬まで確定申告等により業務繁忙となるため、誠に勝手ながら暫くの間
メルマガ配信を休ませていただきます。
尚、次回配信は3/23(月)を予定しております。
引続き宜しくお願い申し上げます。

②今回号を担当しました特定社会保険労務士の吉田訓行と申します。
社会保険・労働保険関連のトピックスは『さくら中央社労士事務所 吉田』が
担当させて頂きます。その時々の旬な話題を出来だけ分かりやすい表現で丁寧
にご提供できるよう心掛けて参ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
ご不明な点等ありましたらお気軽にお問合せください。
【問合せ先】さくら中央社労士事務所 吉田
電話  03-6661-2344 / E-mail  yoshida@ysd21.com

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.093 ━ 2020.02.07 ━

 

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

 

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===税務関連トピックス=======================

 

 

┏◆マイナンバーカードで最大5,000円分ポイント還元!

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

キャッシュレス・ポイント還元事業については、テレビCMや店舗のポスター等

で目にすることも多く、実際にご活用されている方も多くいることと思います。

マイナンバーカードを利用することでマイナポイントが付与されるマイナポイ

ント事業というものをご存知でしょうか。

ニュース等で取り上げられて説明されていることもありますが、改めて概要を

確認してみたいと思います。

こちらに記載する内容は今後国会で予算案が成立することが前提となっており

ます。

 

 

 

【マイナポイント事業の概要】

マイナポイントの活用により、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、

官民キャッシュレス決済基盤の構築を目的とする事業です。

マイナンバーカードを取得し、マイキーIDの設定をして、決済サービスへのチ

ャージまたはお買い物をすることで、マイナポイントが付与され、さらにポイ

ントがお買い物等に利用できるようになります。

マイナポイントは25%(上限5,000円分)がもらえます。

既に始まっているキャッシュレス・ポイント還元事業は2%または5%ですので

25%は大きいです。

例えばSuicaに20,000円チャージすると25,000円分のお買い物ができるという

ことですね。

2020年1月6日には、総務省がマイナポイント事業のホームページをオープンし

ていて、説明動画等もアップされています。

 

参考)総務省マイナポイント事業のホームページ

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

 

 

 

【スケジュールとポイントをもらうまでの流れ】

1.受付中            マイナンバーカードを地方自治体で取得

2.2020年7月~             マイナポイント申込

3.2020年9月    マイナポイントを取得・利用

~2021年3月末

 

マイナンバーカードさえ取得してしまえば、スマートフォンでも設定できます。

総務省のホームページで設定方法の動画もアップされていてわかりやすくなっ

ています。

 

マイナポイントを取得・利用できる期間は、7ヶ月間になります。

2020年9月のスタートまでに準備を完了するためには早めにマイナンバーカー

ドを取得しておく必要があります。

キャッシュレス・ポイント還元事業の事業者登録のケースと比較になるかは

分かりませんが、ポイント還元が開始する2019年10月1日前後はかなり申込が

混み合っていて時間がかかりました。

問合せ窓口も電話がなかなか繋がらない状況でした。

 

 

 

【マイナンバーカードの今後の活用について】

ここまでマイナポイント事業について記載してきましたが、参考として政府

が計画しているマイナンバーを活用した今後の動向について記載しておきま

す。

政府CIOポータルのデジタル・ガバメント実行計画2019年12月20日改定(閣議

決定)の資料によりますとマイナンバーカードを活用して下記の例のような

カードのデジタル化を進めているとのことです。

 

・健康保険証                2021年3月から本格運用。2023年3月には概ね全ての

医療機関等での導入を目指す。

 

・ハローワークカード 2022年末頃から本格導入を検討

 

・e-tax等                     2020年末頃からマイナポータルを通じて、年末調整

・確定申告手続に必要な情報を一括入手、各種申告

書への自動入力を開始

 

参考)政府CIOポータルのデジタル・ガバメント実行計画

https://cio.go.jp/digi-gov-actionplan

 

