メールマガジン No.91

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.091 ━ 2019.12.18 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆令和元年分の確定申告はスマホが便利!
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今年もいよいよ残りわずかとなりました。
年末のお忙しいなか、メルマガをご覧いただきありがとうございます。

そろそろ確定申告の準備を始める方もいらっしゃると思います。

確定申告の時期は税務署は大変混雑します。
ほとんどの税務署は最寄駅から離れたところにありますし、
小さいお子様連れの方は、人込みの中で長時間順番を待つのは気を使いますね。

令和元年分の確定申告はスマートフォンからの申告が便利になりました。

◆マイナンバーカードとマイナンバー対応のスマートフォンをお持ちの方は、
令和2年1月31日から、スマートフォンにより所得税の申告書をe-Taxで送信(提出)できます。

【用意するもの】
マイナンバーカード、スマートフォン(Android、iPhone)
これまでe-Taxをご利用されたことのある方は利用者識別番号と暗証番号も必要です。
利用者識別番号をお持ちでない場合はe-Taxホームページから「開始届出書の作成・提出」を行ってください。

スマートフォンがマイナンバーの読み取りに対応していることが必要ですが
マイナンバーカード対応のスマートフォンの機種はこちらでご確認いただけます。
https://www.jpki.go.jp/prepare/pdf/nfclist.pdf

スマートフォンでe-Taxホームページへアクセスし
「スマートフォン版で見る」をタップしe-Taxアプリをインストールします。
画面の案内に従って入力が終わったら、マイナンバーカードをスマートフォンに
タッチして送信(提出)します。

※スマホ専用画面の利用可能対象者は以下の通りです。
収入:給与所得、雑所得、一時所得
所得控除:全ての所得控除
税額控除:政党等寄附金特別控除、災害減免額
その他:予定納税額、本年分で差し引く繰越損失額、財産債務調書(案内のみ)

上記以外の方もスマートフォンで申告書が作成できますが、パソコンと同様の画面による作成になります。
上記の方も申告内容によってはパソコンと同様の画面での操作になる場合があります。

◆マイナンバーカードをお持ちでない方は「ID・パスワード方式」で
スマートフォンを利用して送信(提出)できます。

ID・パスワード方式を利用するには、事前に税務署等で職員と対面による本人確認を
行った後に発行された「ID・パスワード方式の届出完了通知」が必要です。
ご自身の所轄税務署でなくても発行できます。勤務先の近くの税務署でも発行可能です。

ID・パスワード方式は、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応です。

政府の方針では2021年3月からマイナンバーを健康保険証として使えるようにし、
カードを使って簡単に医療費控除の手続きも出来るようになるようです。
税の申告にとどまらず、マイナンバーカードの利便性はより高まると思われます。
マイナンバーカードの交付申請から市区町村が交付通知書を発送するまでは
概ね1ヶ月かかります。
早めの申請、早めの取得がお勧めです!
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

※このメールアドレスはメールマガジン専用のアドレスです。
担当者へのお問い合わせの際は、このアドレスの返信ではなく、
担当者宛のアドレスにご返信いただけますようお願いを申し上げます。
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│└┼┐ 〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-5 ビルックスNo.2-9階
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