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メールマガジン No.89

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.089 ━ 2019.11.15 ━

さ く ら 中 央 税 理 士 法 人 か ら の お 知 ら せ

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いつも大変お世話になっております。
さくら中央税理士法人です。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

===税務関連トピックス=======================
┏◆源泉徴収について
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そろそろ年末が近くなり、年末調整や法定調書合計表作成の準備を始める時期
になりました。
年末調整は、毎月給料から控除されている「源泉徴収税額」を本来徴収すべき
所得税の1年間の総額に再計算し、その超過額を従業員に還付し、不足額を徴
収する制度です。

法定調書合計表提出時に作成する「報酬料金等の支払調書」でも源泉徴収税額
が深く関わっています。

そのためか最近、源泉徴収税額についての質問が多かったので、基本的なおさ
らいも含めて今回のテーマにしました。

【制度の趣旨】

源泉所得税の基となっているのは、個人を対象とした「所得税」という税金で
す。この所得税は本来、自分で税金の計算をし申告納税する「申告納税方式」
が採用されています。しかし、国民全員がしっかりと税制を理解して正しい税
金の計算をするというのはとてもハードルが高いですし、国民ひとりひとりに
対応しなければいけない税務職員にもたいへんな負担がかかります。
そこで、所得税の税収の大半を占める給与所得や一部の報酬料金等について
安定的な税収を求めるためにできたのが「源泉徴収制度」です。
【制度の概要】

「源泉徴収制度」とは、
(1)「源泉徴収の対象となる所得」を支払う者が、その所得を支払う時に(2)
「一定の所得税額」計算して差し引き、所得を得た者に代わって(3)「定期的
に国に納税」する制度です。

(1)~(3)について簡単に説明します。
(1)「源泉徴収の対象となる所得」は下記の所得をいいます。

◆個人に対する下記の支払
①給与・賞与
②原稿料、弁護士等有資格者などへ支払う一定の報酬料金(※)

※所得税法第204条に規定する報酬料金が対象ですが、詳細は下記のURLを
ご参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htm

③利子・配当・退職金・年金など

◆法人に対する下記の支払
①利子・配当・一定の利益の分配など

※法人は経理体制がしっかりしていると想定されているので所得税の源泉
徴収は不要というのが根本的な考え方のため、法人に対する支払について
は限定的な上記①の場合のみ源泉徴収が必要となります。
(2)「一定の所得税額」(源泉徴収する所得税額)は下記の区分に応じて計算
した税額をいいます。

①給与・賞与
下記の「源泉徴収税額表(2019年分)」にあてはめて算出した税額
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/all.pdf

②報酬料金等
A:100万円以下の場合 請求金額×10.21%
B:100万円超の場合  A+100万円超の請求金額×20.42%

※消費税の取り扱い
原則:請求金額(消費税込)が源泉徴収の対象となります。
特例:請求金額が「報酬金額と消費税額に明確に区分されている」場合は、
消費税を含めない報酬金額のみ(消費税抜)を源泉徴収の対象とす
ることができます。
③預金の利息など
「支払金額×15.315%」などにより源泉徴収税額を求める方法もございます。

(3)「定期的に国に納税」の定期的とは下記をいいます。

①原則(原則納付)
源泉徴収をした者が、実際に源泉徴収を行った月の翌月10日までに税務署
に納付

②特例(納期の特例)
「給与支払対象者が10人未満(小規模事業者)」で「源泉所得税の納期の
特例の承認に関する申請書」を税務署に提出して承認を受けている場合

・1~6月までの源泉徴収分→7月10日までに税務署に納付
・7~12月までの源泉徴収分→翌年1月20日までに税務署に納付

※特例に対する注意
報酬について納期の特例が適用できるのは、弁護士・会計士・税理士・社労
士等の特定の有資格者業務に対する支払に限定されているため、それ以外の
報酬は①の原則納付となります。
◆制度の概要の詳細は下記の国税庁のURLをご参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/01/index.htm
【事例紹介】

最近、お客様から受けた質問について2例をご紹介させていただきます。

[Q1]
所得税法第204条に規定する報酬・料金・契約金等の支払をする際に、その
支払者は必ず所得税の源泉徴収をしなければいけませんか?

[A1]
原則は源泉徴収をしなければいけませんが、下記のいずれかの場合は源泉
徴収を要しないこととなっています。
①給与の支払者でない個人が報酬の支払いをする場合
②常時2人以下の家事使用人(お手伝いさんなど)のみに対して給与の支
払をする個人が報酬などの支払いをする場合

①の例:マスター1人で喫茶店を経営している個人事業主の人が顧問税理士
に報酬を支払う場合は源泉徴収をしなくてよい。
②の例:運転手さんとお手伝いさんを雇っている大金持ちの人が、自分の
財産管理を弁護士さんにお願いし報酬を支払っているような場合は源泉徴
収をしなくてよい。

※所得税法第204条第1項第6号接客業等の業務を行うお店でコンパニオン等
に報酬を支払った場合は例外なく源泉徴収義務があるので注意が必要です。

[Q2]
海外へ永住することとなった個人A(非居住者)が、日本にある持ち家を
個人Bに住宅として賃貸する場合、借主Bが貸主Aに家賃を支払う際に源
泉徴収する義務がありますか?

[A2]
源泉徴収する必要はありません。
原則は、非居住者から日本にある不動産を借りる場合は、借主は家賃を支
払う際に20.42%の源泉徴収をする必要があります。但し借主がその不動
産を住宅として借りる個人である場合は、その家賃の支払いについては所
得税を源泉徴収する必要はありません。

※借主が法人の場合は、家賃支払時に所得税を源泉徴収する必要があるの
で注意が必要です。

※文章中の源泉所得税率には復興特別所得税率が含まれています。
ご不明な点がございましたら、さくら中央税理士法人までお問合せください。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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