2019年12月20日 改定(閣議決定)の別紙4をご覧いただくと政府の今後

の計画を見ることができます。

 

 

これらの計画を実行し活用するためにはマイナンバーカードの普及が必須です。

現在10%台と言われているマイナンバーカードの発行率ですが、マイナポイン

ト事業でどこまで発行率が上昇するのでしょうか。

私共はかなり普及が進むのではないかと考えています。

マイナポイント事業については現時点では未確定なこともあるようですので、

更新される情報に注目したいと思います。

 

 

 

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.093 ━ 2020.01.24 ━

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===パソコン関連トピックス=======================

■Windows7サポート終了いたしました。

◆サポート切れのOSを使用するリスク
2020年1月14日に「Windows 7」の延長サポートが終了いたしました。
延長サポート終了後は、マイクロソフトから新規のセキュリティパッチ(不具合などを治すプログラム)が提供されなくなります。
その為、新たなぜい弱性が見つかった場合、そのぜい弱性を狙った攻撃を防ぐことが難しくなります。
また、トラブル時にマイクロソフトのサポートが受けられないため、ビジネスが止まるリスクが高まります。

昨年12月時点で推計約1,400万台が稼働しているといわれています。
まだWindows7をご利用の場合は早めにWindows10への移行をお願いいたします。
弊社でもパソコンの入れ替えなどをサポートさせていただきます。
【Windows7関連 今後の対応】

・Microsoft
万が一、Windows 7にぜい弱性が発見されても公表されず、
セキュリティ更新プログラムも基本的に提供しない
・アプリベンダー
Windows 7向けの新アプリの提供予定なし。
既存のアプリもWindows 7で使う限りはサポートなし
・周辺機器メーカー
Windows 7向けドライバーは開発終了。
新製品はもちろん、既存製品もWindows 7での動作保証されない
・各種サポート窓口
Windows 7を利用している場合、
問題の切り分けや操作方法の説明が困難。
問い合わせ対象外になる可能性大
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.092 ━ 2020.01.08 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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あけましておめでとうございます。
さくら中央税理士法人です。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
===税務関連トピックス=======================
┏◆会社員が手にしたマラソン大会の賞金は?褒賞金は?~国税庁HP質疑応答事例より~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

令和元年11月27日、国税庁は、H Pの質疑応答事例のページに、
17件の新たな事例を掲載しました。
今回は、所得税の中の1事例「マラソン大会の賞金・褒賞金の課税関係」について
取り上げてみたいと思います。

事例では、「とある会社に勤務する会社員Aさんが、B財団が主催するマラソン大会に出場し、
大会記録を更新して、1位に入賞した。」
という場面を想定しています。

Aさんは、上記の成績により、
・B財団より 1位入賞賞金
・B財団より 記録更新賞金
・C社団より 記録更新した選手への褒賞金
の3つの賞金を受け取りました。

質問事項は、「受け取ったそれぞれの賞金等の所得区分はどうなっていますか?」です。

国税庁は、それぞれの賞金等の所得区分について、次のように回答しています。

「雑所得」に該当するもの
・B財団からの1位入賞賞金
・B財団からの記録更新賞金

「一時所得」に該当するもの
・C社団からの褒賞金

国税庁は、雑所得に該当する理由として
「B財団に対する役務の対価またはその役務に付随して取得するものと認められる」
と回答しています。
事例の場面に当てはめてみると、
・Aさんは、B財団が主催するマラソン大会に出場した
・Aさんは、そのマラソン大会で記録を更新し、1位入賞を果たした
・1位入賞により、B財団から、1位入賞賞金・記録更新賞金が支払われることとなった
です。

また、一時所得に該当する理由として
「C社団に対する役務の対価として支払われたものとは言えないし、継続して支給されるものではない」
と回答しています。
事例の場面に当てはめてみると、
・Aさんは、B財団が主催するマラソン大会で、記録を更新し、1位入賞を果たした
・C社団は、このマラソン大会の主催ではないけれど、Aさんの功績を褒賞するために、賞金を支払った
です。

今年も各地でマラソン大会が開催されます。
プロの選手に混ざって、お仕事をしながら練習して出場される方も多くいらっしゃいます。
賞金を誰が?いくら?手にするのかは気になるところですが、
完走した喜びの瞬間にたくさん会えたらいいなと思いました。

※補足 雑所得と一時所得について

「雑所得」・・・他に分類することができない所得全部
・雑所得の例
①事業的規模ではない副収入
講演料
原稿料
印税
インターネットオークションで得た収入 など
②公的年金
一般的な年金
保険会社などを通じて加入した個人年金
③事業的規模を除いた、F Xや仮想通貨取引で得た収入
F X取引で得た収入
仮想通貨取引で得た収入

・課税対象額
収入金額-必要経費
年金の場合の必要経費とは、公的年金等控除額、となります

・特別控除:なし
「一時所得」・・・一時的に得られた収入(臨時収入のようなもの)
・一時所得の例
①懸賞金
②競馬の当選金
③保険金や損害保険の一時金・満期返戻金
④家屋の立退料
⑤報酬的なものを除く謝礼   など

・課税対象額:(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額)×1/2

・特別控除:あり。最高50万円
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┏◆令和元年分の確定申告はスマホが便利!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今年もいよいよ残りわずかとなりました。
年末のお忙しいなか、メルマガをご覧いただきありがとうございます。

そろそろ確定申告の準備を始める方もいらっしゃると思います。

確定申告の時期は税務署は大変混雑します。
ほとんどの税務署は最寄駅から離れたところにありますし、
小さいお子様連れの方は、人込みの中で長時間順番を待つのは気を使いますね。

令和元年分の確定申告はスマートフォンからの申告が便利になりました。

◆マイナンバーカードとマイナンバー対応のスマートフォンをお持ちの方は、
令和2年1月31日から、スマートフォンにより所得税の申告書をe-Taxで送信(提出)できます。

【用意するもの】
マイナンバーカード、スマートフォン(Android、iPhone)
これまでe-Taxをご利用されたことのある方は利用者識別番号と暗証番号も必要です。
利用者識別番号をお持ちでない場合はe-Taxホームページから「開始届出書の作成・提出」を行ってください。

スマートフォンがマイナンバーの読み取りに対応していることが必要ですが
マイナンバーカード対応のスマートフォンの機種はこちらでご確認いただけます。
https://www.jpki.go.jp/prepare/pdf/nfclist.pdf

スマートフォンでe-Taxホームページへアクセスし
「スマートフォン版で見る」をタップしe-Taxアプリをインストールします。
画面の案内に従って入力が終わったら、マイナンバーカードをスマートフォンに
タッチして送信(提出)します。

※スマホ専用画面の利用可能対象者は以下の通りです。
収入:給与所得、雑所得、一時所得
所得控除:全ての所得控除
税額控除:政党等寄附金特別控除、災害減免額
その他:予定納税額、本年分で差し引く繰越損失額、財産債務調書(案内のみ)

上記以外の方もスマートフォンで申告書が作成できますが、パソコンと同様の画面による作成になります。
上記の方も申告内容によってはパソコンと同様の画面での操作になる場合があります。

◆マイナンバーカードをお持ちでない方は「ID・パスワード方式」で
スマートフォンを利用して送信(提出)できます。

ID・パスワード方式を利用するには、事前に税務署等で職員と対面による本人確認を
行った後に発行された「ID・パスワード方式の届出完了通知」が必要です。
ご自身の所轄税務署でなくても発行できます。勤務先の近くの税務署でも発行可能です。

ID・パスワード方式は、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応です。

政府の方針では2021年3月からマイナンバーを健康保険証として使えるようにし、
カードを使って簡単に医療費控除の手続きも出来るようになるようです。
税の申告にとどまらず、マイナンバーカードの利便性はより高まると思われます。
マイナンバーカードの交付申請から市区町村が交付通知書を発送するまでは
概ね1ヶ月かかります。
早めの申請、早めの取得がお勧めです!
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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メールマガジン No.90

メールマガジン No.90

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.090 ━ 2019.12.05 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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===税務関連トピックス=======================
┏◆事業承継税制
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以前の№069のメールマガジンで法人株式に関する事業承継税制を取り上げております
が、今回は令和元年度の税制改正により創設された個人の事業用資産の事業承継税制
をテーマとします。

■個人の事業用資産の事業承継税制■

例えば、親から子供に事業を承継する場合には、親の事業で使用していた機械装置
等の事業用資産を子に移転する必要があります。
事業用資産も財産であり、移転の際には贈与税又は相続税の課税の対象になります。
そこで、税負担を軽減するために、課税される贈与税・相続税のうち、事業用資産
部分に対応する税額の納税を猶予する優遇規定です。

※「納税を猶予する」とは、納税者が申告期限での納税をしないで、その納税を
待っている状態のことです。

■制度の概要■

所得税の確定申告の際に青色申告書を提出している事業を行っていた先代事業者の
後継者として円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日
までの贈与又は相続により特定事業用資産を取得した場合に以下の優遇を受ける
ことができます。

1)先代事業者の事業用資産に係る納税猶予
その青色申告に係る事業の継続等一定の要件のもと、特定事業用資産にかかる
贈与税又は相続税の全額が納税猶予されます。

2)納税猶予されていた納税猶予額の免除
上記1)により納税猶予されている贈与税又は相続税は、後継者の死亡など一定
の事由により免除されます。
■対象資産(特定事業用資産)について■

先代事業者の事業の用に供されていた一定の資産(注)で、贈与時または相続の日
の年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたもの。
注)一定の資産とは
・宅地(400㎡まで)
・建物(床面積800㎡まで)
・建物以外の減価償却資産
■対象者の要件■

≪贈与の場合≫

☆後継者(贈与等を受ける人)の主な要件
・贈与の日において20歳以上であること
・要件を満たしていることについて都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けていること
・贈与の日まで引き続き3年以上、事業に従事していること
・贈与税の申告期限の3月15日において開業届出書を提出し、所得税の青色申告の承認を
受けていること
・贈与税の申告書を提出すること

★先代事業者(贈与をする人)の主な要件
・廃業届出書を提出していること又は贈与税の申告期限までに提出する見込みであること
・贈与の日の属する年、その前年、その前々年の3年間、いずれも青色申告書を提出して
いること

≪相続の場合≫

☆後継者(相続人)の主な要件
・要件を満たしてることについて都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けていること
・相続開始の直前において、事業に従事していること
・相続税の申告期限において開業届出書を提出し、所得税の青色申告の承認を受けて
いること
・財産を取得した者が特定事業用資産に含まれる事業用宅地について小規模宅地等の
特例を受けていないこと
・相続税の申告書を提出すること

★先代事業者(被相続人)の主な要件
・相続開始の日の属する年、その前年、その前々年の3年間、いずれも青色申告書を提出
していること
■適用に際しての注意点■

≪事前の計画・準備が必要です≫
上記にて、先代事業者、後継者の要件で確認した通り、急な節税対応としてこの事業
承継税制の適用はできず、後継者が3年以上先代の事業に従事する要件があります。
将来の事業承継に備えて計画的な準備を行いましょう!

≪継続届出書の提出≫
引き続き納税猶予の規定の適用を受けるためには「継続届出書」を3年毎に税務署へ
提出する必要があります。

≪納税猶予の前提は事業を継続していること≫
贈与時、相続時に納税を猶予する優遇規定ですが、後継者が事業を継続すること
を前提としております。
仮に事業の継続が中断した場合等には、納税が猶予されていた相続税・贈与税の
納税が必要になります。

ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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メールマガジンNo.88

メールマガジンNo.88

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.088 ━ 2019.11.05 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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さくら中央税理士法人です。
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===年金関連トピックス===================

昨今、老後の年金不安について、マスコミで頻繁に取り上げられています。
その不安を煽るかのように、直近の財政検証※でも現役世代の所得代替率を
50%確保したい政府の思惑に対して厳しい状況が見込まれています。
そんな折、唐突に、老齢年金だけでは老後の生活に2000万円が足りないと
言われても、国民の大多数である一般庶民としては不安になるばかりです。
※財政検証
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/zaisei
-kensyo/index.html

そのような状況にあっても、現状では国民年金(老齢基礎年金)は個々人が
老後の備えをしていく上で欠かすことができないものの1つであることには
変わりません。
その上で、一般庶民として少しでも多くの年金を受取るために今からできる
ことはないか・・。
そこで、今からでも年金額を増やすことができること、60歳を過ぎてから
でもできることについて、以下の2点から見ていきたいと思います。

┏◆付加年金を追加して年金を増やそう!~受取年金額を増やすことができます
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国民年金の第1号被保険者である自営業者やフリーランスの老齢年金に
上乗せできるものに「付加年金※1」という年金があります。この年金は通称、
「2年で元が取れる年金」と言われています。
毎月の国民年金保険料に400円の付加保険料をプラスして納めると、
老齢基礎年金を受け取るときに付加年金が加算されます。
加算される付加年金の額は「200円×納付月数」となります。

例えば、
・20歳から60歳まで40年間の付加保険料:192,000円(400円×12箇月×40年)
・65歳から毎年受け取れる付加年金  : 96,000円(200円×12箇月×40年)
・・・・・・年金として生涯貰える
なので、2年を超えて付加年金を受け取ると、納めた保険料以上に年金を
受け取ることができます。

付加保険料の納付期限は国民年金保険料と一緒に対象月の翌月末日です。
手続きをしたが、納め忘れても2年以内であれば納めることができます。
ただし、付加保険料だけを納めることはできません。

・付加保険料を納めることができる人
第1号被保険者
65歳未満の任意加入被保険者

・付加保険料を納めることができない人
国民年金基金に加入している人
保険料の免除や納付猶予を受けている人
高齢任意加入被保険者(65歳以上70歳未満)

付加年金は老齢基礎年金と一緒に支給される年金で、老齢基礎年金の
繰上げや繰下げにも追随しています。

・老齢基礎年金の繰上げ(65歳前にもらい始める)を選択した場合、
付加年金も繰上げられて、繰上げた月数×0.5%減額されます
・老齢基礎年金の繰下げ(66歳以降にもらい始める)を選択した場合、
付加年金も繰下げされて、繰下げた月数×0.7%増額されます

また、付加年金は、国民年金と同じ公的年金の一部なので、国民年金と
同様に税制上のメリット(納付時:社会保険料控除、受取時:公的年金等控除)
が受けられます。

※1 付加保険料の納付のご案内(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150331-03.html
┏◆年金を満額※2に近づけよう!~60歳を過ぎても任意加入ができます
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めるのは20歳から60歳までですが、
60歳を超えて(65歳までに10年の受給資格期間に満たない方はさらに70歳まで)
加入することができます。
・60歳時点で保険料納付月数が10年の受給資格期間に満たない方※3
・40年の年金満額に近づけたい方
は65歳までの間で国民年金に任意に加入することができます。※4

その際に、任意加入期間中でも付加保険料を一緒に納めると、のちのち
国民年金(老齢基礎年金)を受け取るときに、付加年金も受取ることが
できます。

ただし、任意加入に際して以下の点に注意が必要です。
・厚生年金に加入していないこと
・納付期間が480月になった時点で任意加入期間は終了
・老齢基礎年金の「繰上げ支給」をしていないこと
尚、65歳前の特別支給の老齢厚生年金を受給中でも厚生年金加入者(被保険者)
でなければ、任意加入被保険者になることはできます。

※2 国民年金(老齢基礎年金)の満額:780,100円(平成31年4月からの年金額)
※3 65歳まで任意加入しても10年の受給資格期間を満たせなかった人は、
あと5年間(70歳まで)高齢任意加入被保険者として任意加入できます。
※4 任意加入についてのご案内(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.files/LN06.pdf

詳しくお知りになりたい方は、お近くの年金事務所、街角の年金相談センター
または市区町村の国民年金窓口にお尋ねください。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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メールマガジンNo.87

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.080 ━ 2019.10.23 ━

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===税務関連トピックス=======================
┏◆キャッシュレス・ポイント還元事業について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【キャッシュレス・ポイント還元事業の概要】

2019年10月1日の消費税率引き上げに合わせて「キャッシュレス・ポイント還
元」が始まりました。
対象店舗、対象キャッシュレス手段でのお買い物で、消費者は購入金額の5%
(もしくは2%)の還元を受けることができます。

キャッシュレス・ポイント還元事業は、2019年10月1日の消費税率引上げに伴
い、需要平準化対策として以下を目的に導入されました。

・キャッシュレス対応による生産性向上
・消費者の利便性向上
・消費税率引上げ後の9か月間(2020年6月30日まで)に限り、中小・小規模
事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援
参考)経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/press/2019/09/20190926010/20190926010.html
中小・小規模事業者は、対象店舗になるために国に申請・登録が必要で、登録
には資本金や従業員数などの一定の要件を満たす必要があります。

【申請の状況】

2019年9月26日の経済産業省のニュースリリースで、キャッシュレス・ポイン
ト還元事業として2019年10月1日から開始の加盟店数は、約50万店という発表
がありました。
加盟店登録申請数は、9月25日時点で約73万店です。
現時点でも申請数は増えております。
PayPayなど加盟店登録を代行する決済事業者は、申請してから登録完了まで
1,2ヶ月程度かかると言っております。

申請のための要件や必要なものの情報はいろいろなサイトで記事になっており
ますので、こちらでは、これから申請しようとご検討されている方の参考にな
ればと思いさくら中央税理士法人の申請の流れと状況を以下に記載致します。
2019年
9/9 決済事業者を選定(PayPay)
PayPayホームページで必要事項を入力して加盟店登録申請

9/13 PayPay審査(加盟店登録)完了

9/20 キャッシュレス・消費者還元事業申請(経済産業省への加盟店登録申
請)
PayPayコードキット(さくら中央税理士法人用のQRコード)到着

10/23 問合せ窓口に確認すると、現在審査中という状況
大まかな流れはこのようになっております。
PayPayの登録から1ヶ月以上が経過しましたが、まだ完了しておりません。

【事業者登録には時間がかかります】

経済産業省の下記資料で、申請から完了までのスケジュールが示されておりま
す。
https://cashless.go.jp/assets/doc/kameiten_shinsa_schedule.pdf

こちらによると、9/26までの申請で必要な情報登録・書類提出の不備がなけれ
ば10/21に完了するということですが、弊社はまだ完了しておりません。
経済産業省への申請から完了までは2ヶ月程度を目安にしておいた方がよいかも
しれません。

申請に時間はかかりますが、登録が完了しますと、キャッシュレス・ポイント
還元事業者をスマートフォンのアプリ等で検索できるため、集客力アップにつ
ながることもあるかもしれません。
基本的に、決済に必要な端末を導入する費用がかからず、決済手数料もキャン
ペーンで0%となる決済事業者もあるため、導入のハードルは低いと思います。
この波に乗って導入を検討されてもよいかもしれません。
国をあげて取り組んでいるキャッシュレス化の勢いはこのまま継続するのでし
ょうか。
中国や韓国等のキャッシュレス先進国と比較すると日本は遅れていると言われ
ますが、この勢いで先進国の仲間入りをするのでしょうか。

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